
行政書士 香椎綜合法務事務所
行政処分に適正手続きで向き合い
権利利益を守る行政手続きの専門家
接待による無許可営業の行政処分
福岡・中洲・小倉・久留米
ガールズバーなどの深夜酒類提供飲食や飲食店の方で
警察から接待を伴う営業による無許可営業を指摘された方へ
「接待をしているため、風俗営業の許可が必要だと言われた」
「深夜酒類提供飲食店として営業しているが、接待を問題視された」
「警察から営業内容について説明を求められた」
「無許可営業を理由に、営業停止や許可に関する処分を受けるのではないかと不安がある」
このような問題に直面している店舗経営者の方へ。
接待を伴う営業については、実際に行われているサービスの内容、接客の方法、営業形態、許可の状況などを確認し、風営法上の規制に該当するかを検討する必要があります。
当事務所では、風営法の行政処分に関する手続について、行政書士としての法的検討と手続支援を行っています。
行政処分に適正手続で向き合う。
警察からの指摘を受けた場合も、指摘された事実や法的根拠を確認し、必要な対応を検討することが重要です。
福岡市・中洲、北九州市・小倉、久留米市をはじめ、福岡県内の事業者からのご相談に対応しています。
※初回の電話相談は無料です。
接待による無許可営業とは
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条第1項第1号は、設備を設けて客の接待をし、客に遊興または飲食をさせる営業などを風俗営業として定めています。
また、風営法第2条第3項では、「接待」を「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義しています。
※上記の接待の要件のうち「歓楽的雰囲気を醸し出す」という点については不要とする裁判例や「必要だが制限的に考慮する」とする裁判例があります。
加えて、「方法により」もてなすことが接待であるから、結果として現実に歓楽的雰囲気が醸し出されたことまでは必要ないと解されています。
そして、同法第3条第1項により、風俗営業を営もうとする者は、原則として営業所ごとに都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
つまり、接待を行う営業をするためには風営法第2条第1項第1号(社交飲食店)の許可を公安員会から受けないといけません。
そのため、営業の実態が許可を必要とする風俗営業に該当するにもかかわらず、必要な許可を受けずに接待営業をしている場合、無許可営業が問題となる可能性があります。
ただし、接待に当たり得る行為が一度あったというだけで、直ちに無許可営業になると決まるわけではありません。
接待の具体的な内容や状況、営業の実態などを総合的に考慮・確認したうえで、法的な評価を行う必要があります。
どのような営業が問題になるのか
例えば、次のような営業では、接待の有無や風営法上の許可の要否が問題になることがあります。
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深夜酒類提供飲食店として届出をしている店舗で、接待を伴うサービスを提供している
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深夜酒類提供飲食店や飲食店として営業しているが、従業者が特定少数の客のそばについて継続的に談笑の相手をしている
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客に対する継続的な接客サービスの内容が、単なる飲食物の提供の範囲を超えている
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店舗の営業形態や接客方法について、警察から風俗営業の許可が必要ではないかと指摘された
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風俗営業の許可を受けていない営業所で、接待を伴う営業を行っていると疑われている
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飲食店などで、当該営業者による明示又は黙示の契約・了承のものとで客に装う所謂「サクラ」として他の客に接待行為をしている
もっとも、これらは検討のきっかけとなる例であり、個々の行為だけで結論が決まるものではありません。
実際の接客状況や営業の仕組み、店舗の設備、営業の継続性などを具体的に確認する必要があります。
「接待」に当たるかどうかの判断
接待の判断では、店舗側が「接待ではない」と考えているかどうかだけでなく、実際にどのようなサービスが提供されているかが重要になります。
警察庁の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について」では、接待の主体や具体的な行為について判断の考え方が示されています。
例えば、特定少数の客の近くに従業者がつき、継続して談笑の相手になったり、酒などの飲食物を提供したりする行為は、接待に当たり得ます。
一方、お酌や水割りの提供をした後に速やかにその場を離れる行為や、客からの注文に応じて酒類を提供するだけの行為などは、接待に当たらない場合があります。
ただし、行為や店舗の説明だけで判断できるわけではなく、実際の接客などの状況・従業員の出勤や服装など・店舗のメニューなどを総合的に考慮し検討が必要です。
当事務所では、警察から指摘された行為や店舗の営業実態を整理し、どのような事実が問題とされているのかを確認することを重視しています。
深夜酒類提供飲食店と風俗営業(社交飲食店)の違い
深夜酒類提供飲食店は、深夜時間帯にお酒をメインで提供できるようにするための届出です。
対して、風俗営業(社交飲食店)は、客に接待をする為の許可です。
深夜酒類提供飲食店として届出をしている場合でも、風俗営業に該当する営業まで自由に行えるようになるわけではありません。
深夜酒類提供飲食店として営業する場合と、風俗営業の許可を受けて営業する場合とでは、適用される規制や手続が異なります。
そのため、警察から接待を指摘された場合には、単に届出をしていることだけを理由に問題がないと判断するのではなく、次の点を確認する必要があります。
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実際の営業内容がどのようなものか
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従業者が客に対してどのような接客をしているか
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接待に該当すると指摘された具体的な行為は何か
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営業所の設備や運営方法はどうなっているか
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現在の許可・届出の内容と、実際の営業実態に相違がないか
営業形態によっては、今後の営業方法や必要な許可・届出について、不明な点がありましたらご相談ください。
接待による無許可営業を指摘された場合に検討すること
警察から接待による無許可営業を指摘された場合には、感情論で反論したり、指摘された内容を十分に確認しないまま説明したりするのではなく、事実関係と法的根拠を整理することが重要です。
(1)指摘された事実の確認
まず、警察がどの行為を問題としているのかを確認します。
接待と評価された具体的な行為、発生した日時、場所、関係する従業者、営業の状況などを整理します。
(2)営業実態の整理
店舗の営業形態、接客方法、従業者の役割、客へのサービス内容、許可や届出の状況などを整理します。
関係する契約書、営業マニュアル、勤務記録、業務上の資料などがある場合には、内容を確認します。
(3)法令上の評価
風営法第2条、第3条などの関係法令や、警察庁の解釈運用基準を踏まえ、指摘された行為が接待に当たるか、営業が風俗営業に該当するか、許可が必要であったかなどを検討します。
(4)今後の対応方針の検討
営業実態や法的な評価を踏まえ、必要に応じて営業方法の見直し、法令遵守体制の整備、行政上の手続への対応などを検討します。
すでに行政処分に向けた手続が進んでいる場合には、処分の内容や手続の段階に応じた対応が必要です。
接待による無許可営業と行政処分・刑事手続
無許可営業の問題では、行政上の対応と刑事手続を区別して考える必要があります。
風営法第3条第1項に違反する無許可営業については、刑事責任が問題となる場合があります。
また、すでに別の風俗営業許可を受けている事業者については、営業の実態や違反内容などに応じて、その許可に関する行政上の処分が問題となる場合もあります。
福岡県警察は、風営法に基づく不利益処分基準や営業停止命令等の基準を公表しています。これらの基準では、違反の内容などに応じた処分の考え方が示されています。
ただし、無許可営業を指摘されたすべての事業者に、同じ行政処分が行われるわけではありません。
どのような手続が問題となるかは、許可の有無、営業の実態、指摘された違反内容、適用される法令などによって異なります。
刑事事件としての対応が必要となる場合には、刑事事件を取り扱う弁護士への相談も検討してください。
深夜酒類提供飲食店や飲食店が接待による無許可営業となった場合は、
・行政処分としては、飲食店営業の営業停止命令6カ月
・刑事処分としては、拘禁刑5年以下または1000万円以下の罰金(併科あり)法人の場合は両罰規定として3億円以下の罰金
当事務所では、特定行政書士として対応できる行政手続の範囲を明確にしたうえで、行政処分に関する手続支援を行います。
指示処分・営業停止・許可取消しなどへの対応
風営法に関する行政処分では、問題となっている違反内容や適用される条文、処分の段階を確認することが重要です。
すでに風俗営業の許可を受けている事業者については、違反内容などに応じて、指示処分、営業停止命令、許可取消しなどが問題となる場合があります。
処分への対応を検討する際には、次のような点を確認します。
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処分の根拠となる法令や処分基準
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処分理由として示された事実関係
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接待に該当するとされた具体的な行為
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営業の実態と警察側の認定に相違がないか
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処分の内容や程度が法令・処分基準に照らして適切か
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手続上、確認すべき点がないか
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再発防止策や法令遵守体制がどのように整備されているか
行政処分への対応では、単に処分を避けたいと主張するだけでなく、事実関係と法的な論点を整理し、必要な資料を準備することが重要です。
聴聞・弁明・審査請求への対応
予定されている処分の内容や手続の段階によっては、聴聞、弁明の機会の付与、審査請求などが関係する場合があります。
聴聞
許可取消しなど、法令上、聴聞が必要となる処分については、処分前の手続として聴聞が行われることがあります。
聴聞では、通知された処分理由を確認し、事実関係や法的な問題点を整理したうえで、必要な主張や資料の提出を検討します。
【風営法の聴聞】
弁明の機会の付与
処分の種類などに応じて、聴聞ではなく弁明の機会の付与が行われる場合があります。
どの手続が適用されるかは、処分の根拠法令や行政手続法上の規定などを確認する必要があります。
【風営法の弁明】
審査請求
行政庁の処分に不服がある場合には、法令上の要件や期間などを確認したうえで、審査請求を検討できる場合があります。
審査請求では、処分の違法性だけでなく、不当性が問題となる場合もあります。処分の根拠、事実認定、法令の解釈、処分基準の適用などを整理し、主張を構成することが重要です。
【風営法の審査請求】
当事務所では、特定行政書士として対応できる範囲で、聴聞・弁明・審査請求などの行政手続を支援します。
なお、刑事事件への対応や、裁判所での訴訟代理など、行政書士の業務範囲を超える事項については、必要に応じて弁護士への相談をご案内します。
営業の再発防止・コンプライアンス体制の整備
無許可営業の問題では、個別の指摘への対応だけでなく、今後の営業方法を見直し、同様の問題を繰り返さないための体制を整えることも重要です。
当事務所では、営業実態や事業者の状況に応じて、次のような事項を検討します。
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接待に該当し得る行為の整理
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従業者向けの接客ルールや営業マニュアルの見直し
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店舗責任者による管理・確認体制の整備
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営業形態と許可・届出の内容の確認
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法令遵守に関する従業者教育
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問題が生じた際の記録・報告体制の整備
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必要な許可・届出についての確認や専門家への相談
営業実態に合わない形式的なルールを設けるだけでは、十分な再発防止につながらないことがあります。
実際の店舗運営に即した、継続できる仕組みを検討することが大切です。
風営法コンプライアンス顧問について
風営法に関する問題は、警察から指摘を受けてから対応するだけでなく、日常の店舗運営の中で問題を把握し、早期に見直すことも重要です。
当事務所では、風営法コンプライアンス顧問を通じて、日常の法令遵守に関する相談や、営業方法・社内ルールの見直しなどを支援しています。
店舗の業態や相談内容に応じて、必要な支援の範囲をご案内します。
顧問契約の内容・料金については、風営法コンプライアンス顧問のページをご確認ください。
【風営法コンプライアンス顧問について】
対応地域
当事務所では、福岡県を中心に、九州全域の風営法行政処分に関するご相談に対応しています。
主な対応地域は次のとおりです。
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福岡県(福岡市・中洲・北九州市・小倉・久留米など)
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佐賀県
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長崎県
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熊本県
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大分県
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宮崎県
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鹿児島県
審査請求に関する書類作成など、遠方からでも対応可能な業務があります。
聴聞等への出席や現地対応が必要となる場合は、場所や手続に応じて対応方法をご案内します。
接待による無許可営業を指摘された方へ
接待による無許可営業の問題では、実際の営業内容と法令上の要件を照らし合わせ、指摘された事実や処分の根拠を確認することが重要です。
警察から指摘を受けた場合や、聴聞・弁明・審査請求などの行政手続を検討している場合には、手続の段階に応じた対応を考える必要があります。
当事務所は、風営法の行政処分に関する問題について、事実関係と法令を踏まえた手続支援を行います。
行政処分に適正手続で向き合う。
接待による無許可営業を指摘された方、行政処分への対応を検討している方は、お問い合わせください。