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客引きによる風営法の行政処分
福岡・中洲・小倉・久留米

客引き行為を理由に、警察から指導や行政処分を受けた方へ

 

「客引きを理由に警察から指摘を受けた」

「従業者が客引きをしたことで、店舗の営業に影響が出るのではないかと不安がある」

「風営法や条例に違反すると指摘され、今後どのような処分を受けるのか分からない」

「営業停止などの行政処分を受ける可能性があり、対応方法を知りたい」

このような問題に直面している店舗経営者・事業者の方へ。

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客引きに関する問題では、実際に行われた行為の内容、行為者と店舗との関係、適用される法令や条例、行政機関が認定した事実などを整理することが重要です。

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客引き行為に関する規制は、風営法だけでなく、営業の種類や行為が行われた地域によって、関係条例などが問題となる場合もあります。

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当事務所では、風営法の行政処分に関する手続について、行政書士としての法的検討と手続支援を行っています。

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行政処分に適正手続で向き合う。

警察から指摘を受けた場合も、指摘された事実や法的根拠を確認し、必要な対応を検討することが重要です。

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福岡市・中洲、北九州市・小倉、久留米市をはじめ、福岡県内の事業者からのご相談に対応しています。

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​※初回の電話相談は無料です。

客引き行為に関する法規制

客引き行為に関する規制は、営業の種類や行為の内容、行為が行われた場所などによって異なります。

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(1)風営法による規制

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第22条第1項は、風俗営業を営む者について、当該営業に関して客引きをすることを禁止しています。

つまり、規制の名宛人を風俗営業者としていることが重要です。

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同項第2号は、当該営業に関する客引きをするため、道路その他の公共の場所で人の身辺に立ちふさがり、またはつきまとう行為を禁止して客引きの周辺的行為について規定しています。

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そのため、風俗営業に関して客引きが行われた場合には、行為の主体・行為の内容や営業との関係などに応じて、風営法上の問題となる可能性があります。

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ただし、どのような行為が規制対象となるかは、適用される法令の規定と具体的な事実関係を踏まえて判断する必要があります。

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(2)条例による規制

地域によっては、客引きや勧誘、誘引、客待ちなどについて、自治体の条例による規制が設けられています。

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例えば、福岡市には「福岡市風俗関連の営業に係る勧誘、誘引及び客待ち等の防止に関する条例」「福岡県迷惑防止条例」などがあります。

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同条例は、風俗関連の営業に係る一定の勧誘・誘引行為や客待ちなどについて規制を設けています。

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風営法上の規制と条例上の規制は、対象となる行為や要件が必ずしも同じではありません。

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例えば

・風俗営業者以外の飲食店や風俗案内所などによる客引きのケース

・風俗営業の店に従事していない者が、風俗営業店に客を紹介したことによる対価を支払ってもらうことを約して、客引きするケース(所謂、フリーキャッチ)

※場合によっては風営法の客引き(第22条第1項1号・第2号の共犯(共同正犯・共謀共同正犯など)に該当する場合もあります。

・深夜酒類提供飲食店の従業員が22時から6時以外の時間帯に客引きをしたケース

などは、条例による摘発となる場合が多くあります。

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そのため、客引き行為を指摘された場合には、どの法令・条例のどの規定が問題とされているのかを確認することが重要です。

どのような行為が問題になるのか

客引きに関しては、風営法第22条第1項第1号により「当該営業に関し客引きをすること」と定められています。

そして、解釈運用基準において「客引き」とは「相手方を特定して営業所の客になるように勧誘すること」とされております。

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他に、風営法第22条第1項第2号では、「当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと」を禁止しています。

そして、「客引きをするため」とは、「客引きに向けた」程度のことをいいます。

また、立ちふさがる行為やつきまとう行為などを客引きのための行為である事を厳密に立証する事は不要であると解されております。すなわち、客引きの周辺的行為は目的犯ではない事となります。

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具体的には、客引きに関する問題では、例えば次のような行為が指摘の対象となることがあります。

  • 特定の通行人に声を掛け、営業所などの店舗へ来店するよう勧誘する行為

  • 店舗への来店を促すため、通行人に付きまとったり、進路を妨げたりする行為

  • 店舗の従業者や関係者が、店舗の営業に関して客引きを行う行為

  • スカウトやナンパ等を装っている場合で、客観的な状況から「客引きをするため」の行為と認められるケース

  • 条例で規制される勧誘・誘引行為を公共の場所で行う行為

  • 客引きの相手となる者を待つ行為について、関係法令・条例上の規制に抵触する可能性があるケース

  • 客引き行為を行った者と店舗との関係や、店舗側の関与が問題となっているケース

もっとも、これらは問題となり得る行為の例であり、個々の行為について直ちに違法と結論付けられるわけではありません。

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なお、「相手方を特定する」必要があることから、一般通行者にチラシなどの広告物を配布したり看板を掲出したりするような方法により宣伝をする行為は、それだけでは客引きに当たらないと解されております。

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実際の発言内容、行為の態様、場所、目的、店舗との関係、適用される法令・条例などを総合的に考慮・確認したうえで、法的な評価を行う必要があります。

客引き行為に該当するかどうかの判断

客引き行為を理由に指導や行政処分を受けた場合には、まず、問題とされた行為の具体的な内容を確認する必要があります。

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例えば、次のような点が重要になります。

  • 誰が行為をしたのか

  • どのような発言や働き掛けがあったのか

  • 行為が行われた場所はどこか

  • どの店舗や営業に関する行為だったのか

  • 来店を勧誘する目的があったのか

  • 立ちふさがりや付きまといなどの行為があったのか

  • 行政機関がどの法令・条例のどの規定を根拠としているのか

  • 客引き行為を行った者と店舗・営業者との関係はどうなっているのか

警察などが把握した事実と、事業者側が認識している事実が異なる場合もあります。

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そのような場合には、単に「客引きはしていない」と説明するだけではなく、具体的な事実関係を整理し、必要に応じて関係資料を確認することが重要です。

警察から客引き行為を指摘された場合に検討すること

警察から客引き行為を指摘された場合には、指摘内容を十分に確認しないまま説明したり、事実関係を整理せずに対応したりすることは避けたいところです。

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当事務所では、行政手続に関する対応を検討するに当たり、次のような事項を整理することを重視しています。

(1)指摘された事実の確認

いつ、どこで、誰が、どのような行為をしたと指摘されているのかを確認します。

警察から示された説明や資料、通知書などがある場合には、その内容を整理します。

(2)店舗との関係の確認

行為をした者が店舗の従業者なのか、外部の業者なのか、店舗との関係がどのようなものなのかを確認します。

また、店舗側がどの程度関与していたのか、業務上の指示や管理体制がどうなっていたのかなど、関係する事実を整理します。

(3)適用される法令・条例の確認

風営法、関係条例、処分基準などを確認し、問題とされている行為にどの規定が適用されるのかを検討します。

条例による規制が問題となる場合には、行為が行われた地域の条例や、その規定の内容も確認する必要があります。

(4)今後の対応方針の検討

事実関係と法的な評価を踏まえ、必要に応じて、行政機関への説明、手続上の対応、営業方法の見直し、再発防止策の整備などを検討します。

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すでに行政処分に向けた手続が進んでいる場合には、処分の内容や手続の段階に応じた対応が必要です。

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客引きによる行政処分について

客引き行為に関する違反が認定された場合、適用される法令や営業の種類、違反内容などに応じて、行政上の処分が問題となることがあります。

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風営法に基づく処分では、例えば、風営法第25条に基づく指示や、同法第26条に基づく許可の取消し・営業停止命令などが問題となる場合があります。

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※客引き行為(1号違反)・客引きの周辺的行為(2号違反)の違反の効果としては量定区分B(40日以上6カ月以下の営業停止を基本として加重軽減)とされます。

​なお、指示処分の前置は不要となりますので、基本的に指示処分をすることなく営業停止処分などの行政処分がされる場合があります。

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ただし、どの処分が問題となるかは、対象となる営業、違反の内容、適用される条文などによって異なります。

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また、条例違反については、条例ごとに規制内容や罰則、行政上の措置などが異なる場合があります。

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そのため、客引き行為を理由に指摘を受けたからといって、必ず同じ行政処分が行われるわけではありません。

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当事務所では、処分の根拠となる法令・条例、指摘された事実、適用される処分基準などを確認し、行政手続に関する対応を検討します。

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指示処分・営業停止・許可取消しなどへの対応

風営法に基づく行政処分が問題となっている場合には、処分の根拠となる法令や処分基準、行政機関が認定した事実などを確認することが重要です。

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処分への対応を検討する際には、次のような点を整理します。

  • 処分の根拠となる法令・条例

  • 処分理由として示された事実関係

  • 客引き行為が行われたとされる日時・場所・態様

  • 行為者と店舗・営業者との関係

  • 行政機関の事実認定に相違がないか

  • 適用される処分基準の内容

  • 処分の内容や程度が法令・処分基準に照らして適切か

  • 手続上、確認すべき点がないか

  • 再発防止策や法令遵守体制がどのように整備されているか

行政処分への対応では、単に処分を避けたいと主張するだけでなく、事実関係と法的な論点を整理し、必要な資料を準備することが重要です。

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聴聞・弁明・審査請求への対応

行政処分に関する手続では、処分の種類や根拠法令などに応じて、聴聞、弁明の機会の付与、審査請求などが関係する場合があります。

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聴聞

許可取消しなど、法令上、聴聞が必要となる処分については、処分前の手続として聴聞が行われることがあります。

聴聞では、通知された処分理由を確認し、事実関係や法的な問題点を整理したうえで、必要な主張や資料の提出を検討します。

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【風営法の聴聞】

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弁明の機会の付与

処分の種類などに応じて、聴聞ではなく弁明の機会の付与が行われる場合があります。

どの手続が適用されるかは、処分の根拠法令や行政手続法上の規定などを確認する必要があります。

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【風営法の弁明】

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審査請求

行政庁の処分に不服がある場合には、法令上の要件や期間などを確認したうえで、審査請求を検討できる場合があります。

審査請求では、処分の違法性だけでなく、不当性が問題となる場合もあります。

処分の根拠、事実認定、法令・条例の解釈、処分基準の適用などを整理し、主張を構成することが重要です。

​

​【風営法の審査請求】

​

当事務所では、行政書士として対応できる範囲で、聴聞・弁明・審査請求などの行政手続を支援します。

なお、刑事事件への対応や、裁判所での訴訟代理など、行政書士の業務範囲を超える事項については、必要に応じて弁護士への相談をご案内します。

客引き行為の再発防止・コンプライアンス体制の整備

客引き行為に関する問題では、個別の指摘への対応だけでなく、今後、同様の問題を繰り返さないための体制を整えることも重要です。

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当事務所では、店舗の営業形態や従業者の管理体制などを踏まえ、次のような事項を検討します。

  • 客引きに関する法令・条例上の規制の確認

  • 従業者が行ってよい行為・行ってはいけない行為の整理

  • 客引きに関する社内ルールや営業マニュアルの整備

  • 店舗責任者による従業者の管理・確認体制の見直し

  • 外部業者に業務を委託している場合の契約・管理体制の確認

  • 従業者に対する法令遵守教育

  • 問題が発生した際の報告・記録体制の整備

  • 店舗の営業実態に応じた再発防止策の検討

再発防止では、単に「客引きをしない」と指示するだけでなく、どのような行為が問題となるのかを具体的に共有し、現場で実行できるルールにすることが大切です。

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また、店舗側の管理体制や外部業者との関係も含めて見直すことで、継続的な法令遵守につなげることができます。

風営法コンプライアンス顧問について

客引きに関する問題は、警察から指摘を受けてから対応するだけでなく、日常の店舗運営の中で問題を把握し、早期に見直すことも重要です。

​

当事務所では、風営法コンプライアンス顧問を通じて、日常の法令遵守に関する相談や、営業方法・社内ルールの見直しなどを支援しています。

​

店舗の業態や相談内容に応じて、必要な支援の範囲をご案内します。

​

顧問契約の内容・料金については、次のページをご確認ください。

​

【風営法コンプライアンス顧問】

対応地域

当事務所では、福岡県を中心に、九州全域の風営法行政処分に関するご相談に対応しています。

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主な対応地域は次のとおりです。

  • 福岡県(福岡市・中洲・北九州市・小倉・久留米など)

  • 佐賀県

  • 長崎県

  • 熊本県

  • 大分県

  • 宮崎県

  • 鹿児島県

審査請求に関する書類作成など、遠方からでも対応可能な業務があります。

聴聞等への出席や現地対応が必要となる場合は、場所や手続に応じて対応方法をご案内します。

客引き行為を理由に指摘を受けた方へ

客引き行為に関する問題では、指摘された行為の内容や、適用される法令・条例を確認することが重要です。

​

警察から指摘を受けた場合や、行政処分に向けた手続が進んでいる場合には、事実関係と法的な論点を整理し、手続の段階に応じた対応を検討する必要があります。

​

当事務所は、風営法の行政処分に関する問題について、事実関係と法令を踏まえた手続支援を行います。

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行政処分に適正手続で向き合う。

客引き行為を理由に指導や行政処分を受けた方、今後の対応を検討している方は、お問い合わせください。

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【お問い合わせ】

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【営業時間】11:00 ~ 23:00

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​急を要する時は、お気軽にご相談ください。

​【休日】  年中無休

​【代表特定行政書士】 樋口 真(旧姓 佐藤 真)​​

​【行政書士補助者】  樋口 一美

【行政処分相談料】1時間 11,000円(税込み)​

【その他相談料】   1時間 5,500円(税込み)  

【出張相談】 上記相談料に交通費等実費を加算

​※初回の電話相談は無料​です。​

※相談後に依頼となった場合は、相談料を報酬に充当します

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