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社交飲食店・キャバクラ等の風俗営業許可申請

​福岡・中洲・小倉・久留米

キャバクラ・ホストクラブ・スナック等の開業をお考えの方へ

 

福岡県でキャバクラ、ホストクラブ、スナック、ラウンジ、接待を伴うガールズバー、コンセプトカフェなどの開業をお考えではありませんか?

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接待を伴う飲食店を営業する場合、営業形態に応じて、風営法に基づく風俗営業許可が必要となります。

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許可を取得するためには、営業内容だけでなく、営業所の所在地、用途地域、周辺施設との位置関係、客室の構造・設備、申請者や管理者に関する要件などを確認する必要があります。

物件を契約した後や内装工事を進めた後に問題が判明すると、開業計画の変更や追加費用が発生するおそれがあります。

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行政書士 香椎綜合法務事務所では、福岡県内の社交飲食店の開業について、物件選びの段階から風俗営業許可申請、営業開始後の法令遵守や行政対応まで、案件に応じてサポートします。

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「この物件で許可を取得できるのか」
「開業までにどのような手続が必要なのか」
「客室の構造や図面に問題はないか」
「許可申請に必要な書類を準備してほしい」

​

このようなお悩みがありましたら、物件の契約前や内装工事の前にご相談ください。

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▶【LINEでのお問い合わせ】

社交飲食店に必要な風俗営業許可とは

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」といいます。)第2条第1項第1号では、設備を設けて客の接待をし、客に遊興または飲食をさせる営業が、風俗営業の一類型として定められています。

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この規定に該当する営業を行う場合、原則として営業所ごとに都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。

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当事務所では、主に次のような営業についてご相談をお受けしています。

  • キャバクラ

  • ホストクラブ

  • 接待を伴うスナック

  • 接待を伴うラウンジ

  • 接待を伴うガールズバー・ボーイズバー

  • 接待を伴うコンセプトカフェ

  • その他、接待を伴う飲食店

 

ただし、店舗の名称や業態だけで許可の要否が決まるわけではありません。

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実際の接客内容や営業方法などを踏まえて判断する必要があります。

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許可が必要な営業を無許可で行うことはできません。

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営業開始前に必要な許可を確認し、適切に手続を進めることが重要です。

開業前に確認しておきたい主な許可要件

風俗営業許可を取得するためには、営業所の場所、構造・設備、申請者などについて、法令上の要件を満たす必要があります。

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① 営業所の場所に関する要件

風俗営業には、営業所の設置場所に関する規制があります。

風営法、関係政令、福岡県の関係条例などに基づき、次の事項を確認する必要があります。

  • 営業所の所在地と用途地域

  • 学校、病院、児童福祉施設などの保全対象施設との位置関係

  • 福岡県の関係条例による地域ごとの規制

  • 営業所として使用することについての権限や承諾

  • その他、営業予定地に関係する規制

営業所の場所に関する規制は、所在地や営業形態などによって異なります。

繁華街にある物件であっても、必ず許可を取得できるとは限りません。

不動産会社や前の入居者から「以前も同じような店だった」と説明された場合でも、それだけで許可を取得できるとは判断できません。

物件の契約前に、所在地や予定する営業内容を踏まえて確認することをおすすめします。

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② 客室の構造・設備に関する要件

風俗営業許可では、客室の構造や設備が法令上の基準に適合していることも重要です。

主な確認事項は、次のとおりです。

  • 客室の配置や床面積

  • 客室内の見通しを妨げる設備の有無

  • 照明設備や照度に関する基準

  • 音響設備などの状況

  • 客室の区画や個室の設置状況

  • 営業所の平面図、求積図などの内容

客室内の仕切り、棚、装飾物、ソファなどは、位置や形状によって、見通しや客室の区画に関する基準との関係が問題になることがあります。

個室や複数の客室を設ける場合には、客室の面積や区画などについても確認が必要です。

設備に関する要件は、店舗全体の配置や具体的な状況によって判断が変わる場合があります。

内装工事後に設備を変更することが難しい場合もあるため、設計や工事を進める前にご相談ください。

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③ 申請者・法人役員などに関する要件

風営法第4条では、許可の基準や許可を受けられない場合に関する規定が設けられています。

申請者については、法令上の欠格事由に該当しないかなどを確認する必要があります。

個人で申請する場合と法人で申請する場合では、必要な確認事項や書類が異なることがあります。

法人の場合には、役員など法令上の確認対象となる者についても、必要な書類や要件を確認します。

過去の経歴などに個別の事情がある場合は、具体的な事実関係を確認したうえで、申請前にご相談ください。

​

④ 管理者に関する要件

風俗営業では、営業所ごとに管理者を選任する必要があります。

管理者についても、法令上の要件や必要書類を確認しなければなりません。

管理者は営業開始後の適切な運営にも関わるため、許可申請の準備段階から確認しておくことが重要です。

​

​【社交飲食店営業許可の要件について相談する】

物件契約・内装工事の前にご相談ください

風俗営業許可の申請では、営業所の場所や構造・設備などが重要な確認事項になります。

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契約や内装工事を進めた後に問題が判明すると、工事のやり直しや追加費用、開業計画の変更が必要になることがあります。

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当事務所では、次のような段階からご相談いただけます。

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店舗を探している段階

候補物件の所在地や予定する営業形態を確認し、許可に関して事前に調べるべき事項を整理します。

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物件の契約を検討している段階

場所に関する規制、周辺環境、店舗の使用権限など、確認すべき事項を整理します。

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内装工事を予定している段階

客室の構造、設備の配置、図面などについて、許可要件との関係を確認します。

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申請準備を進めている段階

必要書類や図面などを準備し、申請に向けた手続を進めます。

「物件を契約してから考える」のではなく、「必要な許可を受けられるか確認してから契約する」ことをおすすめします。

許可申請に必要となる主な書類

風俗営業許可の申請では、申請書のほか、営業所の構造や申請者などに関する書類を準備します。

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主な書類・資料には、次のようなものがあります。

  • 風俗営業許可申請書

  • 営業の方法を記載した書類

  • 営業所の平面図、求積図など

  • 照明・音響設備などに関する図面

  • 営業所の使用権限に関する資料

  • 申請者や法人役員に関する書類

  • 管理者に関する書類

  • 法令に基づく誓約書

  • 法人申請の場合に必要となる法人関係書類

  • その他、申請内容に応じて必要となる資料

必要書類は、申請者が個人か法人か、営業所の状況、申請内容などによって異なります。

また、警察署によっては上記以外にも求められる書類がある場合があります。

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​当事務所では、営業所を置く管轄の警察署ごとに必要な書類をご案内させていただきます。

風俗営業許可申請から営業開始までの流れ

STEP 1 ご相談

営業内容、開業予定時期、候補物件などについてお話を伺います。

​※相談のみでも対応しておりますのでお気軽にご相談ください。

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STEP 2 店舗・営業形態の確認

営業所の所在地や予定する営業形態を確認し、必要な許可や手続を整理します。

​

STEP 3 許可要件の確認

場所に関する規制、周辺環境、客室の構造・設備、申請者などに関する要件を確認します。

​

STEP 4 図面・必要書類の準備や作成

営業所の平面図や求積図など、申請に必要な図面・書類を準備します。

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STEP 5 飲食店営業許可などの関連手続

営業内容に応じて、食品衛生法に基づく飲食店営業許可など、別途必要となる手続を確認します。

​

STEP 6 風俗営業許可申請・申請後の対応

必要な書類を整え、所定の手続に従って申請します。

申請後は、審査や営業所の確認(実査)など、内容に応じた対応を進めます。

​

STEP 7 許可取得・営業開始

許可を受けた後、許可内容や営業上の遵守事項を確認し、営業開始に向けて準備します。

​

風俗営業許可の審査には一定の期間を要します。申請準備や審査状況などによっても開業時期は変わるため、余裕をもって計画することが大切です。

社交飲食店の開業手続に関する報酬額

​飲食店営業許可申請

行政手数料:16,600円

​行政書士報酬:44,000円~

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​管理者・役員の変更届

行政手数料:1,500円

​行政書士報酬:33,000円

​社交飲食店営業許可

行政手数料:24,000円

​行政書士報酬:220,000円~

​構造物変更届(軽微変更)

​行政書士報酬:55,000円~

​

​店舗測量・図面作成

店舗測量:55,000円~

​図面作成:55,000円~

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​事前承認手続き

​行政書士報酬:99,000円~

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店舗の規模や構造、図面の作成内容、必要となる手続などに応じてお見積もりします。

※上記は報酬額の目安です。

※行政手数料などの実費は別途必要となります。

※飲食店営業許可と風俗営業許可は、それぞれ別の手続です。必要となる手続は営業内容や店舗の状況によって異なります。

※具体的な報酬額と対応範囲については、店舗の状況を確認したうえで、正式なご依頼の前にご案内します。

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​【報酬などの費用について相談する】

当事務所に依頼するメリット

① 物件探し・開業準備の段階から相談できる

許可申請の段階だけでなく、物件選びや内装工事の前から、必要な確認事項を整理することができます。

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② 繁華街の営業実態を踏まえた相談が可能

当事務所の代表・樋口真は、中洲や小倉などでキャバクラ・ホストクラブ・性風俗などの業務に十数年間、従事した経験があります。

その経験と風営法などの法律知識を踏まえ、店舗の営業形態や開業計画に応じて、必要な手続を検討します。

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③ 店舗の図面作成にも対応が可能

許可申請に必要となる平面図、求積図などの準備について、店舗の構造を確認しながらサポートします。

​

④ 営業開始後の法令遵守や行政対応も相談できる

風俗営業許可を取得した後も、営業方法や構造設備の変更、従業者管理、営業時間など、法令上の確認が必要となる場合があります。

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当事務所では、開業時の申請だけでなく、営業開始後の相談にも対応します。

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また、警察から指摘を受けた場合や、営業停止・許可取消しなどの行政処分が問題となった場合には、事実関係や手続を整理し、案件に応じた行政対応を検討します。

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​【社交飲食店営業許可について相談する】

営業開始後の法令遵守にも注意が必要です

風俗営業許可を取得した後も、法令や許可内容に従って営業する必要があります。

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例えば、次のような事項について継続的な確認が重要です。

  • 営業所の構造・設備の維持管理

  • 営業時間に関する規制

  • 従業者の確認や名簿の管理

  • 18歳未満の者に関する規制

  • 接客方法や営業方法に関する規制

  • 営業所の変更などに伴う届出・承認手続

  • 広告や店舗運営に関する法令遵守

営業方法や設備の変更内容によっては、事前の承認や変更届などが必要となる場合があります。

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法令違反の内容によっては、指示処分、営業停止、許可取消しなどの行政処分につながる可能性があります。

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当事務所では、許可取得後の法令遵守や、警察から指摘を受けた場合の対応についても、案件に応じてご相談をお受けします。

対応地域

行政書士 香椎綜合法務事務所では、福岡県内の社交飲食店の風俗営業許可申請についてご相談をお受けしています。

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主な対応地域は、次のとおりです。

  • 福岡市

  • 中洲周辺

  • 北九州市・小倉周辺

  • 久留米市

  • その他福岡県内の各地域

遠方の案件についても、手続の内容や現地対応の必要性などを確認したうえで、対応可能な範囲をご案内します。

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​【対応地域について確認・相談する】

社交飲食店の開業・許可申請についてご相談ください

社交飲食店の開業では、許可申請書を提出するだけでなく、営業予定地、客室の構造・設備、申請者などに関する要件を確認することが重要です。

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物件契約後や内装工事後に問題が判明することを避けるためにも、できるだけ早い段階でご相談ください。

​

行政書士 香椎綜合法務事務所では、風営法などの関係法令に基づき、開業準備から許可申請、営業開始後の法令遵守までサポートします。

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​【事務所の概要はこちら】

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福岡県内で社交飲食店の開業をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。

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▶【LINEでのお問い合わせ】

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行政書士 香椎綜合法務事務所
特定行政書士 樋口 真

行政書士 香椎綜合法務事務所 ₋行政処分に適正手続きで向き合う₋

​【所在地】〒813‐0011

     福岡県福岡市東区香椎2丁目14番15‐505号​

【営業時間】11:00 ~ 23:00

※23時以降でも電話相談などの対応が可能です。 

​急を要する時は、お気軽にご相談ください。

​【休日】  年中無休

​【代表特定行政書士】 樋口 真(旧姓 佐藤 真)​​

​【行政書士補助者】  樋口 一美

【行政処分相談料】1時間 11,000円(税込み)​

【その他相談料】   1時間 5,500円(税込み)  

【出張相談】 上記相談料に交通費等実費を加算

​※初回の電話相談は無料​です。​

※相談後に依頼となった場合は、相談料を報酬に充当します

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​※行政書士は行政書士法第12条により「守秘義務」があります。ご相談頂いた内容は、上記に基づき責任をもって秘密保持させていただきますので、ご安心してご相談ください。

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