
行政書士 香椎綜合法務事務所
行政処分に適正手続きで向き合い
権利利益を守る行政手続きの専門家
深夜酒類提供飲食店営業の届出
福岡・中洲・小倉・久留米
バー・ガールズバー・コンカフェ等の深夜営業をお考えの方へ
福岡県でバー、ショットバー、ガールズバー、ボーイズバー、コンセプトカフェなどの開業をお考えではありませんか?
深夜に酒類を提供する飲食店を営業する場合、営業形態や営業地域などの要件に応じて、風営法に基づく「深夜における酒類提供飲食店営業」の開始届出が必要となります。
ただし、届出を行えば、どのような場所・営業方法でも深夜営業ができるというわけではありません。
営業予定地の用途地域、客室の構造、照明設備、接客方法、遊興の内容などを確認し、法令上の要件を満たす必要があります。
行政書士 香椎綜合法務事務所では、福岡市・中洲・北九州市小倉・久留米をはじめ、福岡県内の深夜酒類提供飲食店の開業手続をサポートしています。
物件契約前の確認から、営業所の測量・図面作成、届出書類の作成、管轄警察署への届出まで、案件に応じて対応します。
「この物件で深夜営業ができるのか」
「ガールズバーやコンカフェを開業したい」
「客室の構造や照明設備を確認してほしい」
「届出に必要な図面や書類を作成してほしい」
このようなお悩みがありましたら、物件の契約前や内装工事の前にご相談ください。
深夜酒類提供飲食店営業とは
深夜酒類提供飲食店営業とは、風営法第33条に定められた、深夜における酒類提供飲食店営業をいいます。
一般に「深夜酒類提供飲食店」「深酒営業」などと呼ばれます。
風営法上の深夜とは、原則として午前0時から午前6時までの時間帯です。
対象となる可能性がある業態には、次のようなものがあります。
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バー、ショットバー
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ガールズバー、ボーイズバー
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コンセプトカフェ
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その他、深夜に酒類を提供する飲食店
ただし、店名や業態名だけで届出の要否が決まるわけではありません。
実際の酒類提供の状況、接客方法、遊興の内容、営業時間などを踏まえて判断する必要があります。
また、深夜酒類提供飲食店営業の開始届出とは別に、食品衛生法に基づく飲食店営業許可などが必要となる場合があります。
「許可」と「届出」の違い
深夜酒類提供飲食店営業は、一般的な社交飲食店営業のような許可制度とは異なり、原則として営業開始前に届出を行う制度です。
風営法第33条に基づき、営業開始届出書などの必要書類を、営業所の所在地を管轄する公安委員会に提出します。
また許可と違い、届出は警察が受理をした段階で効力が生じます。対して許可は、許可または不許可などの諾否の応答をするために審査などをし、その許可などの諾否の応答を受けた段階で効力を生じることになります。
なので、届出を提出すれば、どのような営業方法でも深夜営業ができるというわけではありません。
営業所の所在地、用途地域、客室の構造、照明設備、営業方法などを確認し、法令上の要件を満たす届出を提出する必要があります。
開業前に確認しておきたい重要事項
① 用途地域などの地域規制
深夜酒類提供飲食店営業は、営業所の所在地によって営業が制限される場合があります。
風営法第33条第4項や関係政令、福岡県の関係条例などに基づき、深夜営業が禁止される地域が定められています。
そのため、物件の住所だけでなく、都市計画上の用途地域や関係法令、条例などを確認する必要があります。
繁華街にある物件であっても、すべての物件で深夜営業が可能とは限りません。
不動産会社から「以前もバーが入っていた」「飲食店として使用されている」と説明された場合でも、それだけで適法に深夜営業ができるとは判断できません。
物件契約前に、営業予定地と予定する営業内容を確認することをおすすめします。
② 接待を伴う営業ではないか
深夜酒類提供飲食店営業の届出だけで、接待を伴う営業ができるわけではありません。
風営法上の「接待」に該当する営業を行う場合には、原則として、接待飲食等営業の許可(社交飲食店など)が必要となります。
例えば、特定のお客様の近くにはべり、継続して談笑の相手となるなど、具体的な接客方法によっては接待に該当する可能性があります。
ただし、接待に該当するかどうかは、店名やカウンターの有無だけで一律に決まるものではなく、実際の接客内容や営業実態を踏まえて判断されます。
「ガールズバーだから届出だけでよい」「カウンター越しなら接待にはならない」と決めつけず、開業前に予定する営業内容を確認することが重要です。
接待を伴う営業を予定している場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出だけで足りるのか、風俗営業許可が必要なのかを確認する必要があります。
接待を伴う営業をお考えの場合は、当事務所の「社交飲食店の風俗営業許可申請」「接待による行政処分」のページもご覧ください。
③ 客室の構造・面積・設備
店舗の間取りや客室の構造も、届出前に確認したい重要なポイントです。
確認する事項には、例えば次のようなものがあります。
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客室の区画や配置
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客室の床面積
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個室や仕切りの設置状況
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客室の見通しを妨げる設備の有無
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客席、カウンター、厨房、通路などの区分
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届出に必要となる図面と実際の店舗の状況
壁や仕切り、家具の配置、店舗の形状によっては、客室の区画や図面の作成方法を検討する必要があります。
深夜酒類提供飲食店営業と社交飲食店営業では、適用される規制や確認事項が異なります。
社交飲食店営業の基準を、そのまま深夜酒類提供飲食店営業に当てはめて判断することはできません。
内装工事後に変更することが難しい場合もあるため、平面図や現地の状況を確認してから工事を進めることが重要です。
④ 照明設備などの確認
店舗の照明設備についても、法令上の基準を満たす必要があります。
照明器具の配置、照度、調光設備の仕様や使用状況などによっては、設備の調整が必要になる場合があります。
「調光器を設置したい」などといった希望がある場合は、内装工事の前にご相談ください。
⑤ 飲食店営業許可など、別の手続
深夜酒類提供飲食店営業の開始届出とは別に、食品衛生法に基づく飲食店営業許可などが必要となる場合があります。
また、店舗で提供するサービスや遊興の内容によっては、別の許可・届出の検討が必要になることもあります。
開業後に手続の不足が判明しないよう、予定している営業内容を整理して確認することが大切です。
当事務所のサポート内容
行政書士 香椎綜合法務事務所では、深夜酒類提供飲食店の開業に必要な手続について、店舗の状況に応じてサポートします。
① 物件・営業形態の事前確認
物件の所在地や営業形態を確認し、用途地域、客室の構造、接待に該当する可能性のある行為などについて、必要な確認事項を整理します。
② 営業所の測量・図面作成
必要に応じて営業所の状況を確認し、届出に必要となる平面図、求積図、設備配置図などの作成をサポートします。
③ 届出書類の作成
営業開始届出書、営業の方法を記載した書類など、必要な書類を準備します。
④ 管轄警察署への届出
福岡県警察が公表する最新の様式や添付書類一覧などを確認し、必要書類を整えて届出手続を進めます。
⑤ 開業後の法令遵守に関する相談
届出後も、営業方法や遵守事項などについてご相談いただけます。
警察などの行政機関から指摘や処分に関する連絡を受けた場合には、内容に応じて事実関係や対応方法を検討します。
なお、対応する業務の範囲は、ご依頼内容や店舗の状況によって異なります。
届出に必要な主な書類
深夜酒類提供飲食店営業の開始届出では、風営法や関係規則に基づく書類を準備します。
主な書類には、次のようなものがあります。
営業所に関する書類
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深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
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営業の方法を記載した書類
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営業所の平面図
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求積図・求積表
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照明設備などの配置図
営業者に関する書類
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個人営業の場合に必要となる住民票などの書類
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法人営業の場合に必要となる定款の写し、登記事項証明書など
その他の確認資料
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用途地域に関する資料
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飲食店営業許可に関する資料
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メニュー表など、営業内容の確認に必要な資料
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管轄警察署から案内されたその他の書類
上記は主な例です。すべての店舗で同じ書類が必要となるとは限りません。
個人・法人の別、営業所の状況、管轄警察署の案内などによって、追加資料が必要となる場合があります。
当事務所では、各管轄の警察署ごとの添付書類等の取扱いを確認し、案件に応じて必要書類を整理します。
届出から営業開始までの流れ
STEP 1 お問い合わせ・ご相談
店舗の所在地、営業形態、開業予定日、接客方法などをお聞きします。
物件が決まっていない段階でもご相談いただけます。
※相談だけの対応も可能ですのでお気軽にご相談ください。
STEP 2 物件・営業形態の確認
用途地域、客室の構造、接待に該当する可能性のある行為、必要となる手続などを確認します。
問題が見つかった場合は、必要な対応を検討します。
STEP 3 現地確認・測量・図面作成
必要に応じて営業所の状況を確認し、測量や図面の作成を進めます。
STEP 4 届出書類の作成
営業開始届出書、営業の方法を記載した書類、図面など、必要な書類を準備します。
STEP 5 管轄警察署への届出
必要書類を整え、所定の手続に従って届出を行います。
STEP 6 営業開始日の確認
風営法第33条に基づき、深夜酒類提供飲食店営業の開始届出は、原則として営業開始日の10日前までに行う必要があります。
届出の準備、書類の補正の有無、飲食店営業許可など別の手続の状況も考慮し、営業開始日を計画します。
届出を行えば、どのような営業方法でも深夜営業ができるわけではありません。
法令上の要件を満たしていることや、必要な許可等が整っていることを確認したうえで営業を開始する必要があります。
開業日が決まっている場合は、余裕をもってご相談ください。
深夜酒類提供飲食店の届出に関する報酬額
深夜酒類提供飲食店の開始届出
行政書士報酬:143,000円~
役員の変更届出
行政手数料:1,500円
行政書士報酬:33,000円
飲食店営業許可
行政手数料:16,600円
行政書士報酬:44,000円~
構造物の変更届出
行政手数料:1,500円
行政書士報酬:99,000円~
店舗測量・図面作成
店舗測量:55,000円~
図面作成:55,000円~
店舗の規模や構造、図面の作成内容、必要となる手続などに応じてお見積もりします。
※深夜酒類提供飲食店営業の開始届出と、食品衛生法に基づく飲食店営業許可は別の手続です。
※行政手数料などの実費は、必要に応じて別途ご負担いただきます。
※上記は報酬額の目安です。具体的な報酬額と対応範囲については、店舗の状況を確認したうえで、正式なご依頼の前にご案内します。
当 事務所に依頼するメリット
① 物件選びの段階から相談できる
物件を契約した後で用途地域や客室の構造などの問題が判明すると、追加工事や計画変更が必要になる可能性があります。
当事務所では、開業計画の早い段階から、必要な手続や確認事項についてご相談いただけます。
② 夜の業界の実情を踏まえて対応
当事務所の代表・樋口真は、中洲や小倉などでキャバクラ・ホストクラブ・性風俗などの業務に十数年間、従事した経験があります。
その経験と風営法などの法律知識を踏まえ、店舗の営業形態や開業計画に応じて、必要な手続を検討します。
③ 開業後の法令遵守についても相談できる
届出を行うことだけでなく、開業後に法令上の問題が生じないよう、営業方法や遵守事項についてもご相談いただけます。
警察などの行政機関から指摘や処分に関する連絡を受けた場合には、内容に応じて対応方法を検討します。
当事務所では、風営法の行政処分や審査請求に関する業務にも取り組んでいます。
④ 図面作成など、必要な業務について相談できる
届出手続全体のほか、状況に応じて測量・図面作成などの業務についてもご相談いただけます。
お客様の状況に合わせて必要な業務を整理し、対応可能な範囲と費用をご案内します。
営業開始後の法令遵守にも注意が必要です
深夜酒類提供飲食店営業では、届出を行った後も、風営法などの関係法令を遵守する必要があります。
例えば、次のような事項について確認することが重要です。
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接待に該当する営業を行わないこと
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深夜における遊興など、営業方法に関する規制を確認すること
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営業所の構造・設備を適切に維持すること
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従業者名簿など、法令上必要となる書類を管理すること
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営業所の所在地や営業方法などを変更する場合、必要な届出を確認すること
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営業所の用途や営業時間などについて、関係法令を遵守すること
営業形態やサービス内容によっては、深夜酒類提供飲食店営業の届出だけでは対応できず、別の許可・届出が必要となる場合があります。
法令違反の内容によっては、行政上の措置や刑事罰につながる可能性もあります。
当事務所では、開業時の届出だけでなく、営業開始後の法令遵守や、警察から指摘を受けた場合の対応についても、案件に応じてご相談をお受けします。
また、風営法のコンプライアンスを維持する為に顧問契約などのサービスも提供しております。
対応地域
行政書士 香椎綜合法務事務所では、福岡県内の深夜酒類提供飲食店の開業・届出についてご相談をお受けしています。
主な対応地域は、次のとおりです。
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福岡市
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中洲周辺
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北九州市・小倉周辺
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久留米市
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その他福岡県内の各地域
遠方の案件についても、手続の内容や現地対応の必要性などを確認したうえで、対応可能な範囲をご案内します。
深夜酒類提供飲食店の開業・届出についてご相談ください
深夜酒類提供飲食店の開業では、届出書類を準備するだけでなく、営業予定地、客室の構造・設備、接客方法、営業時間などを確認することが重要です。
物件契約後や内装工事後に問題が判明することを避けるためにも、できるだけ早い段階でご相談ください。
行政書士 香椎綜合法務事務所では、風営法などの関係法令に基づき、営業内容の確認から届出書類の作成、営業開始後の法令遵守までサポートします。
福岡県内でバー・ガールズバー・コンセプトカフェなどの深夜営業をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。
行政書士 香椎綜合法務事務所
特定行政書士 樋口 真