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風営法の指示処分
弁明・審査請求・営業停止への予防対策

指示処分だから大丈夫?

そのままにせず、早い段階で対応を検討しましょう

 

警察から風営法の指示処分に関する通知を受けた方へ。

  • 指示処分を受けたが、営業停止ではないので放置してもよいのか

  • 指示書の内容に納得できない

  • 違反したとされる事実に誤りがある

  • 弁明の機会があると言われたが、何を主張すればよいのか分からない

  • 指示処分を受けた後、営業停止や許可取消しにつながらないか不安

  • すでに指示処分を受けたが、審査請求を検討できるのか知りたい

このようなお悩みはありませんか。

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風営法の指示処分は、営業停止命令や許可取消しとは異なる処分です。

しかし、だからといって軽く考えてよいとは限りません。

福岡県警察が公表する処分基準では、一定の場合に指示処分を経て営業停止命令等を行う仕組みが定められている一方、法令や処分基準に定められた要件に該当する場合には、指示処分を経ずに営業停止命令等が行われることもあります。

また、指示処分の期間中に同種の違反行為を行ったことは、後の処分において加重事情となり得ます。

大切なのは、「指示処分だから大丈夫」と決めつけず、違反事実、適用法令、処分基準、指示内容を確認し、適切な対応を検討することです。

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行政書士 香椎綜合法務事務所では、風営法の行政処分について、事実関係と法令・処分基準を確認し、弁明や審査請求など、状況に応じた対応を検討します。

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​※初回の電話相談は無料です。

風営法の指示処分とは?

風営法の指示処分とは、法律上の根拠に基づき、営業者に対して必要な措置をとるよう求める行政処分です。

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例えば、風俗営業者に対する指示処分は、風営法第25条に規定されています。

ただし、営業の種類によって適用される条文や処分基準は異なります。

指示処分を受けた場合には、まず次の点を確認する必要があります。

  • どのような行為が違反に当たるとされているのか

  • 適用されている法令や条項は何か

  • どのような改善措置を求められているのか

  • いつまでに対応する必要があるのか

  • 違反事実や処分理由に、事実誤認や法令解釈上の問題がないか

指示書に記載された内容を確認せず、形式的に対応するだけでは、問題の根本的な解決につながらないことがあります。

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指示内容への対応と、処分そのものの適法性・妥当性を検討することは、分けて考える必要があります。

指示処分だから大丈夫? 営業停止等への影響

結論からいえば、指示処分を受けたからといって、必ず営業停止や許可取消しになるわけではありません。

しかし、指示処分だから何も検討せずに済ませてよいわけでもありません。

 

営業停止命令等につながる可能性

 

福岡県警察の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく営業停止命令等の基準に関する規程」では、営業停止命令等について、指示処分を行った後、その指示処分に違反した場合を基本とする仕組みが定められています。

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一方で、違反の反復、指導や警告を無視した事情、重大な違反など、基準に定められた事情がある場合には、指示処分を経ずに営業停止命令等が行われることもあります。

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したがって、指示処分を受けた場合には、処分の内容だけでなく、現在の営業状況や過去の経緯も含めて確認することが大切です。

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後の処分で不利な事情として扱われる可能性

 

福岡県警察の現行基準では、指示処分の期間中に同種の違反行為を行ったことが、営業停止期間を加重する事情として定められています。

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ただし、指示処分を受けたことだけで、将来の処分が自動的に重くなるという意味ではありません。

実際の評価は、適用される基準、違反内容、発生時期、その他の事情によって異なります。

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だからこそ、指示処分を受けた段階で、違反とされた事実を検討し、必要な改善措置を講じるとともに、法的な問題があれば適切な方法で対応することが重要です。

指示処分の前にできること弁明の機会を活用する

指示処分がまだ行われていない段階では、処分前の手続として、弁明の機会が設けられる場合があります。

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福岡県警察の指示処分に関する規程でも、指示処分を行う前に弁明通知書を交付し、弁明の機会を与える手続が定められています。

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弁明は、単に「違反していない」と伝えるだけのものではありません。

処分の前提となる事実や法令の適用について、具体的な根拠を示しながら説明することが重要です。

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弁明で検討する主なポイント

① 違反事実の確認

警察が把握している事実と、営業者側が認識している事実を整理します。日時、場所、関係者の行動、営業の実態など、認識に食い違いがないかを確認します。

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② 法令の適用

問題とされている行為が、適用される法令の要件を満たしているかを検討します。

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③ 証拠資料の整理

契約書、営業記録、勤務記録、関係者の説明、写真、映像など、事案に応じた資料を確認します。資料は、何を証明するものなのかを整理して提出することが大切です。

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④ 指示内容の必要性・相当性

指示内容が違反の内容に対応しているか、必要な範囲を超えていないか、営業者に過大な負担を課していないかなどを検討します。

​

⑤ 改善措置や再発防止策

既に改善を行っている場合や、再発防止策を講じている場合には、その内容と実施状況を整理します。

ただし、改善したという事情だけで処分を回避できるとは限らないため、事実関係や処分基準に照らした検討が必要です。

​

弁明を行えば、必ず指示処分を回避できるのでしょうか?

そのような保証はありません。

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しかし、処分の前に事実関係や法令上の問題点を具体的に伝えることは、行政庁の判断に必要な情報を提供する重要な機会です。

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処分が出てから対応するだけでなく、処分前に主張できることを整理する。

これが、指示処分への対応を考えるうえで重要なポイントです。

指示処分を受けた後の対応

既に指示処分が行われている場合には、処分書や指示書の内容を確認し、今後の対応を検討します。

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まず確認すること

  • 処分の根拠となる条文と処分理由

  • 違反とされた具体的な事実

  • 指示された措置と履行期限

  • 処分基準との整合性

  • 事実認定や法令解釈に問題がないか

  • 指示内容が違反の内容に照らして相当なものか

  • 今後の営業において、同種の問題を防ぐために何をすべきか

指示処分への対応では、指示された事項への対応を検討すると同時に、処分そのものに法的な問題がないかを確認することが重要です。

​

指示に従うための改善措置と、処分に対する不服申立ては、必ずしも同じ問題ではありません。

具体的な対応は、指示書の内容や期限、適用法令、利用できる手続を踏まえて判断する必要があります。

指示処分に対する審査請求

指示処分の内容に納得できない場合には、行政不服審査法に基づく審査請求を検討できることがあります。

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ただし、すべての行政上の通知や指導が審査請求の対象となるわけではありません。

実際に審査請求が可能かどうかは、処分の法的性質や適用される規定を確認して判断します。

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審査請求で検討する主な事項

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① 事実認定に問題がないか

処分の前提となる事実が、客観的な資料によって裏付けられているかを検討します。

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② 法令の解釈・適用に問題がないか

認定された事実が、処分の根拠となる法令の要件を満たしているかを検討します。

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③ 処分基準に照らして適切な判断がされたか

福岡県警察の処分基準などを確認し、基準の適用、処分内容、考慮された事情などに問題がないかを検討します。

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④ 手続に問題がないか

弁明の機会など、適用される手続上の規定が遵守されているかを確認します。

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⑤ 処分内容が相当なものか

事案の内容や改善状況などを踏まえ、処分内容について検討すべき事情がないかを確認します。

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審査請求では、単に処分に不満があると述べるのではなく、処分の根拠となった事実、法令、処分基準、手続などを整理し、具体的な主張を構成することが重要です。

​

審査請求には期限があります

行政不服審査法第18条では、原則として、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、処分があった日の翌日から1年以内に審査請求を行う必要があると定められています。正当な理由がある場合など、例外もあります。

期限の起算点や例外の適用は個別の事情によって異なるため、処分書を受け取ったら、できるだけ早く確認することをおすすめします。

​

また、審査請求をしただけで、処分の効力や執行が自動的に停止するわけではありません。必要に応じて、執行停止の申立てが可能かどうかも検討する必要があります。

当事務所が対応すること

行政書士 香椎綜合法務事務所では、風営法の行政処分について、事案の内容に応じて、次のような対応を検討します。

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指示処分前の弁明に関する支援

  • 弁明通知書や関係資料の確認

  • 事実関係の整理

  • 適用法令や処分基準の確認

  • 反論・説明すべき事項の検討

  • 証拠資料の整理

  • 弁明に関する書面の作成支援

 

指示処分後の対応に関する支援

  • 指示書・処分書の確認

  • 処分理由と根拠法令の検討

  • 処分基準との整合性の検討

  • 審査請求が可能かどうかの検討

  • 審査請求書や主張書面の作成

  • 再発防止策や今後の対応方針の整理

 

営業停止等の後続処分を見据えた対応

  • 指示内容と履行期限の確認

  • 同種の問題が再発しないための対応の検討

  • 営業実態や管理体制の見直し

  • 必要に応じたコンプライアンス上の改善策の検討

 

具体的にお引き受けできる業務は、適用法令、手続の種類、代理権限などによって異なります。

受任前に内容を確認し、対応できる範囲をご説明します。

当事務所の強み

特定行政書士として、行政処分に適正手続で向き合う

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行政処分への対応では、行政庁と対立すること自体を目的とするのではなく、事実と法令を丁寧に確認し、適切な手続を通じて主張すべきことを主張する姿勢が重要だと考えています。

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当事務所では、行政処分に関する法令や処分基準を確認し、事実関係と証拠を整理したうえで、事案に応じた対応を検討します。

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特定行政書士として、法令上認められた範囲で、行政不服申立てに関する書類作成や代理などの業務に対応します。

具体的な代理の可否については、対象となる処分や手続を確認したうえでご案内します。

​

風俗業界での経験を踏まえた対応

​

風俗業界で働いた経験を踏まえ、法律上の問題だけでなく、店舗運営の実態や現場の事情にも目を向けながら、現実的な対応を一緒に考えます。

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法令や処分基準を確認することと、営業の実態を理解すること。その両方を大切にしながら、指示処分への対応や再発防止策を検討します。

​

「指示処分だから大丈夫」と決めつけない。かといって、必要以上に恐れるのでもない。

​

処分の内容を正確に把握し、法令と処分基準に照らして、今できる対応を検討すること。それが当事務所の基本姿勢です。

ご相談から対応までの流れ

STEP 1 お問い合わせ

指示処分の前後を問わず、現在の状況をご相談ください。処分書や通知書を受け取っている場合は、その旨もお知らせください。

 

STEP 2 資料・事実関係の確認

通知書、処分書、関係資料などを確認し、問題となっている事実と手続の段階を整理します。

​

STEP 3 法令・処分基準の検討

適用される法令や処分基準を確認し、弁明、審査請求、改善対応など、検討すべき選択肢を整理します。

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STEP 4 対応方針と費用のご説明

対応可能な業務、必要な資料、見通し、報酬などをご説明します。内容をご確認いただいたうえで、正式なご依頼をお受けします。

​

STEP 5 事案に応じた対応

弁明に関する書面の作成、審査請求に関する書面の作成など、受任した業務を進めます。

よくあるご質問

Q.指示処分を受けましたが、営業停止にならなければ問題ありませんか?

指示処分と営業停止命令等は異なる処分ですが、指示処分の内容や、その後の違反状況によっては、後続の処分が問題となることがあります。処分書や指示書を確認し、指示内容と今後の対応を検討することが重要です。

​

Q.指示処分を受ける前に、何かできることはありますか?

処分前の段階で弁明の機会が設けられる場合があります。事実関係、法令の適用、証拠資料、処分の相当性などを整理し、主張すべき事項を検討します。

​

Q.指示処分を受けた後でも審査請求はできますか?

処分が審査請求の対象となる場合には、審査請求を検討できることがあります。ただし、対象となる処分かどうか、期限内かどうかなどを確認する必要があります。

​

Q.審査請求をすれば、指示処分の効力は止まりますか?

審査請求をしただけで、処分の効力や執行が自動的に停止するわけではありません。必要に応じて、執行停止の申立てが可能かどうかも検討します。

​

Q.営業停止になることは避けられますか?

個別の事案によるため、結果を保証することはできません。違反とされた事実、適用法令、処分基準、過去の経緯、改善状況などを確認し、適切な対応を検討します。

​

Q.どのような営業の指示処分でも相談できますか?

風営法上の営業には複数の類型があり、適用条文や処分基準が異なります。まずは営業の種類と通知書の内容を確認し、対応できる範囲をご説明します。

風営法の指示処分でお困りの方へ

指示処分を受けた場合も、処分前の通知を受けた場合も、まずは状況を整理することが大切です。

​

  • 指示処分の内容に納得できない

  • 処分前の弁明について相談したい

  • 処分理由や処分基準を確認したい

  • 審査請求を検討したい

  • 今後の営業停止等に備えて対応を整理したい

このようなお悩みがあれば、当事務所にご相談ください。

​

行政書士 香椎綜合法務事務所は、事実関係と法令・処分基準を確認し、適正な手続に基づく対応を検討します。

​

指示処分の段階から、できることを一つずつ整理していきましょう。

​

【お問い合わせはこちら】

行政書士 香椎綜合法務事務所 ₋行政処分に適正手続きで向き合う₋

​【所在地】〒813‐0011

     福岡県福岡市東区香椎2丁目14番15‐505号​

【営業時間】11:00 ~ 23:00

※23時以降でも電話相談などの対応が可能です。 

​急を要する時は、お気軽にご相談ください。

​【休日】  年中無休

​【代表特定行政書士】 樋口 真(旧姓 佐藤 真)​​

​【行政書士補助者】  樋口 一美

【行政処分相談料】1時間 11,000円(税込み)​

【その他相談料】   1時間 5,500円(税込み)  

【出張相談】 上記相談料に交通費等実費を加算

​※初回の電話相談は無料​です。​

※相談後に依頼となった場合は、相談料を報酬に充当します

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​※行政書士は行政書士法第12条により「守秘義務」があります。ご相談頂いた内容は、上記に基づき責任をもって秘密保持させていただきますので、ご安心してご相談ください。

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