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風営法の名義貸しによる行政処分

名義貸しを理由に警察から指摘を受けた方へ

 

風俗営業の名義貸しや、営業許可の名義人と実際の営業実態が異なることを理由に、警察から指摘や行政処分の可能性を示された事業者の方へ。

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風営法の名義貸しに関する問題では、許可名義人と実際の営業者との関係、店舗の経営実態、営業に対する関与の程度など、具体的な事実関係を整理することが重要です。

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当事務所では、風営法の行政処分への対応を中心に、事実関係の整理、法令の解釈・適用の検討、聴聞・弁明・審査請求への対応、再発防止に向けたコンプライアンス支援を行っています。

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行政処分に適正手続で向き合う。

風俗業界での勤務経験も踏まえ、事業者の実情を理解しながら、法令と手続に基づく対応を検討します。

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​※初回の電話相談は無料です。

風営法における名義貸しとは

風営法第11条は、風俗営業の許可を受けた者が、自己の名義をもって他人に風俗営業を営ませることを禁止しています。

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名義貸しが問題となる場合には、許可証に記載された名義だけでなく、実際の営業実態を確認する必要があります。

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例えば、次のような事情が検討対象となります。

  • 誰が営業方針を決定しているか

  • 誰が店舗の売上や経費を管理しているか

  • 誰が従業者の採用や指揮監督を行っているか

  • 誰が店舗の賃貸借契約や営業上の契約に関与しているか

  • 許可名義人がどのような役割を果たしているか

  • 営業による利益や損失を誰が負担しているか

  • 当事者間でどのような契約や合意が存在するか

これらの事情を踏まえ、実際の営業主体や許可名義人の関与を具体的に検討する必要があります。

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名義人以外の人物が店舗運営に関与しているという事情だけで、直ちに名義貸しに該当すると判断できるわけではありません。

名義貸しが問題となる主なケース

許可名義人以外の人物が実質的に経営しているケース

許可名義人以外の人物が、店舗の経営方針、資金管理、従業者の管理などを実質的に担っているとして、名義貸しを疑われるケースです。

この場合には、各人物がどのような役割を果たしているのか、許可名義人が営業にどのように関与しているのかを確認する必要があります。

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知人や第三者の名義で許可を取得しているケース

実際に店舗を経営する予定の人物とは別の人物を許可名義人として、風俗営業の許可を取得しているケースです。

名義を借りることになった経緯、許可申請時の説明、実際の営業体制などを確認し、許可取得時からの事情を整理する必要があります。

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許可名義人が店舗運営を第三者に任せているケース

許可名義人が日常の店舗運営を店長などに任せている場合でも、それだけで直ちに名義貸しに該当するとは限りません。

店舗運営の一部を従業者や責任者に任せることと、他人に自己の名義で風俗営業を営ませることは、区別して検討する必要があります。

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営業者が変わっているのに必要な手続を行っていないケース

店舗の経営主体が変わっているにもかかわらず、必要な手続を行わず、従前の名義のまま営業を継続しているケースです。

この場合には、名義貸しの問題だけでなく、営業者の変更に伴う許可や承認の手続などが問題となる可能性があります。

実際の変更内容と適用される規定を確認し、必要な手続を検討する必要があります。

風俗営業・深夜酒類・性風俗の違い

名義貸しの問題を検討する際には、営業の種類を区別することが重要です。

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風俗営業

キャバクラ、ホストクラブ、接待を伴う飲食店など、風営法上の風俗営業に該当する営業については、公安委員会の許可が必要となります。

風営法第11条は、風俗営業の許可を受けた者による名義貸しを禁止しています。

名義貸しが疑われる場合には、実際の営業主体や許可名義人の関与などを確認し、法令上の要件に該当するかを検討する必要があります。

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深夜酒類提供飲食店営業

深夜酒類提供飲食店営業は、風俗営業の許可とは異なり、風営法第33条などに基づく届出制度が設けられています。

そのため、風俗営業の許可に関する名義貸しの規定を、そのまま深夜酒類提供飲食店営業に当てはめることはできません。

届出上の営業者と実際の営業主体が異なっている場合には、届出内容、実際の営業実態、変更手続の有無などを確認し、適用される規定に基づいて検討する必要があります。

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性風俗関連特殊営業

店舗型性風俗特殊営業や無店舗型性風俗特殊営業などについても、風俗営業の許可制度とは異なる届出制度が設けられています。

届出上の名義人と実際の営業主体が異なっている場合には、届出義務や変更手続、営業の実態などを確認する必要があります。

風俗営業の許可に関する名義貸しの禁止と、深夜酒類提供飲食店営業・性風俗関連特殊営業の届出上の問題は、法的に区別して検討する必要があります。

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​※深夜酒類提供飲食店・性風俗関連特殊営業の場合は、風俗営業と違い下記の届出書虚偽記載との関連が重要です。​

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​【届出書虚偽記載による風営法の行政処分】

名義貸しによって行政処分を受ける可能性

風俗営業について名義貸しが認められる場合には、風営法上の行政処分や刑事責任が問題となる可能性があります。

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ただし、名義貸しが疑われていることと、法令上の要件を満たす名義貸しが認められることは同じではありません。

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具体的な対応を検討する際には、次の点を確認する必要があります。

  • 対象となる営業の種類

  • 許可名義人と実際の営業主体との関係

  • 営業の意思決定や資金管理の実態

  • 許可名義人が営業に関与している状況

  • 名義貸しと判断する根拠となる事実や資料

  • 適用される法令の規定

  • 行政処分の根拠や要件

  • 適用される処分基準

  • 行政処分に向けた手続の進行状況

名義貸しが問題となる場合には、許可取消しなどの行政処分が検討される可能性があります。

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警察から名義貸しを指摘された場合の対応

警察から名義貸しを指摘された場合には、まず、何を根拠に名義貸しが疑われているのかを確認し、関係資料を整理することが重要です。

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① 指摘された内容を確認する

どのような行為が問題とされているのか、対象となる法令や処分の内容について、警察からの説明や通知を確認します。

行政指導の段階なのか、行政処分に向けた手続が進んでいるのかによって、対応は異なります。

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② 営業の実態を整理する

許可名義人と実際の運営者の役割、営業方針の決定、売上や経費の管理、従業者への指揮監督などを整理します。

形式的な名義だけでなく、実際に誰がどのような権限と責任を持って営業を営んでいるのかを確認することが重要です。

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③ 関係資料を確認する

次のような資料が、事実関係を確認するための手掛かりとなる場合があります。

  • 許可証や届出書の控え

  • 店舗の賃貸借契約書

  • 出資や資金の流れが分かる資料

  • 売上や経費の管理資料

  • 従業者の雇用・管理に関する資料

  • 店舗運営に関する契約書や合意書

  • 営業方針や店舗運営に関する連絡記録

どの資料が必要となるかは、具体的な指摘内容や事案によって異なります。

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④ 法令上の問題点を検討する

実際の営業主体、許可名義人の関与、契約関係などを踏まえて、名義貸しに該当するか、別の法令上の問題があるかを検討します。

必要に応じて、営業者の変更や許可・届出に関する手続についても確認します。

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⑤ 行政処分に向けた手続を確認する

聴聞や弁明の機会に関する通知などを受け取った場合には、通知書の内容、処分の原因となる事実、提出期限を確認します。

期限を過ぎると手続上の対応が難しくなることもあるため、通知を受けた場合には早めに内容を確認することが重要です。

聴聞・弁明・審査請求による行政処分への対応

名義貸しを理由に不利益処分が検討されている場合や、すでに行政処分を受けた場合には、事案に応じて行政手続上の対応を検討します。

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聴聞への対応

予定されている処分の種類や適用される法令に応じて、聴聞が行われることがあります。

聴聞では、処分の原因となる事実、法令の適用、提出資料などを確認し、必要に応じて意見や主張を整理します。

名義貸しが疑われている場合には、営業の実態や各関係者の役割などについて、客観的な資料を踏まえて検討することが重要です。

​

【風営法の聴聞】

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弁明の機会への対応

処分の種類などに応じて、聴聞ではなく弁明の機会の付与が行われる場合があります。

通知書の内容や提出期限を確認し、事実関係、法令上の問題点、提出する資料などを整理します。

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【風営法の弁明】

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審査請求

行政処分が行われ、その処分に不服がある場合には、行政不服審査法などに基づく審査請求を検討できることがあります。

審査請求では、例えば次のような点を検討します。

  • 名義貸しと判断する前提となる事実が正確に認定されているか

  • 許可名義人と実際の営業主体との関係が適切に評価されているか

  • 適用される法令の解釈・適用に問題がないか

  • 処分の根拠や理由が適切に示されているか

  • 適用される処分基準との整合性があるか

  • 必要な手続が適切に行われているか

  • 処分の内容が法令や処分基準に照らして適切か

審査請求には期間制限などがあるため、処分通知書を受け取った場合には、早めに内容を確認することが重要です。

​

​【風営法の審査請求】

名義貸しに関する行政処分で検討すべき法的ポイント

名義貸しの問題では、許可証や届出書の名義だけで結論を出すのではなく、法令の要件と実際の営業実態を照らし合わせて検討する必要があります。

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実際の営業主体

誰が営業を営んでいるのかについて、営業上の権限、責任、資金管理、契約関係などを確認します。

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許可名義人の関与

許可名義人が店舗運営にどのように関与しているかを確認します。日常業務の一部を第三者に任せていることと、他人に名義を使わせて営業を営ませていることは、区別して検討する必要があります。

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事実認定の適切性

行政処分の前提となる事実が、関係資料や当事者の説明などに基づいて正確に認定されているかを確認します。

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法令の解釈・適用

対象となる営業の種類に応じて、適用される規定を確認します。風俗営業の許可に関する規定を、深夜酒類提供飲食店営業や性風俗関連特殊営業にそのまま当てはめないことが重要です。

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処分基準との整合性

福岡県警察の処分基準など、事案に適用される基準を確認し、処分の要件や内容、判断過程に問題がないかを検討します。

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手続の適正

聴聞や弁明など、適用される手続が適切に行われているかを確認します。

名義貸しの問題を防ぐためのコンプライアンス対策

名義貸しに関する問題を防ぐためには、許可・届出の名義と実際の営業体制を適切に管理することが重要です。

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例えば、次のような対策が考えられます。

  • 許可・届出の名義人と営業上の責任者を明確にする

  • 店舗運営に関する権限と責任を整理する

  • 資金管理や売上管理の方法を明確にする

  • 店舗運営を第三者に委ねる場合は、契約関係や役割分担を整理する

  • 営業者の変更が生じる場合は、必要な許可・承認・届出手続を確認する

  • 許可証や届出書の内容と実際の営業体制を定期的に確認する

  • 複数店舗を運営している場合は、店舗ごとの営業主体と管理体制を明確にする

  • 営業体制に変更が生じた場合の確認手順を整備する

名義だけを整えるのではなく、実際の営業体制と法令上の要件が一致しているかを確認することが重要です。

風営法コンプライアンス顧問による継続的な支援

名義貸しに関する問題は、営業体制や経営上の役割分担が不明確な場合にも生じる可能性があります。

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当事務所では、風営法に関する行政処分への対応に加え、事業者が法令上のリスクを把握し、再発防止につなげるためのコンプライアンス支援を行っています。

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例えば、次のような事項について相談を受け付けています。

  • 許可・届出と実際の営業体制の確認

  • 営業者の変更に伴う手続の確認

  • 店舗運営に関する役割分担や管理体制の整理

  • 警察から指摘を受けた事項の整理

  • 行政処分のリスクに関する相談

  • 法令遵守のための社内管理体制の整備

  • 再発防止に向けた運用ルールの整備

具体的な支援内容は、契約プランや個別の依頼内容に応じて決定します。

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名義貸しを理由に警察から指摘を受けた方も、店舗の運営体制や許可・届出の名義に不安がある方も、お気軽にご相談ください。

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​【風営法コンプライアンス顧問】

対応地域

当事務所では、福岡県を中心に、九州全域の風営法行政処分に関するご相談に対応しています。

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主な対応地域は次のとおりです。

  • 福岡県(福岡市・中洲・北九州市・小倉・久留米など)

  • 佐賀県

  • 長崎県

  • 熊本県

  • 大分県

  • 宮崎県

  • 鹿児島県

審査請求に関する書類作成など、遠方からでも対応可能な業務があります。

聴聞等への出席や現地対応が必要となる場合は、場所や手続に応じて対応方法をご案内します。

風営法の名義貸しによる行政処分でお困りの方へ

名義貸しを指摘された場合には、許可名義人と実際の営業主体との関係、店舗運営の実態、適用される法令を正確に整理することが重要です。

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そのうえで、行政処分の根拠、処分基準、事実認定、必要な手続を確認し、事案に応じた対応を検討する必要があります。

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当事務所では、風俗業界での勤務経験も踏まえ、事業者の実情を理解しながら、行政処分への対応と再発防止に向けた支援を行っています。

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風営法の名義貸しを理由に警察から指摘を受けた方、営業停止や許可取消しなどの行政処分に不安を感じている方は、まずは現在の状況をご相談ください。

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行政処分に適正手続で向き合い、事実関係と法令に基づいた対応を一緒に検討します。

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​【お問い合わせ】

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【営業時間】11:00 ~ 23:00

※23時以降でも電話相談などの対応が可能です。 

​急を要する時は、お気軽にご相談ください。

​【休日】  年中無休

​【代表特定行政書士】 樋口 真(旧姓 佐藤 真)​​

​【行政書士補助者】  樋口 一美

【行政処分相談料】1時間 11,000円(税込み)​

【その他相談料】   1時間 5,500円(税込み)  

【出張相談】 上記相談料に交通費等実費を加算

​※初回の電話相談は無料​です。​

※相談後に依頼となった場合は、相談料を報酬に充当します

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