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​風営法の営業停止処分

営業停止命令・聴聞・弁明・審査請求まで

 

「風営法違反を指摘された」

「営業停止になると言われた」

「警察から事情を聞かれている」

「聴聞の通知が届いた」

このような状況になった場合、まず重要なのは、

「営業停止になるかどうか」だけを考えることではありません。

​

・何が問題となっているのか。

・行政側は、どのような事実を認定しているのか。

・その事実に、どの法令が適用されるのか。

・どの処分基準が適用されるのか。

そして、どのような手続によって処分が行われようとしているのか。

これらを一つずつ整理する必要があります。

 

営業停止処分は、店舗の営業そのものに直接影響する重大な行政処分です。

だからこそ、

「違反したと言われたから、もう仕方がない」

と考えるのではなく、行政側の認定事実、法令、処分基準、個別事情、手続を確認した上で、適切な対応を検討することが重要です。

​

当事務所では、

行政処分に適正手続で向き合う。

という考え方のもと、風営法の営業停止処分について対応しています。

警察から風営法違反を指摘されたら、処分が決まる前にご相談ください。

​

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​※初回の電話相談は無料です。

風営法の営業停止処分とは?

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)では、一定の違反行為等について、公安委員会による指示処分、営業停止命令、許可取消しなどの行政処分が行われることがあります。

​

福岡県警察も、風営法に基づく不利益処分について、

  • 風俗営業者に対する指示

  • 風俗営業の許可の取消し

  • 風俗営業の停止命令

  • 飲食店営業の停止命令

  • 店舗型性風俗特殊営業の停止命令

  • 無店舗型性風俗特殊営業の停止命令

などについて処分基準を公表しています。

​

現在公表されている福岡県警察の不利益処分基準では、風営法第26条第1項について「風俗営業の許可の取消し、停止命令」が処分概要として掲げられています。

​

また、福岡県警察は令和8年2月20日付で、風営法第25条、第26条第1項、第26条第2項などに関する処分基準の一部改正を公表しています。

​

したがって、営業停止処分について検討する際には、

現在の法令と現在の処分基準を確認すること

が重要です。

「風営法違反を指摘された」=営業停止処分が確定した、ではありません

風営法違反を指摘された場合、

「営業停止になる」

と考えてしまう方も少なくありません。

​

しかし、行政処分について検討する際には、少なくとも、

①問題となっている事実

↓

②その事実についての行政側の認定

↓

③適用される法令

↓

④処分基準

↓

⑤予定される処分

↓

⑥聴聞等の行政手続

という点を確認する必要があります。

​

例えば、店舗側の認識と行政側が認定している事実に違いがある場合には、その違いを具体的に整理する必要があります。

​

また、事実関係に争いがない場合でも、

「その事実にどの法令が適用されるのか」

「どの処分基準が適用されるのか」

「予定される処分の程度は適切なのか」

という別の問題があります。

​

したがって、

「違反を指摘された」ことと「どのような行政処分が適法・適正なのか」は、分けて考える必要があります。

営業停止処分を考える6つの視点

当事務所では、営業停止処分について、主に次の6つの視点から案件を整理します。

​

① 事実認定

何が起きたのか。

 

② 法令

その事実にどの法令が適用されるのか。

 

③ 処分基準

その法令・事実関係に対して、どの処分基準が適用されるのか。

 

④ 処分量定

どの程度の処分が予定されるのか。

 

⑤ 個別事情

その事案特有の事情として、何を考慮する必要があるのか。

 

⑥ 手続

聴聞等の行政手続がどのように進められているのか。

 

営業停止処分への対応では、これらを一つずつ確認していくことが重要です。

1.まず確認したい「事実認定」

営業停止処分を考える上で、最初に確認したいのが、

行政側は、何を事実として認定しているのか?

という点です。

​

例えば、

  • 誰が行ったのか

  • いつ行ったのか

  • どこで行ったのか

  • 何をしたのか

  • どのような状況だったのか

  • どの程度の行為だったのか

  • 営業者はその行為を認識していたのか

  • 従業者による行為だったのか

  • その事実を裏付ける資料は何なのか

などを確認します。

「そんなことはしていない」だけでは足りないことがあります

例えば、店舗側が、

「そのようなことはしていない」

と認識していたとしても、行政側が別の事実を認定している場合があります。

​

この場合、

「自分の認識」

と

「行政側が認定している事実」

を分けて整理する必要があります。

​

そして、

どの部分が一致しているのか
どの部分が違うのか
何を根拠に行政側はその事実を認定しているのか

を確認します。

​

ここが、営業停止処分への対応を考える出発点になります。

2.次に「どの法令が適用されるのか」を確認する

事実関係を整理したら、

「その事実に対して、どの法令が適用されるのか」

を確認します。

​

風営法だけではなく、必要に応じて、

  • 風営法

  • 風営法施行令

  • 風営法施行規則

  • 関係する条例

  • 警察庁の解釈・運用に関する資料

  • 各都道府県警察の処分基準

などを確認する必要があります。

​

重要なのは、

「風営法違反らしい」

という抽象的な判断ではありません。

​

「どの事実が、どの条文上の要件に該当するとされているのか」

を具体的に確認することです。

3.処分基準を確認する

営業停止処分への対応では、処分基準の確認が非常に重要です。

​

福岡県警察は、風営法に基づく不利益処分について、処分基準を公表しています。

​

その中には、風営法第26条第1項の

「風俗営業の許可の取消し、停止命令」

も含まれています。

​

また、令和8年2月20日には、風営法第26条第1項などに関する処分基準の一部改正が行われています。

​

したがって、

「以前の基準ではどうだったか」

だけではなく、

「現在の福岡県における処分基準ではどうなっているのか」

を確認する必要があります。

処分基準は「営業停止になるか」だけを見るものではありません

処分基準を確認する場合、

「この違反なら営業停止」

とだけ見るのでは不十分です。

​

重要なのは、

  • どの違反行為が問題となっているのか

  • どの条項が根拠となっているのか

  • どの処分基準が対応するのか

  • どのような事情が処分量定に関係するのか

  • 個別の事案が基準のどこに位置付けられるのか

という点です。

​

つまり、

事実関係と処分基準を照らし合わせる作業

が必要になります。

4.「処分量定」を考える

営業停止処分では、

「営業停止になるか」

だけではなく、

「どの程度の営業停止処分になるのか」

という問題もあります。

​

処分の程度を検討する際には、具体的な違反行為の内容や程度、過去の処分歴その他の事情などを確認する必要があります。

​

そのため、

「営業停止をなくしてほしい」

という相談であっても、最初から結論を決めるのではなく、

事実 → 法令 → 処分基準 → 処分量定

という順序で検討することが重要です。

5.個別事情を整理する

行政処分では、個別の案件に応じて様々な事情が問題になります。

​

例えば、

  • 違反に至った経緯

  • 違反行為の態様

  • 違反の程度

  • 継続性・反復性

  • 営業者の認識

  • 従業者に対する管理状況

  • 過去の処分歴

  • 違反後の改善状況

  • 再発防止策

  • その他、事案に応じた事情

などです。

​

ただし、

「事情があるから必ず処分が軽くなる」

という意味ではありません。

​

重要なのは、

その事情が、どのような法的・行政的意味を持つのか

を整理することです。

6.行政手続を確認する

そして、最後に重要になるのが、

行政処分に至るまでの手続

です。

​

営業停止等の不利益処分については、処分の内容や手続の段階に応じて、聴聞等の手続が関係する場合があります。

​

ここでは、

  • 現在どの手続段階なのか

  • どのような通知を受けているのか

  • 予定されている処分は何か

  • 聴聞等の期日はいつなのか

  • 何を主張・説明できるのか

  • どの資料を提出できるのか

などを確認します。

営業停止処分までの流れ

具体的な流れは案件によって異なりますが、一般的なイメージとしては、

​

STEP1 立入・調査・事情確認

警察による立入、事情確認、関係者からの聴取などが行われることがあります。

↓

STEP2 事実関係の確認

営業状況、関係者の行為、店舗内の状況、関係資料等から、問題となる事実が確認されます。

↓

STEP3 法令・処分基準の検討

認定された事実について、どの法令・処分基準が適用されるのかが検討されます。

↓

STEP4 不利益処分に関する手続

処分の内容等に応じて、聴聞その他の行政手続が行われます。

↓

STEP5 行政処分

営業停止命令等の行政処分が行われます。

↓

STEP6 行政不服申立て等の検討

処分後には、事案に応じて審査請求等を検討することがあります。

営業停止処分の前に相談する意味

行政処分への対応では、

「処分が出てから考える」

よりも、

「処分が問題となった段階から状況を整理しておく」

ことが重要になる場合があります。

​

なぜなら、処分前であれば、

  • 問題となっている事実

  • 行政側の認定

  • 適用法令

  • 処分基準

  • 個別事情

  • 聴聞等の手続

を整理しながら、対応を検討できるからです。

​

もちろん、早期相談をしたからといって、必ず処分を回避できるという意味ではありません。

​

しかし、

何が問題になっているのか分からないまま手続が進むことを避ける

という意味でも、早期に状況を整理することには意味があります。

​

​【相談してみる】

聴聞では何を確認するのか?

営業停止処分等について聴聞が行われる場合、単に、

「営業停止をやめてください」

とお願いするだけではありません。

​

例えば、

事実関係

行政側が認定している事実に誤りや相違がないか。

 

法令

その事実に適用される法令は何か。

 

処分基準

その事案について、どの処分基準が適用されるのか。

 

個別事情

その事案に固有の事情として何があるのか。

 

手続

手続上、確認すべき事項はないか。

​

といった点を整理することが重要です。

「反省しています」だけで終わらせない

営業停止処分について、

「反省しています」

「今後は気をつけます」

という説明が必要になる場合もあります。

​

しかし、それだけで終わらせるのではなく、

・なぜそのような事実が発生したのか

・行政側は何を事実として認定しているのか

・その認定について争いがあるのか

・どの処分基準が適用されるのか

・改善・再発防止策はどのようなものか

などを整理することが重要です。

営業停止処分に対する対応では「主張」と「資料」を分けて考える

行政処分への対応では、

「何を主張するのか」

と、

「その主張をどのような資料で裏付けるのか」

を分けて考えることが重要です。

​

例えば、

「従業者が独断で行った」

と主張するのであれば、

  • 店舗の管理体制

  • 従業者への指示

  • 店舗のルール

  • 研修状況

  • 勤務記録

  • 関係者の説明

  • その他の資料

など、事案に応じて裏付けとなる資料を検討します。

​

もちろん、どの資料が意味を持つかは案件ごとに異なります。

だからこそ、

主張する事実 → その根拠 → 行政側の認定との違い

という形で整理することが重要です。

営業停止処分を受けた後の対応

すでに営業停止処分を受けた場合でも、処分内容を確認した上で、事案によっては行政不服申立て等を検討できる場合があります。

​

例えば、

  • 処分の前提となった事実認定

  • 証拠・資料の評価

  • 法令の適用

  • 処分基準の適用

  • 処分の程度

  • 手続上の問題

  • その他の個別事情

などを検討します。

​

【処分を受けたので相談したい方はこちら】

審査請求では「違法」だけでなく「不当」も検討する

行政不服申立てでは、具体的な案件に応じて、

「その処分に違法な点がないか」

だけでなく、

「その処分が不当ではないか」

という観点も問題になります。

​

そのため、

  • 事実認定

  • 法令適用

  • 処分基準

  • 処分量定

  • 個別事情

  • 手続

を総合的に検討する必要があります。

営業停止処分と執行停止

営業停止処分を受けた後、

「審査請求をしている間にも営業停止が継続してしまう」

という問題が生じます。

​

そのような場合には、事案に応じて、行政不服申立てと併せて執行停止等を検討する必要がある場合があります。

​

ただし、執行停止が認められるかどうかは、具体的な要件・事情によって判断されます。

​

「審査請求をすれば営業停止が自動的に止まる」というものではありません。

​

そのため、処分を受けた場合には、

審査請求の可能性だけでなく、処分の執行についても早めに検討すること

が重要です。

当事務所が考える営業停止処分への対応

当事務所では、営業停止処分について、

「処分を軽くしてください」とお願いするだけの対応

ではなく、

事実関係を整理し、法令を確認し、処分基準を確認し、個別事情を整理し、適切な行政手続の中で主張・説明を行う

という考え方で対応します。

​

具体的には、

① 初動調査・案件整理

現在の状況、警察とのやり取り、問題となっている行為などを整理します。

② 事実関係の確認

依頼者側の認識と行政側の認定との違いを確認します。

③ 関係資料の確認

通知書、聴聞関係書類、その他の資料を確認します。

④ 法令・処分基準の確認

問題となっている事実について、適用される法令・処分基準を確認します。

⑤ 聴聞・弁明等への対応

必要な主張・説明・資料等を整理します。

⑥ 処分後の対応

必要に応じて、審査請求等の行政不服申立てについて検討します。

こんな方はご相談ください

  • 風営法違反を指摘された

  • 営業停止になる可能性があると言われた

  • 警察から事情を聞かれている

  • 営業停止命令について説明を受けた

  • 聴聞の通知が届いた

  • 聴聞で何を話せばいいか分からない

  • 行政側が把握している事実と自分の認識が違う

  • 従業者の行為について店側が責任を問われている

  • 営業停止期間について疑問がある

  • 営業停止処分を受けた

  • 審査請求を検討している

  • 営業停止処分について専門家に相談したい

​

​【相談してみる】

ご相談の際にご準備いただきたい資料

可能な範囲で、次のような資料をご準備ください。

  • 警察から受け取った通知書

  • 聴聞通知書

  • 弁明に関する書類

  • 営業停止に関する書類

  • 許可証等

  • 警察から渡された資料

  • 店舗の営業状況が分かる資料

  • 従業者に関する資料

  • 問題となった出来事に関する資料

  • 警察・公安委員会等とのやり取り

  • その他、関係する資料

 

資料がすべて揃っていなくても構いません。

 

「何が問題になっているのか、まだよく分からない」という段階でもご相談ください。

​

​【資料について問い合わせしたい】

風俗業界で働いた経験を活かして

当事務所代表の特定行政書士 樋口真は、風俗業界で働いた経験があります。

​

風営法行政処分への対応では、条文だけを見ても分からない店舗運営上の事情が問題になることがあります。

​

そのため、

「実際の店舗では何が起きていたのか」

という現場の事情も踏まえて、事実関係を整理することを大切にしています。

​

風営法に関する問題を、

現場の事情 × 法令 × 行政手続

という複数の視点から検討します。

中洲を中心に福岡県内対応

当事務所は福岡市東区香椎を拠点に、

中洲を中心に、天神・小倉・久留米など福岡県内の繁華街・歓楽街に対応しています。

​

風営法違反を指摘された場合や、営業停止処分等が問題となっている場合には、できるだけ早い段階でご相談ください。

よくあるご質問

Q.営業停止になると言われました。まず何をすればいいですか?

まず、現在どの段階にあるのかを確認してください。

単なる事情確認なのか、行政処分を前提とした手続に入っているのか、聴聞等の通知を受けているのか、すでに処分が出ているのかによって対応が異なります。

通知書等をお持ちであれば、ご相談時にご準備ください。

 

Q.営業停止処分を回避できますか?

具体的な案件を確認しなければ判断できません。

事実関係、法令、処分基準、処分量定、個別事情、手続等を確認した上で、対応可能な方法を検討します。

処分の回避を保証するものではありません。

 

Q.営業停止期間を短くすることはできますか?

具体的な事案によります。

予定されている処分の根拠、適用される処分基準、違反行為の内容、過去の処分歴、個別事情等を確認した上で検討します。

 

Q.「反省しています」と伝えればいいですか?

反省や再発防止策が重要になる場合はあります。

ただし、それだけではなく、事実関係、法令、処分基準、個別事情等を整理して説明することが重要です。

 

Q.行政側の認定した事実と自分の認識が違います。

その場合は、特に早めに事実関係を整理することをおすすめします。

「何が違うのか」を具体的にし、その違いを裏付ける資料等があるかを確認します。

 

Q.営業停止処分を受けてしまいました。もう遅いですか?

処分後であっても、処分内容を確認した上で、審査請求等の行政不服申立てを検討できる場合があります。

また、事案によっては執行停止等の検討が必要になることもあります。

できるだけ早くご相談ください。

 

Q.警察から指摘された段階でも相談できますか?

はい。

むしろ、処分が具体化する前の段階から、現在の状況、問題となっている事実、行政側の認識等を整理しておくことには意味があります。

営業停止処分について、まずはご相談ください

風営法違反を指摘されたとき、

「もう営業停止になる」

と決めつけるのではなく、

・何が問題なのか。

・どの事実が認定されているのか。

・その事実にどの法令が適用されるのか。

・どの処分基準が関係するのか。

・どの程度の処分が予定されるのか。

・どのような手続が行われているのか。

を一つずつ確認することが重要です。

​

当事務所は、

行政処分に適正手続で向き合う。

という考え方で、風営法の営業停止処分に対応します。

​

警察から風営法違反を指摘されたら、処分が決まる前にご相談ください。

行政書士 香椎綜合法務事務所 ₋行政処分に適正手続きで向き合う₋

​【所在地】〒813‐0011

     福岡県福岡市東区香椎2丁目14番15‐505号​

【営業時間】11:00 ~ 23:00

※23時以降でも電話相談などの対応が可能です。 

​急を要する時は、お気軽にご相談ください。

​【休日】  年中無休

​【代表特定行政書士】 樋口 真(旧姓 佐藤 真)​​

​【行政書士補助者】  樋口 一美

【行政処分相談料】1時間 11,000円(税込み)​

【その他相談料】   1時間 5,500円(税込み)  

【出張相談】 上記相談料に交通費等実費を加算

​※初回の電話相談は無料​です。​

※相談後に依頼となった場合は、相談料を報酬に充当します

​​

​※行政書士は行政書士法第12条により「守秘義務」があります。ご相談頂いた内容は、上記に基づき責任をもって秘密保持させていただきますので、ご安心してご相談ください。

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