
行政書士 香椎綜合法務事務所
行政処分に適正手続きで向き合い
権利利益を守る行政手続きの専門家
事実認定・法令・処分基準・処分量定・聴聞・審査請求まで
風俗営業の許可取消しは、営業そのものの継続に重大な影響を及ぼす行政処分です。
「風営法違反を指摘された」
「警察から許可取消しになる可能性があると言われた」
「聴聞の通知が届いた」
「営業停止ではなく、許可取消しになるのではないかと不安」
このような場合、単に「違反があったかどうか」だけを確認すればよいわけではありません。
・行政側がどのような事実を認定しているのか。
・その事実にどの法令が適用されるのか。
・許可取消しの要件を満たしているのか。
・福岡県公安委員会の処分基準では、どの程度の処分量定になるのか。
・過去の処分歴や営業改善の状況など、処分を加重・軽減する事情はないか。
・聴聞などの行政手続が適正に行われているのか。
こうした点を一つずつ整理して検討する必要があります。
行政処分に適正手続で向き合う。
当事務所では、風俗業界で働いた経験と、特定行政書士としての行政手続に関する知識を活かし、風営法の許可取消しに関する事実関係・法令・処分基準・手続を整理し、対応をサポートします。
※初回の電話相談は無料です。
風営法の許可取消しとは
風俗営業の許可取消しとは、公安委員会が、風俗営業の許可を受けている営業者について、法律上の要件に該当すると判断した場合に、その許可を取り消す行政処分です。
許可が取り消されれば、当然ながら、その許可に基づいて風俗営業を継続することはできなくなります。
そのため、営業停止命令と比較しても、営業者に与える影響が非常に大きい処分です。
ただし、
「風営法違反を指摘された=直ちに許可取消しが確定する」
という単純なものではありません。
どの規定が問題となっているのか、どのような事実が認定されているのか、どの処分基準が適用されるのかによって、検討すべき内容は異なります。
風営法の許可取消しには、いくつかの法的根拠があります
風営法上の「許可取消し」を考える際には、まず、何条を根拠として取消しが検討されているのかを確認することが重要です。
特に重要なのが、
① 風営法第8条に基づく許可取消し
と
② 風営法第26条第1項に基づく許可取消し
です。
この二つは、同じ「許可取消し」という名称でも、その根拠や問題となる事情が異なります。
① 風営法第8条に基づく許可取消し
風営法第8条は、風俗営業の許可を受けた後に、法律上の一定の事実が判明した場合について、公安委員会が許可を取り消すことができる旨を定めています。
例えば、
-
不正な手段によって許可・承認を取得した場合
-
風営法第4条第1項の欠格事由に該当することが判明した場合
-
正当な理由なく営業を開始しない場合
-
一定期間営業を休止している場合
-
所在不明となった場合
などが問題となります。
この場合には、
「そもそも許可を受けた者について、許可を維持することが適切なのか」
という観点から検討することになります。
また、法人の場合には、役員等に関する事情が問題となるケースもあります。
② 風営法第26条第1項に基づく許可取消し
もう一つ重要なのが、風営法第26条第1項に基づく許可取消しです。
風営法第26条第1項では、一定の法令違反等について、
-
風俗営業の許可の取消し
-
一定期間の営業停止
を行うことができるとされています。
例えば、
-
風営法違反
-
風営法に基づく条例違反
-
法に基づく処分への違反
-
許可に付された条件への違反
などが問題となります。
特に、法令違反については、その態様や結果などから、善良の風俗・清浄な風俗環境を害することや、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれなどが問題となる場合があります。
したがって、単に、
「違反があった」
という一点だけではなく、
・どのような違反だったのか
・どのような事実が認定されているのか
・その事実は本当に法令違反に該当するのか
・どの処分基準が適用されるのか
という検討が重要になります。
「違反があったか」と「許可取消しになるか」は分けて考える
風営法の行政処分では、ここを混同しないことが重要です。
例えば、
第1段階
「そもそも違反行為があったのか」
↓
第2段階
「誰が、いつ、どこで、どのような行為をしたのか」
↓
第3段階
「その事実にどの法令が適用されるのか」
↓
第4段階
「行政処分の要件を満たしているのか」
↓
第5段階
「処分基準上、どの程度の量定になるのか」
↓
第6段階
「加重・軽減すべき事情はないか」
↓
第7段階
「聴聞などの行政手続は適正に行われているのか」
というように、段階を分けて考える必要があります。
この整理をせず、
「違反したから許可取消し」
と結論づけることは適切ではありません。
福岡県では「処分基準」が公表されています
福岡県公安委員会は、風営法に基づく不利益処分について、処分基準を公表しています。
現在、福岡県警察の不利益処分基準には、
風営法第8条
「風俗営業の許可の取消し」
と、
風営法第26条第1項
「風俗営業の許可の取消し、停止命令」
が、それぞれ掲載されています。
また、第26条第1項については、令和8年2月20日に処分基準が改正されています。
したがって、福岡県内で許可取消しの可能性が問題となっている場合には、
風営法の条文だけを見るのではなく、福岡県公安委員会の現行の処分基準まで確認すること
が重要です。
第26条の許可取消しでは「処分量定」が重要です
風営法第26条第1項に基づく行政処分については、福岡県公安委員会の処分基準において、違反行為ごとに量定が定められています。
その中には、
量定A
とされる処分事由もあります。
また、複数の違反行為が存在する場合には、その処理についても基準が定められています。
さらに、過去の行政処分歴がある場合には、処分が加重されることがあります。
つまり、現在問題となっている一つの違反だけを見るのではなく、
-
過去の行政処分
-
過去の営業停止
-
同種違反の繰り返し
-
指示処分中の違反
-
違反行為の態様
-
営業者・役員の関与
-
営業改善の状況
などを総合的に確認する必要があります。
許可取消しに至るかどうかを検討する重要なポイント
1.違反事実の認定
最初に確認すべきなのは、
本当にその違反行為があったのか
という点です。
例えば、
-
誰が行った行為なのか
-
いつ行われたのか
-
どこで行われたのか
-
どのような行為だったのか
-
営業者本人が関与していたのか
-
従業者の独断によるものだったのか
-
行政側がどのような資料を根拠としているのか
などを整理します。
2.行政側が認定している事実を確認する
行政処分では、
「警察からこう言われた」
という情報だけではなく、
行政側が最終的にどのような事実を認定しているのか
を確認することが重要です。
事実関係について認識の違いがある場合には、
-
供述内容
-
店舗関係者の説明
-
従業者の説明
-
防犯カメラ映像
-
SNS・メッセージ等の記録
-
営業記録
-
勤務記録
-
契約書
-
その他の客観的資料
などを整理し、事実関係を検討します。
3.その事実に本当に法令が適用されるのか
仮に一定の事実が存在したとしても、
その事実が直ちに行政処分の根拠となる法令違反になるとは限りません。
そのため、
「どの条文に違反したとされているのか」
「その条文の要件を満たしているのか」
を確認します。
必要に応じて、風営法だけでなく、
-
関係政令
-
国家公安委員会規則
-
福岡県条例
-
その他関係法令
-
警察庁の解釈運用基準
まで確認していきます。
4.処分基準に照らして検討する
行政処分では、法令違反が存在するかどうかだけでなく、
どの程度の行政処分が予定されるのか
を検討することも重要です。
福岡県公安委員会の処分基準では、違反行為について量定を定め、さらに複数の違反、過去の処分歴、違反態様などに応じた加重・軽減の考え方が示されています。
したがって、
「違反があるから取消し」
ではなく、
その違反について、現行の処分基準上どのような処分が予定されるのか
を確認する必要があります。
5.加重事情と軽減事情を整理する
福岡県公安委員会の処分基準では、処分を加重する事情だけではなく、処分を軽減する事情についても定められています。
例えば、処分を加重する事情として、
-
過去3年間に同一の処分事由で行政処分を受けている
-
指示処分中に同種の違反を行った
-
違反態様が著しく悪質
-
従業者の大多数が違反に加担している
-
改悛の情が見られない
-
付近住民からの苦情が多数ある
-
結果が重大で社会的反響が著しく大きい
などが挙げられています。
一方、軽減事情として、
-
他人に強いられて違反行為を行った
-
営業者・役員の関与がほとんどなく、違反防止について過失がないと認められる
-
最近3年間に同種の違反がなく、改悛の情が著しい
-
具体的な営業改善措置を自主的に行っている
などが挙げられています。
したがって、処分への対応では、
不利な事情だけではなく、有利な事情も具体的な資料とともに整理する
ことが重要です。
6.許可取消しから営業停止への軽減が問題となる場合もあります
福岡県公安委員会の現行処分基準では、取消しを行うべき事案について、
情状により特に処分を軽減すべき事由がある場合には、取消しに代えて営業停止命令を行うことができる
とされています。
その場合の営業停止命令についても、基準が定められています。
これは、
「許可取消しになりそうだから必ず営業停止に変更できる」
という意味ではありません。
しかし、許可取消しの可能性が問題となっている案件において、
・取消しを相当とする事情があるのか
・それでもなお、特に軽減すべき事情が存在するのか
を検討することには重要な意味があります。
そのため、単に「取消しをやめてほしい」と主張するのではなく、
なぜ処分を軽減すべきなのかを、具体的事実と資料によって整理する
ことが重要です。
7.過去の行政処分歴も確認する
風営法の行政処分では、過去の処分歴が現在の処分に影響する場合があります。
例えば、
-
過去に営業停止を受けている
-
同種違反を繰り返している
-
指示処分を受けている
-
指示処分中に同種違反が発生している
といった事情です。
そのため、今回の案件だけを切り取って考えるのではなく、
過去数年間の行政処分歴や違反状況を時系列で整理する
ことが重要になります。
許可取消しの前に「聴聞」が行われます
行政処分として許可取消しが予定されている場合、行政手続上、聴聞が問題となります。
特に風営法第26条第1項に基づく営業停止・営業廃止については、風営法に特別の聴聞手続が定められています。
聴聞では、
-
行政側が認定している事実
-
違反の根拠
-
適用される法令
-
処分基準
-
処分量定
-
加重事情
-
軽減事情
などについて検討し、必要な主張・資料を整理することが重要です。
聴聞は「お願いをするだけの場」ではありません
聴聞で重要なのは、
「営業を続けさせてください」
とお願いすることだけではありません。
行政側が認定している事実について、
・どの事実を争うのか。
・どの事実については争わないのか。
・その事実について、どの法令が適用されるのか。
・処分基準上、どの量定になるのか。
・軽減事情は存在するのか。
という形で、論点を整理することが重要です。
行政側の資料を確認することも重要です
行政手続法では、聴聞の当事者について、一定の範囲で行政庁が保有する文書等を閲覧できる制度が定められています。
そのため、行政側がどのような資料を基礎として判断しているのかを確認し、その内容を踏まえて反論・説明を検討することが重要です。
ただし、閲覧できる資料の範囲には法令上の制限があります。
そのため、
「全部の証拠を見せてもらえる」という意味ではありません。
閲覧可能な資料の範囲を確認しながら、必要な資料を整理していく必要があります。
「主張」と「証拠資料」を分けて考える
行政処分への対応では、
主張
「その事実はありません」
「その人物は従業者ではありません」
「営業者はその行為を認識していませんでした」
「その法令の要件を満たしていません」
「処分基準上、取消しは相当ではありません」
などの主張を整理します。
そのうえで、
資料
-
契約書
-
勤務表
-
給与記録
-
営業記録
-
防犯カメラ
-
メッセージ履歴
-
誓約書
-
改善計画
-
従業者教育資料
-
その他客観的資料
など、主張を裏付ける資料を整理します。
「何を主張するのか」と「何で裏付けるのか」を分けることが重要です。
許可取消しへの対応で確認したい7つのポイント
当事務所では、許可取消しの可能性が問題となった場合、主に次の点を確認します。
① 何が問題となっているのか
違反行為・問題行為を特定します。
② 行政側は何を事実認定しているのか
行政側の認定事実を整理します。
③ その事実を裏付ける資料は何か
供述・映像・記録その他の資料を確認します。
④ どの法令が適用されるのか
風営法・条例・関係規則等を確認します。
⑤ 処分基準ではどのように評価されるのか
量定や取消し要件を確認します。
⑥ 加重・軽減事情は何か
過去の処分歴、違反態様、営業改善等を確認します。
⑦ 手続は適正に進められているのか
聴聞、資料閲覧、主張・証拠提出等の手続を確認します。
許可取消しでお困りの方へ
次のような状況にある方は、できるだけ早い段階でご相談ください。
-
風営法違反を指摘された
-
許可取消しになる可能性があると言われた
-
営業停止または許可取消しの話が出ている
-
聴聞の通知が届いた
-
行政側の認定事実に納得できない
-
従業者の行為について営業者の責任を問われている
-
過去の行政処分歴が問題となっている
-
事実関係に誤りがある
-
処分が重すぎるのではないかと考えている
-
営業改善を行っていることを適切に説明したい
-
処分後に審査請求を検討している
できれば「処分が決まる前」にご相談ください
行政処分については、処分が出た後に争う方法だけが対応ではありません。
行政側が処分を検討している段階であれば、
-
事実関係の整理
-
行政側の認定内容の確認
-
法令の確認
-
処分基準の確認
-
証拠資料の整理
-
聴聞への対応
-
軽減事情の整理
-
改善措置の検討
など、事前に検討できる事項があります。
もちろん、早く相談したから必ず処分を防げる、軽減されるというものではありません。
しかし、処分が決定される前だからこそ確認・整理できる事項があることも事実です。
そのため、
警察から風営法違反を指摘されたら、処分が決まる前にご相談ください。
許可取消し後にできること
許可取消し処分が実際に行われた場合でも、そこで検討が終了するとは限りません。
処分の内容や根拠法令、手続の内容などを確認したうえで、
-
行政不服申立て
-
審査請求
-
執行停止の申立て
-
その他の法的手段
について検討することがあります。
ただし、すべての行政処分について同じ手続が利用できるわけではありません。
そのため、まずは、
どの処分について、どの手続を利用できるのか
を確認することが重要です。
審査請求では何を検討するのか
許可取消しに対して審査請求を検討する場合には、例えば次のような点を検討します。
事実認定
行政側が認定した事実に誤りがないか。
証拠・資料
認定事実を裏付ける資料が十分か。
法令適用
認定された事実に対する法令の適用が適切か。
処分要件
許可取消しの要件を満たしているか。
処分基準
福岡県公安委員会の処分基準との関係はどうか。
処分量定
許可取消しという処分が基準上どのように位置付けられるか。
個別事情
営業改善、過去の処分歴、違反への関与など、個別事情はどのように評価されるべきか。
手続
聴聞その他の行政手続に問題がないか。
このように、審査請求では単に「処分を取り消してください」と主張するだけではなく、どの点に問題があるのかを具体的に整理することが重要です。
当事務所がサポートすること
行政書士 香椎綜合法務事務所では、風営法の行政処分について、次のようなサポートを行っています。
処分前の初動対応
-
事案の聞き取り
-
事実関係の整理
-
行政側の指摘内容の整理
-
関係資料の確認
-
問題となる法令の確認
-
処分基準の確認
-
今後の行政手続の整理
聴聞・弁明への対応
-
聴聞に向けた事実整理
-
主張内容の整理
-
証拠資料の整理
-
陳述書等の作成支援
-
聴聞における対応方針の検討
-
軽減事情の整理
処分後の対応
-
処分内容の検討
-
処分理由・根拠の確認
-
審査請求等の行政不服申立ての検討
-
執行停止の検討
-
必要に応じた他士業・弁護士との連携や紹介
風俗業界で働いた経験があります
当事務所代表の樋口真は、行政書士として活動するだけでなく、実際に風俗業界で働いた経験があります。
そのため、風俗営業に関する行政処分について、
「法律上どうなのか」
という視点だけではなく、
「実際の店舗運営では何が起きているのか」
「現場ではどのような認識になっているのか」
という視点も踏まえて、事実関係を整理します。
行政処分への対応では、法律論だけでなく、現場の事実を正確に把握することが重要です。
その経験を活かし、依頼者の方から事情を丁寧に聞き取り、行政側の認定との違いを整理していきます。
中洲を中心に福岡県内対応
行政書士 香椎綜合法務事務所では、
中洲を中心に、天神・小倉・久留米など福岡県内の繁華街・歓楽街に対応しています。
風営法の行政処分について、
「警察から突然指摘された」
「営業停止や許可取消しが心配」
「聴聞について何をすればいいのかわからない」
という場合は、まず現在の状況をお聞かせください。
ご相談の際にご用意いただきたいもの
可能であれば、次の資料をご用意ください。
-
営業許可証
-
警察・公安委員会から受け取った書面
-
聴聞通知書
-
指示書等
-
行政処分に関する通知
-
警察から説明を受けた内容のメモ
-
関係する契約書
-
勤務表
-
営業記録
-
防犯カメラ等の資料
-
その他、今回の事案に関係する資料
すべて揃っている必要はありません。
まずは、現在手元にある資料だけでも構いません。
よくあるご質問
Q. 風営法違反を指摘されたら、必ず許可取消しになりますか?
いいえ。
どのような違反が問題となっているのか、事実関係、適用される法令、処分基準、過去の処分歴、加重・軽減事情などによって検討内容は異なります。
Q. 営業停止と許可取消しは何が違いますか?
営業停止は、一定期間営業を停止する行政処分です。
これに対して許可取消しは、風俗営業の許可そのものを取り消す処分です。
したがって、営業への影響は大きく異なります。
Q. 許可取消しになる前に相談した方がいいですか?
できるだけ早い段階での相談をおすすめします。
処分前であれば、事実関係、資料、法令、処分基準、聴聞への対応などを整理する時間を確保できる可能性があります。
ただし、早期相談によって必ず処分を回避・軽減できるという意味ではありません。
Q. 聴聞では何を話せばいいですか?
まず、行政側がどのような事実を認定しているのかを確認することが重要です。
そのうえで、事実関係、法令の適用、処分要件、処分基準、加重・軽減事情などを整理し、必要な主張と資料を準備します。
Q. 許可取消し後でも争えますか?
処分の内容や根拠法令、手続、期間などを確認したうえで、審査請求等の行政不服申立てを検討できる場合があります。
風営法の許可取消しでお困りなら
風営法の許可取消しは、店舗の営業そのものに大きな影響を及ぼす行政処分です。
だからこそ、
「何が問題となっているのか」
「行政側はどのような事実を認定しているのか」
「どの法令が適用されるのか」
「処分基準ではどのように評価されるのか」
「加重・軽減事情はないか」
「聴聞で何を主張し、どの資料を提出するのか」
という点を、一つずつ整理する必要があります。
行政処分に適正手続で向き合う。
風営法違反を指摘され、許可取消しや営業停止などの行政処分が心配な方は、処分が決まる前の段階からご相談ください。
行政書士 香椎綜合法務事務所
代表 特定行政書士 樋口 真
風営法の行政処分・聴聞・審査請求について、福岡県内対応。
「警察から風営法違反を指摘された」
「許可取消しになると言われた」
「聴聞の通知が届いた」
そのような場合は、現在の状況をお聞かせください。