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​風営法の審査請求
​処分を受けた後の不服申立て

営業停止・許可取消しなどの行政処分に不服がある場合

福岡県で風俗営業を営む方が、風営法に基づく営業停止命令や許可取消しなどの行政処分を受けた場合、その処分について不服があるときは、行政不服審査法に基づく「審査請求」を検討することができます。

​

審査請求は、単に「処分を軽くしてほしい」とお願いする手続ではありません。

・処分の原因となった事実は本当に存在するのか。

・その事実について、どのような証拠があるのか。

・適用された法令は正しいのか。

・処分の要件を満たしているのか。

・福岡県公安委員会が定める処分基準に照らして、処分の内容・量定は適切なのか。

・個別事情をどのように評価すべきなのか。

こうした点を、法令・証拠・処分基準などに基づいて具体的に検討し、行政庁に対して処分の違法又は不当を主張していくのが審査請求です。

​

当事務所では、風俗営業の現場を理解する行政書士として、また特定行政書士として、風営法に基づく行政処分について、事実関係の整理から審査請求、その後の手続まで行政不服申立ての観点からサポートします。

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​※初回の電話相談は無料です。

風営法の行政処分を受けたら、まず確認すべきこと

営業停止や許可取消しなどの処分を受けた場合、まず重要なのは「なぜ、その処分がされたのか」を正確に把握することです。

​

例えば、

  • どのような違反事実が認定されているのか

  • いつ、どこで、誰が、何をしたとされているのか

  • どの法律・条例の規定が適用されているのか

  • どの条項を根拠として処分されたのか

  • 処分の理由としてどのような事実が記載されているのか

  • 福岡県公安委員会の処分基準上、どの量定に該当するとされているのか

  • 過去の違反歴・行政処分歴がどのように評価されているのか

  • 営業停止期間や許可取消しという処分の内容が適切なのか

などを一つずつ確認する必要があります。

 

行政処分に納得できないからといって、ただちに「審査請求をすればよい」というものではありません。

まず処分の構造を分析し、そのうえで何を争うのかを明確にすることが重要です。

風営法の営業停止・許可取消しと審査請求

風営法では、一定の違反等がある場合に、公安委員会による許可取消しや営業停止命令などの行政処分が行われることがあります。

​

福岡県警察が公開している不利益処分基準では、風営法第8条に基づく「風俗営業の許可の取消し」と、風営法第26条第1項に基づく「風俗営業の許可の取消し、停止命令」が、それぞれ不利益処分として掲載されています。

 

また、福岡県警察は、行政不服審査法に基づく審査請求の対象となる主な行政処分として、

  • 風俗営業者に対する許可の取消し

  • 営業停止命令

などを明示しています。

 

つまり、風営法に基づく営業停止や許可取消しについては、処分を受けた後の救済手段として、審査請求を検討することができます。

審査請求とは?

審査請求とは、行政庁による処分について、その処分に不服がある場合に、行政不服審査法に基づいて、審査庁に対して処分の見直しを求める手続です。

​

審査請求では、処分の「違法性」だけでなく、「不当性」についても問題とすることができます。

 

したがって、

「法律に違反しているから処分は違法である」

という主張だけではなく、

「仮に一定の違反事実が認められるとしても、この処分の内容・量定は、処分基準や個別事情を踏まえると不当である」

などの処分の不当性という観点から検討することも重要になります。

審査請求で何を争うのか

風営法の行政処分について審査請求を行う場合、主に次のような事項を検討します。

​

① 処分の原因となった事実は存在するのか

まず確認すべきなのが、処分の前提となっている事実です。

​

例えば、

  • 誰が行った行為なのか

  • いつ行われたのか

  • どこで行われたのか

  • 実際にどのような行為があったのか

  • 営業者本人が関与していたのか

  • 従業者の行為について営業者にどのような責任があるのか

  • 警察側が認定した事実と実際の事実に相違がないか

などを確認します。

​

行政処分では、処分の前提となる事実認定が非常に重要です。

したがって、単に「違反していません」と主張するのではなく、

認定された事実 → その根拠となる証拠 → 実際の事実

を比較して検討する必要があります。

​

② 証拠によって事実が裏付けられているのか

行政処分を争う場合には、事実関係と証拠を分けて考えることが重要です。

​

例えば、

  • 供述

  • 防犯カメラ映像

  • 写真

  • 書類

  • 営業記録

  • 売上資料

  • 従業者名簿

  • SNS等の記録

  • 通信記録

  • 警察による調査資料

など、どのような証拠に基づいて処分がされたのかを検討します。

​

審査請求では、審査請求人側も証拠書類や証拠物を提出することができます。

また、行政不服審査法では、審理員が必要に応じて物件の提出を求めることができる制度も設けられています。

​

そのため、

「何を主張するか」だけではなく、「その主張を何によって裏付けるか」

という視点が重要になります。

​

③ 適用された法令は正しいのか

次に、認定された事実に対して、どの法律・条項が適用されているのかを検討します。

​

風営法には、

  • 許可

  • 営業者の義務

  • 営業時間

  • 禁止行為

  • 従業者に関する規制

  • 年少者に関する規制

  • 構造・設備に関する規制

  • 指示

  • 営業停止

  • 許可取消し

など、多数の規定があります。

​

そのため、

「違反事実がある」

ことと、

「その違反事実について、今回の行政処分の根拠条項が適用される」

ことは、必ずしも同じ問題ではありません。

​

認定事実と適用条文を一つずつ対応させて検討する必要があります。

​

④ 処分の要件を満たしているのか

さらに重要なのが、処分の法律上の要件です。

​

例えば、風営法第26条第1項に基づく営業停止・許可取消しについては、

① どのような違反事実があるのか

↓

② その違反事実が処分の根拠となる法令に該当するのか

↓

③ 法律上、許可取消し又は営業停止命令をすることができる状態なのか

↓

④ どのような処分を選択するのか

という形で検討していく必要があります。

​

「違反があった」という一点だけで、直ちに「許可取消しが当然に適法」と決まるわけではありません。

違反事実・法律上の要件・処分の選択・量定を分けて検討することが重要です。

​

⑤ 福岡県公安委員会の処分基準に照らして適切なのか

福岡県で風俗営業を営んでいる場合、福岡県公安委員会の処分基準を確認することが重要です。

福岡県警察は、風営法第26条第1項について、許可取消し・営業停止命令に関する処分基準を公開しています。

また、2026年2月20日作成の基準改正資料も公開されています。

現在の処分基準では、違反行為ごとに量定が設定されており、例えば風俗営業については、AからG等の区分に応じて許可取消し又は一定期間の営業停止などが定められています。

​

さらに、処分基準では、過去の違反歴などの個別具体的事情を踏まえて処分を決定することが予定されています。

​

したがって審査請求では、

「違反したかどうか」だけでなく、「その違反に対して、今回の処分量定が適切なのか」

という検討が重要になります。

​

⑥ 違反事実があっても、処分量定は別に検討する

行政処分の案件では、

「違反しているから争っても無駄」

と考えてしまう方も少なくありません。

​

しかし、実務上は、

違反事実の有無

と

どの程度の行政処分が相当なのか

を分けて考える必要があります。

​

例えば、

  • 違反行為の態様

  • 違反行為の回数

  • 違反期間

  • 違反の程度

  • 営業者の関与の程度

  • 従業者による行為なのか

  • 過去の行政処分歴

  • 改善措置を講じているか

  • 再発防止策

  • 営業体制の改善

  • 管理体制

  • 営業停止による影響

  • 許可取消しによる事業への影響

  • その他の個別具体的事情

 

などを総合的に検討する必要があります。

「違法」と「不当」は同じではありません

審査請求を検討する上で、重要なのが「違法」と「不当」の区別です。

​

違法性

例えば、

  • 法律の要件を満たしていない

  • 誤った条文を適用している

  • 事実認定に重大な問題がある

  • 処分基準の適用を誤っている

  • 法律上許されない処分をしている

などです。

​

不当性

一方で、一定の処分要件を満たしているとしても、

  • 処分基準との関係

  • 違反の程度

  • 過去の違反歴

  • 改善状況

  • 再発防止措置

  • 営業者の関与の程度

  • その他の個別事情

などを踏まえた場合に、処分の内容が適切なのかという問題があります。

​

行政不服審査法上、処分についての審査請求では、違法・不当を問題とすることができます。処分が不適法であれば却下、理由がなければ棄却、理由がある場合には認容など、法律に定められた形で裁決が行われます。

審査請求は「処分を受けてから考える」のでは遅い場合があります

営業停止や許可取消しを受けた場合、時間との勝負になることがあります。

​

行政不服審査法第18条では、処分についての審査請求について、原則として、

処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月

という期間が定められています。

​

また、原則として処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合にも審査請求ができなくなります。

​

したがって、

「とりあえず様子を見よう」

と放置することは避けるべきです。

​

処分通知書を受け取ったら、できるだけ早い段階で専門家に相談することをおすすめします。

​

​【処分を受けたけど、どうすればよいか相談する】

審査請求をしても、処分は自動的には止まりません

ここは非常に重要です。

行政不服審査法第25条第1項では、

審査請求をしただけでは、処分の効力・処分の執行・手続の続行は妨げられない

とされています。

 

つまり、

「審査請求をしたから営業停止や許可取消しの効力が止まる」

というわけではありません。

​

そこで、必要に応じて、

「執行停止の申立て」

を検討することになります。

​

行政不服審査法第25条では、一定の場合に処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止をする制度が定められています。

​

特に、処分等によって「重大な損害が生じることを避けるために緊急の必要がある」場合については、一定の要件のもとで執行停止をしなければならないとされています(必要的執行停止)。

​

営業停止や許可取消しの場合には、

  • 営業継続への影響

  • 従業員への影響

  • 取引先への影響

  • 賃貸借契約への影響

  • 顧客への影響

  • 事業の継続可能性

  • 損害の回復困難性

  • 処分の期間・内容

などを具体的に整理し、執行停止を申し立てる必要性を検討します。

審査請求の手続の流れ

一般的には、次のような流れで進みます。

​

STEP 1 処分内容の確認

営業停止命令・許可取消し等の処分通知書を確認します。

↓

STEP 2 審査請求期間の確認

審査請求期間を確認します。

↓

STEP 3 事実関係の整理

処分の原因となった事実を時系列で整理します。

↓

STEP 4 証拠の整理

処分庁側の認定事実と、これを裏付ける資料を確認します。

↓

STEP 5 法令・処分基準の検討

風営法、関係法令、福岡県公安委員会の処分基準等を確認します。

↓

STEP 6 審査請求書の作成・提出

何が違法・不当なのかを具体的に整理して審査請求を行います。

提出先は福岡県警察 警備部監察官室訟務係となります。

↓

STEP 7 審理手続

審理員が指名され、処分庁から審査請求書に対する弁明書が送付されます。

それに対して反論書・意見書・証拠書類等を提出しながら主張立証を行います。

他に、口頭意見陳述、物件の提出要求や閲覧請求などの制度が設けられており、適時それらの申立てを行うなどの対応をしていきます。

↓

STEP 8 裁決

最終的に主張等が出尽くしたと判断された場合は審査庁による裁決が行われます。

​

​※審査請求書を提出して約6カ月から1年程度で裁決となることが多いです。

​

​【審査請求の流れについて相談する】

審査請求では「主張」と「証拠」を分けて考える

当事務所では、審査請求において、

主張すること

と

それを裏付ける証拠

を分けて整理することを重視しています。

​

例えば、

「従業者が勝手にやった」

という主張だけでは十分ではありません。

その場合には、

  • 誰が従業者を管理していたのか

  • 営業者はどこまで把握していたのか

  • 管理体制はどうだったのか

  • 当時どのような指導をしていたのか

  • 再発防止措置をどのように講じたのか

  • それを裏付ける資料があるのか

というところまで検討します。

​

行政処分を争う場合には、

「何を言うか」だけでなく、「何を証明できるか」

が重要です。

審理員による審理

行政不服審査法では、原則として審理員が審理手続を行いますが、法律上一定の例外もあります。

​

福岡県警察が公開している審査請求の案内でも、審査請求が受理された場合には、一定の場合を除き、中立の立場にある職員(主に監察官室 訟務係の警察職員)が審理員として指名され、審理が進められる流れが説明されています。

​

審理では、

  • 審査請求書

  • 弁明書

  • 反論書

  • 意見書

  • 証拠書類

  • 証拠物

  • その他の資料

などを通じて、処分の適法性・適切性が検討されます。

​

※合議制である公安員会が定める審査請求規定では、審理員を指名する事を義務としておりません。

場合によっては、審理員が指名されない審査請求事件があることがあります。

口頭意見陳述も重要です

行政不服審査法では、審査請求人等から申立てがあった場合、一定の要件のもとで口頭意見陳述の機会が与えられます。

​

また、口頭意見陳述では、審理員の許可を得て処分庁等に質問することもできます。

特に、事実認定の不足を補う場合や求釈明として職員に対する質問権行使が重要な意味をもつ場合が多くあります。

​

ただし、口頭で説明すればそれだけで処分が変わるというものではありません。

​

重要なのは、

事実・法令・証拠・処分基準・個別事情を整理した上で、何を質問し、何を主張するのか

という点です。

審査請求で確認したい「処分の構造」

当事務所では、風営法の行政処分について、次のような順番で検討します。

​

① 処分の根拠

どの法律・条項に基づく処分なのか。

 

② 処分原因

どのような違反事実が認定されているのか。

 

③ 事実認定

その認定を裏付ける証拠は何なのか。

 

④ 法令適用

認定された事実に、適用された法令が正しく対応しているのか。

 

⑤ 処分要件

法律上、当該処分をするための要件を満たしているのか。

 

⑥ 処分基準

福岡県公安委員会の処分基準に照らして、量定はどのように判断されるのか。

 

⑦ 個別事情

過去の違反歴、改善状況、再発防止策、関与の程度その他の事情をどう評価するのか。

 

⑧ 不当性

処分の内容が社会通念上・制度上適切なのか。

 

⑨ 執行停止

処分の執行による重大な損害等を踏まえ、執行停止を申し立てる必要があるのか。

 

このように、行政処分を一つの問題として扱うのではなく、事実・法令・要件・基準・量定・個別事情という複数の段階に分けて分析することが重要です。

審査請求で「勝てる」と約束することはできません

行政処分の審査請求では、

「必ず営業停止を取り消せます」

「許可取消しを阻止できます」

「絶対に処分が軽くなります」

などと結果を保証することはできません。

​

行政処分の適否は、具体的な事実関係、証拠、適用法令、処分基準、個別事情などによって判断されます。

​

だからこそ、

結果を約束するのではなく、処分の根拠と証拠を一つずつ検討すること。

​

それが行政処分への適切な対応だと当事務所では考えています。

営業停止・許可取消しを受けた方へ

風営法の行政処分を受けた場合、

「もう何をしても無理なのではないか」

「警察に言われた以上、仕方がない」

と考えてしまう方もいらっしゃいます。

​

しかし、行政処分は、

処分の根拠となる事実

↓

証拠

↓

法令

↓

処分要件

↓

処分基準

↓

処分量定

↓

個別事情

という観点から検討することができます。

​

処分通知書を受け取った段階で、まずは資料を整理してください。

​

そのうえで、

「何が事実として認定されているのか」

「その認定を裏付ける証拠は何なのか」

「どの法律が適用されているのか」

「なぜこの処分量定になったのか」

を確認することが重要です。

​

​【許可取消し・営業停止を受けたので相談する】

福岡県の風営法行政処分に対応しています

当事務所は、福岡県を中心に、風営法に基づく行政処分への対応を行っています。

​

特に、

  • 営業停止命令

  • 許可取消し

  • 聴聞

  • 弁明

  • 審査請求

  • 執行停止の申立ての検討

  • 行政処分後の対応

  • 風営法コンプライアンス

など、行政処分に至る前から処分後までを一連の流れとして考えた対応を行っています。

​

当事務所代表は、特定行政書士として行政不服申立てに関する業務に対応するとともに、風俗業界の現場についても経験があります。

​

そのため、単に法令だけを見るのではなく、

「実際の店舗運営では何が起きているのか」

という現場の事情も踏まえて、行政処分を検討します。

​

主に、中洲をはじめ、福岡市、北九州市の小倉、久留米市など、福岡県内の風俗営業者の方からのご相談に対応しています。

​また、内容によっては九州各県にも対応しております。

こんな場合は早めにご相談ください

  • 営業停止命令を受けた

  • 風俗営業許可の取消し処分を受けた

  • 処分通知書が届いた

  • 警察から行政処分について説明を受けた

  • 聴聞を受けた後、処分が出た

  • 処分の内容に納得できない

  • 認定された事実に間違いがある

  • 自分の認識と警察側の認定が違う

  • 営業停止期間が長すぎると感じている

  • 許可取消しが適切なのか検討したい

  • 過去の処分歴がどのように影響するのか知りたい

  • 審査請求を検討している

  • 執行停止について相談したい

  • 処分後に何をすればいいのかわからない

 

このような場合には、できるだけ早い段階でご相談ください。

特に審査請求には法定の期間があります。

​

処分通知書その他の関係資料をご準備の上、ご相談ください。

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  • 営業停止命令を受けた

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  • 処分の内容に納得できない

  • 認定された事実に間違いがある

  • 自分の認識と警察側の認定が違う

  • 営業停止期間が長すぎると感じている

  • 許可取消しが適切なのか検討したい

  • 過去の処分歴がどのように影響するのか知りたい

  • 審査請求を検討している

  • 執行停止について相談したい

  • 処分後に何をすればいいのかわからない

 

このような場合には、できるだけ早い段階でご相談ください。

特に審査請求には法定の期間があります。

​

処分通知書その他の関係資料をご準備の上、ご相談ください。

​特定行政書士だから出来る行政不服申立て

特定行政書士は、行政不服申立てに必要な研修を修了し、考査に合格した行政書士として、審査請求などの行政不服申立てに関する手続について、書類作成によるサポートや依頼者に代わって代理をすることができます。

​​なお、特定行政書士の行政不服申立ての範囲は、行政書士が作成することのできる官公署提出書類に係る許認可等に関する行政不服申立てに限り、他の法律による制限がある場合には対応できません。

​

行政書士 香椎綜合法務事務所では、

  • 聴聞

  • 弁明の機会の付与

  • 意見の聴取

  • 審査請求

など、行政処分に関する手続を取り扱っています。

​

そして、行政処分の問題では、処分前の対応だけでなく、万一処分が行われた場合に、その後どのような手続を検討できるのかまで考える必要があります。

​

そのため、

 

行政対応

↓

聴聞・弁明

↓

行政処分

↓

不服申立ての検討

↓

不服申立て

​

という流れを一つの問題として捉えます。

​

福岡県警も、風俗営業者に対する許可取消し・営業停止・指示処分や、運転免許の取消し等を、審査請求の対象となる主な行政処分の例として案内しています。

風営法の行政処分に「適正手続」で向き合う

行政処分を受けたときに重要なのは、

「行政に逆らうこと」ではありません。

​

処分の根拠となった事実を確認し、

法令を確認し、

証拠を確認し、

処分基準を確認し、

個別事情を確認し、

そのうえで、行政処分が適法・適切なものなのかを検討することです。

 

当事務所は、

「行政処分に適正手続で向き合う」

という考え方を大切にしています。

​

​【事務所の概要はこちらから】

 

風営法の営業停止・許可取消しなどの行政処分についてお悩みの方は、一人で判断せず、まずはご相談ください。

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行政書士 香椎綜合法務事務所 ₋行政処分に適正手続きで向き合う₋

​【所在地】〒813‐0011

     福岡県福岡市東区香椎2丁目14番15‐505号​

【営業時間】11:00 ~ 23:00

※23時以降でも電話相談などの対応が可能です。 

​急を要する時は、お気軽にご相談ください。

​【休日】  年中無休

​【代表特定行政書士】 樋口 真(旧姓 佐藤 真)​​

​【行政書士補助者】  樋口 一美

【行政処分相談料】1時間 11,000円(税込み)​

【その他相談料】   1時間 5,500円(税込み)  

【出張相談】 上記相談料に交通費等実費を加算

​※初回の電話相談は無料​です。​

※相談後に依頼となった場合は、相談料を報酬に充当します

​​

​※行政書士は行政書士法第12条により「守秘義務」があります。ご相談頂いた内容は、上記に基づき責任をもって秘密保持させていただきますので、ご安心してご相談ください。

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