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風営法の遵守事項・禁止事項

キャバクラ・ホストクラブ・スナック・バーなどの事業者の皆様へ

 

福岡県福岡市を拠点とする行政書士 香椎綜合法務事務所では、風俗営業、深夜酒類提供飲食店営業、性風俗関連特殊営業などに関する法令遵守や行政手続について、事業者の皆様をサポートしています。

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風俗営業等を営む場合、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」といいます。)や関係法令、福岡県の条例などに定められた遵守事項・禁止事項を理解しておくことが重要です。

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例えば、営業所の構造・設備、営業時間、広告・宣伝、客引き、年少者の立入り、従業者管理など、確認すべき事項は営業形態によって異なります。

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法令違反の内容や状況によっては、行政上の指示、営業停止、許可取消しなどの不利益処分や、刑事上の責任が問題となる場合があります。

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一方で、警察などから違反を指摘された場合には、指摘された事実、適用法令、証拠、処分基準、手続の段階などを具体的に確認することも重要です。

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当事務所では、風俗業界での仕事をしてきた経験を生かし、日常の法令遵守に関する相談から、行政指導への対応、聴聞・弁明、審査請求などの行政手続まで、事案に応じた対応を検討します。

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​※初回の電話相談は無料です。

風営法の遵守事項・禁止事項とは

風営法は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するとともに、風俗営業の業務の適正化を図ることなどを目的とする法律です。

​その目的を達成するために、営業形態に応じて、営業時間、構造・設備、広告・宣伝、客引き、年少者に関する規制などが定められています。

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ただし、すべての規制がすべての店舗に一律に適用されるわけではありません。

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主に、次のような営業形態を区別して確認する必要があります。

  • 風俗営業(キャバクラ、ホストクラブなど、許可を要する営業)

  • 深夜酒類提供飲食店営業(深夜に酒類を提供する一定の飲食店営業)

  • 店舗型性風俗特殊営業

  • 無店舗型性風俗特殊営業

  • その他、風営法の規制対象となる営業

店舗の名称や看板だけで営業形態が決まるわけではありません。

 

実際の接客方法、提供するサービス、営業時間、設備、営業方法などを踏まえて判断する必要があります。

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また、風営法だけでなく、関係政令、国家公安委員会規則、都道府県条例、行政上の処分基準なども確認することが重要です。

風俗営業で確認すべき主な遵守事項

ここでは、キャバクラ、ホストクラブなどの風俗営業について、主な確認事項を説明します。

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(1)許可名義と営業主体

風俗営業は、原則として営業所ごとに公安委員会の許可を受けて営む必要があります。

許可を受けた者と実際に営業を行う者の関係、営業主体の変更、名義の使用状況などによっては、風営法上の問題が生じることがあります。

事業承継、法人の変更、営業主体の変更などを検討する場合には、必要となる承認・届出などを事前に確認しましょう。

​

【名義貸しによる行政処分についてはこちら】

​​

【深夜酒類や性風俗の届出虚偽記載による行政処分はこちら】

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(2)営業所の構造・設備の維持

風俗営業では、営業所の構造・設備を、風営法や関係規則などに定められた基準に適合するよう維持する必要があります。

例えば、次のような変更を行う場合には注意が必要です。

  • 客室や営業所内の間仕切りを変更する

  • 客室の面積や配置を変更する

  • 照明設備や音響設備を変更する

  • 出入口や見通しに関係する設備を変更する

  • その他、許可時の構造・設備に影響する工事を行う

変更内容によっては、変更承認申請や変更届出などが必要となる場合があります。

工事を始める前に、変更の内容と必要な手続を確認することが重要です。

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【変更届出義務違反による行政処分はこちら】

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(3)営業時間に関する規制

風俗営業には、風営法や関係条例による営業時間の規制があります。

風俗営業については、原則として深夜(午前0時から午前6時まで)の営業が禁止されています。

ただし、法令や条例に定められた例外があるため、具体的な営業可能時間は、営業形態や地域、適用される条例などを確認する必要があります。

深夜酒類提供飲食店営業など、別の営業形態に該当する場合には、適用される規制が異なります。

「他店が営業しているから問題ない」「以前からこの時間まで営業しているから大丈夫」といった理由だけで判断せず、実際の営業形態と適用される規定を確認しましょう。

​

【営業時間規制による行政処分はこちら】

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(4)騒音・振動に関する規制

営業に伴う騒音・振動については、風営法や関係条例などによる規制が問題となる場合があります。

音響設備の使用方法、店外への音漏れ、営業時間帯、周辺環境などを踏まえ、適切な対策を講じることが大切です。

苦情が寄せられた場合には、苦情の内容や発生状況を確認し、必要に応じて設備や営業方法を見直しましょう。

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(5)照度に関する規制

風俗営業には、営業形態に応じて営業所内の照度に関する規制があります。

照明設備を変更する場合や、営業中の照明の使用方法を変更する場合には、適用される基準を確認することが重要です。

照度の基準は営業形態や適用規定によって異なるため、すべての店舗に同じ基準が適用されるわけではありません。

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(6)広告・宣伝に関する規制

風営法では、営業形態などに応じて広告・宣伝に関する規制が設けられています。

店頭の広告、看板、チラシ、ウェブサイト、SNSなどで情報を発信する場合には、内容だけでなく、広告の方法や場所についても確認が必要となる場合があります。

特に、性風俗関連特殊営業については、広告・宣伝に関する規制を個別に確認する必要があります。

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(7)料金の表示・説明

風俗営業では、営業形態に応じて、料金の表示や説明に関する規制が設けられています。

料金表、セット料金、追加料金、サービス料、延長料金などについて、利用者が料金体系を理解できるように説明することが重要です。

料金の表示や説明が実際の請求内容と異なる場合、法令上の問題だけでなく、利用者とのトラブルにつながる可能性もあります。

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(8)年少者の立入り・従事に関する規制

風営法では、営業形態に応じて、年少者の立入りや業務への従事について規制が設けられています。

年齢によって、客としての立入り、接待などの業務への従事、深夜時間帯の勤務などに関する取扱いが異なる場合があります。

採用時の年齢確認、勤務シフトの管理、入店時の確認など、日常の業務管理においても、適用される規定を確認しておくことが重要です。

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(9)接客従事者に対する拘束的な行為の規制

風営法では、対象となる営業形態に応じて、接客従事者に対する拘束的な行為などが規制されています。

退店や退職を妨げる行為、本人の意思に反して行動を制限するような対応などについては、具体的な事情に応じて法令上の問題が生じる可能性があります。

従業者との契約や業務管理についても、関係法令に沿った運用を心掛けましょう。

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​【風営法の遵守事項について相談する】

風俗営業で特に注意したい禁止行為

風俗営業については、風営法第22条などに禁止行為が定められています。

また、接待飲食営業に関しては、同法第22条の2などにも規定があります。

禁止される行為の内容や適用対象は、営業形態や具体的な行為によって異なります。

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(1)客引きなどに関する規制

風営法では、営業形態に応じて、客引きや客引きのための行為などが規制されています。

従業者や外部の紹介者が行う行為であっても、状況によって営業者側の法令上の問題につながる場合があります。

店外での勧誘や集客活動については、誰が、どこで、どのような方法で行っているのかを確認し、適用される規定に沿って運用しましょう。

​

【客引きによる風営法の行政処分についてはこちら】

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(2)年少者に関する禁止行為

風営法では、営業形態に応じて、年少者に接待などをさせること、一定の時間帯に客に接する業務に従事させること、営業所に客として立ち入らせることなどが規制されています。

年齢確認、採用時の確認、勤務時間の管理、入店時の確認などを適切に行うことが重要です。

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(3)酒類・たばこの提供などに関する規制

年少者への酒類・たばこの提供などについては、風営法その他の関係法令による規制を確認する必要があります。

従業者に対して年齢確認の方法を周知し、年齢を確認できない場合の対応をあらかじめ決めておくなど、現場で実行できる管理体制を整えましょう。

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(4)接待飲食営業における不適切な営業行為

接待飲食営業については、料金に関する不適切な説明や、客の誤認・困惑を利用した営業などについて、風営法上の規制が設けられています。

料金体系やサービス内容を明確にし、客に対して誤解を生じさせるような説明を避けることが重要です。

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(5)客の支払に関する不適切な要求など

接待飲食営業では、客の飲食代金などの支払に関して、威迫・困惑を伴う行為や、支払のために法令に違反する行為などを要求する行為が問題となる場合があります。

売掛金や未払料金の回収については、感情的な対応や強引な要求を避け、法令に沿った方法で対応することが重要です。

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(6)性風俗関連特殊営業におけるスカウトバック等の規制

性風俗関連特殊営業については、店舗型・無店舗型などの営業形態ごとに、営業開始の届出、営業区域、広告・宣伝、年少者に関する規制などが定められています。

また、紹介の対価として金銭その他の財産上の利益を提供する行為、いわゆるスカウトバックについても、風営法上の規制が設けられています。

対象となる営業形態や行為、法令の適用関係を確認し、安易に紹介料などを支払うことのないよう注意が必要です。

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​【スカウトバック支払い規制による行政処分についてはこちら】

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​【風営法の禁止事項について相談する】

深夜酒類提供飲食店営業で確認すべき事項

バー、酒場など、深夜に酒類を提供する飲食店営業については、風営法上の届出制度や禁止行為に関する規制を確認する必要があります。

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深夜酒類提供飲食店営業は、風俗営業の許可とは制度が異なります。ただし、実際の営業内容によっては、風俗営業など別の営業形態に該当する可能性があります。

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主に次のような点を確認しましょう。

  • 届出内容と実際の営業方法が一致しているか

  • 営業所の構造・設備や営業方法に変更がないか

  • 深夜営業に関する規制を確認しているか

  • 年少者に関する規制を遵守しているか

  • 客引きなど、適用される禁止行為に該当する行為がないか

  • 接待に該当する営業を行っていないか

営業形態の判断は、店舗の名称や看板だけで決まるものではありません。

実際にどのようなサービスを提供しているかを踏まえて検討することが大切です。

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​【深夜酒類提供飲食店の風営法ついて相談する】

福岡県の条例上の規制について

風営法に加え、福岡県の条例などによって規制される事項についても確認する必要があります。

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例えば、営業形態や適用される規定に応じて、善良な風俗を害する行為、営業所内での行為、営業時間、騒音・振動などに関する規制が問題となる場合があります。

主に、「福岡県風営法施行条例」「福岡県迷惑防止条例」などに規定されております。

​また、風俗案内所に関しては「福岡県風俗案内業規制条例」があります。

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条例上の規制は、対象となる営業形態や具体的な行為によって異なります。

また、他の都道府県では条例の内容が異なる場合があります。

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福岡県内で営業する場合には、風営法だけで判断せず、福岡県の関係条例や規則なども確認しましょう。

従業者名簿・確認義務などの管理

風営法では、対象となる営業形態に応じて、従業者名簿の備付けや、接客従業者の生年月日等の確認などに関する義務が定められています。

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​また、警察による立入調査では、ほとんどの場合に従業者名簿・確認書類のチェックをします。

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採用時の確認、必要書類の管理、記載内容の更新、従業者の入退社に伴う対応など、日常的な管理体制を整えることが重要です。

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実際に必要となる確認事項や書類は、営業形態や従事する業務などによって異なる場合があります。

​​

【従業者名簿・確認義務について相談する】

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​【従業者名簿・確認義務違反の行政処分についてはこちら】

違反を指摘された場合、何を確認すべきか

警察などから営業上の問題を指摘された場合には、直ちに違法・適法を決めつけるのではなく、具体的な事実関係と適用される法令を整理することが大切です。

特に、行政処分が検討されている場合には、次の事項を確認しましょう。

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(1)指摘された事実を確認する

いつ、どこで、誰が、どのような行為をしたとされているのかを整理します。

営業者側の認識と、行政機関が把握している事実が異なる場合もあります。関係する書類や記録などを確認し、事実関係を具体的に整理することが重要です。

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(2)適用される法令・条文を確認する

指摘された行為が、どの法律・条例のどの規定に該当するとされているのかを確認します。

営業形態や具体的な行為によって適用される規定が異なるため、条文の文言だけでなく、関係規則や処分基準なども確認する必要があります。

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(3)証拠や記録を整理する

関係する契約書、営業記録、勤務記録、料金表、店内の状況を示す資料、関係者の説明など、事実関係の確認に役立つ資料を整理します。

資料を削除・改変することなく、適切に保全することが重要です。

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(4)行政手続の段階を確認する

行政機関からの連絡が、任意の確認、行政指導、処分に向けた手続、聴聞・弁明の機会の付与、処分通知などのどの段階にあるのかを確認します。

手続の段階によって、検討すべき事項や対応方法は異なります。通知書などを受け取った場合には、記載された期限や手続を確認しましょう。

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(5)処分基準や処分内容を確認する

行政処分が検討されている場合には、適用される処分基準、認定されている事実、処分の理由、処分の内容などを確認します。

違反の有無だけでなく、認定された事実と処分基準との関係、手続の適正性、処分内容の相当性などを検討することが重要となる場合があります。

行政処分に関する手続と当事務所のサポート

風営法上の問題が生じた場合、状況に応じて、行政機関への説明や資料提出、行政指導への対応、聴聞・弁明、行政不服審査法に基づく審査請求などが検討対象となります。

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当事務所では、事案の内容や手続の段階に応じて、次のような業務についてご相談を承っています。

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(1)法令遵守・コンプライアンスに関する相談

日常の営業方法、従業者管理、広告・宣伝、営業所の変更などについて、関係法令を確認しながら対応を検討します。

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【風営法コンプライアンス顧問についてはこちら】

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(2)行政指導への対応

行政機関から指導や改善を求められた場合に、指摘された内容や根拠、事実関係などを整理し、今後の対応を検討します。

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【行政指導の対応についてはこちら】

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(3)聴聞・弁明の機会の付与への対応

営業停止や許可取消しなどの不利益処分が検討されている場合には、通知内容、処分の原因となる事実、関係資料などを確認し、必要に応じて意見や資料を提出するための準備を行います。

どの手続が適用されるかは、予定される処分や関係法令などによって異なります。

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【聴聞についてはこちら】

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【弁明の機会の付与についてはこちら】

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(4)審査請求などの不服申立て

行政処分を受けた場合には、処分の根拠、事実認定、手続、処分基準との関係などを検討し、法令上認められる不服申立ての手続を確認します。

​特定行政書士として、行政不服申立てに関する書類の作成や代理などを通じて支援します。

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​【審査請求についてはこちら】

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※刑事事件に関する弁護活動など、行政書士の業務範囲外となる事項については、必要に応じて弁護士への相談をご案内します。

当事務所に相談するメリット

(1)風俗業界での実務経験を踏まえた対応

当事務所の行政書士は、行政書士業務に従事する以前に、中洲などの繁華街を中心とした社交飲食店・性風俗関連業界での業務経験があります。

法令上の規制だけでなく、店舗運営の実情や業界特有の事情にも目を向けながら、事業者の皆様の状況に応じた対応を検討します。

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​【代表者紹介についてはこちら】

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(2)許可・届出から行政処分対応までを見据えた支援

風営法に関する許可・届出だけでなく、営業開始後の法令遵守や、行政機関から指摘を受けた場合の対応についてもご相談いただけます。

営業開始前の段階から、将来のトラブルを防ぐための運用を検討することも重要です。

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(3)行政処分に適正手続で向き合う

当事務所では、行政機関との対立そのものを目的とするのではなく、法令と事実関係を確認し、適正な行政手続を通じて事業者の権利利益を守ることを重視しています。

行政処分が検討されている場合には、処分の根拠となる事実、証拠、適用法令、処分基準、手続などを整理し、事案に応じた対応を検討します。

よくあるご質問

Q1.風営法の遵守事項は、すべての飲食店に適用されますか?

いいえ。営業形態によって適用される規定は異なります。風俗営業、深夜酒類提供飲食店営業、性風俗関連特殊営業など、実際の営業内容に応じて確認する必要があります。

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Q2.バーやガールズバーでも風営法上の規制を受けますか?

営業形態や実際の営業内容によって異なります。店名だけで判断することはできず、接待の有無、営業時間、営業方法などを踏まえて検討する必要があります。

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Q3.警察から口頭で注意を受けただけでも相談できますか?

はい。指摘された内容や今後の対応について整理したい場合には、ご相談いただけます。連絡の内容や手続の段階を確認し、必要な対応を検討します。

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Q4.営業停止処分を受ける可能性があると言われました。どうすればよいですか?

まず、指摘された事実、適用される法令、処分の予定や手続の段階を確認することが重要です。通知書などがある場合は、期限を確認したうえで、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

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Q5.営業停止処分や許可取消しを争うことはできますか?

処分の内容や事案によっては、行政不服審査法に基づく審査請求などの不服申立てを検討できる場合があります。具体的な手続や期間は、処分の種類や通知内容などを確認する必要があります。

Q6.福岡県以外の店舗についても相談できますか?

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福岡県外の事案についてもご相談いただけます。

ただし、都道府県ごとに条例や運用などが異なる場合があるため、対象地域や営業形態を確認したうえで対応を検討します。

対応地域

当事務所は福岡市を拠点に、中洲などの繁華街を中心として、福岡県内の風俗営業・深夜酒類提供飲食店・性風俗関連特殊営業などに関するご相談を承っています。

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福岡市、北九州市(小倉・黒崎)、久留米市などの事業者の皆様からのご相談にも、事案や業務内容に応じて対応を検討します。

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福岡県外の事案についても、内容や手続、対応方法を確認したうえでご相談を承ります。

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風営法の法令遵守・行政処分についてご相談ください。

​

次のようなお悩みはありませんか?

  • 自分の店舗にどの規制が適用されるのか分からない

  • 営業方法について法令上の問題がないか確認したい

  • 警察から営業上の問題を指摘された

  • 営業停止や許可取消しなどの行政処分が心配

  • 聴聞や弁明、審査請求について相談したい

  • 日常の法令遵守体制を整えたい

このようなお悩みがありましたら、行政書士 香椎綜合法務事務所へご相談ください。

​

当事務所では、法令と事実関係を丁寧に確認し、事業者の皆様の状況に応じた対応を検討します。

​

行政処分に適正手続で向き合う。

行政書士 香椎綜合法務事務所

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【お問い合わせはこちら】

行政書士 香椎綜合法務事務所 ₋行政処分に適正手続きで向き合う₋

​【所在地】〒813‐0011

     福岡県福岡市東区香椎2丁目14番15‐505号​

【営業時間】11:00 ~ 23:00

※23時以降でも電話相談などの対応が可能です。 

​急を要する時は、お気軽にご相談ください。

​【休日】  年中無休

​【代表特定行政書士】 樋口 真(旧姓 佐藤 真)​​

​【行政書士補助者】  樋口 一美

【行政処分相談料】1時間 11,000円(税込み)​

【その他相談料】   1時間 5,500円(税込み)  

【出張相談】 上記相談料に交通費等実費を加算

​※初回の電話相談は無料​です。​

※相談後に依頼となった場合は、相談料を報酬に充当します

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​※行政書士は行政書士法第12条により「守秘義務」があります。ご相談頂いた内容は、上記に基づき責任をもって秘密保持させていただきますので、ご安心してご相談ください。

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