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社交飲食許可・深夜酒類届出・風俗案内所届出
福岡・中洲・小倉・久留米|開業サポート

福岡でキャバクラ・ホストクラブ・スナック・ガールズバー・バー・コンセプトカフェ・風俗案内所などの開業をお考えの方へ。

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行政書士 香椎綜合法務事務所では、社交飲食店営業許可申請を始めとする風俗営業許可申請、深夜酒類提供飲食店営業の開始届出、風俗案内業に関する届出など、風営法や福岡県の関係条例に基づく手続をサポートしています。

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対応地域は、福岡市・中洲を中心に、天神・博多・北九州市(小倉・黒崎)・久留米などです。その他の地域についても、業務内容や対応条件を確認のうえご相談を承ります。

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「開業するには許可が必要なのか分からない」
「深夜までお酒を提供する店を開きたい」
「契約を考えている物件で営業できるか確認したい」
「風俗案内所を開設したいが、どのような届出が必要なのか分からない」

このようなお悩みは、物件契約や内装工事を進める前にご相談ください。

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開業する業態や営業方法によって、必要な許可・届出や確認事項は異なります。

営業内容を整理したうえで、必要な手続を確認することが重要です。

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【風俗営業許可・届出について相談する】

電話:092-719-1036

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風営法の許可・届出は、営業内容に応じた確認が必要です。

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飲食店やナイトワーク関連の店舗を開業する場合、店名や業種の呼び方だけで必要な手続が決まるわけではありません。

実際の営業方法、接待の有無、酒類の提供方法、営業時間、店舗の構造や所在地などを踏まえて、必要な手続を確認する必要があります。

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例えば、同じ「ガールズバー」という名称で営業していても、実際の営業方法によって必要な手続が異なる場合があります。

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また、物件の所在地や用途地域、構造設備などについても、営業開始前に確認しておくことが重要です。

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当事務所では、開業を予定している方や既に営業している事業者の方からお話を伺い、必要な手続や確認事項を整理するお手伝いをしています。

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▶【電話でお問い合わせ】
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▶【LINEでのお問い合わせ】

社交飲食店・キャバクラ・ホストクラブなどの風俗営業許可

キャバクラ、ホストクラブ、スナックなどで、営業内容が風営法上の風俗営業に該当する場合には、原則として営業開始前に公安委員会の許可を受ける必要があります。

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ただし、業種名だけで許可の要否を判断することはできません。実際の接客方法や営業内容を確認する必要があります。

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このような方はご相談ください

  • 福岡市・中洲でキャバクラを開業したい方

  • ホストクラブやスナックの開業を予定している方

  • ガールズバーやコンセプトカフェの営業方法について確認したい方

  • 店舗の移転や営業内容の変更を検討している方

  • 風俗営業許可の申請に必要な書類や手続を確認したい方

 

主な確認事項

  • 営業内容と必要な許可の確認

  • 営業所の所在地や用途地域等の確認

  • 店舗の構造設備に関する確認

  • 申請に必要な書類の確認・作成

  • 営業開始までの手続の整理

 

風俗営業許可では、物件や店舗の状況によって事前に確認すべき事項が変わります。

物件契約や内装工事を進める前の段階からご相談いただくことをおすすめします。

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【社交飲食店・キャバクラ等の風俗営業許可について詳しく見る】

深夜酒類提供飲食店営業の開始届出

深夜に酒類を提供する飲食店を営業する場合、営業内容に応じて、深夜酒類提供飲食店営業の開始届出が必要となることがあります。

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ただし、深夜にお酒を提供する飲食店がすべて同じ扱いになるわけではありません。営業内容や接待の有無などを踏まえ、必要な手続を確認することが重要です。

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このような方はご相談ください

  • 福岡市・中洲で深夜営業のバーを開業したい方

  • 深夜まで酒類を提供する飲食店を開きたい方

  • スナックやガールズバーの開業に必要な届出を確認したい方

  • 深夜酒類提供飲食店営業の開始届出を行いたい方

  • 営業内容を変更するため、届出の要否を確認したい方

 

主な確認事項

  • 営業内容と必要な手続の確認

  • 営業所の所在地や営業可能性の確認

  • 店舗の設備や営業方法の確認

  • 届出に必要な書類の確認・作成

  • 営業開始までの手続の整理

 

特に、ガールズバーやコンセプトカフェなどは、名称だけで必要な手続を判断することはできません。接客方法を含む実際の営業内容を確認する必要があります。

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【深夜酒類提供飲食店営業の開始届出について詳しく見る】

風俗案内業の届出・開設手続

福岡県内で風俗案内所を設け、風俗案内業を行おうとする場合には、福岡県の条例等に基づく届出や遵守事項の確認が必要です。

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風俗案内業は、キャバクラなどの飲食店を開業する場合の風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の開始届出とは、別の制度です。

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福岡県の条例では、一定の施設・設備を設けて、接待風俗営業や性風俗特殊営業に関する案内を行う事業が規制の対象となります。

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具体的に対象となるかどうかは、案内の内容や方法、施設・設備の状況などを踏まえて確認する必要があります。

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このような方はご相談ください

  • 福岡市・中洲などで風俗案内所の開設を検討している方

  • 風俗案内業の開始届出について確認したい方

  • 風俗案内所の所在地や設備について事前に相談したい方

  • 風俗案内業の変更届出や廃止届出について確認したい方

  • 営業開始前に必要な手続や遵守事項を整理したい方

 

主な確認事項

  • 風俗案内業に該当するかどうかの確認

  • 風俗案内所の所在地や施設・設備に関する確認

  • 開始届出に必要な書類や手続の確認

  • 管理者など、届出に関係する事項の確認

  • 営業開始後に守るべき条例上の遵守事項の確認

  • 変更や廃止が生じた場合の届出の確認

 

風俗案内業については、飲食店の営業許可とは異なる条例上の規制があります。

開設を検討している段階で、対象となる事業や必要な手続を確認することが大切です。

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【風俗案内業の届出・開設手続について詳しく見る】

開業前に確認したい物件・営業方法・必要書類

風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の開始届出などでは、営業内容だけでなく、営業所の所在地や店舗の状況についても確認が必要です。

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物件を契約した後に必要な条件を満たしていないことが分かると、開業計画に影響するおそれがあります。

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そのため、物件契約や内装工事を進める前に、必要な手続や確認事項を整理しておくことをおすすめします。

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開業前に確認したい主な事項

  • 予定している営業内容に必要な許可・届出

  • 営業所の所在地や用途地域等に関する事項

  • 店舗の構造設備や設備配置に関する事項

  • 営業方法や営業時間に関する事項

  • 申請・届出に必要な書類

  • 営業開始までのスケジュール

  • 開業後に守るべき法令・条例上の義務

 

実際に必要な確認事項は、業態や物件、営業方法などによって異なります。

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当事務所では、ご相談内容を踏まえ、必要な手続を整理し、開業に向けた準備をサポートします。

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【開業前の手続について相談する】

当事務所がサポートする主な業務

行政書士 香椎綜合法務事務所では、風営法に関する許可・届出手続について、次のような業務を取り扱っています。

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  • 社交飲食店営業許可申請に関する書類作成・手続支援

  • 深夜酒類提供飲食店営業の開始届出に関する書類作成・手続支援

  • 風俗案内業の届出に関する書類作成・手続支援

  • 開業前の営業内容や必要な手続に関する相談

  • 物件や店舗について事前に確認すべき事項の整理

  • 営業開始後の変更届出等に関する相談

  • 風営法上の遵守事項や禁止事項に関する相談

  • 風営法に関する行政処分への対応についての相談

 

具体的な対応範囲は、案件の内容や必要な手続によって異なります。

 

ご相談の際に、対応可能な業務と必要な資料をご案内します。

ご相談から手続までの流れ

STEP 1 お問い合わせ

電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。

開業予定の業態、店舗の所在地、予定している営業方法など、分かる範囲でお伝えください。

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STEP 2 営業内容と必要な手続の確認

ご相談内容を踏まえ、必要となる許可・届出や事前に確認すべき事項を整理します。

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STEP 3 必要書類・店舗等の確認

案件に応じて、申請・届出に必要な書類や、営業所の所在地・設備等に関する確認事項を整理します。

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STEP 4 業務内容・報酬のご案内

対応可能な業務、必要な手続、報酬、今後の進め方をご案内します。

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STEP 5 ご依頼・業務着手

業務内容と報酬についてご確認いただき、正式にご依頼いただいた後、必要な業務に着手します。

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※案件の内容や関係機関での確認状況等によって、必要な期間や手続は異なります。

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【まずは相談する】

対応地域|福岡市・中洲を中心に福岡県内のご相談に対応

行政書士 香椎綜合法務事務所は、福岡市東区香椎を拠点に、風営法に関する許可・届出手続のご相談に対応しています。

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福岡市内

  • 中洲

  • 西中洲

  • 天神

  • 大名

  • 春吉

  • 住吉

  • 博多駅周辺

  • 香椎

  • 箱崎

  • その他福岡市内

北九州市

  • 小倉

  • 黒崎

  • その他北九州市内

福岡県内のその他の地域

  • 久留米市

  • その他福岡県内の地域

 

上記以外の地域についても、業務内容や対応条件を確認のうえご相談を承ります。

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なお、対応地域内であっても、所在地や業態、必要な手続によって対応方法が異なる場合があります。

遠方の案件や現地での対応が必要な案件については、事前にご相談ください。

開業後の法令遵守・風営法の行政処分について

許可や届出を済ませて営業を開始した後も、風営法や関係条例上の義務を守ることが重要です。

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営業内容や店舗の状況に変更が生じた場合には、変更に関する手続の要否を確認する必要があります。

また、法令違反が疑われる場合には、行政処分につながる可能性もあります。

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当事務所では、開業手続だけでなく、風営法に関する法令遵守や行政処分への対応についてもご相談を承っています。

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関連するご案内

  • 風営法の行政処分について

  • 営業停止処分について

  • 風俗営業許可の取消処分について

  • 聴聞・弁明の機会の付与について

  • 行政不服審査請求について

  • 風営法の遵守事項・禁止事項について

  • 風営法コンプライアンス顧問について

 

許可・届出の段階から、開業後の法令遵守まで、必要な手続を確認することが大切です。

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​【風営法等の遵守事項・禁止事項について詳しく見る】

​

【風営法の行政処分について詳しく見る】

​

【風営法コンプライアンス顧問について詳しく見る】

風営法の許可・届出に関するよくある質問

Q.キャバクラを開業する場合、必ず風俗営業許可が必要ですか?

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営業内容によって判断する必要があります。接待を伴う営業など、風営法上の風俗営業に該当する場合には、原則として営業開始前に許可が必要です。店名だけでは判断できないため、具体的な営業方法を確認することが重要です。

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Q.ガールズバーを開業する場合、どのような手続が必要ですか?

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ガールズバーという名称だけでは、必要な手続を判断できません。接客方法、酒類の提供方法、営業時間など、実際の営業内容を踏まえて確認する必要があります。

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Q.深夜までお酒を提供するバーを開業したいのですが、相談できますか?

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はい。深夜酒類提供飲食店営業の開始届出が必要かどうかを含め、営業内容に応じた手続についてご相談いただけます。

​

Q.物件を契約する前でも相談できますか?

​

はい。むしろ、物件契約や内装工事を進める前に、必要な許可・届出や確認事項を整理しておくことをおすすめします。

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Q.風俗案内所を開設したい場合も相談できますか?

​

はい。

福岡県内で風俗案内業を行うことを検討している方から、条例上の届出や必要な手続についてご相談を承ります。

具体的な事業内容や施設・設備の状況を確認したうえで、対応可能な業務をご案内します。

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Q.福岡市外でも相談できますか?

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はい。

小倉・黒崎・久留米など、福岡県内のご相談にも対応しています。

所在地や業務内容によって対応方法が異なる場合がありますので、まずはお問い合わせください。

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Q.開業後に行政処分に関する問題が生じた場合も相談できますか?

​

はい。

営業停止や許可取消しなどの行政処分に関するご相談も承っています。

処分の内容や手続の段階によって対応が異なるため、通知書などの関係資料をお手元にご用意のうえ、お問い合わせください。

関連ページのご案内

福岡で風営法の許可・届出をご検討の方へ

キャバクラ、ホストクラブ、スナック、ガールズバー、バーなどの開業では、営業内容に応じて必要な許可・届出を確認することが大切です。

​

また、風俗案内業についても、福岡県の条例等に基づく手続や遵守事項を確認する必要があります。

​

行政書士 香椎綜合法務事務所では、福岡市・中洲を中心に、風営法に関する許可・届出手続や開業前のご相談を承っています。

「自分の店にはどのような手続が必要なのか分からない」
「物件を契約する前に確認しておきたい」
「風俗案内所の開設について相談したい」

このようなお悩みがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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行政書士 香椎綜合法務事務所

代表:特定行政書士 樋口 真

所在地:〒813-0011
福岡県福岡市東区香椎2丁目14番15-505号

電話:092-719-1036

営業時間:11:00~23:00(年中無休)

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▶【LINEでのお問い合わせ】

​

※電話による初回相談は無料です。

具体的な相談内容や正式な業務のご依頼については、報酬案内をご確認ください。

行政書士 香椎綜合法務事務所 ₋行政処分に適正手続きで向き合う₋

​【所在地】〒813‐0011

     福岡県福岡市東区香椎2丁目14番15‐505号​

【営業時間】11:00 ~ 23:00

※23時以降でも電話相談などの対応が可能です。 

​急を要する時は、お気軽にご相談ください。

​【休日】  年中無休

​【代表特定行政書士】 樋口 真(旧姓 佐藤 真)​​

​【行政書士補助者】  樋口 一美

【行政処分相談料】1時間 11,000円(税込み)​

【その他相談料】   1時間 5,500円(税込み)  

【出張相談】 上記相談料に交通費等実費を加算

​※初回の電話相談は無料​です。​

※相談後に依頼となった場合は、相談料を報酬に充当します

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​※行政書士は行政書士法第12条により「守秘義務」があります。ご相談頂いた内容は、上記に基づき責任をもって秘密保持させていただきますので、ご安心してご相談ください。

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