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​風営法の聴聞
​
営業停止・許可取消の前に出来る事を

営業停止・営業廃止などの行政処分の前に

何が問題となっているのかを整理し、適正な手続の中で主張する

 

風営法違反を指摘され、

  • 「営業停止になると言われた」

  • 「警察から聴聞について説明を受けた」

  • 「何を話せばいいのか分からない」

  • 「自分が認識している事実と、行政側が把握している事実が違う」

  • 「営業停止の期間が長すぎるのではないか」

  • 「提出する書類や資料をどう整理すればいいのか分からない」

このような状況では、できるだけ早い段階で、現在の手続の状況と問題となっている事実を整理することが重要です。

​

聴聞は、単に「反省しています」「処分を軽くしてください」とお願いするためだけの手続ではありません。

・行政庁が認定している事実は何なのか。
・その事実にどの法令が適用されるのか。
・営業停止等の処分要件を満たしているのか。
・どの処分基準が適用されるのか。
・予定されている処分の内容・期間は適切なのか。

こうした点を整理したうえで、自分の主張を述べ、必要な資料を提出するための重要な行政手続です。

​

行政書士 香椎綜合法務事務所では、特定行政書士として、風営法に関する行政処分について、行政手続の観点から対応を検討します。

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​※初回の電話相談は無料です。

​風営法の聴聞

「風営法違反を指摘された」=営業停止が確定した、ではありません

警察から風営法違反を指摘された場合、

「もう営業停止は決まった」

と考えてしまう方も少なくありません。

​

しかし、実際の行政処分への対応では、

何があったのか

↓

行政側がどのような事実を認定しているのか

↓

その事実にどの法令を適用するのか

↓

営業停止等の処分要件を満たすのか

↓

どの処分基準を適用するのか

↓

どの程度の処分が予定されるのか

​

という点を整理していく必要があります。

だからこそ、聴聞の前に、まず現在の状況を正確に把握することが重要です。

風営法では、営業停止等について「聴聞」が行われます

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第41条は、営業停止等について特別の聴聞手続を定めています。

​

同条では、風営法第26条、第30条、第31条の5、第31条の6、第31条の15、第31条の20、第31条の21、第31条の25、第34条、第35条、第35条の2、第35条の4などに基づき営業停止・営業廃止を命じようとするとき、行政手続法第13条第1項の意見陳述手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならないとされています。

​

また、風営法第41条に基づく一定の処分に係る聴聞の期日の審理は、公開により行われなければならないとされています。

​

つまり、風営法における営業停止等の処分では、処分を決定する前に、法律上の聴聞手続が重要な意味を持ちます。

聴聞は「お願いをする場」だけではありません

聴聞というと、

「反省しています」

「もう二度としません」

「営業停止を短くしてください」

と話す場だと思われることがあります。

​

もちろん、反省や再発防止策、営業者としての改善状況などが問題となる場面はあります。

 

しかし、それだけではありません。

聴聞では、少なくとも次のような点を整理しておく必要があります。

​

① 何が事実として認定されているのか

  • いつ

  • どこで

  • 誰が

  • 何をしたのか

  • どのような営業行為だったのか

  • 誰の行為が問題とされているのか

  • その事実を裏付ける資料は何か

などを確認します。

​

② その事実について認識に違いがないか

行政側が把握している事実と、営業者側が認識している事実が一致しているとは限りません。

例えば、

「そのような行為はしていない」

「その時間帯には営業していない」

「その従業者が行った行為について、自分は把握していなかった」

「行政側が認定している状況とは実際の営業状況が異なる」

など、事実関係について争いがある場合があります。

​

こうした点は、単なる「お願い」ではなく、事実認定の問題として整理する必要があります。

聴聞では「事実認定」が重要です

風営法の行政処分に対応する場合、私は特に「事実認定」を重要なポイントの一つとして考えています。

​

例えば、

行政側の認定

「営業者は○月○日に○○を行った」

↓

営業者側の認識

「その日はそのような営業をしていない」

という場合、

「反省しています」

と述べるだけでは、問題の核心に答えていません。

​

まず、

そもそも行政側が認定している事実は正しいのか。

というところから検討する必要があります。

主張と資料は分けて考える

聴聞への対応では、

「何を主張するのか」

と

「その主張を何によって裏付けるのか」

を分けて整理することが重要です。

​

例えば、

「その時間帯には当該従業者は勤務していなかった」

と主張するのであれば、

  • 勤務表

  • タイムカード

  • 給与資料

  • シフト表

  • 店舗の記録

  • 防犯カメラに関する資料

  • メッセージ等の記録

  • その他の客観的資料

など、事実を裏付ける資料が存在しないか確認します。

​

もちろん、どの資料が有効なのかは個別の案件によって異なります。

​

重要なのは、

主張する事実 → その根拠となる資料 → 行政側の認定との違い

を一つずつ整理することです。

行政側の資料を確認することも重要です

行政手続法第18条では、聴聞の通知があった時から聴聞が終結するまでの間、当事者は、当該事案について行政庁が行った調査結果に係る調書その他、不利益処分の原因となる事実を証する資料について閲覧を求めることができます。

​

つまり、

「行政側が何を根拠として処分をしようとしているのか」

を確認することも重要になります。

​

営業者側の資料だけを集めるのではなく、

行政側が認定している事実・その根拠資料・調査結果

との関係を整理することが必要です。

​

※閲覧の可否については、第三者の利益を害するおそれなど、法律上の制限があります。

風営法の営業停止処分には、処分要件の確認も必要です

例えば、風営法第26条第1項による風俗営業の営業停止等について、警察庁の現在の解釈運用基準では、

  • 当該営業に関し法令または条例に違反したこと

  • そのうえで、著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認められること

などが問題となることが示されています。

​

また、風営法に基づく処分や条件への違反も、営業停止等の根拠となる場合があります。

​

したがって、

「違反があった」

という一点だけを見るのではなく、

その違反が、具体的にどの処分の要件を満たすのか

というところまで検討する必要があります。

処分基準も確認する

行政処分では、

「処分するかどうか」

だけではなく、

「どの程度の処分にするのか」

という問題があります。

​

風営法については、警察庁が営業停止命令等の基準を示しており、各都道府県警察においても処分基準が定められています。

福岡県警察では、風営法に基づく処分基準について、令和8年2月20日に一部改正が行われています。

​

その対象には、

  • 風営法第25条の指示

  • 風営法第26条第1項の許可取消し・停止命令

  • 風営法第26条第2項の飲食店営業の停止命令

などが含まれています。

​

したがって、福岡県内の案件では、現在の福岡県公安委員会・福岡県警察の処分基準を確認することが重要です。

「何日営業停止になるのか」だけを考えない

営業者の方から、

「営業停止を短くしてもらえませんか?」

と相談を受けることがあります。

もちろん処分量定は重要です。

​

しかし、その前に、

① 事実認定は正しいのか

↓

② 適用される法令は何か

↓

③ 処分の要件を満たしているのか

↓

④ どの処分基準が適用されるのか

↓

⑤ 処分量定は適切なのか

↓

⑥ 個別事情として考慮すべき事情はないか

という順序で整理することが重要です。

​

「営業停止を短くしてほしい」という結論だけから考えるのではなく、その結論に至る前提となる事実・法令・基準を確認することが大切です。

個別事情も整理する

行政処分への対応では、個別の事情が問題となる場合があります。

​

例えば、

  • 初めての違反なのか

  • 過去に行政処分を受けているのか

  • 違反の態様・程度

  • 違反行為が継続していたのか

  • 営業者がどの程度関与していたのか

  • 従業者による行為なのか

  • 違反後にどのような改善を行ったのか

  • 再発防止策を講じているのか

  • 営業管理体制をどのように改善したのか

  • その他、処分を検討するうえで考慮されるべき事情があるか

などです。

​

ただし、

「事情があるから必ず処分が軽くなる」

という意味ではありません。

​

重要なのは、処分基準や個別の事案との関係で、どの事情がどのような意味を持つのかを整理することです。

聴聞で何を話すのか

聴聞では、事案の内容に応じて、例えば次のような点を整理します。

​

事実関係

  • 問題とされている行為

  • 日時・場所

  • 関係者

  • 営業実態

  • 行政側の認定との違い

 

法令関係

  • どの法令・条例が問題となっているのか

  • その条文の要件を満たすのか

  • 行政側の法令適用に問題がないか

 

処分基準

  • どの処分基準が適用されるのか

  • 基準上どのような処分が想定されるのか

  • 処分量定の判断に問題がないか

 

個別事情

  • 違反後の改善状況

  • 再発防止策

  • 営業管理体制

  • その他の具体的事情

  • ​

これらを整理したうえで、必要に応じて陳述書や証拠書類等を準備します。

聴聞には「陳述書・証拠書類等」を提出できます

行政手続法第21条では、当事者は、聴聞の期日への出頭に代えて、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができるとされています。

​

そのため、

「当日に全部説明すればいい」

と考えるのではなく、

事前に主張と資料を整理しておくこと

が重要です。

​

案件によっては、

  • 陳述書

  • 事実関係を整理した書面

  • 勤務表

  • 契約書

  • 営業記録

  • メッセージ履歴

  • 写真

  • 防犯カメラ関係資料

  • 改善報告書

  • 再発防止策

  • その他の裏付け資料

などを検討します。

聴聞当日の手続

行政手続法第20条では、最初の聴聞期日の冒頭で、行政庁の職員から、

  • 予定される不利益処分の内容

  • 根拠となる法令の条項

  • その原因となる事実

について説明することとされています。

​

また、当事者は聴聞期日に出頭して、

  • 意見を述べる

  • 証拠書類等を提出する

  • 主宰者の許可を得て行政庁の職員に質問する

ことができます。

​

したがって、聴聞当日は単に用意した文章を読み上げるだけではなく、行政側がどのような事実・法令・処分根拠を前提としているのかを踏まえて対応することが重要です。

​

​【聴聞当日について相談する】

聴聞調書と報告書

聴聞が終われば、それですべて終わるわけではありません。

​

行政手続法第24条では、主宰者が聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、さらに、当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成して行政庁に提出することとされています。

 

また、行政手続法第26条では、行政庁が不利益処分を決定するとき、聴聞調書の内容及び報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌して決定しなければならないとされています。

 

つまり、聴聞で述べた内容や提出した資料は、行政処分の判断過程に関係する重要なものとなります。

聴聞が終わった後も、行政処分が問題となる場合があります

聴聞を行ったからといって、必ず行政処分がなくなるとは限りません。

​

聴聞の結果を踏まえて、行政庁が行政処分を行う場合もあります。

その場合には、

行政処分の内容を確認する

↓

処分理由・根拠法令を確認する

↓

事実認定を確認する

↓

処分基準・処分量定を確認する

↓

違法・不当な点がないか検討する

↓

必要に応じて行政不服申立て等を検討する

という流れになります。

 

したがって、

聴聞は行政処分への対応の「終点」ではなく、重要な手続上の一段階

と考えることができます。

​

​【聴聞後の手続きについて相談する】

当事務所が考える「風営法の聴聞への対応」

当事務所では、単に、

「反省しています」

「処分を軽くしてください」

という内容を作ることだけを目的としません。

​

案件ごとに、

① 現在の手続段階を確認

↓

② 問題となっている事実を整理

↓

③ 行政側の認定内容を確認

↓

④ 関係する法令・条例を確認

↓

⑤ 営業停止等の処分要件を確認

↓

⑥ 適用される処分基準を確認

↓

⑦ 処分量定・個別事情を検討

↓

⑧ 主張と資料を整理

↓

⑨ 陳述書等の準備

↓

⑩ 聴聞当日の対応を検討

という形で、全体を整理します。

「行政側の認定」と「自分の認識」が違う方へ

特に早めにご相談いただきたいのが、

「警察から説明された内容と、自分が認識している事実が違う」

というケースです。

​

例えば、

「そんな営業はしていない」

「その従業者はその日に勤務していない」

「説明された内容と実際の店舗の状況が違う」

「その事実について資料がある」

という場合です。

​

こうした場合は、感情的に反論するのではなく、

どの事実について認識が違うのか

↓

その事実を裏付ける資料は何か

↓

行政側はどのような事実を認定しているのか

↓

その認定と資料との関係はどうなっているのか

を一つずつ整理することが重要です。

聴聞の前にご相談ください

風営法違反を指摘された場合、

「処分が決まってから相談すればいい」

とは限りません。

​

営業停止等の行政処分を検討されている場合には、その前段階から、事実関係や行政側の説明を整理しておくことが重要です。

​

特に、

  • 聴聞の通知を受けた

  • 営業停止になると言われた

  • 営業廃止になる可能性がある

  • 許可取消しの可能性がある

  • 行政側の認定事実に納得できない

  • 聴聞で何を話せばいいか分からない

  • 陳述書をどう作ればいいか分からない

  • どの資料を提出すればいいか分からない

という場合は、早めにご相談ください。

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こんな方はご相談ください

☑ 風営法違反を指摘された

☑ 営業停止になる可能性がある

☑ 聴聞の通知を受けた

☑ 営業停止の期間について確認したい

☑ 行政側の事実認定に納得できない

☑ 行政側がどの資料を根拠にしているのか確認したい

☑ 聴聞で何を主張すればよいか分からない

☑ 陳述書や資料を整理したい

☑ 違反後に改善・再発防止策を講じた

☑ 営業停止処分を受けた後の審査請求についても相談したい

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ご相談時にお持ちいただきたい資料

可能であれば、次のような資料をご準備ください。

  • 聴聞通知書

  • 行政処分に関する通知書

  • 警察から交付された書面

  • 違反を指摘された際の資料

  • 営業許可証等

  • 営業に関する記録

  • 従業者関係資料

  • 勤務表・シフト表

  • 契約書

  • 写真・動画

  • 防犯カメラに関する資料

  • メッセージ等の記録

  • 改善状況が分かる資料

  • 再発防止策に関する資料

  • その他、今回の事案に関係する資料

 

すべて揃っていなくても構いません。

まずは現在お手元にある資料から、状況を確認します。

​

​【資料について問い合わせてみる】

風俗業界で働いた経験を活かして

当事務所代表の特定行政書士・樋口真は、風俗業界で働いた経験があります。

​

風営法の行政処分では、法律や行政手続だけではなく、実際の店舗運営や従業者との関係、営業現場で起きている事情を理解したうえで事実関係を整理することが重要だと考えています。

​

現場の事情を理解しながら、

事実関係
×
法令
×
処分基準
×
行政手続

という観点から、案件を整理します。

福岡県内を中心に対応しています

行政書士 香椎綜合法務事務所は福岡市東区香椎を拠点に、

中洲を中心に、天神・小倉・久留米など福岡県内の繁華街・歓楽街の風営法行政処分について対応しています。

​

風営法違反の指摘を受けた場合には、営業停止等の処分が具体化する前の段階からご相談ください。

よくあるご質問

Q. 聴聞に出れば営業停止を避けられますか?

聴聞を行ったことによって、必ず営業停止等の処分がなくなるとは限りません。

聴聞では、問題となっている事実、法令、処分要件、処分基準、個別事情などを整理したうえで、自分の主張を述べ、必要な資料を提出することが重要です。

 

Q. 聴聞では「反省しています」と言えばいいですか?

反省や再発防止策が重要となる場合はあります。

ただし、それだけではなく、行政側が認定している事実が正しいのか、どの法令が適用されるのか、処分要件を満たすのかなども確認する必要があります。

 

Q. 行政側の認定事実が間違っていると思います。

その場合は、どの事実について認識が違うのかを明確にし、その事実を裏付ける資料がないか確認することが重要です。

 

Q. 行政側の資料を見ることはできますか?

行政手続法第18条に基づき、一定の範囲で調査結果に係る調書その他の資料について閲覧を求めることができます。

ただし、第三者の利益を害するおそれなど、法律上の制限があります。

 

Q. 聴聞の通知を受けた後でも相談できますか?

もちろん可能です。

ただし、聴聞には期日がありますので、通知を受けた場合には、できるだけ早めにご相談ください。

 

Q. 営業停止になった後でも相談できますか?

はい。

行政処分が行われた後は、処分の内容や理由を確認し、必要に応じて行政不服申立て等を検討することになります。

​

詳しくは「風営法の審査請求」のページをご覧ください。

風営法違反を指摘されたら、処分が決まる前にご相談ください。

営業停止等の行政処分については、処分が決定した後だけではなく、その前の段階で何を確認し、何を主張し、どの資料を準備するのかが重要になります。

​

行政書士 香椎綜合法務事務所では、

予防法務
↓
行政対応
↓
聴聞・弁明
↓
行政処分
↓
審査請求

という一連の流れを意識して、風営法に関する行政手続をサポートしています。

​

風営法違反の指摘を受けた方、営業停止等の処分を検討されている方、聴聞の通知を受けた方は、まず現在の状況をお聞かせください。

​

行政処分に適正手続で向き合う。

それが、当事務所の基本的な考え方です。

​

​【事務所の概要についてはこちら】

​

行政書士 香椎綜合法務事務所

代表 特定行政書士 樋口 真

福岡県福岡市東区香椎2丁目14番15‐505号

相談料:1時間 11,000円(税込)

営業時間:11:00~23:00
※23:00以降のご相談についてもご相談ください。

年中無休

​

▶【電話でお問い合わせ】
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行政書士 香椎綜合法務事務所 ₋行政処分に適正手続きで向き合う₋

​【所在地】〒813‐0011

     福岡県福岡市東区香椎2丁目14番15‐505号​

【営業時間】11:00 ~ 23:00

※23時以降でも電話相談などの対応が可能です。 

​急を要する時は、お気軽にご相談ください。

​【休日】  年中無休

​【代表特定行政書士】 樋口 真(旧姓 佐藤 真)​​

​【行政書士補助者】  樋口 一美

【行政処分相談料】1時間 11,000円(税込み)​

【その他相談料】   1時間 5,500円(税込み)  

【出張相談】 上記相談料に交通費等実費を加算

​※初回の電話相談は無料​です。​

※相談後に依頼となった場合は、相談料を報酬に充当します

​​

​※行政書士は行政書士法第12条により「守秘義務」があります。ご相談頂いた内容は、上記に基づき責任をもって秘密保持させていただきますので、ご安心してご相談ください。

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