1
キャバクラ・ホストクラブ・スナック等の接待を行う為の許可申請となります
2
バー(ガールズバー・ボーイズバー・コンカフェ)等の深夜営業する計業に必要な手続きです。
そこで、「深夜」に「酒類」をメインで提供する際に必要となる手続きです。
3
風営法では「まーじゃん」を客に遊興させる場合に許可がいる事としております。
その許可申請手続きです。
4
店舗を構えて、性的サービスを提供する営業です。
つまり「ソープランド」などの開業手続きです。
5
店舗を構えないで、性的サービスを提供する営業です。
つまり「デリバリーヘルス」等です。
6
インターネット等を介して性的映像を配信等するなどの営業です。
つまり「同人AV」事業などです。