
行政書士 香椎綜合法務事務所
警察行政の手続き・不利益処分の対応に強い
行政書士が、あなたの抱える問題を解決します!
行政書士 香椎綜合法務事務所の行政書士は、北九州市の小倉北区にある堺町や紺屋町と福岡市博多区の中洲という繁華街で約十数年の間、風俗業界で従事してきました。
そして、平成29年4月2日に福岡市東区香椎で風俗業界の経験を活かし、加えて理論武装した風俗専門の行政書士事務所として開業し、中洲・小倉・黒崎・久留米・行橋・田川などの繁華街を拠点に警察行政に関する手続きや処分対応など数多くの様々な業務に携わらせていただきました。
その中では、通常の案件以外にも高難易度のイレギュラーな案件まで、お客様に寄り添い、お客様の権利擁護の観点から警察行政との折衝などで、お客様の抱える問題を解決し続けてきました。
それにより、警察行政対応に強い福岡県で唯一の行政書士事務所となりました。
現在は、風俗営業に関わらず広く警察行政に関する手続きや処分対応などに専門特化しております。
お困りごとがありましたら、お気軽にご連絡ください。
-行政書士 香椎綜合法務事務所の専門特化業務-
1 福岡市の中洲、香椎、舞松原、天神など・北九州市の小倉北区、八幡西区など・久留米市の日吉町など・行橋市の中央町などのキャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー、ボーイズバー・コンカフェ等の飲み屋・ソープランド、デリヘル、同人AV等の性風俗の開業手続きである許可や届出などの申請業務や警察行政に対する折衝業務。
2 1以外の、警察行政に対する申請(まあじゃん屋許可・古物商営業許可・古物市場営業許可・古物競りあっせん営業届出・道路使用許可・情報公開請求など)手続きなどの申請代理業務や警察行政に対する折衝業務。
3 物価高などの影響により生活が困窮する方が増加した事を受けて生活保護申請や生活保護受給中の方・生活保護が廃止や停止さた場合などの聴聞や審査請求などの法的サポートなどの業務。
4 犯罪被害者の泣き寝入り等を防止する目的から、犯罪被害者支援として刑事告訴や刑事告発・検察審査会に対する不起訴異議申立て・犯罪被害に関する給付金申請など。
5 交通行政処分に関する運転免許の免許の効力停止(免停)や免許取消(免取)等の処分前に行われる意見の聴取や聴聞に代理したり同席し補佐する等で処分の軽減や処分を回避する業務や、免許の効力停止処分・免許取消処分・免許更新時の不利益処分・放置違反金納付命令(駐禁)などに対する審査請求の代理に関する業務。
6 自らの離婚経験を経て精神的に辛い思いをした事から、可能な限り円満に離婚する事を推奨しており、当事者双方にとって精神的なストレス等を感じない様に離婚手続きを行うなどのサポートを行う業務
7 法的書面の作成は色々と知識を要する場面が多く、適切な内容で作成することで、あらかじめ無用な法的トラブルを防止する観点等から内容証明作成や契約書作成などの民事権利義務書類作成業務。
8 風俗営業・古物営業などに関する営業停止処分(営停)・許可取消処分・指示処分・廃止命令などの決定前に行われる意見陳述手続きである聴聞や弁明の機会の付与の代理や同席し補佐する等し、処分を軽減したり処分を回避する業務。
9 風俗営業・古物営業・情報公開請求などや運転免許に関する営業停止処分、免許の効力停止処分・許可取消処分、免許取消処分・指示処分・廃止命令・放置違反納付金命令・風俗営業・古物営業・情報公開請求などの申請に対する処分(不許可処分や不作為)・公権力の行使に当たる行為(権力的事実行為)などの処分に対し処分の名宛人や申請者の代理人として警察行政がした処分などを争い、当該処分の取消しや執行停止などを求めたりする審査請求(行政不服申立て)代理業務。
10 その他、警察行政以外の福岡県や福岡市などに対する苦情申入れ・行政指導中止の求め・処分等の求め・聴聞や弁明の機会の付与の代理などの行政対応や審査請求・再調査の請求・再審査請求などの行政争訟業務。
11 人物専門のフォトグラファーをしており、夜職のキャストの宣材写真・遺言書作成などの終活に伴う遺影写真などお任せください。
古物営業関連許可申請「古物商営業」「古物市場営業」「古物競りあっせん業(インターネットオークション営業)」などの開業等手続き
福岡県全域を拠点とする行政書士 香椎綜合法務事務所は古物営業関連の開業許可を専門としております。
「古物商営業」「古物市場営業」「古物競りあっせん業(インターネットオークション営業)」「各種変更手続き」等の古物営業関連手続きの事なら、なんでもご相談ください。
ー基本的な事項ー
・「古物」とは(法第2条第1項)
(1)一度使用された物品
(2)使用されない物品で使用のために取引されたもの
(3)上記(1)(2)の物品で幾分の手入れをしたもの
※「使用」とは、その物本来の目的に従って使うことです。
※「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質・用途に変化を及ぼさない範囲の修理等のことです。
・「古物営業」には以下の種類があります(法第2条第2項)。
(1)古物商営業(古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの)
(2)古物市場営業(古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業)
(3)古物競りあっせん業(古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業で(2)の営業以外のもの)
そして、上記(1)から(3)の内容に従い公安委員会の許可を受けたものの呼称が下記の通りとなります。
(1)→古物商(許可)
(2)→古物市場主(許可)
(3)→古物競りあつせん業者(届出)
-古物営業関連の許可を受けられない者(法第4条)-
①破産手続開始の決定を受けて復権を得てない者
②(罪種問わずに)拘禁刑に処された者・無許可営業や名義貸しをした者・窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑を受けた者で執行を終わり又はその執行を受けなくなってから5年を経過した者
③暴力団関連
④住所が定まらない者
⑤法第24条により許可を取消された者
⑥精神機能の障害で古物営業を適正に営めない者
⑦一定の未成年者
⑧営業所又は古物市場ごとに管理者を選任しないと考えられる者
⑨法人の役員に①~⑥の者がいる場合
-添付書類の内容(法第5条第1項)-
(個人の場合)
①申請人と管理者の最近5年間の略歴を記載した書面
②申請人と管理者の住民票の写し(本籍地記載)
③申請人と管理者の欠格事由に該当しない旨の誓約書
④申請人と管理者の身分証明書
⑤ホームページ利用取引をする場合は、当該ホームページのURLを使用する権限を疎明する資料
(法人の場合)
①上記(個人の場合)①~④の「申請人」を「役員」と読み変えた各種添付書類
②上記(個人の場合)①~④の「管理者」の各種添付書類
③定款
④登記事項証明書
⑤ホームページ利用取引をする場合は、当該ホームページのURLを使用する権限を疎明する資料
ー申請先の警察署(施行規則第1条の3第2項)ー
・古物商営業→主たる営業所(営業所がない場合は、住所又は居所)を管轄する警察署
・古物市場営業→主たる古物市場の所在地を管轄する警察署
※新規許可申請の場合は、手数料として金19,000円が必要となります。
※その他手数料が必要な場合として
(1)許可証の書換え→金1,500円
(2)許可証の再交付→金1,300円
ー古物あっせん業(インターネットオークション)開業届出(法第10条の2第1項など)ー
・営業開始の日から2週間以内に
・営業の本拠となる事務所(事務所がない場合は住所又は居所)を管轄する警察署に
・届出書と添付書類を提出することになります。
ー古物あつせん業の添付書類ー
(個人の場合)
①住民票の写し(本籍地記載)
②ホームページのURLを使用する権限を疎明する資料
(法人の場合)
①定款
②登記事項証明書
③ホームページのURLを使用する権限を疎明する資料
※手続き面で不安・事業開始準備で他の事に時間を有効活用したいから手続きをお願いしたい・手続きの段階から警察行政の手続きや処分に強い行政書士 香椎綜合法務事務所が関与している事を警察行政などにアピールしたい等の場合も、是非ご依頼ください。