
行政書士 香椎綜合法務事務所
行政(警察・運輸・酒類・生活保護・補助金)
に対する申請手続・不利益処分の対応に強い
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古物営業関連許可申請「古物商営業」「古物市場営業」「古物競りあっせん業(インターネットオークション営業)」などの開業等手続き
福岡県全域を拠点とする行政書士 香椎綜合法務事務所は古物営業関連の開業許可を専門としております。
「古物商営業」「古物市場営業」「古物競りあっせん業(インターネットオークション営業)」「各種変更手続き」等の古物営業関連手続きの事なら、なんでもご相談ください。
ー基本的な事項ー
・「古物」とは(法第2条第1項)
(1)一度使用された物品
(2)使用されない物品で使用のために取引されたもの
(3)上記(1)(2)の物品で幾分の手入れをしたもの
※「使用」とは、その物本来の目的に従って使うことです。
※「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質・用途に変化を及ぼさない範囲の修理等のことです。
・「古物営業」には以下の種類があります(法第2条第2項)。
(1)古物商営業(古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの)
(2)古物市場営業(古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業)
(3)古物競りあっせん業(古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業で(2)の営業以外のもの)
そして、上記(1)から(3)の内容に従い公安委員会の許可を受けたものの呼称が下記の通りとなります。
(1)→古物商(許可)
(2)→古物市場主(許可)
(3)→古物競りあつせん業者(届出)
-古物営業関連の許可を受けられない者(法第4条)-
①破産手続開始の決定を受けて復権を得てない者
②(罪種問わずに)拘禁刑に処された者・無許可営業や名義貸しをした者・窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑を受けた者で執行を終わり又はその執行を受けなくなってから5年を経過した者
③暴力団関連
④住所が定まらない者
⑤法第24条により許可を取消された者
⑥精神機能の障害で古物営業を適正に営めない者
⑦一定の未成年者
⑧営業所又は古物市場ごとに管理者を選任しないと考えられる者
⑨法人の役員に①~⑥の者がいる場合
-添付書類の内容(法第5条第1項)-
(個人の場合)
①申請人と管理者の最近5年間の略歴を記載した書面
②申請人と管理者の住民票の写し(本籍地記載)
③申請人と管理者の欠格事由に該当しない旨の誓約書
④申請人と管理者の身分証明書
⑤ホームページ利用取引をする場合は、当該ホームページのURLを使用する権限を疎明する資料
(法人の場合)
①上記(個人の場合)①~④の「申請人」を「役員」と読み変えた各種添付書類
②上記(個人の場合)①~④の「管理者」の各種添付書類
③定款
④登記事項証明書
⑤ホームページ利用取引をする場合は、当該ホームページのURLを使用する権限を疎明する資料
ー申請先の警察署(施行規則第1条の3第2項)ー
・古物商営業→主たる営業所(営業所がない場合は、住所又は居所)を管轄する警察署
・古物市場営業→主たる古物市場の所在地を管轄する警察署
※新規許可申請の場合は、手数料として金19,000円が必要となります。
※その他手数料が必要な場合として
(1)許可証の書換え→金1,500円
(2)許可証の再交付→金1,300円
ー古物あっせん業(インターネットオークション)開業届出(法第10条の2第1項など)ー
・営業開始の日から2週間以内に
・営業の本拠となる事務所(事務所がない場合は住所又は居所)を管轄する警察署に
・届出書と添付書類を提出することになります。
ー古物あつせん業の添付書類ー
(個人の場合)
①住民票の写し(本籍地記載)
②ホームページのURLを使用する権限を疎明する資料
(法人の場合)
①定款
②登記事項証明書
③ホームページのURLを使用する権限を疎明する資料
※手続き面で不安・事業開始準備で他の事に時間を有効活用したいから手続きをお願いしたい・手続きの段階から警察行政の手続きや処分に強い行政書士 香椎綜合法務事務所が関与している事を警察行政などにアピールしたい等の場合も、是非ご依頼ください。
※既存の古物営業の方で警察による立入調査などにより、不利益処分(指示・営業停止・許可取消し)を受けそうな場合(聴聞・弁明の機会の付与手続き)や現に不利益処分を受けており納得できない等の場合(審査請求など)などの警察処分対応も専門としておりますのでお困りの際はご相談ください。
・処分を受けそうな場合→こちらをご覧ください
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