
行政書士 香椎綜合法務事務所
夜職の従事経験が豊富な行政書士による
警察行政の手続きや処分対応に特化したサポートで、あなたが抱える問題を解決します!
行政書士 香椎綜合法務事務所の行政書士は、北九州市の小倉北区にある堺町や紺屋町と福岡市博多区の中洲という繁華街で約十数年の間、風俗業界で従事してきました。
そして、平成29年4月2日に福岡市東区香椎で風俗業界の経験を活かし風俗専門の行政書士事務所として開業し、中洲・小倉・黒崎・久留米・行橋・田川などの繁華街を拠点に警察行政に関する手続きや処分対応などの様々な業務に携わらせていただきました。
-行政書士 香椎綜合法務事務所の専門特化業務-
1 福岡市の中洲、香椎、舞松原、天神、親不孝通りなど・北九州市の小倉北区、八幡西区など・久留米市の日吉町など・行橋市の中央町などのキャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー、ボーイズバー・コンカフェ等の飲み屋・ソープランド、デリヘル、同人AV等の性風俗の開業手続きである許可や届出などの申請業務。
2 感染症拡大や物価高などの影響により生活が困窮する方が増加した事を受けて生活保護申請や生活保護受給中の方・生活保護が廃止や停止さた場合などの聴聞や審査請求などの法的サポートなどの業務。
3 犯罪被害者の泣き寝入り等を防止する目的から、犯罪被害者支援として刑事告訴や刑事告発・検察審査会に対する不起訴異議申立て・犯罪被害に関する給付金申請など。
4 車社会である現在において生活や仕事に必要な車の運転免許の免許の効力停止(免停)や免許取消(免取)等の処分前に行われる意見の聴取や聴聞に代理したり同席し補佐する等で処分の軽減や処分を回避する業務や、放置違反金納付命令(駐禁)などに対する審査請求に関する業務。
5 自らの離婚経験を経て精神的に辛い思いをした事から、可能な限り円満に離婚する事を推奨しており、当事者双方にとって精神的なストレス等を感じない様に離婚手続きを行うなどのサポートを行う業務
6 法的書面の作成は色々と知識を要する場面が多く、適切な内容で作成することで、あらかじめ無用な法的トラブルを防止する観点等から内容証明作成や契約書作成などの民事権利義務書類作成業務。
7 風俗営業などに関する営業停止処分(営停)・許可取消処分・指示処分・廃止命令などの決定前に行われる意見陳述手続きである聴聞や弁明の機会の付与の代理や同席し補佐する等し、処分を軽減したり処分を回避する業務。
8 風俗営業などや運転免許に関する営業停止処分、免許の効力停止処分・許可取消処分、免許取消処分・指示処分・廃止命令・放置違反納付金命令・風俗営業の申請に対する処分(不許可処分や不作為)・公権力の行使に当たる行為(権力的事実行為)などの処分に対し処分の名宛人や申請者の代理人として警察行政がした処分などを争い、当該処分の取消しや執行停止などを求めたりする審査請求(行政不服申立て)代理業務。
店舗型性風俗営業(ソープランド等)の届出のことなら、すべてお任せください。
ソープランドなどの店舗を構えて異性に対し性的接触業務を行う場合に必要な届出になります。
※同性の客に対し同性のキャストに性的接触行為を行わせる営業の場合は、この届出は不要です。
☆提出先☆
営業所を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会に対して行います。
☆提出時期☆
営業を開始しようとする日の10日前までに届出することになります。
☆注意点☆
店舗型性風俗店を出店する場合は、福岡市の場合では博多区中洲1丁目及び2丁目・北九州市の場合は小倉北区船頭町でしか営業ができません。
※上記以外の場所で、店舗型性風俗店を行った場合は、禁止区域違反として罰則が御座います。
例えば、マンションなどの個室を借り切り性的接触行為を行う営業をした場合(いわゆる、違法メンズエステ)や、ラブホテル等と提携し、そのラブホテルを店舗の様に扱い性的接触行為を行う営業をした場合(いわゆる、ホテヘル)などがあたります。
☆開始届出書の添付書類☆
1 営業の方法を記載した書類
2 営業所の使用権原を有する疎明資料(賃貸借契約書や使用承諾書)
3 営業所の平面図及び営業所の周辺の略図
4 個人、法人役員、統括管理者の住民票(本籍地記載)
5 法人の場合は登記事項証明書・定款
6 公衆浴場営業許可証
☆注意点☆
注意点として以下に店舗型性風俗特殊営業の開始届出の順序を記載します。
①建物が消防法に適合しているかを店舗を管轄とする消防署に申請をします。
②上記の適合通知書を持参して保健所へ公衆浴場(個室付き)の申請をします。
③公衆浴場許可証を持参して店舗を管轄する警察署で開始届出を提出します。
☆消防法令適合通知書交付申請☆
添付書類として交付申請書などの申請書類に公衆浴場営業許可申請書及び、その添付書類を提出します。
そして、その際は、店舗の防火責任者が必要となります。
また、消防計画を定める必要がありますので、予め注意が必要です。
☆公衆浴場営業許可申請☆
公衆浴場営業許可申請書の添付書類として
①半径300m以内の見取り図
②構造設備を明示した配置図、平面図および断面図
③法人の場合は定款又は履歴事項全部証明書
④水質検査成績表(場合による)
⑤給排水設備に係る系統図
⑥消防法令適合通知書
⑦検査済書・確認済書
これらの書類を集めて申請を行います。
申請受理後に実地検査が行われますので、それに備えた準備をしているとスムーズに許可がでるかと思います。
このソープランドの届出を行う場合は、上記の通り、あらかじめ公衆浴場法上の許可(その他の公衆浴場)等を要します。
消防の申請や公衆浴場営業許可申請も弊所で対応しておりますので、一括してお任せいただければスムーズに申請が出来るかと思いますので、ご一考ください。
なお、弊所は、風俗業出身の行政書士ですので風俗業界に関し一程度は熟知しておりますので、法律などの問題以外にも、お気軽にご相談ください。