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店舗型性風俗営業(ソープランド等)の届出のことなら、すべてお任せください。

ソープランドなどの店舗を構えて異性に対し性的接触業務を行う場合に必要な届出になります。

※同性の客に対し同性のキャストに性的接触行為を行わせる営業の場合は、この届出は不要です。

☆提出先☆

営業所を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会に対して行います。

☆提出時期☆

営業を開始しようとする日の10日前までに届出することになります。

☆注意点☆

店舗型性風俗店を出店する場合は、福岡市の場合では博多区中洲1丁目及び2丁目・北九州市の場合は小倉北区船頭町でしか営業ができません。

※上記以外の場所で、店舗型性風俗店を行った場合は、禁止区域違反として罰則が御座います。

例えば、マンションなどの個室を借り切り性的接触行為を行う営業をした場合(いわゆる、違法メンズエステ)や、ラブホテル等と提携し、そのラブホテルを店舗の様に扱い性的接触行為を行う営業をした場合(いわゆる、ホテヘル)などがあたります。

☆開始届出書の添付書類☆

1 営業の方法を記載した書類

2 営業所の使用権原を有する疎明資料(賃貸借契約書や使用承諾書)

3 営業所の平面図及び営業所の周辺の略図

4 個人、法人役員、統括管理者の住民票(本籍地記載)

5 法人の場合は登記事項証明書・定款

6 公衆浴場営業許可証

☆注意点☆

注意点として以下に店舗型性風俗特殊営業の開始届出の順序を記載します。

①建物が消防法に適合しているかを店舗を管轄とする消防署に申請をします。

②上記の適合通知書を持参して保健所へ公衆浴場(個室付き)の申請をします。

公衆浴場許可証を持参して店舗を管轄する警察署で開始届出を提出します。

☆消防法令適合通知書交付申請☆

添付書類として交付申請書などの申請書類に公衆浴場営業許可申請書及び、その添付書類を提出します。

そして、その際は、店舗の防火責任者が必要となります。

また、消防計画を定める必要がありますので、予め注意が必要です。

☆公衆浴場営業許可申請☆

公衆浴場営業許可申請書の添付書類として

①半径300m以内の見取り図

②構造設備を明示した配置図、平面図および断面図

③法人の場合は定款又は履歴事項全部証明書

④水質検査成績表(場合による)

⑤給排水設備に係る系統図

⑥消防法令適合通知書​

⑦検査済書・確認済書

これらの書類を集めて申請を行います。

申請受理後に実地検査が行われますので、それに備えた準備をしているとスムーズに許可がでるかと思います。

このソープランドの届出を行う場合は、上記の通り、あらかじめ公衆浴場法上の許可(その他の公衆浴場)等を要します。

 消防の申請や公衆浴場営業許可申請も弊所で対応しておりますので、一括してお任せいただければスムーズに申請が出来るかと思いますので、ご一考ください。

 なお、弊所は、風俗業出身の行政書士ですので風俗業界に関し一程度は熟知しておりますので、法律などの問題以外にも、お気軽にご相談ください。

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