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行政書士 風営法務共同事務所
彩真フォトスタジオ
数ある中から弊所ホームページをご覧頂き、ありがとうございます。
弊所は、風営などの警察手続き専門の特定行政書士&人物撮影専門のフォトグラファーが警察署での許認可申請・刑事告訴、刑事告発などの手続き・警察などに対する行政対応・営業停止処分などの聴聞代理・行政不服申立代理からキャストなどの宣材写真撮影までワンストップで行うことが可能です!!
開業から事業の広報まで全力で支援します!!
また、終活のための遺言書作成支援から遺影写真撮影までおこなっております。
お問合せお待ちしております。
事務所名称変更に伴いホームページを移転しました。
(新事務所ホームページは、こちら)
無店舗型性風俗(デリヘルなど)
無店舗型性風俗特殊営業とは、お客様のいるホテルや自宅にキャストを派遣し性的サービスの提供を行う営業となります。
いわゆる、デリバリーヘルスを行う営業をいいます。
その営業を行うには、営業開始10日前に事務所の所在する所轄の警察署に届出を行う必要があります。
この営業を開始する準備段階で注意をようするのが、事務所探しの時です。
その不動産の所有者が無店舗型性風俗特殊営業を、行っても大丈夫という使用承諾書というものを警察に届出をする書類に添付する必要があり、事務所を借りたが所有者から使用承諾をとれないとなった場合は、営業開始が出来ず大きな損失となってしまいますし、時間や労力もかかってしまいますので要注意です。
(弊所は、風俗営業専門の行政書士事務所で風俗業出身の行政書士です。不動産探し等の開業準備段階からコンサルタントを行い、お手伝いをさせて頂いております。)
☆無店舗型性風俗特殊営業開始の手続き書類☆
①無店舗型性風俗特殊営業開始届出書
②営業の方法
③住民票(本籍地記載)
④免許証又はパスポートの写し
⑤使用承諾書(賃貸の場合)
⑥建物賃貸借契約書の写し
⑦建物の登記簿謄本
⑧事務所の平面図
⑨事務所の周辺略図
※法人の場合は、以下の書類も必要です。
①履歴事項全部証明書
②定款
③役員全員の住民票(本籍地記載)
④役員全員の免許証又はパスポートの写し
上記の書類以外に警察署によっては他に求めてくる書類もありますので、事前に打ち合わせ等を行うとスムーズに手続きが可能となるかと思います。
なお、弊所は、風俗営業の専門の行政書士事務所ですので、ご不明な点などありましたら、お気軽にご相談ください。
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