
行政書士 香椎綜合法務事務所
夜職の従事経験が豊富な行政書士による
警察行政の手続きや処分対応に特化したサポートで、あなたが抱える問題を解決します!
行政書士 香椎綜合法務事務所の行政書士は、北九州市の小倉北区にある堺町や紺屋町と福岡市博多区の中洲という繁華街で約十数年の間、風俗業界で従事してきました。
そして、平成29年4月2日に福岡市東区香椎で風俗業界の経験を活かし風俗専門の行政書士事務所として開業し、中洲・小倉・黒崎・久留米・行橋・田川などの繁華街を拠点に警察行政に関する手続きや処分対応などの様々な業務に携わらせていただきました。
-行政書士 香椎綜合法務事務所の専門特化業務-
1 福岡市の中洲、香椎、舞松原、天神、親不孝通りなど・北九州市の小倉北区、八幡西区など・久留米市の日吉町など・行橋市の中央町などのキャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー、ボーイズバー・コンカフェ等の飲み屋・ソープランド、デリヘル、同人AV等の性風俗の開業手続きである許可や届出などの申請業務。
2 感染症拡大や物価高などの影響により生活が困窮する方が増加した事を受けて生活保護申請や生活保護受給中の方・生活保護が廃止や停止さた場合などの聴聞や審査請求などの法的サポートなどの業務。
3 犯罪被害者の泣き寝入り等を防止する目的から、犯罪被害者支援として刑事告訴や刑事告発・検察審査会に対する不起訴異議申立て・犯罪被害に関する給付金申請など。
4 車社会である現在において生活や仕事に必要な車の運転免許の免許の効力停止(免停)や免許取消(免取)等の処分前に行われる意見の聴取や聴聞に代理したり同席し補佐する等で処分の軽減や処分を回避する業務や、放置違反金納付命令(駐禁)などに対する審査請求に関する業務。
5 自らの離婚経験を経て精神的に辛い思いをした事から、可能な限り円満に離婚する事を推奨しており、当事者双方にとって精神的なストレス等を感じない様に離婚手続きを行うなどのサポートを行う業務
6 法的書面の作成は色々と知識を要する場面が多く、適切な内容で作成することで、あらかじめ無用な法的トラブルを防止する観点等から内容証明作成や契約書作成などの民事権利義務書類作成業務。
7 風俗営業などに関する営業停止処分(営停)・許可取消処分・指示処分・廃止命令などの決定前に行われる意見陳述手続きである聴聞や弁明の機会の付与の代理や同席し補佐する等し、処分を軽減したり処分を回避する業務。
8 風俗営業などや運転免許に関する営業停止処分、免許の効力停止処分・許可取消処分、免許取消処分・指示処分・廃止命令・放置違反納付金命令・風俗営業の申請に対する処分(不許可処分や不作為)・公権力の行使に当たる行為(権力的事実行為)などの処分に対し処分の名宛人や申請者の代理人として警察行政がした処分などを争い、当該処分の取消しや執行停止などを求めたりする審査請求(行政不服申立て)代理業務。
無店舗型性風俗(デリヘルなど)のことならお任せ下さい。
福岡県全域の繁華街を拠点とする行政書士 香椎綜合法務事務所は無店舗型性風俗店(「デリバリーヘルス」「デリバリーアロマ」「出張ホスト」「女性用風俗」など)の開業許可を専門としております。
「デリバリーヘルス」「デリバリーアロマ」「出張ホスト」「女性用風俗」等の無店舗型性風俗店の事なら、なんでもご相談ください。
※正式には「無店舗型性風俗特殊営業」といいます。
※以下、「デリバリーヘルス」を「デリヘル」・「デリバリーアロマ」を「デリアロマ」・「女性用風俗」を「女風」と適時略しております。
デリヘル・デリアロマ・女風などの異性の客の求めに応じてホテルや自宅などにキャストを派遣し、性的サービスを行う事業をするには無店舗型性風俗の届出が必要となります。
この無店舗型性風俗の届出をしないで無無届営業の場合は懲役1年以下・罰金100万円以下の罰則があります。
-無店舗型性風俗の許可(届出)を取得する際の順番と注意点-
ご自身でなされる場合等にご参考ください。
(1)届出が取れる事務所・待機所をさがします。
※事務所や待機所を賃貸で行う場合は、所有者等から無店舗型性風俗の営業を行う事に、当該物件を使用する事の承諾書(使用承諾書)を得る必要があります。
※事前に物件探しの段階で、不動産業者に無店舗型性風俗の使用承諾書への承諾が可能なのかを確認しておく事がマストです。
(2)物件が決まれば、無店舗型性風俗の開始届出・営業の方法・事務所や待機所の内部の平面図を作成します。
※名称を複数使用したい場合は、別紙で使用する予定の名称を全て記載しておく方が良いです。
※X(旧Twitter)等のSNSアカウントを営業広告などで使用する場合は、そのURLの記載もしておく事をおススメします。
(3)申請に必要な添付書類を収集します。
※主に、①名義人の住民票②使用承諾書の2点が必要です。
ただし、法人名義の場合は、加えて③定款④当該法人の登記事項証明書が必要となります。
(4)事務所等がある管轄の警察署に無店舗型性風俗の開始届出(許可)を申請します。
※届出が無事に受理された日から10日後に営業を開始することができます。
(5)営業を行うにあたり従業員者名簿などの法定事項を備える。
※従業者名簿は警察立入時に必ずと言ってもいい程の確立でチェックされます。しっかりと従業者名簿及び確認書類をセットで備えておきましょう。
ざっくりとですが、上記の流れがデリヘル・デリアロマ・女風などの無店舗型性風俗の営業を開始するまでとなります。
※手続き面で不安・事業開始準備で他の事に時間を有効活用したいから手続きをお願いしたい・手続きの段階から行政書士 香椎綜合法務事務所が関与している事を行政にアピールしたい等の場合は、是非ご依頼ください。
①無店舗型性風俗の使用承諾がとれる物件が見つからない…
②無店舗型性風俗を開業したいけど、風営法や売春防止法など法律面などにおいて不安がある…
そのような場合も、行政書士 香椎綜合法務事務所へご相談ください。
また、弊所では、事務所さがしの段階からお手伝い及びコンサルタントを行っております。
お気軽にご相談ください。
-添付書類の内容-
1 営業の方法を記載した書類
2 営業所の使用権原を有する疎明資料
3 営業所(事務所・待機所)の平面図
4 住民票(法人の場合は役員全員)
5 法人の場合は、登記事項証明書・定款
弊所は、中洲などで風俗営業に十数年従事していたなどの風俗業界に熟知している風営専門の行政書士です。
許可を取得する事だけではなく、取得後の営業に関するご相談、キャストなどの宣材写真撮影、いざ何かあった場合の警察などに対する行政対応まで風営経営者様が常に抱える、お悩みに親身となって真摯に対応させていただきます。
また、令和7年の改正風営法による「スカウトバック規制」によるご相談もお気軽にご相談ください。
-対応地域-
福岡県【福岡市博多区・福岡市中央区・福岡市西区・福岡市東区・福岡市城南区・福岡市早良区・北九州市小倉北区・北九州市小倉南区・北九州市八幡西区・北九州市八幡東区・北九州市門司区・北九州市戸畑区・北九州市若松区・久留米市・飯塚市・行橋市・古賀市・福津市・宗像市・春日市・糸島市・前原市・その他福岡県内】
-弊所に依頼するメリット-
1.弊所所属の行政書士は、行政書士をする以前は、中洲などの繁華街で飲み屋・性風俗などの業務経験が豊富ですので、一定程度の業界の慣習などを理解しております。
2.弊所所属の行政書士は、風俗業の支援や人権団体(ナイト産業を守ろうの会)の代表をしており、警察などの行政機関と協議・連絡などの良い関係性を保っており、許可等取得後においても、支援活動・人権活動などを通じて事細かなサポートができます。
3.弊所所属の行政書士は、特定行政書士という行政(警察など)による違法または不当な処分(営業停止処分や許可取消処分など)に対して不服申立を代理人として行うことができますので、許可取得後においても何かあれば行政対応についても徹底して行っておりますので、ご安心ください。
不利益処分(営業停止・許可取消など)事前対応のページは、こちら
4.店舗内やキャスト等の宣材写真撮影まで対応が可能です。
逆に弊所に依頼する上でのデメリットとして、すべての行政書士でも言えますが、報酬等の費用が発生する点です。