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深夜酒類提供飲食店(ガールズバー・ボーイズバー・コンカフェ等)

 

 

 

 

 

 

 

-行政書士 香椎綜合法務事務所について-

福岡県福岡市東区香椎を拠点に福岡県全域での深夜酒類提供飲食店「ガールズバー」「ボーイズバー」「コンカフェ」「バー」などの開業に必要な手続き(深夜酒類提供飲食店開業届)を専門とする行政書士 香椎綜合法務事務所です。

​「ガールズバー」「ボーイズバー」「コンカフェ」等の深夜酒類提供飲食の事なら、なんでもご相談ください。

-深夜酒類提供飲食とは-

深夜酒類提供飲食店とは、夜0時から朝6時までの時間帯にお酒をメインに提供する際に必要となる許可(届出)です。

例えば、バー・ガールズバー・ボーイズバー・コンカフェなどがあります。

この、深夜酒類提供飲食店(バー・ガールズバー・ボーイズバー・コンカフェなど)を開業する際に事前に注意すべき点が、ありますので紹介しておきます。

豆知識ですが、深夜酒類提供飲食店のことを略して「深酒」(ふかざけ)や(しんやしゅ)と言う事もあります。

-注意すべき点-

①客室が2つ以上となる場合です。

用途地域による制限があります。

接待行為が出来ません。

※この3点についてご不安な場合は、お気軽にお問合せ下さい。

「接待」とは、飲食物などの提供行為に必要と思われる程度を超えたサービスや会話が「歓楽的歓楽的雰囲気を醸し出す方法でもてなすこと」に当てはまるかを基準としています。

なので、ボックス席で客の隣に座る場合やカウンター内で対面した客と会話をする等の空間的な要因は関係ありません。

そのような接待行為をする事業を開業するには基本的に社交飲食店営業許可を取得する必要があります。

この社交飲食店などの許可を受けずに「キャバクラ」「ホストクラブ」「スナック」「接待を伴うのようなガールズ」「接待を伴うボーイズバー」「接待を伴うコンカフェ」などの接待行為を行うと風俗営業1号許可の無許可営業として懲役2年以下・罰金200万円以下の罰則があります。

※令和7年4月現在、風営法改正案によれば拘禁刑5年以下・罰金1000万円以下の罰則へと変更される予定です。

​なお、法人の場合は両罰規定により罰金3億円以下となってます。

接待を行う場合は下記のページをご覧ください

社交飲食店営業許可申請のページはこちら

※なお、同一営業所で深夜酒類提供飲食店と社交飲食店営業許可を取得する事も可能ですので、それら両方取得したい場合もご相談ください。​

また、ダーツバー等のご相談も増えておりまして、下記の通りですが、ゲームセンターなどの風俗営業許可は不要となります。

「ダーツバー・ゴルフバーに関しては、平成30年の通達で、スポーツとしての性質がある事を考慮して従業員が目視で賭博等を行わない様に監視できる範囲にマシンを設置している等の要件を満たせば上記の10%ルールの適用は、ありません。」

-深夜酒類提供飲食店の届出の際に必要となる書類-

(1)深夜酒類提供開始届出

(2)営業の方法

(3)求積図・平面図・求積表・照明音響設備図・椅子やテーブル等の一覧図

(4)誓約書(警察署で事前にもらいます)

(5)住民票の写し(法人の場合は役員全員分)

(6)法人の場合は、定款・履歴事項全部証明書

(7)地域によっては用途地域証明証

これらが基本的に必要となる書類となります。

しかし、各警察署によっては、メニュー表などを要求する場合もありますので、事前に問い合わせをしていたほうがスムーズに申請ができるかと思います。

また、弊所は、風俗営業専門の行政書士事務所であり風俗業出身の行政書士です。

夜の業界にある程度熟知しており業界の慣習などを考慮しながら業務を遂行しておりますので、些細な事でも話しやすい相談役を志しております。

​そこで、最短かつ適切に申請を行いたい等の場合は、弊所へお任せください。

-弊所の業務遂行予定-

①相談 + お見積りの提示 + 必要な書類のご案内

②お客様の店舗で打ち合わせ + 測量

③開始届出書など・図面等の作成

④警察署に届出手続き

⑤届出が受理された翌日から10日後に営業開始出来ます。

※別途飲食店営業許可が必要となります。

-対応地域-

福岡市の中洲1丁目​ 中洲2丁目 中洲3丁目 中洲4丁目 中洲5丁目 西中洲 博多駅付近 天神 大名 春吉 住吉 香椎 箱崎 舞松原などの福岡市内及び近郊 北九州市小倉北区(境町・鍛治町・紺屋町)北九州市八幡西区(黒崎) 久留米市の文化街(日吉町) など

​主に、「博多警察署」「中央警察署」「東警察署」「小倉北警察署」「八幡西警察署」「行橋警察署」「久留米警察署」などの警察署の管内です。

-弊所へご依頼いただくメリット-

1.弊所所属の行政書士は、行政書士をする以前は、中洲などの繁華街で飲み屋・性風俗などの業務経験が豊富ですので、一定程度の業界の慣習などを理解しております。

2.弊所所属の行政書士は、風俗業の支援や人権団体(ナイト産業を守ろうの会)の代表をしており、警察などの行政機関と協議・連絡などの良い関係性を保っており、許可等取得後においても、支援活動・人権活動などを通じて事細かなサポートができます。

ナイト産業を守ろうの会のホームページは、こちら

 

3.弊所所属の行政書士は、特定行政書士という行政(警察など)による違法または不当な処分(営業停止処分や許可取消処分など)に対して不服申立を代理人として行うことができますので、許可取得後においても何かあれば行政対応についても徹底して行っておりますので、ご安心ください。

 

行政対応のページは、こちら

 

不利益処分(営業停止・許可取消など)事前対応のページは、こちら

 

4.店舗内やキャスト等の宣材写真撮影まで対応が可能です。

写真撮影業務に関しては、こちら

 逆に弊所に依頼する上でのデメリットとして、すべての行政書士でも言えますが、報酬等の費用が発生する点です。

最後に、急速な処理対応も可能です!

過去の最短実績ですと受任して翌日には警察署に深夜酒類提供飲食店の開始届出をしております。

お急ぎの場合でも、お気軽にご相談ください。

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