行政書士 風営法務共同事務所
彩真フォトスタジオ
数ある中から弊所ホームページをご覧頂き、ありがとうございます。
弊所は、風営などの警察手続き専門の特定行政書士&人物撮影専門のフォトグラファーが警察署での許認可申請・刑事告訴、刑事告発などの手続き・警察などに対する行政対応・営業停止処分などの聴聞代理・行政不服申立代理からキャストなどの宣材写真撮影までワンストップで行うことが可能です!!
開業から事業の広報まで全力で支援します!!
また、終活のための遺言書作成支援から遺影写真撮影までおこなっております。
お問合せお待ちしております。
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深夜酒類提供飲食店のご案内
深夜酒類提供飲食店とは、夜0時から朝6時までの時間帯にお酒をメインに提供する際に必要となる許可(届出)です。
例えば、バー・ガールズバー・ボーイズバーなどがあります。
この、深夜酒類提供飲食店を開業する際に事前に注意すべき点が、ありますので紹介しておきます。
主に注意すべき点として、
①客室が2つ以上となる場合は、その個室の面積は9㎡以上が必要となることです。
②用途地域(商業地域のみ)による制限があります。
この点を考慮して不動産屋・内装業者との打ち合わせを行わないと、個室を客室として使用が出来ない・そもそも営業ができないという事態になりますので注意点として紹介をさせていただきました。
また、次に問題となる点です。
問題となるのが、お客さんに対して接待行為をするのか否かです。
この接待行為といういのが非常に厄介なのです。
接待行為の具体例として列記しておきますので、参考にして頂けたらと思います。
(1)特定少数のお客さんと継続的に談笑したり御酌などをする行為。
(2)カラオケなどの遊興を一緒に楽しむ行為。
(3)特定少数のお客さんの横などに座ったりして談笑などをする行為。
(4)カラオケの際に手拍子やデゥエットなどの行為。
等があります。
これらの接待行為を行う場合は、風俗営業1号(社交飲食店)許可を取得する事を強くお勧めいたします。
そして、ゲーム機等を店内に配置する場合は、客室の面積の10%の範囲内で設置する事となります(10%を超えるとゲームセンターの許可が必要となります)
ただし、ダーツバー・ゴルフバーに関しては、平成30年の通達で、スポーツとしての性質がある事を考慮して従業員が目視で賭博等を行わない様に監視できる範囲にマシンを設置している等の要件を満たせば上記の10%ルールの適用は、ありません。
☆深夜酒類提供飲食店の届出の際に必要となる書類を以下に列挙します☆
(1)深夜酒類提供開始届出
(2)営業の方法
(3)求積図・平面図・求積表・照明、音響設備図・椅子やテーブル等の一覧図
(4)誓約書(警察署で事前にもらいます)
(5)住民票の写し(法人の場合は役員全員分)
(6)法人の場合は、定款・履歴事項全部証明書
(7)飲食店営業許可証の写し等
(8)地域によっては用途地域証明証
これらが基本的に必要となる書類となります。
しかし、各警察署によっては、メニュー表などを要求する場合もありますので、事前に問い合わせをしていたほうがスムーズに申請ができるかと思います。
また、弊所は、風俗営業専門の行政書士事務所であり風俗業出身の行政書士です。
夜の業界にある程度熟知しており業界の慣習などを考慮しながら業務を遂行しておりますので、些細な事でも話しやすい相談役を志しております。
そこで、スムーズに申請を行いたい等の場合は、弊所へお任せください。
弊所にご依頼いただく場合は、下記の予定で業務遂行しております。
①相談 + お見積りの提示 + 必要な書類のご案内
②お客様の店舗で打ち合わせ + 測量
③開始届出書・図面等の作成
④警察署に届出手続き
⑤届出が受理された翌日から10日後に営業スタートが出来ます。
※②~④までの期間として店舗の広さや構造、その時の混雑具合により多少前後しますが、原則として2日~6日となります。
ですので最短で、②から13日後には営業を開始することができます。
※顧問先のお客様の場合は、警察署で届出が受理された後に受理した事を証明する書類と引き換えに報酬のお支払いとなります。
原則として上記以外のお客様の場合は、受任時に報酬の半額をお支払いすることとなります。