
行政書士 香椎綜合法務事務所
夜職の仕事経験が豊富な行政書士による
警察行政の手続きや処分対応に特化したサポートで、あなたが抱える問題を解決します!
行政書士 香椎綜合法務事務所の行政書士は、北九州市の小倉北区にある堺町や紺屋町と福岡市博多区の中洲という繁華街で約十数年の間、風俗業界で従事してきました。
そして、平成29年4月2日に福岡市東区香椎で風俗業界の経験を活かし風俗専門の行政書士事務所として開業し、中洲・小倉・黒崎・久留米・行橋・田川などの繁華街を拠点に警察行政に関する手続きや処分対応などの様々な業務に携わらせていただきました。
-行政書士 香椎綜合法務事務所の専門特化業務-
1 福岡市の中洲、香椎、舞松原、天神、親不孝通りなど・北九州市の小倉北区、八幡西区など・久留米市の日吉町など・行橋市の中央町などのキャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー、ボーイズバー・コンカフェ等の飲み屋・ソープランド、デリヘル、同人AV等の性風俗の開業手続きである許可や届出などの申請業務や警察行政に対する折衝業務。
2 物価高などの影響により生活が困窮する方が増加した事を受けて生活保護申請や生活保護受給中の方・生活保護が廃止や停止さた場合などの聴聞や審査請求などの法的サポートなどの業務。
3 犯罪被害者の泣き寝入り等を防止する目的から、犯罪被害者支援として刑事告訴や刑事告発・検察審査会に対する不起訴異議申立て・犯罪被害に関する給付金申請など。
4 車社会である現在において生活や仕事に必要な車の運転免許の免許の効力停止(免停)や免許取消(免取)等の処分前に行われる意見の聴取や聴聞に代理したり同席し補佐する等で処分の軽減や処分を回避する業務や、放置違反金納付命令(駐禁)などに対する審査請求に関する業務。
5 自らの離婚経験を経て精神的に辛い思いをした事から、可能な限り円満に離婚する事を推奨しており、当事者双方にとって精神的なストレス等を感じない様に離婚手続きを行うなどのサポートを行う業務
6 法的書面の作成は色々と知識を要する場面が多く、適切な内容で作成することで、あらかじめ無用な法的トラブルを防止する観点等から内容証明作成や契約書作成などの民事権利義務書類作成業務。
7 風俗営業などに関する営業停止処分(営停)・許可取消処分・指示処分・廃止命令などの決定前に行われる意見陳述手続きである聴聞や弁明の機会の付与の代理や同席し補佐する等し、処分を軽減したり処分を回避する業務。
8 風俗営業などや運転免許に関する営業停止処分、免許の効力停止処分・許可取消処分、免許取消処分・指示処分・廃止命令・放置違反納付金命令・風俗営業の申請に対する処分(不許可処分や不作為)・公権力の行使に当たる行為(権力的事実行為)などの処分に対し処分の名宛人や申請者の代理人として警察行政がした処分などを争い、当該処分の取消しや執行停止などを求めたりする審査請求(行政不服申立て)代理業務。
9 その他、福岡県や福岡市に対する苦情申入れ・行政指導中止の求め・処分等の求め・聴聞や弁明の機会の付与の代理や行政対応や審査請求・再調査の請求・再審査請求などの行政争訟業務。
深夜酒類提供飲食店(ガールズバー・ボーイズバー・コンカフェ等)
-行政書士 香椎綜合法務事務所について-
福岡県福岡市東区香椎や博多区の中洲などの繁華街を拠点に福岡県全域で深夜酒類提供飲食店(「ガールズバー」「ボーイズバー」「コンカフェ」「バー」)などの開業に必要な手続き「深夜酒類提供飲食店開業届」を専門とする行政書士 香椎綜合法務事務所です。
「ガールズバー」「ボーイズバー」「コンカフェ」等の深夜酒類提供飲食の事なら、なんでもご相談ください。
-深夜酒類提供飲食とは-
深夜酒類提供飲食店とは、夜0時から朝6時までの時間帯(深夜)にお酒をメインに提供する際に必要となる許可(届出)です。
例えば、「バー」・「ガールズバー」・「ボーイズバー」・「コンカフェ」などがあります。
この、深夜酒類提供飲食店(「バー」・「ガールズバー」・「ボーイズバー」・「コンカフェ」など)を開業する際に事前に注意すべき点が、ありますので紹介しておきます。
豆知識ですが、深夜酒類提供飲食店のことを略して「深酒」(ふかざけ)や(しんやしゅ)と言う事もあります。
-注意すべき点-
①客室が2つ以上となる場合です。
②用途地域による制限があります。
③接待行為が出来ません。
※この3点についてご不安な場合は、お気軽にお問合せ下さい。
※「接待」とは、飲食物などの提供行為に必要と思われる程度を超えたサービスや会話が「歓楽的雰囲気を醸し出す方法でもてなすこと」に当てはまるかを基準としています。
なので、ボックス席で客の隣に座る場合やカウンター内で対面した客と会話をする等の空間的な要因は関係ありません。
そのような接待行為をする事業を開業するには基本的に社交飲食店営業許可を取得する必要があります。
この社交飲食店などの許可を受けずに「キャバクラ」「ホストクラブ」「スナック」「接待を伴うのようなガールズ」「接待を伴うボーイズバー」「接待を伴うコンカフェ」などの接待行為を行うと風俗営業1号許可の無許可営業として5年以下の禁固刑・罰金1000万円以下の罰則があります。
なお、法人の場合は両罰規定により罰金3億円以下となってます。
接待を行う場合は下記のページをご覧ください
※なお、同一営業所で深夜酒類提供飲食店と社交飲食店営業許可を取得する事も可能ですので、それら両方取得したい場合もご相談ください。
また、ダーツバー等のご相談も増えておりまして、下記の通りですが、ゲームセンターなどの風俗営業許可は不要となります。
※「ダーツバー」・「ゴルフバー」に関しては、平成30年の通達で、スポーツとしての性質がある事を考慮して従業員が目視で賭博等を行わない様に監視できる範囲にマシンを設置している等の要件を満たせば上記の10%ルールの適用は、ありません。
-深夜酒類提供飲食店の届出の際に必要となる書類-
(1)深夜酒類提供開始届出
(2)営業の方法
(3)求積図・平面図・求積表・照明音響設備図・椅子やテーブル等の一覧図
(4)誓約書(警察署で事前にもらいます)
(5)住民票の写し(法人の場合は役員全員)
(6)法人の場合は、定款・履歴事項全部証明書
(7)中洲などの場合以外は用途地域証明証
(8)保健所発行の飲食店営業許可通知書などの写し
これらが基本的に必要となる書類となります。
しかし、各警察署によっては、メニュー表などを要求する場合もありますので、事前に問い合わせをしていたほうがスムーズに申請ができるかと思います。
-よくある質問-
Q1 社交飲食店又は深夜酒類提供飲食店の許可を取りたいのですが、スライダクス(調光器)があると許可が取れないのですか?
A1 所定の暗さ以下にならない様に、固定等をすれば許可は取れます。
Q2 接待とは、どの様な行為ですか?
A2 歓楽的雰囲気を醸し出す方法で客をもてなす事をいいます。
例えば、特定少数の客との談笑やカラオケのデゥエットなどです。
※接待行為は、個別具体的に判断されますので、接待行為を行う営業であれば社交飲食店営業許可を取得する事をオススメします。
※社交飲食店営業許可を取得しないで接待行為をすると無許可営業の罪として5年以下の拘禁刑、1,000万円以下の罰金(法人においては両罰規定として3億円以下の罰金)となります。
Q3 ガールズバー、ボーイズバー又はコンカフェを営業していますが、カウンター内での接待なら大丈夫と聞きましたが、本当ですか?
A3 昭和39年の風営法改正前には接待の規定が「客室で」と規定されており、カウンター内は客席に当たらないのでは?との理解から、カウンター内での接待行為は違法ではないとする論調がありました。
しかし、昭和39年の風営法改正により「客席で」の文言が削除された事によりカウンター内など営業所内の場所を問わずに接待行為をすれば社交飲食店の無許可営業となります。
※ボックス席で、客の横に座らずにヘルプ椅子(スツール椅子)での接待も同様です。
Q4 高さが1mを超える物があるといけないと聞きましたが、本当ですか?
A4 厳密には、客室内で「およそ1m」を超えるものは見通しを妨げる設備として設置出来ないのが原則です。
しかし、設置する場所などにおいて見通しを妨げるといえない場合などは設置しても大丈夫です。
※なお、客席の中央付近などに、およそ1mを超える構造物等を設置している場合は、客席を分けて申請する事が出来る場合があります。
Q5 VIPルームなどの個室を設けようと思ってますが、注意すべき点などありますか?
A5 1室の床面積に関する要件が下記の通りあります。
①和風の客室→9.5㎡以上
②それ以外の客室→16.5㎡以上
※そして、個室でない場合でも例えば、L字のような店舗内で客室の見通しを妨げる場合は、客室を2つに分ける必要かまある場合があります。
Q6 深夜酒類提供飲食店の店舗を探してますが、注意すべきてんはありますか?
A6 用途地域が、住居地域等でないことを確認する必要があります。
また、場合によっては客室等の面積要件の問題(Q5)がありますので、確認が必要です。
Q7 社交飲食店の店舗を探してますが、注意すべきてんはありますか?
A7 注意すべきてんは下記の通りです。
①使用承諾が取れる店舗であるか
②病院、学校、児童福祉施設との距離制限
③用途地域の確認
④Q5の客室面積要件の確認
以上の内容を確認する必要があります。
Q8 同じ店舗(営業所)に、社交飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店開始届の両方を取る事は出来ますか?
A8 可能です。
ただし、各営業(社交飲食店営業と深夜酒類提供飲食店営業)の区別をする必要があり、例えば社交飲食店の営業を深夜1時まで行い客などを全て店内から出し、深夜酒類提供飲食店営業へと切り替える必要があります。
Q9 前科や破産歴があると社交飲食店営業許可が取れないと聞きましたが、本当ですか?
A9 前科の場合は、刑の執行を受ける事がなくなったときから5年以上を経過・破産の場合は復権を得た場合は取得可能です。
また、前科に関しては全ての犯罪ではなく限られた犯罪となります。
なお、他にも心身の故障など・アルコールや薬物中毒・過去の不利益処分(許可取消)歴などの制限もあります。
※深夜酒類提供飲食店の場合は、上記の様な制限はありません。
Q10 社交飲食店と深夜酒類提供飲食店の申請をして、いつから営業が出来ますか?
A10 下記の通りです。
①社交飲食店営業許可の場合は、申請した日から55日が一応の許可日となり、許可が出たら営業可能となります。
②深夜酒類提供飲食店の場合は、申請をした日から10日が経過した日から営業可能です。
Q11 社交飲食店営業許可の申請から、許可までの流れを教えて下さい。
A11 社交飲食店営業許可の申請をしたら、約1ヶ月後に実査という店舗に浄化協会の人と生活安全課の警察官が確認に来ます。
その後、Q10-①の期間前後に許可が出た旨の連絡を受けて許可証を受け取りに行きます。
Q12 社交飲食店営業許可を取得した後に営業を始めたが、営業時間は何時まで可能ですか?
A12 営業時間は午前6時から午前0時までです。
ただし、中洲など福岡県風営法施行条例により午前1時まで可能な場所があります。
Q13 営業中に警察官が立入に来て違反が発覚したのですが、対応可能ですか?
A13 対応可能です。
また、弊所は、風俗営業専門の行政書士事務所であり風俗業出身の行政書士です。
夜の業界にある程度熟知しており業界の慣習などを考慮しながら業務を遂行しておりますので、些細な事でも話しやすい相談役を志しております。
そこで、最短かつ適切に申請を行いたい等の場合は、弊所へお任せください。
-弊所の業務遂行予定-
①相談 + お見積りの提示 + 必要な書類のご案内
②お客様の店舗で打ち合わせ + 測量
③開始届出書など・図面等の作成
④警察署に届出手続き
⑤届出が受理された翌日から10日後に営業開始出来ます。
※別途飲食店営業許可が必要となります。
※測量・図面作成のみの受任も可能となります。
-対応地域-
福岡市の中洲1丁目 中洲2丁目 中洲3丁目 中洲4丁目 中洲5丁目 西中洲 博多駅付近 天神 大名 春吉 住吉 香椎 箱崎 舞松原などの福岡市内及び近郊 北九州市小倉北区(境町・鍛治町・紺屋町)北九州市八幡西区(黒崎) 久留米市の文化街(日吉町など) など
主に、「博多警察署」「中央警察署」「東警察署」「小倉北警察署」「八幡西警察署」「行橋警察署」「久留米警察署」などの警察署の管内です。
-弊所へご依頼いただくメリット-
1.弊所所属の行政書士は、行政書士をする以前は、中洲などの繁華街で飲み屋・性風俗などの業務経験が豊富ですので、一定程度の業界の慣習などを理解しております。
2.弊所所属の行政書士は、風俗業の支援や人権団体(ナイト産業を守ろうの会)の代表をしており、警察などの行政機関と協議・連絡などの良い関係性を保っており、許可等取得後においても、支援活動・人権活動などを通じて事細かなサポートができます。
3.弊所所属の行政書士は、特定行政書士という行政(警察など)による違法または不当な処分(営業停止処分や許可取消処分など)に対して不服申立を代理人として行うことができますので、許可取得後においても何かあれば行政対応についても徹底して行っておりますので、ご安心ください。
不利益処分(営業停止・許可取消など)事前対応のページは、こちら
4.店舗内やキャスト等の宣材写真撮影まで対応が可能です。
逆に弊所に依頼する上でのデメリットとして、すべての行政書士でも言えますが、報酬等の費用が発生する点です。
最後に、急速な処理対応も可能です!
過去の最短実績ですと受任して翌日には警察署に深夜酒類提供飲食店の開始届出をしております。
お急ぎの場合でも、お気軽にご相談ください。