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​映像送信型性風俗特殊営業(アダルトチャット・アダルトコンテンツ動画配信・販売など)について

風俗営業専門の行政書士香椎総合事務所ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

このページでは、アダルトチャット・インターネットを用いたアダルトコンテンツ動画の配信や販売に必要となる許可(届出)について簡易的に解説しております。

 

上記のような内容を業とする場合は、原則として映像送信型性風俗特殊営業という許可(開始届出)をする必要があります。

そして、映像送信型性風俗特殊営業の定義は「専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの」とされております(法第2条第8項)

その営業を行う場合は、法第31条の7に基づく届出を管轄の公安委員会(警察署の生活安全課)に対して行う必要があります。

では、その届出に関しては以下の通りです。

①提出時期 営業を開始する10日前までに手続きを行います。

 

②必要な書類(府令第13条)

1.開始届出書(様式第31号)

2.営業の方法

3.(法人の場合)役員全員分の住民票 (個人の場合)住民票

4.使用権原疎明資料(使用承諾書など)

5.法人の場合は、登記事項証明書及び定款

 

③申請に必要な収入証紙代金 3200円

​そして、注意すべき点として1コンテンツにつき1申請となります。

また、賃貸の場合は、その建物で映像送信型性風俗特殊営業を、行っても大丈夫である事を所有者などの人から一定内容を記載した使用承諾書に署名押印が必要となりますので、営業所を探すさいは、その点も留意しておくと良いかと思います。

※無店舗型(デリヘル)や映像送信型(アダルトチャットなど)などの性風俗特殊営業の使用承諾が可能な不動産を多少把握しておりますので、ご依頼の際は、その点も含めて可能な限りサポートさせていただきます。

さらに、場合によっては、許可(届出)が不要となる場合もありますので、事前にどのような形態で行うのか等の話を聞かせていただけると、より具体的な判断が可能となります。

④行政書士香椎総合事務所に依頼するメリット・デメリット

 

1.弊所所属の行政書士は、行政書士をする以前は、中洲などの繁華街で飲み屋・性風俗などの業務経験が豊富ですので、一定程度の業界の慣習などを理解しております。

2.弊所所属の行政書士は、風俗業の支援や人権団体(ナイト産業を守ろうの会)の代表をしており、警察などの行政機関と協議・連絡などの良い関係性を保っており、許可等取得後においても、支援活動・人権活動などを通じて事細かなサポートができます。

ナイト産業を守ろうの会のホームページは、こちら

 

3.弊所所属の行政書士は、特定行政書士という行政(警察など)による違法または不当な処分に対して不服申立を代理人として行うことができますので、許可取得後においても行政対応について行っております。

 

行政対応のページは、こちら

 

風俗営業不利益処分対応のページは、こちら

 

4.逆に弊所に依頼する上でのデメリットとして、すべての行政書士事務所でも言えますが、報酬等の費用が発生する点です。

次に、許可等取得後の注意点です。

1.刑法上の犯罪でもある、わいせつ物頒布(陳列)等罪・公然わいせつ罪

2.出演者等の募集をする際の職業安定法

3.売春防止法

4.場合によっては、AV出演被害者救済法

などの、関連する法令について抵触しない様に注意が必要となっております。

また、風営法上の義務や監督でもある変更事由が生じた場合の変更手続き等の風営法の遵守も必要となります。

弊所では、許可等取得後のサポートの為に専門である風俗営業に限り顧問契約も行っております。

最後まで、風俗営業専門の行政書士香椎総合事務所のホームページ(映像送信型性風俗特殊営業「アダルトチャット・アダルトコンテンツ動画配信、販売」)をご覧くださり、ありがとうございました。

お気軽に、ご相談ください。

ほかの風俗営業許可等のページは以下から御覧ください。

社交飲食店(キャバクラ・ホストクラブ)の許可は、こちら

 

深夜酒類提供飲食店(バーなど)の届出は、こちら

 

無店舗型性風俗特殊営業の届出は、こちら

 

店舗型性風俗特殊営業の届出は、こちら

 

弊所事務所の紹介は、こちら

 

ホームページトップは、こちら

 

 

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