-行政書士 香椎綜合法務事務所について-
福岡県福岡市東区香椎を拠点に福岡県全域での風俗営業・深夜酒類提供飲食店や性風俗の手続き等を専門とする行政書士 香椎綜合法務事務所です。
風俗営業や性風俗の変更手続きの事なら、なんでもご相談ください。
-風俗営業・深夜酒類提供飲食店や性風俗の軽微な変更とは-
・風俗営業(キャバクラ・ホストクラブ・スナック・接待を伴うバーなど)の場合は、「客室以外の構造設備の変更」「客室以外の面積の変更」「大規模修繕」など以外の変更に関する手続きです。
具体的には、「管理者の変更(氏名・住所の変更を含む)」「照明や音響設備の変更」「テーブルや椅子などの配置の変更」「法人の場合の役員や本店所在地の変更」などです。
※上記の変更(「客室内の構造設備の変更」「客室面積の変更」「大規模修繕」など)の場合は、事前承認という手続きになります。
・深夜酒類提供飲食店(ガールズバー・ボーイズバー・コンカフェなど)の場合は、主に「照明や音響設備の変更」「客室以外の面積の変更」「客室内のテーブルや椅子の配置の変更」などです。
・性風俗の変更には主に「店舗型性風俗店の統括管理者の変更(氏名・住所の変更を含む)」「無店舗型性風俗の名称(呼称)の変更」「営業広告に関する変更」などになります。
変更事由が発生したら随時変更届出の手続きをする事で、立入り調査などがあった時に自身の店舗を守る事につながります。
※これは変更事由に該当するのか迷われたら行政書士 香椎綜合法務事務所へご相談ください。
-注意すべき点-
原則として、変更が生じた日から10日以内に変更届を管轄の警察署に提出しなければいけません。
例外として、法人登記の記載が変更となる場合(役員変更など)の場合は20日以内です。
※他の例外として風俗営業の管理者に関して、その者が欠けた日から14日以内です。
※上記期間を過ぎて申請する場合は、理由書を添付して手続きを行う場合が多いです。
-各種の変更届出の際に必要となる書類-
(1)各種変更届出書(様式)
(2)変更の内容を疎明する資料
※例えば、・統括管理者の変更の場合は「住民票」・構造物変更の場合は「新旧平面図」など
これらが基本的に必要となる書類となります。
また、弊所は、風俗営業専門の行政書士事務所であり風俗業出身の行政書士です。
夜の業界にある程度熟知しており業界の慣習などを考慮しながら業務を遂行しておりますので、些細な事でも話しやすい相談役を志しております。
そこで、最短かつ適切に申請を行いたい等の場合は、弊所へお任せください。
-対応地域-
福岡市の中洲1丁目 中洲2丁目 中洲3丁目 中洲4丁目 中洲5丁目 西中洲 博多駅付近 天神 大名 春吉 住吉 香椎 箱崎 舞松原などの福岡市内及び近郊 北九州市小倉北区 北九州市八幡西区 久留米市の文化街 など
-弊所へご依頼いただくメリット-
1.弊所所属の行政書士は、行政書士をする以前は、中洲などの繁華街で飲み屋・性風俗などの業務経験が豊富ですので、一定程度の業界の慣習などを理解しております。
2.弊所所属の行政書士は、風俗業の支援や人権団体(ナイト産業を守ろうの会)の代表をしており、警察などの行政機関と協議・連絡などの良い関係性を保っており、許可等取得後においても、支援活動・人権活動などを通じて事細かなサポートができます。
3.弊所所属の行政書士は、特定行政書士という行政(警察など)による違法または不当な処分(営業停止処分や許可取消処分など)に対して不服申立を代理人として行うことができますので、許可取得後においても何かあれば行政対応についても徹底して行っておりますので、ご安心ください。
不利益処分(営業停止・許可取消など)事前対応のページは、こちら
4.店舗内やキャスト等の宣材写真撮影まで対応が可能です。
逆に弊所に依頼する上でのデメリットとして、すべての行政書士でも言えますが、報酬等の費用が発生する点です。