top of page
風俗営業専門の行政書士香椎総合事務所です。
​弊所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

風俗営業の変更手続きには、大きく分けて二つの種類があります。

 まず一つ目が軽微な構造物などの物に関する変更です。
 そして二つ目が(統括)管理者や役員などの人に関する変更です。
 さらには、営業で使用する「呼称や名称」「インターネットのURL」な
 どの追加・削除・変更が生じた場合も変更届が必要となります。

 
・一つ目の「軽微な構造物変更」とは、事前の変更承認を必要としない構造物の変更のことです。
 例えば、テーブル・椅子・モニター等の位置を移動した場合などの所謂、模様替えをした場合です。


・二つ目の「(統括)管理者の変更」とは、(統括)管理者の住所・氏名や(統括)管理者自体が変更となった場合に必要な届出です。

これらの変更を行う場合は、変更されてから、10日以内(役員の変更の場合は20日以内)に所轄の警察署に変更届出を行う必要があります。

この届出を行わない場合は、罰金などの刑事処分に加え行政処分もありますので要注意です。

☆キャバクラなどの飲み屋さんの管理者変更の必要書類☆
①変更届出書
②住民票(本籍地記載)
誓約書
④身分証明書
⑤新しい管理者の写真2枚(縦3㎝×横2.4㎝ 6か月以内に撮影したもの)
※⑤及び⑥は、管理者自体の変更の場合に必要です。


☆ソープランドなどの店舗型性風俗特殊営業の統括管理者変更の必要書類☆
①変更届出書
②住民票(本籍地記載)

☆軽微な構造物変更の必要書類☆

①変更届出書
②変更の前後の内容が分かる資料(平面図など)

☆営業の方法など(名称や呼称など)の変更の場合
①変更届出書
②変更内容を示す資料など

☆役員の変更の場合
①変更届出書
②役員の住民票(許可の場合は身分証明書も必要)
③登記事項証明書

☆法定の期間を経過しての届出の場合
①上記書類に加えて「理由書」を添付します。


​当事務所は、風俗営業専門の行政書士事務所ですので、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。

弊所トップページはこちら

風俗営業の概要についてはこちら

事前承認(大規模修繕など)についてはこちら

風俗営業の行政(警察など)対応についてはこちら

 
bottom of page