
行政書士 香椎綜合法務事務所
夜職の従事経験が豊富な行政書士による
警察行政の手続きや処分対応に特化したサポートで、あなたが抱える問題を解決します!
行政書士 香椎綜合法務事務所の行政書士は、北九州市の小倉北区にある堺町や紺屋町と福岡市博多区の中洲という繁華街で約十数年の間、風俗業界で従事してきました。
そして、平成29年4月2日に福岡市東区香椎で風俗業界の経験を活かし風俗専門の行政書士事務所として開業し、中洲・小倉・黒崎・久留米・行橋・田川などの繁華街を拠点に警察行政に関する手続きや処分対応などの様々な業務に携わらせていただきました。
-行政書士 香椎綜合法務事務所の専門特化業務-
1 福岡市の中洲、香椎、舞松原、天神、親不孝通りなど・北九州市の小倉北区、八幡西区など・久留米市の日吉町など・行橋市の中央町などのキャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー、ボーイズバー・コンカフェ等の飲み屋・ソープランド、デリヘル、同人AV等の性風俗の開業手続きである許可や届出などの申請業務。
2 感染症拡大や物価高などの影響により生活が困窮する方が増加した事を受けて生活保護申請や生活保護受給中の方・生活保護が廃止や停止さた場合などの聴聞や審査請求などの法的サポートなどの業務。
3 犯罪被害者の泣き寝入り等を防止する目的から、犯罪被害者支援として刑事告訴や刑事告発・検察審査会に対する不起訴異議申立て・犯罪被害に関する給付金申請など。
4 車社会である現在において生活や仕事に必要な車の運転免許の免許の効力停止(免停)や免許取消(免取)等の処分前に行われる意見の聴取や聴聞に代理したり同席し補佐する等で処分の軽減や処分を回避する業務や、放置違反金納付命令(駐禁)などに対する審査請求に関する業務。
5 自らの離婚経験を経て精神的に辛い思いをした事から、可能な限り円満に離婚する事を推奨しており、当事者双方にとって精神的なストレス等を感じない様に離婚手続きを行うなどのサポートを行う業務
6 法的書面の作成は色々と知識を要する場面が多く、適切な内容で作成することで、あらかじめ無用な法的トラブルを防止する観点等から内容証明作成や契約書作成などの民事権利義務書類作成業務。
7 風俗営業などに関する営業停止処分(営停)・許可取消処分・指示処分・廃止命令などの決定前に行われる意見陳述手続きである聴聞や弁明の機会の付与の代理や同席し補佐する等し、処分を軽減したり処分を回避する業務。
8 風俗営業などや運転免許に関する営業停止処分、免許の効力停止処分・許可取消処分、免許取消処分・指示処分・廃止命令・放置違反納付金命令・風俗営業の申請に対する処分(不許可処分や不作為)・公権力の行使に当たる行為(権力的事実行為)などの処分に対し処分の名宛人や申請者の代理人として警察行政がした処分などを争い、当該処分の取消しや執行停止などを求めたりする審査請求(行政不服申立て)代理業務。
-行政書士 香椎綜合法務事務所について-
福岡県福岡市東区香椎を拠点に福岡県全域での風俗営業・深夜酒類提供飲食店や性風俗の手続き等を専門とする行政書士 香椎綜合法務事務所です。
風俗営業や性風俗の変更手続きの事なら、なんでもご相談ください。
-風俗営業・深夜酒類提供飲食店や性風俗の軽微な変更とは-
・風俗営業(キャバクラ・ホストクラブ・スナック・接待を伴うバーなど)の場合は、「客室以外の構造設備の変更」「客室以外の面積の変更」「大規模修繕」など以外の変更に関する手続きです。
具体的には、「管理者の変更(氏名・住所の変更を含む)」「照明や音響設備の変更」「テーブルや椅子などの配置の変更」「法人の場合の役員や本店所在地の変更」などです。
※上記の変更(「客室内の構造設備の変更」「客室面積の変更」「大規模修繕」など)の場合は、事前承認という手続きになります。
・深夜酒類提供飲食店(ガールズバー・ボーイズバー・コンカフェなど)の場合は、主に「照明や音響設備の変更」「客室以外の面積の変更」「客室内のテーブルや椅子の配置の変更」などです。
・性風俗の変更には主に「店舗型性風俗店の統括管理者の変更(氏名・住所の変更を含む)」「無店舗型性風俗の名称(呼称)の変更」「営業広告に関する変更」などになります。
変更事由が発生したら随時変更届出の手続きをする事で、立入り調査などがあった時に自身の店舗を守る事につながります。
※これは変更事由に該当するのか迷われたら行政書士 香椎綜合法務事務所へご相談ください。
-注意すべき点-
原則として、変更が生じた日から10日以内に変更届を管轄の警察署に提出しなければいけません。
例外として、法人登記の記載が変更となる場合(役員変更など)の場合は20日以内です。
※他の例外として風俗営業の管理者に関して、その者が欠けた日から14日以内です。
※上記期間を過ぎて申請する場合は、理由書を添付して手続きを行う場合が多いです。
-各種の変更届出の際に必要となる書類-
(1)各種変更届出書(様式)
(2)変更の内容を疎明する資料
※例えば、・統括管理者の変更の場合は「住民票」・構造物変更の場合は「新旧平面図」など
これらが基本的に必要となる書類となります。
また、弊所は、風俗営業専門の行政書士事務所であり風俗業出身の行政書士です。
夜の業界にある程度熟知しており業界の慣習などを考慮しながら業務を遂行しておりますので、些細な事でも話しやすい相談役を志しております。
そこで、最短かつ適切に申請を行いたい等の場合は、弊所へお任せください。
-対応地域-
福岡市の中洲1丁目 中洲2丁目 中洲3丁目 中洲4丁目 中洲5丁目 西中洲 博多駅付近 天神 大名 春吉 住吉 香椎 箱崎 舞松原などの福岡市内及び近郊 北九州市小倉北区 北九州市八幡西区 久留米市の文化街 など
-弊所へご依頼いただくメリット-
1.弊所所属の行政書士は、行政書士をする以前は、中洲などの繁華街で飲み屋・性風俗などの業務経験が豊富ですので、一定程度の業界の慣習などを理解しております。
2.弊所所属の行政書士は、風俗業の支援や人権団体(ナイト産業を守ろうの会)の代表をしており、警察などの行政機関と協議・連絡などの良い関係性を保っており、許可等取得後においても、支援活動・人権活動などを通じて事細かなサポートができます。
3.弊所所属の行政書士は、特定行政書士という行政(警察など)による違法または不当な処分(営業停止処分や許可取消処分など)に対して不服申立を代理人として行うことができますので、許可取得後においても何かあれば行政対応についても徹底して行っておりますので、ご安心ください。
不利益処分(営業停止・許可取消など)事前対応のページは、こちら
4.店舗内やキャスト等の宣材写真撮影まで対応が可能です。
逆に弊所に依頼する上でのデメリットとして、すべての行政書士でも言えますが、報酬等の費用が発生する点です。