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風俗営業1号許可申請(キャバクラ・ホストクラブ)概要俗営業

キャバクラ・ホストクラブ等の接待飲食店(社交飲食店・料理店)を営業するうえで必ず必要となる許可です。

 無許可での営業は、懲役2年以下・罰金200万円以下の罰則があります。

この許可を取得する際の順番を以下列記しますので参考にされてみて下さい。

(1)許可が取れる店舗をさがします。(※場所によっては、用途地域等で営業が出来ない場合があります)

(2)内装などを許可要件の範囲内となる様に打ち合わせをし、内装工事をする。(※特に個室を設ける場合等は、許可要件を満たす様に事前に打ち合わせ下さい。)

(3)飲食店営業の許可申請を行う(申請から約2週間後に許可書発行)

(4)風俗営業1号許可申請を行う。(申請から約2週間後に実査→55日前後で許可がでます。)

(5)営業を行うにあたり従業員者名簿などの法定事項を備える。

ざっくりとですが、上記の流れがキャバクラ・ホストクラブ(社交飲食店・料理店)の営業を開始するまでとなります。

ですので、、

①せっかく良い店舗が見つかって実際に借りたが、営業許可が出来ない禁止区域や用途地域による制限で営業ができなかった…

②内装工事をしたが構造物上の理由で許可要件を満たさなかった為に不許可となってしまった…

そのような事とならない為にも事前に早い段階から風俗営業専門の弊所にご相談ください。

(弊所では、店舗さがしの段階からお手伝い及びコンサルタントを行っております)

☆添付書類は以下の内容となります☆

1 営業の方法を記載した書類

2 営業所の使用権原を有する証明書

3 営業所の平面図・求積図・照明音響設備等

4 営業所の周囲の略図

5 誓約書

6 (法人の場合)役員全員・管理者の住民票・身分証明書

​  (個人の場合)名義人・管理者の住民票・身分証明書

7 法人の場合は、登記事項証明書・定款

8 管理者証用の写真2枚(縦3㎝ 横2.4㎝)

次に申請時に必要となる費用(手数料)です。

(1)飲食店営業新規許可申請 手数料16,000円

(2)風俗営業1号新規許可申請 手数料24,000円

( 3か月以内の期限の営業の場合は、手数料14,000円 )

弊所へのご依頼となった場合は、

上記費用+住民票等取得費用(実費)(約1,000円程度)+行政書士報酬=お客様が支払う額

​と、なります。

なお、新規許可申請を弊所へご依頼頂けたお客様には、通常1か月22,000(税込み)の顧問サービスを風俗営業1号許可が出た日から1か月間の顧問料無料サービスを、お付けいたします。

弊所は、風俗営業に熟知している風営専門の行政書士です。

​許可を取得する事だけではなく、取得後の営業に関するご相談、キャスト管理などの風営経営者様が常に抱える、お悩みに親身となって真摯に対応させていただきます。

☆対応地域☆

中洲1丁目​ 中洲2丁目 中洲3丁目 中洲4丁目 中洲5丁目 西中洲 博多駅付近 天神 大名 春吉 住吉 香椎 箱崎 舞松原 北九州市小倉北区 北九州市八幡西区 付近など

☆行政書士香椎総合事務所に依頼するメリット・デメリット☆

1.弊所所属の行政書士は、行政書士をする以前は、中洲などの繁華街で飲み屋・性風俗などの業務経験が豊富ですので、一定程度の業界の慣習などを理解しております。

2.弊所所属の行政書士は、風俗業の支援や人権団体(ナイト産業を守ろうの会)の代表をしており、警察などの行政機関と協議・連絡などの良い関係性を保っており、許可等取得後においても、支援活動・人権活動などを通じて事細かなサポートができます。

ナイト産業を守ろうの会のホームページは、こちら

 

3.弊所所属の行政書士は、特定行政書士という行政(警察など)による違法または不当な処分に対して不服申立を代理人として行うことができますので、許可取得後においても行政対応について行っております。

 

行政対応のページは、こちら

 

風俗営業不利益処分対応のページは、こちら

 

4.逆に弊所に依頼する上でのデメリットとして、すべての行政書士でも言えますが、報酬等の費用が発生する点です。

☆その他の風営関連の許認可などは、下記へどうぞ☆

特定遊興飲食業許可

深夜酒類飲食業開始届

低照度飲食店許可

店舗型性風俗特殊営業開始届

無店舗型性風俗特殊営業開始届

映像送信等性風俗特殊営業

 

各種変更届出

各種承認申請

許認可取得後の遵守事項など

​警察などの行政対応

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