top of page
構造物変更の手続きは、二つの種類があります。
まず、一つ目が軽微な変更の場合です。
​(下記から、軽微な変更手続きのページへ移動できます

この場合は、変更した日から10日以内に所轄の警察署に届出を行います。
そして、二つ目が上記の変更以外の場合です。
例えば、建築基準法に規定する大規模修繕・客室の位置、数又は床面積の変更・営業所内部を仕切るための設備の変更・営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更などです。
​ この場合は、変更前に所轄の警察署に
承認申請をすることになります。
 この承認申請を行う場合の注意点として、予め変更前と変更後の平面図等を持参して警察署で相談を行わないと大変な事になってしまう場合が、あります。
 その大変な事とは、変更後の図面が変更前と大きく異なる様な場合は、新規での風俗営業許可を取得してくれとなる場合があるのです。
 
☆構造物変更承認申請の必要書類☆
①変更承認申請書
②変更前と変更後の分かる図面
③営業所の使用権原を証する書面
④営業の方法に係る変更の場合は、
営業の方法を記載した書面
⑤営業所の周辺の略図
変更の内容によって必要書類が異なりますが、概ね上記の書類が必要となります。

☆承認手続きの流れ☆
承認申請→変更完了→検査→承認
上記の流れで手続きが完了し承認が出た段階で初めて変更後の使用などが可能となります。


そして、この承認申請で最も注意すべき点として、この承認を得ずに営業し警察などの立入り等を受け発覚した場合は、一発で営業許可取消処分となる事もあります。

当事務所は、風俗営業専門の行政書士事務所です。
 ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。


軽微な変更手続きは、こちら
 
bottom of page