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構造物変更の手続きは、二つの種類があります。
まず、一つ目が軽微な変更の場合です。
​(下記から、軽微な変更手続きのページへ移動できます

この場合は、変更した日から10日以内に所轄の警察署に届出を行います。
そして、二つ目が上記の変更以外の場合です。
例えば、
建築基準法に規定する大規模修繕
②客室の位置、数又は床面積の変更・営業所内部を仕切るための設備の変更
③営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更など
です。

​ この場合は、変更前に所轄の警察署に
承認申請をすることになります。
 
 
☆構造物変更承認申請の必要書類☆
①変更承認申請書
②変更前と変更後の分かる図面など

変更の内容によって必要書類が異なりますが、概ね上記の書類が必要となります。

☆承認手続きの流れ☆
承認申請→変更完了→検査→承認
上記の流れで手続きが完了し承認が出た段階で初めて変更後の使用などが可能となります。


この承認を得ずに営業し警察などの立入り等を受け発覚した場合は、一発で営業許可取消処分となる事もあります。

当事務所は、風俗営業専門の行政書士事務所です。
 ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。


軽微な変更手続きは、こちら
 
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