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行政書士
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キャバクラ・ホストクラブ・スナック等の接待を行う為の許可申請となります
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バー(ガールズバー・ボーイズバー・コンカフェ)等の深夜営業する計業に必要な手続きです。
そこで、「深夜」に「酒類」をメインで提供する際に必要となる手続きです。
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風営法では「まーじゃん」を客に遊興させる場合に許可がいる事としております。
その許可申請手続きです。
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店舗を構えて、性的サービスを提供する営業です。
つまり「ソープランド」などの開業手続きです。
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店舗を構えないで、性的サービスを提供する営業です。
つまり「デリバリーヘルス」等です。
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インターネット等を介して性的映像を配信等するなどの営業です。
つまり「同人AV」事業などです。
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「客室」等の営業の重要部分以外の変更に必要な手続きです。
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「客室」などの重要部分に関して変更をした場合に変更を事前に承認してもらう手続きです。
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管理者や統括管理者などの人が変更となった場合に必要となる手続きです。
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キャバクラ等の社交飲食店やバー等の深夜酒類提供飲食店の際に別途必要となる許可です。
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店舗型性風俗(ソープランド)に別途必要となる許可です。
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公衆浴場許可申請に別途必要な手続きです。