
行政書士 香椎綜合法務事務所
夜職の従事経験が豊富な行政書士による
警察行政の手続きや処分対応に特化したサポートで、あなたが抱える問題を解決します!
行政書士 香椎綜合法務事務所の行政書士は、北九州市の小倉北区にある堺町や紺屋町と福岡市博多区の中洲という繁華街で約十数年の間、風俗業界で従事してきました。
そして、平成29年4月2日に福岡市東区香椎で風俗業界の経験を活かし風俗専門の行政書士事務所として開業し、中洲・小倉・黒崎・久留米・行橋・田川などの繁華街を拠点に警察行政に関する手続きや処分対応などの様々な業務に携わらせていただきました。
-行政書士 香椎綜合法務事務所の専門特化業務-
1 福岡市の中洲、香椎、舞松原、天神、親不孝通りなど・北九州市の小倉北区、八幡西区など・久留米市の日吉町など・行橋市の中央町などのキャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー、ボーイズバー・コンカフェ等の飲み屋・ソープランド、デリヘル、同人AV等の性風俗の開業手続きである許可や届出などの申請業務。
2 感染症拡大や物価高などの影響により生活が困窮する方が増加した事を受けて生活保護申請や生活保護受給中の方・生活保護が廃止や停止さた場合などの聴聞や審査請求などの法的サポートなどの業務。
3 犯罪被害者の泣き寝入り等を防止する目的から、犯罪被害者支援として刑事告訴や刑事告発・検察審査会に対する不起訴異議申立て・犯罪被害に関する給付金申請など。
4 車社会である現在において生活や仕事に必要な車の運転免許の免許の効力停止(免停)や免許取消(免取)等の処分前に行われる意見の聴取や聴聞に代理したり同席し補佐する等で処分の軽減や処分を回避する業務や、放置違反金納付命令(駐禁)などに対する審査請求に関する業務。
5 自らの離婚経験を経て精神的に辛い思いをした事から、可能な限り円満に離婚する事を推奨しており、当事者双方にとって精神的なストレス等を感じない様に離婚手続きを行うなどのサポートを行う業務
6 法的書面の作成は色々と知識を要する場面が多く、適切な内容で作成することで、あらかじめ無用な法的トラブルを防止する観点等から内容証明作成や契約書作成などの民事権利義務書類作成業務。
7 風俗営業などに関する営業停止処分(営停)・許可取消処分・指示処分・廃止命令などの決定前に行われる意見陳述手続きである聴聞や弁明の機会の付与の代理や同席し補佐する等し、処分を軽減したり処分を回避する業務。
8 風俗営業などや運転免許に関する営業停止処分、免許の効力停止処分・許可取消処分、免許取消処分・指示処分・廃止命令・放置違反納付金命令・風俗営業の申請に対する処分(不許可処分や不作為)・公権力の行使に当たる行為(権力的事実行為)などの処分に対し処分の名宛人や申請者の代理人として警察行政がした処分などを争い、当該処分の取消しや執行停止などを求めたりする審査請求(行政不服申立て)代理業務。
行政書士 香椎綜合法務事務所の特定行政書士は、長年の間、ホストクラブ・キャバクラのボーイ・性風俗のボーイ・スカウトなどの夜職である風俗営業に従事しておりました。
そのような経験を活かして、風俗営業の法律である風営法専門の特定行政書士として活動しております。
また、様々な実務を経験し蓄積したノウハウを活かして、警察行政との折衝や立入調査対応・聴聞・審査請求など警察行政に対する対応にも強い行政書士事務所です。
特に風俗営業の中でも、
①キャバクラやホストクラブなどの接待と行う飲み屋さんを開業する際の許可(社交飲食店営業許可)の申請
②ガールズバー・ボーイズバー・コンカフェなどの飲み屋さんを開業する際の届出(深夜酒類提供飲食店開始届)の申請
③デリヘルやデリアロマなどの無店舗で営業する性風俗店を開業する際の届出(無店舗型性風俗店開始届)の申請
④ソープランドなどの店舗型で営業する性風俗店を開業する際の届出(店舗型性風俗店開始届)の申請
⑤同人AVやアダルトチャットの営業を開業する際の届出(映像送信型性風俗開始届出)の申請
⑥風営法など関連法令で義務付けている申請した内容などで軽微な範囲が変更となった際の届出(変更届)の申請
⑦上記⑥の軽微な内容以外の変更が生じた際の承認(承認申請)の申請
⑧管理者や統括管理者が変わった場合に必要な届出(変更届)の申請
⑨各種風俗営業を開業する上で別途必要となる許可等(飲食店営業許可・公衆浴場許可など)の申請
などを専門としております。
そして、令和7年6月28日から1部施行されている「風営法改正」に関する下記の相談も受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。
①キャバクラやホストクラブ等の社交飲食店による「色恋営業」規制について
②ホストクラブ等の社交飲食店による「売掛金」規制について
③デリヘルやソープランド等の性風俗店による「スカウトバック」規制について
④ガールズバー・ボーイズバーやコンカフェ等の深夜酒類提供飲食による「接待」行為の無許可営業罰則強化について
など
※今回の風営法改正は令和7年11月28日にも1部が施行されます。
他にも、警察から受理されなかったり他の行政書士事務所で断られたりした難易度の高いイレギュラー案件の対応もしておりますのでお困りの際はご相談ください。
さらに、営業停止や許可取消などの不利益処分の軽減や回避(聴聞の代理や補佐)・現に処分された内容を法的に争う審査請求の代理なども専門としておりますので、処分でお困りの方はご相談ください。
風俗関連手続き
3
まーじゃん店営業許可
風営法では「まーじゃん」を客に遊興させる場合に許可がいる事としております。
その許可申請手続きです。
12
消防適合通知交付
公衆浴場許可申請に別途必要な手続きです。