
行政書士 香椎綜合法務事務所
行政書士 香椎綜合法務事務所の特定行政書士は、長年の間、ホストクラブ・キャバクラのボーイ・性風俗のボーイ・スカウトなどの夜職である風俗営業に従事しておりました。
そのような経験を活かして、風俗営業の法律である風営法専門の特定行政書士として活動しております。
また、様々な実務を経験し蓄積したノウハウを活かして、警察行政との折衝や立入調査対応・聴聞・審査請求など警察行政に対する対応にも強い行政書士事務所です。
特に風俗営業の中でも、
①キャバクラやホストクラブなどの接待と行う飲み屋さんを開業する際の許可(社交飲食店営業許可)の申請
②ガールズバー・ボーイズバー・コンカフェなどの飲み屋さんを開業する際の届出(深夜酒類提供飲食店開始届)の申請
③デリヘルやデリアロマなどの無店舗で営業する性風俗店を開業する際の届出(無店舗型性風俗店開始届)の申請
④ソープランドなどの店舗型で営業する性風俗店を開業する際の届出(店舗型性風俗店開始届)の申請
⑤同人AVやアダルトチャットの営業を開業する際の届出(映像送信型性風俗開始届出)の申請
⑥風営法など関連法令で義務付けている申請した内容などで軽微な範囲が変更となった際の届出(変更届)の申請
⑦上記⑥の軽微な内容以外の変更が生じた際の承認(承認申請)の申請
⑧管理者や統括管理者が変わった場合に必要な届出(変更届)の申請
⑨各種風俗営業を開業する上で別途必要となる許可等(飲食店営業許可・公衆浴場許可など)の申請
などを専門としております。
そして、令和7年6月28日から1部施行されている「風営法改正」に関する下記の相談も受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。
①キャバクラやホストクラブ等の社交飲食店による「色恋営業」規制について
②ホストクラブ等の社交飲食店による「売掛金」規制について
③デリヘルやソープランド等の性風俗店による「スカウトバック」規制について
④ガールズバー・ボーイズバーやコンカフェ等の深夜酒類提供飲食による「接待」行為の無許可営業罰則強化について
など
※今回の風営法改正は令和7年11月28日にも1部が施行されます。
他にも、警察から受理されなかったり他の行政書士事務所で断られたりした難易度の高いイレギュラー案件の対応もしておりますのでお困りの際はご相談ください。
さらに、営業停止や許可取消などの不利益処分の軽減や回避(聴聞の代理や補佐)・現に処分された内容を法的に争う審査請求の代理なども専門としておりますので、処分でお困りの方はご相談ください。
風俗関連手続き
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まーじゃん店営業許可
風営法では「まーじゃん」を客に遊興させる場合に許可がいる事としております。
その許可申請手続きです。
12
消防適合通知交付
公衆浴場許可申請に別途必要な手続きです。