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​風俗営業許可にかかる概要

私は、もともと行政書士となる以前は、中洲などで風俗営業(キャバクラや性風俗店のボーイやバー等)で従事しておりました。

その時に得られた経験や知識、そして業界の慣習などを活かし風俗営業専門の行政書士事務所を立ち上げました。

現場も知っている行政書士に相談してみることで、お客様に寄り添い、更により深い風俗営業の起業のお手伝いが出来れば幸いです。

​是非、お問合せお待ちしております。

福岡県福岡市東区香椎の風営専門の行政書士事務所である当事務所では、主として福岡市博多区の中洲などを対象に「風俗営業に関連する許可や届出の申請・法令コンサルタント・行政の立入調査等により違反が発覚した場合の対処など」幅広い業務を提供しております。

また、夜の業界の支援団体として「ナイト産業を守ろうの会」の代表を務めており、夜業界のキャストさん等の支援活動や夜業界の権利向上へむけた活動などをおこなっております。

夜の業界の相談であれば、なんでもご相談ください!!

~風俗営業許可など風営法(以下、法という。)に関する概要~

一(風俗営業の種類)

①キャバクラ・ホストクラブ等の飲み屋さん

②ソープランド・ヘルス(ファッションヘルス)・デリヘル(デリバリーヘルス)・アダルトライブチャット・ストリップ劇場・異性紹介業等の性風俗店

③バー・スナック等の深夜酒類提供飲食店やライブハウス・ナイトクラブ等の特定遊興飲食店・低照度での飲食店

④その他にも、パチンコ店・マージャン店・ゲームセンター・ラブホテルなど幅広くございます。

これら全て許可や届け出が必要とされる可能性が高い業種となります。

(許可などが必要か否か事前にご相談ください。)

​また、許可等が必要な場合では、営業所の場所によっては禁止区域がございますので、事前にご相談頂くことで不要な支出などを防止できるかと思います。

二(法の目的)

①青少年の育成に配慮

②健全かつ適正な風俗環境の維持

上記2点が法が守りたいとする目的規定となります。

この2点をとらえて、法は、あらかじめ許可や届け出を要するとする消極目的規制を定めている法律となります。

三(許可申請の注意点)

①人的要件(欠格事由該当性の判断)

②場所的要件(使用権原、用途地域、児童福祉施設、禁止区域などの判断)

③内装要件(〇㎡以上必要、〇%ルール、照度規制など)

④料金要件(賭博性の排除など)

上記①~④に区分されており、その許可・届出の種類に応じて考慮要素が異なっております。

四(行政書士香椎総合事務所に依頼するメリット・デメリット)

1.弊所所属の行政書士は、行政書士をする以前は、中洲などの繁華街で飲み屋・性風俗などの業務経験が豊富ですので、一定程度の業界の慣習などを理解しております。

2.弊所所属の行政書士は、風俗業の支援や人権団体(ナイト産業を守ろうの会)の代表をしており、警察などの行政機関と協議・連絡などの良い関係性を保っており、許可等取得後においても、支援活動・人権活動などを通じて事細かなサポートができます。

ナイト産業を守ろうの会のホームページは、こちら

 

3.弊所所属の行政書士は、特定行政書士という行政(警察など)による違法または不当な処分に対して不服申立を代理人として行うことができますので、許可取得後においても行政対応について行っております。

 

行政対応のページは、こちら

 

風俗営業不利益処分対応のページは、こちら

 

4.逆に弊所に依頼する上でのデメリットとして、すべての行政書士事務所でも言えますが、報酬等の費用が発生する点です。

五(よくある質問 Q&A)

Q1 スライダックス(調光器)は使用可能ですか?

 

A1 特にスライダックスを禁止している規定は、ありません。

   ただし、その許可や届出の照度規定以下の暗さにならない様にしておかなければ 

   いけません。

   しかし、運用基準では、客室以外においての使用制限があります。 

   

Q2 求積図などの図面は、床面積とありますが、建築基準法による図面(壁の中心か

   らの測量図)でも大丈夫ですか?

 

A2 客室の数によります。

   一個であれば上記の内容で大丈夫ですが、2個以上の場合は床面積(内壁から

    の測量)となるのが原則です。

Q3 客室内に高さ1メートルを超える物は設置できないとなっておりますが、例外は   

   ないのですか?

A3 例外は、あります。

   また、「おおむね」1メートルとの規定になっておりますので、場合によっては多少

   の許容範囲があります。

Q4 社交飲食などの接待飲食店の許可(法2条1項1号許可)以外では、接待が出来     

   ませんが接待とはどのような内容ですか?

A4 接待となる行為は、特定少数の客に対して談笑したりお酌をしたりする行為 

   です。

   例えば、カラオケのデゥエットやボックス席、カウンター席を問わずに、特定少数 

   の客と一定時間以上の談笑等をする行為です。

Q5 主な客室と別に個室の客室を設けたいのですが、何か制限はありますか?

A5 和室9.5畳 洋室16.5畳 以上の広さが必要になります。

Q6 従業員を雇用する場合は、従業者名簿を作成しなければいけませんが、その際

   に一緒に保存する書類はありますか?

A6 年齢及び国籍を確認した書類(本籍地記載の住民票やパスポート等)と一緒に保

   存をします。

 

Q7 同一営業所でキャバクラやホストクラブを前半に行い深夜帯はガールズバーやボ

   ーイズバーを行いたいのですが、出来ますか?

 

A7 可能です。キャバクラやホストクラブとガールズバーやボーイズバーの他にもキャ

   バクラやホストクラブと特定遊興も可能です。

   ただし、一定の制限があります。

Q8 これから新らしく出店したいのですが気を付ける点は、ありますか?

A8 特に気を付ける点は、借りる予定の店舗の用途地域が「住居地域など」でないこ  

   とと、使用承諾書がとれる事が大前提となります。

   次に、内装工事を行う際は、業態によって許可に必要な客室面積等の要件を満

   たすようにしなければいけません。

 

Q9 客室の照度を計測する場合は、どの位置から計測したらよいのでしょうか?

 

A9 ほとんどの場合は、 客が使用するテーブルを基準に計測します。

 

Q10 性風俗の場合は、犯罪歴や破産歴があっても許可(届出)が大丈夫なのです 

    か?

 

Q10 はい。大丈夫です。他にも深夜酒類提供飲食店(バーなど)も可能です。

 

Q11 申請は、自分でもできますか?

 

A11 申請内容や申請人の知識や経験にもよりますが、諦めずに何度か警察署に申  

    請に行けば。いつかは受付させるはずです。

 

Q12 ソープランドを出店したいのですが、福岡だと何処で許可(届出)ができます

    か?

​A12 福岡市博多区中洲1丁目・2丁目と北九州市小倉北区船頭町付近です。

 

Q13 18歳未満か分からない人(姉等の住民票などを持参しているかもしれない)が

    面接にきた場合の対処方法として何かありますか?

 

A13 顔写真付きの身分証明書や卒業アルバム等で確認を行うなどの方法がありま

     す。

    18歳未満の人を雇用する場合は、風営法違反となる場合がありますが風営法  

    違反の殆どが故意犯なので「かもしれない」などの事情が客観的にも明らかな

    場合は未必的故意として故意が認定される場合があります。

 

Q14 デリバリーヘルス(デリヘル)で派遣先のホテル等と提携をして、お客さんに対し

    て積極的に、そのホテルの利用を薦める事で待機所から近いので便利ですが、

    違法ではないですか?

A14 デリヘルの受付の際に特定のホテルのみを薦めて客を誘導するような場合は

    禁止区域違反として違法となる場合があります。

Q15 深夜帯(夜0時 中洲等の場合は夜1時)以降に接待を伴う営業(社交飲食店な

    ど)をしたいのですが可能ですか?

A15 原則として不可能です。

Q16 ダーツバーを出店したいのですが、バーの許可(深夜酒類飲食店の届出)とゲ

    ームセンターの許可が必要となりますか?

A16 原則として、ゲームセンターの許可が無くても客室面積の5%以内の範囲であ

    れば、ゲーム機等を設置することは可能です。

    そして、現状ではダーツ・シュミレーションゴルフ等は上記の5%の範囲を超えて  

    も一定の要件を満たせば設置が可能です。

※一般的な内容に対する問答となっておりますので、全ての事案に適用されるとは限りません。どの営業形態か・どのような店舗構造か等が十人十色であるのも風営事業の良い点だと思います。だとすると、ほとんどの場合が個別具体的な判断が必要な場合となりますので、風営事業について疑問やお困りの際は弊所に、ご相談ください。



 

六(個別の風俗営業に関するページは以下からご覧ください)

キャバクラ・ホストクラブなどの飲み屋さん許可

スナック・ボーイズバー・ガールズバー等の深夜酒類提供飲食

ライブハウス・ナイトクラブ等の特定遊興飲食業許可

​アダルトチャットなどの映像送信型性風俗特殊営業

 

デリヘル等の無店舗型の性風俗

ソープ・ヘルス等の店舗型の性風俗

その他、変更などの手続き

警察等の行政対応はこちら

​飲食店営業許可はこちら

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