
行政書士 香椎綜合法務事務所
行政処分に適正手続きで向き合い
権利利益を守る行政手続きの専門家
スカウトバックの支払い規制
性風俗店の行政処分
スカウトバックの支払いについて、警察から指導を受けた方へ
スカウトバックの支払いについて警察から指導を受けた、過去の紹介料の支払いについて確認を求められた、営業停止などの行政処分が心配になっている。
このような場合には、支払いの名目だけで判断するのではなく、紹介の経緯、紹介を受けた人の業務内容、金銭等の支払い状況、適用される法令などを整理することが重要です。
2025年6月28日、改正風営法のスカウトバックに関する禁止規定が施行されました。
一定の性風俗関連特殊営業(ソープランド・ファッションヘルス・デリバリーヘルス)を営む者が対象となる業務に従事しようとする人の紹介を受け、その紹介の対価としてスカウト等に金銭その他の財産上の利益を提供する行為などが禁止されています。
当事務所では、風営法に関する行政処分への対応を中心に、事実関係の整理、聴聞・弁明への対応、審査請求の検討、再発防止に向けたコンプライアンス体制の整備を支援しています。
風俗業界での実務経験を踏まえ、店舗の実情にも目を向けながら、行政処分に適正手続で向き合います。
※初回の電話相談は無料です。
スカウトバックとは
スカウトバックとは、一般に、スカウトなどが人を性風俗店(ソープランド・ファッションヘルス・デリバリーヘルス)に紹介し、その紹介の対価として店舗側から金銭等を受け取る仕組みをいいます。
※上記の性風俗店が自らスカウト行為等をする場合は、福岡県迷惑防止条例や職業安定法などの他の法令に抵触する場合がありますが、スカウトバック支払い規制とは区別する必要があります。
なお、職業安定法による有害業務の勧誘・募集等に関しては上記性風俗店以外にも、卑わいな行為やわいせつ行為を行う接待飲食店(社交飲食店)や一定のメンズエステなどにも適用されることがあります。
例えば、次のような支払いが問題となる可能性があります。
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スカウトが紹介した人の入店を条件とする紹介料
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紹介された人の勤務や稼働に応じて支払われる金銭
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紹介人数や紹介実績に応じた報酬
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紹介料という名目ではないものの、実質的に紹介の対価として支払われる金銭等
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店舗が直接支払わず、第三者を通じて提供する金銭その他の財産上の利益
ただし、これらの名称や支払い方法だけで、直ちに違法性が決まるわけではありません。
重要なのは、誰が、誰を、どのような業務に従事させる目的で紹介し、その紹介に対して何が提供されたのかという実態です。
契約書や請求書・領収書などに「情報提供料」「広告料」「業務委託料」などと記載されていても、実際の取引内容を確認する必要があります。
風営法によるスカウトバックの支払い規制
スカウトバックに関する規制は、風営法第28条第13項などに定められています。
同項は、対象となる性風俗関連特殊営業を営む者が、一定の業務に従事しようとする人の紹介を受けた場合に、紹介した者や第三者に対して、その紹介の対価として金銭その他の財産上の利益を提供することなどを禁止しています。
規制の対象となる営業には、風営法第2条第6項第1号(ソープランド)・第2号(ファッションヘルス)の店舗型性風俗特殊営業および第7項第1号(デリバリーヘルス)に定める無店舗型性風俗特殊営業が関係します。
すべての業種や、すべての紹介・仲介取引が一律に同じ規制の対象となるわけではありません。
実際の案件では、営業の種類、紹介された人が従事する業務、紹介と支払いの関係、金銭等の提供先などを総合的に考慮・確認し、当該条文の要件に該当するかを検討する必要があります。
どのような支払いが問題となるのか
スカウトバックの規制に該当するかどうかを判断する際には、支払いの名目だけでなく、取引の実態を確認することが重要です。
(1)紹介の対価として支払われる金銭
スカウト等が人を紹介し、その紹介に対する対価として店舗側が金銭を支払っている場合には、規制の対象となるかを検討する必要があります。
紹介料、成功報酬、入店報酬など、名目や名称が異なっていても、実質的に紹介の対価として支払われているかどうかが問題となります。
また、金銭以外でも紹介の対価となる場合は、規制の対象となる場合があります。
(2)第三者を通じた支払い
店舗からスカウト本人に直接支払っていない場合でも、第三者を通じて紹介の対価が提供されていないかを確認する必要があります。
振込先、請求元、契約関係、実際の受領者などを整理し、資金の流れを確認することが重要です。
(3)情報提供料・広告料・業務委託料などの名目による支払い
広告掲載や業務委託などの名目で金銭を支払っている場合には、契約書や請求書だけでなく、実際に提供されたサービスの内容を確認する必要があります。
実際の業務内容と支払いの関係を確認し、紹介の対価に該当する可能性がないかを検討します。
通常の広告取引や正当な業務委託まで、名称だけを理由に禁止されるという意味ではありません。
個別の取引実態に基づく判断が必要です。
規制の施行前に紹介を受けていた場合
注意したいのが、紹介を受けた時期と、紹介の対価を提供した時期の関係です。
警察庁の通達では、規制の施行前に紹介を受けていた場合であっても、施行後にその紹介の対価として財産上の利益を提供する行為については、禁止規定の適用対象となり得ることが示されています。
そのため、次のような事情がある場合には、慎重な確認が必要です。
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規制の施行前に紹介を受けていた
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紹介料の支払いを施行後まで先送りしていた
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紹介料を分割して支払っている
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過去の紹介に関する請求が現在も残っている
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紹介料の支払いを第三者に委託している
「紹介を受けたのが施行前だから問題ない」と、時期だけで判断することは適切ではありません。
紹介の時期、支払いの時期、支払いの目的、契約内容などを整理し、適用される法令を確認することが重要です。
スカウトバックの支払いが発覚した場合のリスク
スカウトバックの支払い禁止規定に違反した場合には、刑事責任や行政上の対応が問題となる可能性があります。
具体的な法的効果は、適用条文、行為の内容、営業の種類、事実関係などによって異なります。
(1)刑事責任
風営法には、スカウトバックの禁止規定に関する罰則が設けられています。
具体的には、6カ月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金またはこれらの併科です。
ただし、実際に犯罪が成立するかどうかは、具体的な行為が法律の構成要件に該当するかなどを踏まえて判断されます。
行政処分への対応と刑事手続への対応は、目的や手続が異なります。
なお、刑事事件に発展している場合には、刑事事件を取り扱う弁護士への相談も含めて検討する必要があります。
(2)営業停止などの行政処分
違反行為が確認された場合には、営業の種類や適用条文、処分基準などに応じて、営業停止命令などの行政処分が問題となる可能性があります。
福岡県警察も、スカウトバックの禁止違反について、営業停止命令等に関する処分基準によると、量定区分Bで2月以上8月以下の営業停止命令を基本とし加重軽減するとされます。
ただし、違反の指摘があったからといって、必ず同じ内容の処分が行われるわけではありません。
行政機関が認定している事実、法令上の根拠、処分基準への適合性などを確認する必要があります。
警察から指導や確認を受けた場合に整理すべきこと
警察からスカウトバックについて指摘を受けた場合には、まず事実関係と証拠を整理することが重要です。
具体的には、次の事項を確認します。
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紹介した者と紹介を受けた店舗の関係
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紹介された人が従事する業務の内容
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紹介が行われた時期
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紹介に関する契約や合意の内容
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紹介料などの支払いの有無
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支払いの時期、金額、方法
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支払い先や第三者を介した資金の流れ
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請求書、契約書、振込記録、会計記録などの資料
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警察から指摘された事実と法的根拠
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行政処分に向けた手続がどの段階にあるか
資料を確認する際には、店舗側にとって不利な資料だけでなく、取引の実態や支払いの目的を正確に把握するために必要な資料も整理します。
事実を十分に確認しないまま安易に認めたり、一律に否定したりするのではなく、事実関係と法的評価を分けて検討することが大切です。
行政処分に対して検討する事項
スカウトバックに関する行政処分への対応では、次のような点を検討します。
(1)法令の適用
対象となる営業の種類や紹介された人の業務内容などを確認し、禁止規定の適用対象となるかを検討します。
(2)事実認定
行政機関が認定している紹介や支払いの事実が、契約書、振込記録、会計資料、関係者の説明などと整合しているかを確認します。
(3)紹介と支払いの関係
支払いが紹介の対価として行われたものなのか、別の取引に基づくものなのかについて、契約内容や実際の業務を踏まえて検討します。
(4)処分基準への適合性
適用される処分基準を確認し、違反行為の評価や処分の内容が基準に照らして適切かを検討します。
(5)手続の適法性
弁明や聴聞など、事案に応じて必要となる手続が適切に行われているかを確認します。
(6)再発防止策
紹介契約、支払い管理、業務委託先の管理などについて、問題の再発を防ぐための改善策を検討します。
行政処分への対応では、単に「営業を続けたい」と主張するだけでなく、事実、証拠、法令、処分基準を踏まえた具体的な検討が重要です。
聴聞・弁明・審査請求への対応
行政処分に関する手続が進んでいる場合には、事案や手続の段階に応じて、聴聞、弁明の機会、審査請求などを検討できる場合があります。
聴聞
聴聞が行われる場合には、予定されている不利益処分の理由や、行政機関が認定している事実を確認します。
そのうえで、事実関係、法令の解釈、処分基準の適用などについて意見を整理し、必要な資料の提出などを検討します。
【風営法の聴聞】
弁明の機会
弁明の機会が付与された場合には、通知内容や提出期限を確認し、指摘された事実に対する認否、根拠となる資料、法的な反論などを整理します。
【風営法の弁明】
審査請求
行政処分が行われた後は、処分の内容や法令上の要件に応じて、行政不服審査法に基づく審査請求を検討できる場合があります。
審査請求では、処分の違法性だけでなく、不当性が問題となる場合もあります。処分理由、証拠、適用法令、処分基準などを踏まえて主張を組み立てます。
【風営法の審査請求】
利用できる手続や期限は個別の事案によって異なるため、処分通知書などを確認したうえで、早めに対応方針を検討することが重要です。
スカウトバックの再発防止とコンプライアンス
スカウトバックに関する問題を防ぐためには、紹介契約や金銭の支払いを適切に管理する仕組みが必要です。
当事務所では、店舗の実情に応じて、次のような再発防止策を検討します。
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スカウトや紹介業者との契約内容の確認
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紹介料、成功報酬などの支払い条件の見直し
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支払いの目的や根拠を確認する社内ルールの整備
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契約書、請求書、振込記録などの保存体制の整備
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業務委託先や紹介業者の管理体制の見直し
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店舗責任者や経理担当者への法令遵守研修
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法令上の問題が疑われる取引を発見した場合の報告体制
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店舗の実情に応じたコンプライアンス規程の整備
再発防止策は、書面を作成するだけでは十分ではありません。
実際の取引や店舗運営に合った仕組みを整え、継続的に運用することが重要です。
風営法コンプライアンス顧問について
スカウトバックに関する問題は、警察から指摘を受けてから対応するだけでなく、日常の契約や支払いの段階でリスクを確認することが重要です。
当事務所では、店舗の実情に応じて、風営法上の問題に関する相談、取引内容の整理、法令遵守体制の見直し、再発防止策の検討などを支援しています。
顧問契約では、契約プランに応じて、日常的な相談対応や法令遵守体制の整備などを継続的にサポートします。
スカウトや紹介業者との取引を見直したい方、店舗のコンプライアンス体制を整えたい方はご相談ください。
※顧問契約の具体的な対応範囲や料金は、当事務所の「風営法コンプライアンス顧問」ページをご確認ください。
【風営法コンプライアンス顧問】
対応地域
当事務所では、福岡県を中心に、九州全域の風営法行政処分に関するご相談に対応しています。
主な対応地域は次のとおりです。
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福岡県(福岡市・中洲・北九州市・小倉・久留米など)
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佐賀県
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長崎県
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熊本県
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大分県
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宮崎県
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鹿児島県
審査請求に関する書類作成など、遠方からでも対応可能な業務があります。
聴聞等への出席や現地対応が必要となる場合は、場所や手続に応じて対応方法をご案内します。
スカウトバックの支払いでお困りの方へ
スカウトバックの規制に関して重要なのは、支払いの名目だけで判断せず、実際の紹介や取引の内容を確認することです。
すでに支払いを行っている場合や、過去の紹介に関する請求が残っている場合には、紹介時期、支払い時期、契約内容、資金の流れなどを整理する必要があります。
他にも、スカウト側からスカウトバックを支払わないなら既に紹介した女の子達を他の店に紹介する等の事を言われている等の、やむを得ずスカウトバックを支払っているなどの事情も、あり得るのかもしれません。
そのような個別事情などを総合的に考慮・検討し判断する必要があります。
また、警察から行政処分に関する指摘を受けた場合には、通知内容や期限を確認し、法令や処分基準に照らして対応を検討することが大切です。
当事務所では、風俗業界での実務経験も踏まえ、事実関係の整理、法令や処分基準の検討、聴聞・弁明への対応、審査請求の検討、再発防止策の整備を支援します。
行政処分に適正手続で向き合う。
スカウトバックの支払い規制や行政処分でお困りの方は、まずはご相談ください。
現在の状況、紹介や支払いの経緯、警察からの指摘の有無などをお知らせいただければ、対応可能な手続や今後の検討事項を整理します。