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深夜酒類・性風俗の届出書虚偽記載
による行政処分

届出書の虚偽記載を理由に警察から指摘を受けた方へ

 

深夜酒類提供飲食店営業や性風俗関連特殊営業では、風営法に基づき、営業の種類に応じた届出が必要となります。

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届出書や添付書類に記載された内容が実際の営業実態と異なる場合、警察から説明や資料の提出を求められたり、法令違反の疑いを指摘されたりすることがあります。

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例えば、次のようなケースです。

・届出書に記載した営業の方法と実際の営業内容が異なっている
・営業所の所在地や構造設備などについて、届出内容と実態に相違がある
・届出書に記載した営業者などの情報に誤りがある
・本来の名義人ではなく従業員などを名義人として届出をしている
・届出書や添付書類の記載について、警察から虚偽記載の疑いを指摘された
・以前に提出した届出書の内容に誤りがあることが判明した
・虚偽記載を理由に、行政処分を受ける可能性がある

このような場合、まず必要なのは、届出書の記載と実際の営業実態を照らし合わせ、何が、いつ、どのように異なっているのかを正確に確認することです。

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記載内容に誤りがあることと、故意に虚偽の内容を届け出たことは、必ずしも同じではありません。

また、虚偽記載が疑われる場合でも、適用される法令、違反の内容、証拠、行政処分の根拠などを個別に検討する必要があります。

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当事務所では、風営法に関する行政処分への対応を中心に、事実関係の整理、法令の解釈・適用の検討、聴聞・弁明・審査請求への対応、再発防止に向けたコンプライアンス支援を行っています。

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「行政処分に適正手続で向き合う」

風俗業界での勤務経験も踏まえ、事業者の実情を理解しながら、法令と手続に基づく対応を検討します。

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深夜酒類提供飲食店営業と性風俗関連特殊営業の届出

深夜酒類提供飲食店営業と性風俗関連特殊営業では、風営法上の届出制度が設けられています。

ただし、届出の根拠条文、記載事項、対象となる営業、届出後の義務などは、それぞれ異なります。

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深夜酒類提供飲食店営業の届出

深夜において酒類提供飲食店営業を営もうとする場合、風営法第33条に基づき、営業所ごとに公安委員会への届出が必要となります。

届出書には、法令で定められた事項を記載しなければなりません。

届出内容と実際の営業実態に相違がある場合には、相違している事項やその経緯を確認し、どのような法的問題が生じるかを検討する必要があります。

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性風俗関連特殊営業の届出

店舗型性風俗特殊営業については風営法第27条、無店舗型性風俗特殊営業については同法第31条の2など、営業の種類に応じた届出規定が設けられています。

届出事項は営業の種類によって異なり、営業者、営業所、営業の種別、構造設備、業務の実施を統括管理する者など、法令に定められた事項が問題となります。

性風俗関連特殊営業という名称だけで一律に判断するのではなく、店舗型、無店舗型、映像送信型など、実際の営業形態に応じて適用される規定を確認することが重要です。

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届出書の虚偽記載が問題となる主なケース

届出書の記載に誤りがある場合、その内容や経緯によって法的な評価は異なります。

​なお、虚偽記載となる場合は、故意に虚偽の内容を記載した届出書を提出したことが必要となります。

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営業者に関する記載の相違

届出書に記載した営業者の氏名・名称、住所、法人の代表者などの情報と、実際の状況が異なっているケースです。

単純な記載ミスなのか、変更手続が行われていないのか、実際の営業主体に相違があるのかなどを区別して確認する必要があります。

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営業所の所在地や名称に関する相違

届出書に記載した所在地や営業所の名称と、実際の営業場所などに相違があるケースです。

単なる表記上の誤りなのか、実際に別の場所で営業しているのかによって、問題となる法令や必要な手続が異なる可能性があります。

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構造設備に関する記載の相違

届出書や添付図面などに記載された構造設備と、実際の営業所の状況が異なっているケースです。

変更の内容によっては、届出内容の訂正だけでなく、別の法令上の手続や規制への適合性が問題となることもあります。

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営業の方法に関する記載の相違

届出書に記載した営業の方法と、実際に行っている営業の内容が異なっているケースです。

この場合には、記載の相違だけでなく、実際の営業が適用される規制に違反していないかも確認する必要があります。

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営業開始後の変更が反映されていないケース

営業開始時には正確な届出をしていたものの、その後の変更について必要な手続が行われず、現在の実態と届出内容が一致していないケースです。

このような場合、事後の変更届出で対応することとなります。

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​【変更届出義務違反による風営法の行政処分】

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添付書類の内容に関する問題

届出書に添付した図面やその他の資料に、実際の状況と異なる記載が含まれているケースです。

どの資料のどの部分が問題とされているのか、誰が作成し、どのような経緯で提出されたのかを確認することが重要です。

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※上記は一般的な例です。

具体的な法的評価は、営業の種類、届出事項、記載の相違、提出時の事情、適用法令などによって異なります。

記載ミスと虚偽記載を区別することが重要

届出書の記載と実際の状況に相違がある場合、まず、その相違がどのような経緯で生じたのかを確認する必要があります。

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例えば、次のような事情が考えられます。

・単純な入力ミスや転記ミス
・記載内容の確認不足
・営業開始後の変更に伴う届出漏れ
・届出書の作成者と事業者との間の認識の相違
・添付資料の作成過程で生じた誤り
・実際の状況と異なることを認識したうえでの記載

これらの事情は、同じように扱えるものではありません。

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ただし、単純なミスだと説明すれば必ず問題がなくなるわけでもありません。

記載内容、提出時の事情、客観的な資料などに基づいて、事実関係を確認する必要があります。

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また、届出書の虚偽記載に該当するかという問題と、届出内容と異なる営業そのものが別の法令違反に該当するかという問題は、分けて検討する必要があります。

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重要なのは、届出書の記載だけで判断せず、実際の営業実態と提出に至る経緯を確認することです。

虚偽記載を理由に行政処分を受ける可能性

届出書の虚偽記載などが問題となった場合、適用される法令や違反の内容に応じて、行政上の措置が検討される可能性があります。

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ただし、届出書に誤りがあったというだけで、すべてのケースに同じ行政処分が行われるわけではありません。

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具体的な対応を検討する際には、次の点を確認する必要があります。

・対象となる営業の種類
・届出義務の根拠となる条文
・問題とされている記載事項
・届出書と実際の営業実態との相違
・記載の相違が生じた経緯
・提出時にどのような認識があったのか
・届出内容と異なる営業が行われていたか
・適用される処分基準の内容
・処分の原因となる事実を裏付ける資料
・行政処分に向けた手続の進行状況

 

深夜酒類提供飲食店営業と性風俗関連特殊営業では、適用される規定や行政上の措置が異なります。

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性風俗関連特殊営業については、営業の種類に応じて、風営法第29条、第30条、第31条の4、第31条の5などに行政上の措置に関する規定が設けられています。

また、深夜酒類提供飲食店営業については、同法第34条などの規定が関係する場合があります。

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ただし、これらの条文があることだけを理由に、届出書の虚偽記載に対して特定の処分が必ず行われると判断することはできません。

実際の事案に適用される条文、処分の要件、処分基準などを確認する必要があります。

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また、行政上の措置とは別に、刑事責任が問題となるかどうかは、別途、適用される罰則規定やその要件を確認して判断する必要があります。

警察から虚偽記載を指摘された場合の対応

警察から届出書の虚偽記載を指摘された場合には、まず指摘内容を正確に把握し、関係資料を整理することが重要です。

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① 指摘された記載事項を確認する

どの届出書の、どの記載事項が、どのような理由で問題とされているのかを確認します。

可能であれば、届出書の控え、添付資料、警察から受けた説明や通知などを整理し、問題となっている事項を明確にします。

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② 実際の営業実態を確認する

営業所の所在地、構造設備、営業方法、営業者に関する情報など、指摘された事項に応じて実際の状況を確認します。

現在の状況だけでなく、届出時点や変更時点の状況も重要となる場合があります。

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③ 届出書を提出した経緯を整理する

誰が届出書を作成したのか、誰が内容を確認したのか、どのような資料に基づいて記載したのかなどを整理します。

関係者の説明だけでなく、届出書の控え、契約書、図面、写真、メールなど、客観的な資料も確認します。

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④ 問題となる法令と手続を確認する

届出書の記載に関する問題なのか、届出内容と異なる営業に関する問題なのか、変更手続の不備なのかなどを区別します。

必要に応じて、現在の状況を適法な状態に整えるための手続も検討します。

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⑤ 行政処分に向けた手続の有無を確認する

警察からの説明や指導の段階なのか、聴聞や弁明の機会に関する通知を受けているのか、すでに処分が行われたのかによって、対応は異なります。

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通知書を受け取った場合には、処分の内容、理由、提出期限などを確認し、必要な対応を検討することが重要です。

聴聞・弁明・審査請求による行政処分への対応

虚偽記載を理由として不利益処分が検討されている場合や、すでに処分を受けた場合には、事案に応じて行政手続上の対応を検討します。

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聴聞への対応

予定されている不利益処分の種類や法令上の要件に応じて、聴聞が行われることがあります。

聴聞では、処分の原因となる事実、法令の適用、提出資料などを確認し、必要に応じて意見や主張を整理します。

記載の相違が生じた経緯や、処分の前提となる事実に争いがある場合には、関係資料を踏まえて説明することが考えられます。

​

【風営法の聴聞】

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弁明の機会への対応

処分の種類などに応じて、聴聞ではなく弁明の機会の付与が行われる場合があります。

通知書に記載された内容と期限を確認し、事実関係、法令上の問題点、提出する資料などを整理します。

​

【風営法の弁明】

​

審査請求

行政処分が行われ、その処分に不服がある場合には、行政不服審査法などに基づく審査請求を検討できることがあります。

審査請求では、例えば次のような点を検討します。

・処分の原因となる事実が正確に認定されているか
・届出書の記載と実際の状況との相違が適切に評価されているか
・適用される法令の解釈・適用に問題がないか
・処分の根拠や理由が適切に示されているか
・適用される処分基準との整合性があるか
・必要な手続が適切に行われているか
・処分の内容が法令や処分基準に照らして適切か

審査請求には期間制限などがあるため、処分通知書を受け取った場合には、早めに内容を確認することが重要です。

​

​【風営法の審査請求】

​

※利用できる手続や主張の内容は、処分の種類、適用法令、通知書の内容、具体的な事実関係などによって異なります。

虚偽記載に関する行政処分で検討すべき法的ポイント

行政処分への対応では、届出書に虚偽があったかどうかだけでなく、処分の根拠や判断過程についても確認することが重要です。

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届出義務の根拠

対象となる営業の種類に応じて、届出義務の根拠となる条文や記載事項を確認します。

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処分の前提となる事実

届出書の記載、実際の営業実態、記載の相違が生じた経緯などについて、処分の前提となる事実が正確に把握されているかを検討します。

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法令の解釈・適用

問題となる記載の相違が、どの法令上の義務に関係するのかを確認します。

届出書の記載に関する問題と、実際の営業内容に関する問題を混同しないことが重要です。

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処分基準との整合性

福岡県警察の処分基準など、事案に適用される基準を確認し、処分の要件や内容、判断過程に問題がないかを検討します。

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手続の適正

聴聞や弁明など、適用される手続が適切に行われているかを確認します。

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再発防止のための事情

記載の相違が生じた原因、是正状況、社内の確認体制などは、事案に応じて整理しておくことが考えられます。

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ただし、是正したことや再発防止策を設けたことだけで、過去の違反や処分の問題が当然になくなるわけではありません。

 

法的な評価と再発防止策は、区別して検討する必要があります。

届出書の虚偽記載を防ぐためのコンプライアンス対策

届出書の記載に関する問題を防ぐためには、届出書の作成時だけでなく、営業開始後の変更管理も含めた体制づくりが重要です。

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例えば、次のような対策が考えられます。

・届出書の記載事項を営業実態と照合する
・届出書と添付資料の整合性を確認する
・届出書の作成担当者と確認担当者を明確にする
・営業開始後の変更事項を記録する
・変更が生じた場合に必要な届出や手続を確認する
・営業所の所在地、設備、営業方法などの管理資料を整備する
・複数店舗を運営している場合は、店舗ごとに届出内容を管理する
・届出書の控えや関係資料を適切に保管する
・法令や届出内容に関する社内の確認体制を定期的に見直す

特に、営業実態に変更が生じた場合には、届出が必要かどうかを確認し、必要な手続を適切に行うことが重要です。

風営法コンプライアンス顧問による継続的な支援

届出書の記載に関する問題は、届出時の確認不足だけでなく、営業開始後の変更管理や社内の情報共有が十分でない場合にも発生する可能性があります。

​

当事務所では、風営法に関する行政処分への対応に加え、事業者が法令上のリスクを把握し、再発防止につなげるためのコンプライアンス支援を行っています。

​

例えば、次のような事項について相談を受け付けています。

・届出内容と実際の営業実態の確認
・届出事項や変更手続に関する相談
・警察から指摘を受けた事項の整理
・行政処分のリスクに関する相談
・法令遵守のための社内管理体制の整備
・届出内容の管理方法や確認手順の見直し
・再発防止に向けた運用ルールの整備

 

具体的な支援内容は、契約プランや個別の依頼内容に応じて決定します。

届出書の記載について警察から指摘を受けた方も、今後の届出や営業管理に不安がある方も、お気軽にご相談ください。

​

​【風営法コンプライアンス顧問】

​対応地域

当事務所では、福岡県を中心に、九州全域の風営法行政処分に関するご相談に対応しています。

​

主な対応地域は次のとおりです。

  • 福岡県(福岡市・中洲・北九州市・小倉・久留米など)

  • 佐賀県

  • 長崎県

  • 熊本県

  • 大分県

  • 宮崎県

  • 鹿児島県

審査請求に関する書類作成など、遠方からでも対応可能な業務があります。

聴聞等への出席や現地対応が必要となる場合は、場所や手続に応じて対応方法をご案内します。

届出書の虚偽記載による行政処分でお困りの方へ

届出書の虚偽記載を指摘された場合には、まず、問題となっている記載事項、実際の営業実態、記載の相違が生じた経緯を正確に整理することが重要です。

​

そのうえで、適用される法令、行政処分の根拠、処分基準、必要な手続を確認し、事案に応じた対応を検討する必要があります。

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当事務所では、風俗業界での勤務経験も踏まえ、事業者の実情を理解しながら、行政処分への対応と再発防止に向けた支援を行っています。

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深夜酒類提供飲食店営業や性風俗関連特殊営業の届出書について、警察から虚偽記載を指摘された方、行政処分に不安を感じている方は、まずは現在の状況をご相談ください。

​

行政処分に適正手続で向き合い、事実関係と法令に基づいた対応を一緒に検討します。

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​【お問い合わせ】

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