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色恋営業による風営法の行政処分

福岡・中洲・小倉・久留米

キャバクラやホストクラブなどの接待飲食店(社交飲食店)で色恋営業を理由に、警察から指導を受けた、行政処分を検討していると告げられた、営業停止などの処分に不安を感じている。

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このような場合には、問題となった行為の内容、関係者の説明、売上や支払いの経緯、適用される法令、行政機関が把握している事実などを整理し、適切に対応することが重要です。

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2025年6月28日、改正風営法の色恋営業に関する禁止規定が施行されました。​

それにより、キャバクラやホストクラブなどの接待飲食店(社交飲食店)が「飲食や遊興をしないと関係を切る」や「飲食や遊興をしてくれないと俺(私)が不利益を受ける」などの発言等をし、客の恋愛感情その他の好意を利用した場合の規制として所謂、「色恋営業」の一部が規制されました。​​

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当事務所では、風営法に関する行政処分への対応を中心に、事実関係の整理、聴聞・弁明への対応、審査請求の検討、再発防止に向けたコンプライアンス体制の整備を支援しています。

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風俗業界での実務経験を踏まえ、現場の実情にも目を向けながら、行政処分に適正手続で向き合います。

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色恋営業は、どのような場合に風営法上の問題となるのか

まず、色恋営業の規制の対象となるのは、接待飲食店(社交飲食店)であるキャバクラやホストクラブのみとなります。

そのため、深夜酒類提供飲食店などのガールズバー等においては色恋営業の規制の対象外となります。

なお、深夜酒類提供飲食店などで色恋営業などの実態がある場合は接待行為など他の問題となる場合があります。

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​【接待についてはこちら】

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そして、「色恋営業」という言葉だけで、直ちに違法性や行政処分の可否が決まるわけではありません。

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重要なのは、実際にどのような説明や働きかけが行われたのか、顧客がどのような認識を持っていたのか、支払いを求めるに至った経緯などを具体的に確認することです。

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風営法第18条の3は、対象となる接待飲食営業について、料金に関する虚偽の説明や、客の恋愛感情その他の好意の感情に関する誤認を利用して遊興または飲食をさせる行為などを規制しています。

​その中の「客の恋愛感情その他の好意の感情に関する誤認を利用して遊興または飲食をさせる行為」が色恋営業による規制となります。

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そのため、単に従業員と顧客が親密な関係にあったという事情だけでなく、法律が定める禁止行為の要件に該当するかどうかを検討する必要があります。

風営法第18条の3で問題となる行為

風営法第18条の3では、対象となるキャバクラやホストクラブなどの接待飲食営業(社交飲食店)について、一定の行為が規制されています。

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(1)料金について虚偽の説明をする行為

客に対し、料金その他の営業に関する事項について、事実と異なる説明を行う行為が問題となる場合があります。

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料金表、会計伝票、従業員による説明、実際の請求額などを確認し、どのような説明が行われたのかを整理することが重要です。

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(2)客の恋愛感情等に関する誤認を利用する行為

この規定が所謂「色恋営業」を規制する内容です。

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客が、接客従業者が自分に恋愛感情その他の好意を持っていると誤って認識していることを知りながら、その認識を利用し、法律で定められた要件のもとで客に遊興または飲食をさせる行為が問題となります。

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特に、すべての色恋営業が問題となるのではなく

「支出をしなければ関係が終わる」

「従業者が不利益な扱いを受けることを避けるために支出が必要である」

といった趣旨の説明を行い、客を困惑させながら遊興または飲食をさせるケースが色恋営業として規制されている対象となります。

ただし、具体的な行為が法律の要件に該当するかどうかは、発言内容、前後のやり取り、客の認識、支出に至った経緯などを総合的に考慮したうえで判断する必要があります。

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(3)注文前の飲食等をめぐる行為

客が注文していないにもかかわらず飲食等を提供し、客を困惑させながら遊興または飲食をさせる行為についても、法律上の規制が設けられています。

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実際の提供状況、注文の有無、従業員の説明、客の意思表示などを確認することが重要です。

色恋営業をめぐって確認すべき法律上の問題

色恋営業に関する問題では、風営法第18条の3だけでなく、具体的な事実関係に応じて、ほかの法令上の問題が生じることもあります。

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例えば、次のような点です。

  • 料金や支払いに関する説明が適切だったか

  • 客に対して威迫や困惑を生じさせる行為がなかったか

  • 未払い金(売掛)の回収方法に問題がなかったか

  • 従業員に対する指示や店舗の管理体制に問題がなかったか

  • 客引き、無許可営業その他の風営法上の問題が併存していないか

  • 個別の事情により、風営法以外の法令が問題となる可能性がないか

どの法令が適用されるかは、行為の内容や証拠によって異なります。

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​なお、色恋営業(風営法第18条の3)に関する規制に違反した場合の行政処分は、量定区分Bであり40日以上6月以下の営業停止命令を基本とし加重軽減されます。

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当事務所では、行政処分への対応を検討するに当たり、問題となった行為と行政機関が指摘する法令上の根拠を整理することを重視しています。

警察から指導や行政処分に関する説明を受けた場合

警察から色恋営業に関する指摘を受けた場合、まずは指摘された事実と法的根拠を整理することが重要です。

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具体的には、次のような事項を確認します。

  • いつ、どこで、誰が、どのような行為をしたと指摘されているか

  • 問題となった発言やメッセージの内容

  • 客の認識や支払いに至るまでの経緯

  • 料金表、会計記録、売上記録などの資料

  • 従業員への指示や店舗の管理体制

  • 警察から説明された法令上の根拠

  • 行政処分の手続がどの段階にあるか

  • 弁明や聴聞などの手続に関する通知の有無

問題となる事実を十分に確認しないまま、安易に認めたり、反対に一律に否定したりすることは適切ではありません。

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関係資料を保全し、事実関係と法的評価を分けて検討することが大切です。

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​【警察から指導などを受けたので相談する】

色恋営業を理由とする行政処分への対応

風営法上の違反が問題となった場合、具体的な行為、適用される条文、違反の程度、処分基準などに応じて、行政上の対応が検討されることがあります。

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ただし、色恋営業に関する指摘があったからといって、必ず特定の行政処分が行われるとは限りません。

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行政処分への対応では、少なくとも次の点を確認する必要があります。

(1)処分の法的根拠

行政機関がどの条文を根拠としているのか、指摘された行為がその条文の要件を満たしているのかを検討します。

(2)事実認定の適切性

行政機関が認定している事実と、実際の資料や関係者の説明との間に相違がないかを確認します。

(3)処分基準への適合性

適用される処分基準の内容を確認し、違反行為の評価や処分の重さが適切かどうかを検討します。

(4)手続の適法性

弁明や聴聞など、事案に応じて必要となる手続が適切に行われているかを確認します。

(5)処分内容の相当性

認定された事実、違反の程度、再発防止策などを踏まえ、処分内容について検討すべき問題がないかを確認します。

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行政処分への対応では、単に処分を避けたいという主張にとどまらず、事実、証拠、法令、処分基準を整理したうえで、具体的な主張を組み立てることが重要です。

指示処分・営業停止処分などへの対応

風営法に関する行政処分では、事案に応じて指示処分、営業停止命令、許可取消しなどが問題となることがあります。

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どのような処分が可能かは、営業の種類、違反行為、適用条文、処分基準などによって異なります。

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当事務所では、次のような点を検討します。

  • 指摘された違反行為の事実関係

  • 行政機関が示す処分理由

  • 適用法令と処分基準

  • 事実認定や法令解釈に関する問題

  • 処分の重さや評価に関する問題

  • 再発防止策や店舗管理体制の改善

  • 聴聞・弁明・審査請求などの手続の利用可能性

すでに処分に向けた手続が進んでいる場合は、通知書に記載された期限や手続を確認し、早めに対応方針を検討することが重要です。

聴聞・弁明・審査請求への対応

行政処分に対しては、事案や手続の段階に応じて、聴聞、弁明の機会の付与、審査請求などを検討できる場合があります。

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聴聞

不利益処分の内容や法令上の要件に応じて、聴聞が行われることがあります。

聴聞では、行政機関が予定する処分の理由を確認し、事実関係や法的評価について意見を述べ、資料を提出することなどを検討します。

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【風営法の聴聞】

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弁明の機会の付与

弁明の機会が付与された場合には、通知された内容や提出期限を確認し、指摘された事実に対する認否、根拠となる資料、法的な反論などを整理します。

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【風営法の弁明】

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審査請求

行政処分が行われた後は、処分の内容や法令上の要件に応じて、行政不服審査法に基づく審査請求を検討できる場合があります。

審査請求では、処分の違法性だけでなく、不当性が問題となる場合もあります。具体的な主張は、処分理由、証拠、適用法令、処分基準などを踏まえて組み立てます。

​

​【風営法の審査請求】

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当事務所では、行政書士として対応できる範囲で、聴聞・弁明・審査請求などの行政手続を支援します。

刑事事件への対応や、裁判所での訴訟代理など、行政書士の業務範囲を超える事項については、必要に応じて弁護士への相談をご案内します。

行政処分への対応と再発防止・コンプライアンス

行政処分への対応では、目の前の問題に対処するだけでなく、同様の問題が再び発生しないようにすることも重要です。

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当事務所では、事案に応じて、次のような再発防止策を検討します。

  • 従業員に対する法令遵守研修

  • 客への料金説明や注文確認のルール整備

  • 売上・会計記録の管理方法の見直し

  • 従業員への指示・指導体制の整備

  • 店舗責任者による確認体制の構築

  • 苦情やトラブルが発生した場合の報告体制

  • 問題行為の把握と是正の仕組みづくり

  • 店舗の実情に応じたコンプライアンス規程の整備

再発防止策は、書面を作成するだけでは十分ではありません。

店舗の実態に合った運用ができるかどうかを考え、継続的に見直すことが大切です。

風営法コンプライアンス顧問について

色恋営業に関する問題を未然に防ぐためには、日常の営業管理や従業員教育が重要です。

​

当事務所では、店舗の実情に応じて、風営法上の問題に関する相談、営業管理上の課題の整理、再発防止策の検討などを支援しています。

​

顧問契約では、契約プランに応じて、日常的な相対応や法令遵守体制の整備などを継続的にサポートします。

​

行政処分が発生してから対応するだけでなく、日頃から問題を把握し、改善につなげる体制を整えたい事業者の方はご相談ください。

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※顧問契約の具体的な対応範囲や料金は、当事務所の「風営法コンプライアンス顧問」ページをご確認ください。

​

【風営コンプライアンス顧問について】

​対応地域

当事務所では、福岡県を中心に、九州全域の風営法行政処分に関するご相談に対応しています。

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主な対応地域は次のとおりです。

  • 福岡県(福岡市・中洲・北九州市・小倉・久留米など)

  • 佐賀県

  • 長崎県

  • 熊本県

  • 大分県

  • 宮崎県

  • 鹿児島県

審査請求に関する書類作成など、遠方からでも対応可能な業務があります。

聴聞等への出席や現地対応が必要となる場合は、場所や手続に応じて対応方法をご案内します。

色恋営業による行政処分でお困りの方へ

色恋営業に関する指摘を受けた場合、重要なのは、指摘された行為を具体的に把握し、適用される法令と行政手続を正確に確認することです。

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事実関係や証拠を整理しないまま対応すると、本来主張できる内容が十分に伝わらないおそれがあります。

​

当事務所では、風俗業界での実務経験も踏まえ、事実関係の整理、法令や処分基準の検討、聴聞・弁明への対応、審査請求の検討、再発防止策の整備を支援します。

​

行政処分に適正手続で向き合う。

色恋営業に関する指導や行政処分でお困りの方は、まずはご相談ください。

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【お問い合わせ】

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現在の状況、警察から指摘された内容、届いている通知書の有無などをお知らせいただければ、対応可能な手続や今後の検討事項を整理します。

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​【代表特定行政書士】 樋口 真(旧姓 佐藤 真)​​

​【行政書士補助者】  樋口 一美

【行政処分相談料】1時間 11,000円(税込み)​

【その他相談料】   1時間 5,500円(税込み)  

【出張相談】 上記相談料に交通費等実費を加算

​※初回の電話相談は無料​です。​

※相談後に依頼となった場合は、相談料を報酬に充当します

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​※行政書士は行政書士法第12条により「守秘義務」があります。ご相談頂いた内容は、上記に基づき責任をもって秘密保持させていただきますので、ご安心してご相談ください。

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