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​風営法の行政処分

営業停止・許可取消し・指示処分・聴聞・弁明・審査請求まで

行政処分に適正手続で向き合う。

風営法に関する行政処分は、営業そのものや許可の存続に直接関わる重大な問題です。

​

・警察から風営法違反を指摘された。

・営業停止になる可能性があると言われた。

・許可取消しの可能性について説明を受けた。

・指示処分を受けた。

・聴聞通知書が届いた。

・弁明を求められた。

・すでに営業停止や許可取消しの処分を受けた。

このような場合、「違反があったかどうか」だけを見るのでは十分ではありません。

​

・何が問題となっているのか。

・行政はどのような事実を認定しているのか。

・その事実にどの法令が適用されるのか。

・どのような処分基準が適用されるのか。

・事業者側から主張・説明すべき事情はないか。

・処分後にどのような行政不服申立てを検討できるのか。

一つひとつ整理していく必要があります。

​

警察から風営法違反を指摘されたら、処分が決まる前にご相談ください。

​

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​※初回の電話相談は無料です。

​風営法の行政処分とは?

風営法では、営業者等に法令違反その他の一定の事由がある場合、行政上の措置が行われることがあります。

​

代表的なものとして、

  • 指示処分

  • 営業停止命令

  • 許可取消し

  • 営業廃止命令

  • その他、風営法に基づく各種の行政上の措置

などがあります。

​

また、処分の種類によっては、処分を行う前に聴聞や弁明の機会の付与などの手続が問題となります。

処分がされた後には、一定の場合に審査請求などの行政不服申立てを検討することもできます。

​

重要なのは、

「処分を受けてから考える」のではなく、処分に至る前の段階から、事実・法令・手続・処分基準を確認することです。

風営法では、どのような行政処分がある?

​①指示処分

風営法上の違反等について、営業者に対して必要な措置を講ずるよう求める処分です。

​

指示を受けた場合には、

  • 何が違反とされているのか

  • どのような改善が求められているのか

  • 指示の根拠となる法令は何か

  • 指示の内容は違反行為と関連したものか

  • 指示に従わなかった場合にどのような問題が生じるのか

などを確認する必要があります。

​

指示処分についても、単に「指示に従う」というだけではなく、指示の対象となっている事実や法的根拠を確認することが重要です。

② 営業停止命令

営業停止命令は、一定期間、営業を停止することを命じる行政処分です。

​

営業停止は、店舗の営業そのものに直接影響するため、事業者にとって重大な処分となります。

 

特に重要なのは、

「違反があったから営業停止」という一言だけで判断しないことです。

​

実際には、

  • どの行為が違反とされているのか

  • いつ、どこで、誰が、何をしたのか

  • 行政はどのような事実を認定しているのか

  • その事実にどの法令が適用されるのか

  • 処分基準上、どの処分事由に該当するのか

  • 違反歴等はどのように評価されるのか

  • 改善状況やその他の個別事情はどのように評価されるのか

  • 営業停止の量定は適切なのか

という点を確認する必要があります。

③ 許可取消し

許可取消しは、風俗営業を継続するための許可そのものを失わせる重大な行政処分です。

​

営業停止とは法的効果が大きく異なります。

そのため、

「許可取消しになる可能性がある」

と言われた段階であれば、できるだけ早く、

  • 問題となっている事実

  • 行政が認定している事実

  • 根拠となる法令

  • 適用される処分基準

  • 処分の原因となる事実に対する事業者側の認識

  • その他の個別事情

  • 処分前の行政手続

を確認することが重要です。

④ 営業廃止命令等

風営法では、営業の種類(特に性風俗特殊営業)や具体的な違反内容によって、営業停止だけでなく営業廃止命令等が問題となる場合があります。

​

そのため、

「風営法違反だから営業停止」

と一律に考えるのではなく、

営業の種類・根拠条項・違反事実・処分基準

を個別に確認する必要があります。

風営法の行政処分は、どのように進む?

具体的な手続は事案によって異なりますが、一般的には次のような段階を意識することができます。

​

① 立入・調査・事情確認

↓

② 違反事実・関係資料の確認

↓

③ 行政処分の可能性

↓

④ 聴聞・弁明などの行政手続

↓

⑤ 行政処分

↓

⑥ 審査請求等の行政不服申立ての検討

​

ただし、すべての事案がこの順番で進むわけではありません。

また、処分の種類によって必要となる手続も異なります。

​

だからこそ、現在どの段階にいるのかを把握することが重要です。

「警察から違反を指摘された=処分確定」ではありません

警察から風営法違反を指摘された場合、

「もう営業停止は決まった」

と考えてしまう方も少なくありません。

​

しかし、実際には、

・どのような事実が認定されているのか

・その事実にどの法令が適用されるのか

・どの処分基準が適用されるのか

・処分の量定はどのように判断されるのか

などを確認する必要があります。

処分前の段階であれば、事業者側から事実関係や事情を説明し、必要な資料を提出することが重要になる場合があります。

 

そのため、

「まだ処分が決まっていないから相談する必要はない」

とは限りません。

むしろ、処分前の段階から状況を整理することが重要です。

​

​【処分が決まる前から相談する】

警察から風営法違反を指摘されたら、まず確認したいこと

1.何が問題になっているのか

まず、

「どの行為が風営法上問題とされているのか」

を明確にします。

​

例えば、

  • 営業時間

  • 従業者関係

  • 従業者名簿

  • 構造・設備

  • 営業方法

  • 客引き等

  • 無許可営業

  • 変更届出

  • その他の法令・条例違反

 

など、問題となる内容は事案によって異なります。

2.行政がどのような事実を認定しているのか

ここが非常に重要です。

​

行政側が、

「こういう事実があった」

と認定していても、

その事実認定が本当に正しいのか

は別問題です。

 

そのため、

  • いつ

  • どこで

  • 誰が

  • 何をしたのか

  • どのような証拠があるのか

  • 店側の認識と違うところはないか

を整理します。

3.どのような処分が予定されているのか

「違反を指摘された」というだけではなく、

その先にどのような行政処分が予定されているのかを確認します。

​

例えば、

指示なのか
営業停止なのか
許可取消しなのか

によって、その後に検討すべき対応も変わります。

処分が決まる前に、確認しておきたいこと

行政処分について相談を受けた場合、行政書士 香椎綜合法務事務所では、まず次のような点を整理します。

① 問題となっている事実

何が起きたのか。

② 行政側の事実認定

行政は何を事実として認定しているのか。

③ 根拠法令

どの法律・条例・規則等が問題となっているのか。

④ 予定されている処分

指示、営業停止、許可取消しなど、どのような処分が想定されているのか。

⑤ 処分基準

その処分について、どのような基準が設けられているのか。

⑥ 個別事情

違反歴、営業状況、改善状況など、事案に関係する事情は何か。

処分を検討する際に確認すべき5つのポイント

① 事実認定

行政は、

「どのような事実があった」

と認定しているのか。

その認定は、本当に事実と合っているのか。

まずここを確認します。

② 根拠法令

その事実に対して、

どの法律・条例・規則が適用されているのか。

を確認します。

​

法令の条文だけでなく、必要に応じて関係する解釈・運用基準も確認します。

​③ 処分基準

風営法の行政処分では、処分基準の確認が重要です。

​

福岡県警察は、風営法に基づく不利益処分について、指示、許可取消し、営業停止命令等の処分基準を公開しています。

​

したがって、

「何が違反なのか」だけではなく、「その違反が処分基準上どのように評価されるのか」

を確認する必要があります。

④ 個別事情

処分の判断では、具体的な事実関係や違反歴、改善状況その他の事情が問題となる場合があります。

​

そのため、

  • これまでの違反歴

  • 事業者側の認識

  • 違反後の改善状況

  • 自主的に講じた再発防止策

  • 営業実態

  • その他の個別事情

などを整理します。

⑤ 手続

処分に至るまで、

  • どのような通知を受けたのか

  • どの期限までに対応する必要があるのか

  • 聴聞なのか

  • 弁明の機会の付与なのか

  • どのような資料・主張を提出できるのか

  • 処分後にどのような不服申立てが可能なのか

を確認します。

​聴聞とは?

営業停止や許可取消しなど、一定の不利益処分を行う場合には、処分をする前に、本人側の意見を聴くための手続が問題となります。

​

聴聞では、処分の原因となる事実について、

  • 行政がどのような事実を認定しているのか

  • その根拠となる資料は何か

  • 事業者側の認識と異なる点はないか

  • 法令の適用に問題はないか

  • 処分基準の適用は適切か

  • 事業者側から説明・提出すべき事情はないか

などを整理します。

 

聴聞は、

「処分が決まったことを聞くためだけの説明会のような場」ではありません。

 

処分前の段階で、事業者側から事実関係や主張を示す重要な行政手続です。

​弁明の機会とは?

不利益処分の種類等によっては、聴聞ではなく弁明の機会の付与が問題となる場合があります。

​

弁明では、行政側が示している事実や処分について、本人側から弁明書その他の方法により意見を述べることになります。

そのため、

  • 何が処分原因とされているのか

  • どの事実を争うのか

  • どの事実について説明するのか

  • どの法令が問題となっているのか

  • どの資料を提出するのか

  • 処分基準上どのように評価されるのか

を整理することが重要です。

​

聴聞と弁明の機会は同じものではありません。

対象となる処分と手続の種類を確認したうえで対応する必要があります。

福岡県警の「処分基準」を確認する

風営法の行政処分を検討するうえで、処分基準は重要な資料です。

​

福岡県警察では、風営法に基づく不利益処分について、各処分の基準を公開しています。

令和8年2月20日には、風営法第25条の指示、第26条第1項の風俗営業の許可取消し・営業停止命令、第26条第2項の飲食店営業の停止命令などについて、処分基準の改正が行われています。

​

また、対象となる営業の種類によって、第29条、第30条、第31条の4、第31条の5、第31条の6など、適用される規定や処分基準が異なります。

​

したがって、

「風営法違反だから何日営業停止」

と単純に判断するのではなく、

根拠条項 → 違反事実 → 処分事由 → 処分基準 → 個別事情 → 量定

という流れで検討する必要があります。

​

​【処分基準を見る】

行政処分が決まった後は?

行政処分を受けた場合でも、そこで検討が終わるとは限りません。

事案によっては、行政不服申立てとして審査請求を検討できる場合があります。

​

その場合には、

① 事実認定

行政が認定した事実に問題がないか。

​

② 法令の適用・解釈

認定された事実に対して、適用された法令やその解釈が適切か。

 

③ 処分基準

処分基準の適用方法に問題がないか。

 

④ 処分の量定

営業停止期間など、処分内容が適切か。

 

⑤ 手続

処分に至る手続に問題がなかったか。

​

などを検討します。

風営法の行政処分に対する審査請求

審査請求は、行政庁の処分その他の公権力の行使に関し、違法又は不当な点がある場合に、その取消し等を求める行政不服申立ての手続です。

​

特定行政書士は、法令上認められる範囲で、行政不服申立てに関する手続の代理や書類作成等を行うことができます。

ただし、

すべての行政処分について、当然に審査請求ができるわけではありません。

 

処分の内容、処分性、申立人適格、審査請求期間、審査庁、その他の要件を確認する必要があります。

 

そのため、処分書等を確認したうえで、個別具体的に検討します。

審査請求では何を争うのか?

審査請求では、単に、

「営業停止を軽くしてほしい」

と主張するだけでは十分ではありません。

​

事案に応じて、

​

事実認定

行政が認定した事実は本当に正しいのか。

 

証拠・資料

その事実認定を支える資料は何か。

事業者側の資料と食い違いはないか。

 

法令の適用

その事実に対して適用された法令は適切なのか。

 

法令解釈

法令や関係する解釈・運用基準の理解に問題はないか。

 

処分基準

処分基準の適用方法に問題はないか。

 

量定

営業停止期間等の処分内容が適切なのか。

 

手続

処分に至るまでの手続に問題がなかったか。

 

などといった争点を整理します。

​

そして、これらを事実・法令・証拠・処分基準との関係で具体的に主張することが重要です。

​

​【審査請求について相談する】

当事務所が対応する行政処分

​処分前
  • 行政からの指摘内容の確認

  • 事実関係の整理

  • 関係資料の確認

  • 根拠法令の確認

  • 解釈・運用基準の確認

  • 処分基準の確認

  • 個別事情の整理

  • 今後の行政手続の確認

聴聞・弁明
  • 聴聞通知書・弁明通知等の確認

  • 処分原因となる事実の整理

  • 主張内容の整理

  • 必要資料・証拠の整理

  • 聴聞・弁明に関する書類作成

  • 法令上対応できる範囲での代理・行政手続対応

処分後
  • 処分書等の確認

  • 処分の根拠・理由の確認

  • 事実認定の検討

  • 法令適用・解釈の検討

  • 処分基準の適用の検討

  • 処分の量定の検討

  • 審査請求等の行政不服申立ての検討

  • 必要書類の作成・提出

  • 法令上対応できる範囲での代理

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夜の街で仕事をしてきた経験を持つ特定行政書士

私は行政書士として活動する以前、
小倉・中洲などの夜の街で、
ホストクラブ、キャバクラ、ピンサロ、オッパブ、スカウト、性風俗店、ガールズバーなど、
夜の業界に長く携わってきました。

​

その後、行政書士として福岡県の風俗営業許可などの許認可手続を数多く経験し、
現在は特定行政書士として、
聴聞・弁明・審査請求などの行政処分・行政争訟に関する業務にも取り組んでいます。

​

また、「ナイト産業を守ろうの会」会長として、
ナイト産業に関わる事業者等を支援する活動にも取り組んでいます。

​

単に法令を説明するだけではなく、

・現場を知る。
・問題を整理する。
・必要な行政手続を検討する。

それが、私が風営法・警察行政に取り組む理由です。

このような場合は、早めにご相談ください

  • 警察から風営法違反を指摘された

  • 警察から店舗について説明を求められた

  • 警察の立入調査を受けた

  • 営業停止になる可能性があると言われた

  • 許可取消しになる可能性があると言われた

  • 指示処分を受けた

  • 聴聞通知書が届いた

  • 弁明書の提出を求められた

  • 営業停止処分を受けた

  • 風営法の許可取消処分を受けた

  • 行政処分に納得できない

  • 審査請求を検討したい

  • 行政処分について、まず専門家に状況を整理してほしい

​

▶【電話でお問い合わせ】
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▶【LINEでのお問い合わせ】

ご相談の際にご用意いただきたいもの

資料がすべて揃っていなくてもご相談いただけます。

 

可能であれば、

  • 警察から受け取った通知書

  • 聴聞通知書

  • 弁明を求める書面

  • 指示書

  • 営業停止・許可取消し等の処分書

  • 風俗営業許可証等

  • 店舗に関する資料

  • 行政側から説明された内容が分かる資料

  • その他、今回の問題に関係する資料

をご用意ください。

 

まずは、現在分かっていることを整理することから始めます。

​

​【資料について問い合わせする】

ご相談からご依頼まで

STEP 1
お問い合わせ

電話・LINE・メールからお問い合わせください。

STEP 2
現在の状況を確認

行政から届いた書類や、現在までの経緯を確認します。

STEP 3
問題点を整理

事実関係、行政側の指摘、根拠法令、解釈・運用基準、処分基準等を確認します。

STEP 4
今後の手続を検討

聴聞、弁明、審査請求など、現在の段階に応じて必要な手続を検討します。

STEP 5
必要な業務をご依頼

ご依頼いただく業務と報酬をご説明したうえで、正式にご依頼いただきます。

行政処分への対応には、早い段階での確認が重要です

行政処分は、処分書が届いてから初めて考えればよいとは限りません。

​

・警察から指摘を受けた段階。

・行政から説明を求められた段階。

・聴聞・弁明の手続に入った段階。

・実際に行政処分を受けた段階。

それぞれの段階で確認すべき事項があります。

​

だからこそ、

「まだ処分が決まっていないから相談するほどではない」

とは考えず、早い段階で状況を整理することをおすすめします。

​よくあるご質問

Q. 警察から風営法違反を指摘された段階でも相談できますか?

はい。

むしろ、処分が決まる前の段階から、事実関係や行政側の指摘内容を整理しておくことが重要です。

Q. 営業停止になると言われました。どうすればいいですか?

まず、何が違反とされているのか、どのような事実が認定されているのか、どのような処分が予定されているのかを確認します。

そのうえで、処分基準や個別事情を確認し、必要な手続を検討します。

Q. 聴聞通知書が届きました。すぐ相談した方がいいですか?

はい。

聴聞は処分前の重要な手続です。

通知書の内容や期限を確認したうえで、早めにご相談ください。

Q. 営業停止処分を受けた後でも相談できますか?

はい。

処分後であっても、処分の内容や根拠、事実認定、処分基準等を確認し、審査請求などの行政不服申立てを検討できる場合があります。

Q. 相談したら営業停止を回避できますか?

行政処分を回避できることを保証するものではありません。

行政庁が最終的な処分を判断します。

当事務所では、事実関係、関係資料、法的根拠、処分基準等を確認し、必要な行政手続について適切に対応できるようサポートします。

​最後に

風営法の行政処分は、

「違反したか、していないか」だけで終わる問題ではありません。

​

・何が起きたのか。

・行政は何を事実として認定しているのか。

・その根拠は何なのか。

・どの法令が適用されるのか。

・どの処分基準が適用されるのか。

・個別事情はどのように評価されるのか。

・処分前にどのような手続があるのか。

・処分後に検討できる手続はあるのか。

一つひとつ整理する必要があります。

​

行政処分に、適正手続で向き合う。

風営法の行政処分についてお困りの際は、

行政書士 香椎綜合法務事務所

までご相談ください。

​

中洲を中心に、小倉・黒崎・久留米など福岡県内の繁華街・歓楽街で営業されている事業者の風営法行政処分に対応しています。

​お問い合わせ

行政処分について、まずは状況を整理しませんか?

 

行政処分について一人で悩まずに、

警察から風営法違反を指摘されたら、処分が決まる前にご相談ください。

​そのまま放置するのではなく、まず現在の状況を整理し最善の対策をしましょう。

​

行政処分に、適正手続で向き合う。

行政書士 香椎綜合法務事務所

特定行政書士 樋口 真

​

〒813-0011
福岡県福岡市東区香椎2丁目14番15-505号

TEL:092-719-1036

LINE・メールからもお問い合わせいただけます。

​

【行政処分について相談する】

行政書士 香椎綜合法務事務所 ₋行政処分に適正手続きで向き合う₋

​【所在地】〒813‐0011

     福岡県福岡市東区香椎2丁目14番15‐505号​

【営業時間】11:00 ~ 23:00

※23時以降でも電話相談などの対応が可能です。 

​急を要する時は、お気軽にご相談ください。

​【休日】  年中無休

​【代表特定行政書士】 樋口 真(旧姓 佐藤 真)​​

​【行政書士補助者】  樋口 一美

【行政処分相談料】1時間 11,000円(税込み)​

【その他相談料】   1時間 5,500円(税込み)  

【出張相談】 上記相談料に交通費等実費を加算

​※初回の電話相談は無料​です。​

※相談後に依頼となった場合は、相談料を報酬に充当します

​​

​※行政書士は行政書士法第12条により「守秘義務」があります。ご相談頂いた内容は、上記に基づき責任をもって秘密保持させていただきますので、ご安心してご相談ください。

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