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運転免許の行政処分

免許停止・免許取消しなどの行政処分に、適正な手続で向き合う

 

交通違反や交通事故などによって、運転免許の停止・取消し等の行政処分を受けることがあります。

​

運転免許の行政処分は、単に「違反点数が何点になったか」だけで決まるものではありません。

​

違反・事故の内容、基礎点数、付加点数、過去の行政処分歴、累積点数、処分の種類、法令上の要件などを確認したうえで、具体的な処分内容を検討する必要があります。

​

また、一定の処分については、処分前に意見の聴取や弁明の機会が設けられています。

​

当事務所では、行政処分を専門分野の一つとして、運転免許の停止・取消し等について、事実関係・証拠・点数・法令・手続を確認し、依頼者の立場から対応を検討します。

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​※初回の電話相談は無料です。

このような方はご相談ください

  • 運転免許の取消しになると言われた

  • 免許停止になる可能性がある

  • 「意見の聴取」の通知が届いた

  • 「弁明の機会」の通知が届いた

  • 交通事故を起こし、免許取消し・停止が心配

  • 酒気帯び運転等による行政処分が心配

  • 自分の違反点数・累積点数を確認したい

  • 前歴があるため、今回の処分がどうなるか知りたい

  • 警察の説明と自分の認識が違っている

  • 行政処分の原因となった事実関係に納得できない

  • 有利な証拠を提出したい

  • 意見の聴取で何を説明すればよいか分からない

  • 免許取消し・停止処分を受けた後の対応を知りたい

処分が決まってからではなく、処分の可能性が生じた段階からご相談ください。

運転免許の行政処分とは

運転免許に関する行政処分には、交通違反や交通事故等を理由とする免許の停止・取消しなどがあります。

​

道路交通法では、公安委員会による運転免許の取消しや効力の停止等について規定されています。

​

また、点数制度に基づく行政処分では、交通違反や交通事故等について一定の点数を付し、過去の処分歴等も踏まえて処分が行われます。

 

警察庁も、道路交通法違反を繰り返す運転者や重大な交通事故を起こした運転者について、運転免許の行政処分を厳正かつ迅速に実施しているとしています。

点数制度について

運転免許の行政処分を考えるうえで、点数制度は非常に重要です。

​

交通違反等には、それぞれ法令に基づいて点数が設定されています。

​

例えば、

  • 酒酔い運転

  • 酒気帯び運転

  • 無免許運転

  • 速度超過

  • 信号無視

  • 一時不停止

  • 携帯電話使用等

  • 交通事故に伴う付加点数

など、違反・事故の内容によって点数が異なります。

​

点数については、道路交通法施行令の別表等に定められており、違反の内容だけでなく、事故の程度等によって付加点数が加算される場合があります。

​

酒気帯び運転の例

警察庁の現在の案内では、

呼気中アルコール濃度0.15mg/l以上0.25mg/l未満

の場合、基礎点数は13点。

前歴・その他の累積点数がない場合には、90日間の免許停止の対象となります。

​

一方、

呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上

の場合、基礎点数は25点で、前歴等がない場合でも免許取消し・欠格期間2年の対象となります。

酒酔い運転については35点で、前歴等がない場合でも免許取消し・欠格期間3年とされています。

ただし、実際の処分については、当該事案の内容、累積点数、前歴その他の事情を踏まえて判断する必要があります。

​

「○点だから必ず○日停止」と単純に判断できるとは限りません。

前歴・累積点数が重要です

運転免許の行政処分を検討するときには、今回の違反だけを見るのでは不十分な場合があります。

​

例えば、

今回の違反・事故

だけではなく、

過去の違反・事故
+
過去の行政処分歴
+
今回の点数

などを確認する必要があります。

​

そのため、

「今回の違反は○点だから大丈夫」

と自己判断するのは危険です。

​

実際の行政処分を検討する場合には、運転記録証明書等の資料も活用しながら、これまでの違反・事故・処分歴を確認することが重要です。

免許停止と免許取消し

行政処分として代表的なのが、

​

免許停止

一定期間、運転免許の効力を停止する処分です。

停止期間中は、自動車等を運転することができません。

​

免許取消し

現在の運転免許を取り消す処分です。

取消しの場合には、単に免許証を返納するだけではなく、一定期間、再度免許を取得することができない欠格期間が問題となる場合があります。

​

そのため、免許取消しの場合には、

「取消しになるか」

だけではなく、

「欠格期間がどの程度になるのか」

という点も重要になります。

意見の聴取とは

運転免許の行政処分では、一定の場合に意見の聴取が行われます。

​

福岡県警の現行の運転免許行政処分事務取扱要領にも、意見の聴取の通知や提出証拠の取扱い等について具体的な手続が定められています。

​

また、福岡県警が公開しているオンライン化対象手続には、

  • 事案についての意見の陳述

  • 有利な証拠の提出

  • 意見の聴取の期日・場所の変更

  • 代理人に委任する旨を記載した書面の提出

  • 補佐人を出頭させる場合の手続

などが掲載されています。

​

つまり、行政処分の前に、単に通知を受け取るだけではなく、自分に有利な事情や証拠を提出し、意見を述べるための手続が存在します。

意見の聴取で何をするのか

意見の聴取では、例えば、

  • 違反・事故の事実関係

  • 違反行為についての認識

  • 事故の発生状況

  • 責任の程度

  • 有利な事情

  • その他、処分判断に関係する事情

  • 有利な証拠資料

などを整理して、適切に意見を述べることが重要です。

​

単に、

「取消しは困ります」

「仕事で車が必要です」

と述べるだけではなく、

何が事実なのか
↓
何を証明できるのか
↓
その事情が処分判断にどう関係するのか

という形で整理することが重要です。

有利な証拠を提出する

福岡県警では、運転免許の取消し・停止等に関して、**「有利な証拠の提出」**という手続も案内されています。

​

そのため、処分の対象となっている事実関係について、

  • 客観的資料

  • 診断書等

  • 事故状況に関する資料

  • 写真

  • 記録

  • 関係者の説明

  • その他、事案に関係する資料

など、どのような資料が存在するのかを整理することが重要です。

​

ただし、どの資料を提出すべきかは案件によって異なります。

「とにかく資料を大量に出す」のではなく、処分判断に関係する資料を選別することが重要です。

行政処分は「点数」だけで終わらない

運転免許行政処分では、点数制度が非常に重要です。

しかし、実務上は、

点数の確認

だけでなく、

​

① どの違反・事故が問題となっているのか

↓

② その事実認定は正確なのか

↓

③ 何点が付されるのか

↓

④ 付加点数はどうなるのか

↓

⑤ 過去の累積点数・処分歴はどうなっているのか

↓

⑥ どの行政処分が予定されるのか

↓

⑦ 意見の聴取・弁明等で主張・証拠提出できる事項はないか

​

という順番で検討することが重要です。

当事務所のサポート

① 初回相談・事案整理

まず、現在までの経緯を確認します。

交通違反・交通事故の内容、警察からの説明、届いている通知書等を確認し、問題となっている行政処分を整理します。

② 事実関係・資料の整理

行政処分の前提となっている事実関係を確認します。

ご本人の認識と行政側の認定に違いがある場合には、

「何が争点なのか」

を明確にします。

③ 処分基準・点数等の確認

道路交通法、道路交通法施行令等の関係法令に加え、警察庁の処分量定基準等を確認し、処分の内容を検討します。

④ 意見の聴取・弁明に向けた準備

意見の聴取等を控えている場合には、

  • 何を主張するのか

  • どの事実を説明するのか

  • どの資料を準備するのか

  • 処分量定についてどの事情を説明するのか

などを整理します。

⑤ 行政不服申立て等の検討

行政処分が行われた後についても、処分内容・根拠・手続等を確認し、必要に応じて行政不服申立て等の対応を検討します。

※行政不服申立てについて、当事務所が代理人として対応できるかどうかは、処分の種類・手続・法令上の要件等を確認した上で個別に判断します。

否認している事案では、事実認定が重要です

例えば、

「自分はその違反をしていない」

「事故の原因について警察の認定と認識が違う」

「事故態様について事実と違う部分がある」

といったケースでは、単に点数の計算だけを行っても問題は解決しません。

​

まず、

行政処分の前提となっている事実が何なのか

を明確にする必要があります。

​

福岡県警の運転免許行政処分事務取扱要領でも、否認事件について、被処分者の供述以外に当該事案を立証する十分な証拠があるかどうかを検討した上で処分を決定することとされています。

​

したがって、否認事案では、

事実認定
+
証拠関係
+
点数評価
+
処分内容

を一体として検討することが重要です。

行政処分を受けた後について

すでに免許停止・免許取消し等の行政処分を受けている場合でも、事案によっては行政不服申立て等について検討できる場合があります。

​

その場合には、

  • 処分の根拠

  • 処分理由

  • 認定された事実

  • 証拠関係

  • 点数の算定

  • 処分歴の扱い

  • 法令上の要件

  • 手続上の問題

  • その他の事情

などを確認します。

​

ただし、運転免許行政処分については、処分の種類や根拠条文によって事前手続・不服申立て等の扱いが異なるため、「免許停止なら必ず審査請求できる」「取消しなら必ず処分が取り消せる」などと一律に考えることはできません。

具体的な案件について、個別に検討する必要があります。

当事務所が行うこと

行政処分専門の行政書士として、案件に応じて以下のような対応を検討します。

​

① 事実関係の整理

交通違反・事故の状況を時系列で整理します。

​

② 点数・処分歴の確認

今回の違反・事故だけではなく、累積点数や過去の行政処分歴等を確認します。

​

③ 処分内容の検討

どのような行政処分が予定されるのかを、関係法令等に照らして検討します。

​

④ 証拠の整理

依頼者側に有利となり得る資料を確認し、提出の必要性を検討します。

​

⑤ 意見の聴取・弁明への対応

必要に応じて、意見陳述・弁明等に向けた主張や資料の整理を行います。

​

⑥ 行政処分後の対応検討

処分後については、事案に応じて行政不服申立て等の対応可能性を検討します。

ご相談いただきたいタイミング

特におすすめしたいのは、次の段階です。

​

まだ処分が決まっていない

↓

警察から事情を聞かれた

↓

免許停止・取消しの可能性を示された

↓

意見の聴取・弁明の通知を受けた

↓

行政処分を受けた

​

できるだけ上流の段階でご相談ください。

​

処分前であれば、事実関係や証拠を整理し、意見を述べたり有利な資料を提出したりする機会を検討できます。

ご相談の際にご用意いただきたいもの

資料が揃っていなくても、まずはご相談ください。

​

もしお手元にあれば、

  • 行政処分に関する通知書

  • 意見の聴取通知書

  • 弁明に関する通知書

  • 無事故・無違反証明書、運転記録証明書、累積点数等証明書、運転免許経歴証明書

  • 交通事故に関する場合は、交通事故証明書

  • その他、警察・公安委員会から受け取った書類

などをご用意ください。

​

​​

​【資料について問い合わせる】

行政処分に「適正手続」で向き合う

運転免許は、仕事や生活に直結する重要な資格です。

​

免許停止や免許取消しとなれば、

  • 通勤

  • 仕事

  • 事業活動

  • 家族の送迎

  • 日常生活

などに大きな影響が生じることがあります。

​

だからこそ、

「点数が付いたから仕方がない」

と最初から諦めるのではなく、

何が事実なのか。


・どのような証拠があるのか。
・どのような法令が適用されるのか。
・点数はどのように算定されるのか。
・どのような手続が行われるのか。

を一つひとつ確認することが重要です。

​

当事務所は、行政処分を単なる「結果」として捉えるのではなく、その前提となる事実・証拠・法令・手続を確認したうえで、依頼者の立場から適切な対応を検討します。

よくあるご質問

Q. 点数が○点なのですが、免許停止になりますか?

A. 点数だけで直ちに判断できない場合があります。

累積点数、過去の行政処分歴、違反・事故の内容等を確認する必要があります。

​

Q. 免許取消しと言われました。もう何もできませんか?

A. 処分の段階や根拠、事実関係等によって検討できる対応が異なります。

正式な処分前であれば、意見の聴取等において意見を述べたり、有利な証拠を提出したりできる場合があります。

まず現在の状況をご相談ください。

​

Q. 意見の聴取では何を話せばいいですか?

A. 単に「仕事で車が必要」などと述べるだけではなく、行政処分の前提となっている事実関係や有利な事情を整理したうえで、どのような主張・証拠提出を行うか検討することが重要です。

​

Q. すでに免許停止・取消しになっています。それでも相談できますか?

A. ご相談いただけます。

処分の内容・根拠・事実関係・手続等を確認したうえで、行政不服申立て等を含め、法律上・制度上検討できる対応があるか確認します。

まずは現在の状況をお聞かせください

運転免許の行政処分について、

「自分の場合、どうなるのか分からない」

という段階でもご相談ください。

​

特に、

・警察から呼出しを受けた

・免許停止・取消しの可能性を指摘された

・意見の聴取・弁明の通知が届いた

という場合には、できるだけ早い段階でのご相談をおすすめします。

​

処分が決まってからではなく、処分の可能性が生じた段階から。

行政処分専門の行政書士として、現在の状況を確認し、今後の対応を一緒に整理します。

​

初回の電話相談は無料です。

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行政書士 香椎綜合法務事務所 ₋行政処分に適正手続きで向き合う₋

​【所在地】〒813‐0011

     福岡県福岡市東区香椎2丁目14番15‐505号​

【営業時間】11:00 ~ 23:00

※23時以降でも電話相談などの対応が可能です。 

​急を要する時は、お気軽にご相談ください。

​【休日】  年中無休

​【代表特定行政書士】 樋口 真(旧姓 佐藤 真)​​

​【行政書士補助者】  樋口 一美

【行政処分相談料】1時間 11,000円(税込み)​

【その他相談料】   1時間 5,500円(税込み)  

【出張相談】 上記相談料に交通費等実費を加算

​※初回の電話相談は無料​です。​

※相談後に依頼となった場合は、相談料を報酬に充当します

​​

​※行政書士は行政書士法第12条により「守秘義務」があります。ご相談頂いた内容は、上記に基づき責任をもって秘密保持させていただきますので、ご安心してご相談ください。

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