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福岡県の運転免許取消し
処分基準・意見の聴取・審査請求

運転免許取消しの通知が届いた方へ

 

運転免許の取消しは、仕事や日常生活に大きな影響を及ぼす行政処分です。

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「免許取消しになると言われたが、何を確認すればよいか分からない」

「累積点数や過去の処分歴から、どのような処分になるのか知りたい」

「意見の聴取の通知が届いたが、何を準備すればよいか分からない」

「事故や違反について、事実関係や処分の判断に疑問がある」

「すでに免許取消しの処分を受けたが、不服申立てを検討したい」

このようなお悩みはありませんか。

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運転免許の取消しについては、違反・事故の内容、累積点数、過去の行政処分歴、適用される処分基準などを確認する必要があります。また、取消しの根拠は違反点数の累積だけとは限りません。

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当事務所では、通知書や関係資料を確認し、事実関係・法令・処分基準・手続の観点から状況を整理したうえで、行政書士として対応できる範囲の支援を行います。

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福岡県で運転免許取消しに関するお悩みをお持ちの方は、まずは通知書に記載された内容と期限をご確認のうえ、ご相談ください。

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​※初回の電話相談は無料です。

運転免許取消しとは

運転免許の取消しは、法令上の要件に該当する場合に、公安委員会が運転免許を取り消す行政処分です。

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道路交通法第103条は、一定の事由に該当する場合について、免許の取消しや効力の停止などを定めています。

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取消しの理由には、交通違反や交通事故に関する点数制度によるもののほか、法令に定める一定の病気等に関する事由など、さまざまなものがあります。

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そのため、免許取消しについて検討する際は、単に「何点になったか」だけではなく、次の事項を確認することが重要です。

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・どの違反・事故・事由が処分の対象となっているか
・どのような事実が認定されているか
・累積点数や過去の行政処分歴はどうなっているか
・どの法令や処分基準が適用されるか
・意見の聴取など、どのような手続が予定されているか
・処分後の場合、審査請求などを検討できるか

違反点数と前歴による処分基準

交通違反や交通事故に関する点数制度では、違反等に付される点数や過去の行政処分歴などに応じて、免許停止・免許取消し等の基準が定められています。

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福岡県警察が公表する処分点数の表では、一般的な基準として、前歴回数に応じて次のような区分が示されています。

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【前歴回数と処分点数の一般的な基準】

前歴0回
・免許停止:6点以上14点以下
・免許取消し:15点以上

前歴1回
・免許停止:4点以上9点以下
・免許取消し:10点以上

前歴2回
・免許停止:2点以上4点以下
・免許取消し:5点以上

前歴3回以上
・免許停止:2点以上3点以下
・免許取消し:4点以上

※上記は一般的な基準の目安です。違反行為の種類、特定違反行為に該当するかどうか、取消歴、欠格期間などによって適用される基準や処分内容は異なります。

この表だけで個別の処分結果を判断することはできません。

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累積点数はどのように計算されるのか

点数は、原則として過去3年間の違反行為等に付された点数を合計して計算します。

ただし、一定期間に無事故・無違反で経過した場合など、法令上の条件を満たすと、それ以前の点数が合計されない場合があります。

また、交通事故では、原因となった違反の点数に事故の付加点数が加算されることがあります。

したがって、現在の点数を確認する際には、単純に過去の違反点数を足すのではなく、点数計算に関する規定や個別の事情を確認する必要があります。

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前歴とは何か

前歴回数は、処分基準を確認するうえで重要な要素です。

福岡県警察の公表資料では、免許停止や保留処分だけでなく、取消処分や拒否処分を受けたことも前歴として扱われる旨が示されています。

過去の処分歴がある場合は、今回の違反等に関する点数だけでなく、前歴の内容や時期も確認することが重要です。

免許取消しの可能性がある場合に確認すべきこと

免許取消しの可能性がある場合、まずは処分の根拠となる事実と、適用される基準を整理することが重要です。

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当事務所では、法令上対応できる範囲で、次のような事項を確認します。

① 違反・事故の内容

・対象となる違反や事故の内容
・発生日時・場所・状況
・通知書や関係資料に記載された事実
・本人の認識と資料の記載内容に食い違いがないか
・事実関係について確認すべき点があるか

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② 点数・前歴・処分基準

・対象となる違反等の点数
・累積点数の計算
・過去の行政処分歴
・適用される処分基準
・取消しに伴う運転禁止期間など、関係する制度の確認

 

③ 処分の手続

・通知書に記載された処分理由
・意見の聴取等の手続の有無
・意見を述べることができる機会や期限
・提出を検討すべき資料
・すでに処分が行われている場合の不服申立ての可能性

確認できる資料には限りがあるため、すべての事項を必ず確認できるとは限りません。

 

資料の内容や状況に応じて、必要な確認事項を整理します。

意見の聴取について

運転免許の取消しなど、法令上の要件に該当する処分を行う場合には、道路交通法第104条に基づく意見の聴取が行われることがあります。

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同条は、対象となる処分について、公安委員会が公開による意見の聴取を行うことや、処分を受ける者またはその代理人が意見を述べ、有利な証拠を提出できることなどを定めています。

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意見の聴取の通知を受け取った場合は、通知書に記載された処分理由、日時、場所、提出方法などを確認し、必要な準備を進めることが重要です。

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意見の聴取に向けて準備すること

・通知書に記載された処分理由の確認
・対象となる違反・事故についての事実関係の整理
・処分の判断に関係する事情の整理
・主張したい内容を裏付ける資料の確認
・提出する書面や資料の整理
・手続の日時や期限の確認

意見の聴取では、単に処分を受けたくないという希望を述べるだけでなく、処分の根拠となる事実や適用される基準との関係を踏まえて、具体的に説明できるよう準備することが大切です。

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当事務所では、関係資料の確認、事実関係の整理、説明内容や提出資料の検討などについて、行政書士として対応できる範囲で支援します。

​

なお、意見の聴取の対象や手続の内容は事案によって異なります。具体的な対応の可否は、通知書等を確認したうえでご案内します。

​

【関連ページ:運転免許の意見の聴取】

すでに免許取消しの処分を受けた場合

すでに運転免許取消しの処分を受けている場合でも、処分の内容や個別の事情によっては、行政不服申立てなどの手続を検討できる場合があります。

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審査請求では、処分に納得できないという事情だけでなく、処分の違法性・不当性や、事実認定、処分基準の適用、手続上の問題などを具体的に検討することが重要です。

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審査請求を検討する際の確認事項

・処分通知書と処分理由
・適用された法令・処分基準
・処分の根拠となる事実と関係資料
・事実認定や点数計算に疑問点がないか
・処分の判断過程や手続に問題がないか
・審査請求の対象となる処分かどうか
・申立期間などの法定要件を満たしているか

 

審査請求の期限に注意してください

審査請求については、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内という期間制限があります。

ただし、個別の処分や事情によって取扱いが異なる場合があります。処分通知書に記載された教示を確認し、具体的な期限を早急に確認してください。

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また、審査請求を行っただけで、処分の効力や執行が当然に停止するわけではありません。

必要に応じて、執行停止などの制度を検討することになります。

​

特定行政書士が代理できる不服申立てには法令上の範囲があります。当事務所では、対象となる処分と手続を確認したうえで、対応可能な業務をご案内します。

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【関連ページ:運転免許行政処分の審査請求】

当事務所のサポート内容

当事務所では、運転免許取消しに関するご相談について、個別の状況を確認し、行政書士として対応できる範囲で次のような支援を行います。

​

・通知書・関係資料の確認
・事実関係や時系列の整理
・累積点数・前歴・処分基準に関する確認
・意見の聴取に向けた準備
・主張内容や提出資料の整理
・行政不服申立てに関する手続の検討・書類作成等
・必要に応じた他の専門家への相談案内

具体的な業務範囲は、事案の内容や手続の段階によって異なります。

正式なご依頼の前に、対応可能な業務、必要な資料、報酬、今後の進め方をご説明します。

ご相談から対応までの流れ

STEP 1 お問い合わせ

免許取消しの通知を受けた時期、現在の手続の状況、通知書に記載された期限などをお知らせください。

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STEP 2 資料の確認

通知書、違反・事故に関する資料、過去の処分歴が分かる資料などを確認します。

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STEP 3 状況と対応方法の整理

事実関係、法令、処分基準、手続の状況を整理し、行政書士として対応できる内容を検討します。

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STEP 4 業務内容・報酬のご説明

具体的な支援内容、報酬、必要な資料、今後の流れをご説明します。

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STEP 5 ご依頼内容に応じた支援

正式なご依頼後、契約内容に従って資料の整理、書面作成、意見の聴取に向けた準備などを進めます。

ご相談時にご用意いただきたい資料

お手元にある範囲で、次の資料をご用意ください。

・運転免許取消しに関する通知書
・意見の聴取に関する通知書
・処分理由や処分内容が分かる書類
・交通違反・交通事故に関する資料
・過去の行政処分歴が分かる資料
・事実関係を時系列で整理したメモ
・その他、今回の処分に関係すると考えられる資料

 

すべての資料がそろっていなくても、まずは通知書に記載された内容と期限をご確認ください。

よくあるご質問

Q.違反点数が一定の点数に達したら、必ず免許取消しになりますか?

点数だけで一律に判断できるとは限りません。前歴回数、違反行為の種類、適用される処分基準などによって異なります。個別の資料を確認して検討する必要があります。

​

Q.免許取消しを回避することはできますか?

事案によって異なります。処分を回避できると保証することはできませんが、事実関係、適用される処分基準、手続の状況などを確認し、対応できる方法を検討します。

​

Q.意見の聴取の通知が届いたら、何をすればよいですか?

まず通知書に記載された処分理由、日時、場所、提出方法などを確認してください。そのうえで、事実関係や説明したい事情、裏付けとなる資料を整理します。期限が迫っている場合は、早めにご相談ください。

​

Q.すでに免許取消しの処分を受けていますが、相談できますか?

相談は可能です。審査請求などの手続を検討できる場合がありますが、対象となる処分や申立期間などの要件があります。通知書と教示を確認し、早急にご相談ください。

​

Q.福岡県外の事案でも相談できますか?

対応の可否は、処分を行った行政庁、手続の内容、必要な対応方法などによって異なります。まずは現在の状況をお知らせください。

運転免許取消しでお困りの方へ

運転免許取消しの問題では、通知書や関係資料を確認し、処分の根拠となる事実、適用される法令・処分基準、手続の状況を整理することが重要です。

​

当事務所では、運転免許の行政処分について、行政書士として対応できる範囲で、資料の確認、事実関係の整理、意見の聴取に向けた準備、審査請求に関する支援などを行います。

​

免許取消しに関する通知を受けた方、意見の聴取を控えている方、処分後の対応を検討している方は、まずは現在の状況をご相談ください。

​

【お問い合わせはこちら】

​

※当事務所は、免許取消しの回避、処分の軽減その他特定の結果を保証するものではありません。

具体的な対応の可否は、個別の事情と法令上の業務範囲を確認したうえで判断します。

行政書士 香椎綜合法務事務所 ₋行政処分に適正手続きで向き合う₋

​【所在地】〒813‐0011

     福岡県福岡市東区香椎2丁目14番15‐505号​

【営業時間】11:00 ~ 23:00

※23時以降でも電話相談などの対応が可能です。 

​急を要する時は、お気軽にご相談ください。

​【休日】  年中無休

​【代表特定行政書士】 樋口 真(旧姓 佐藤 真)​​

​【行政書士補助者】  樋口 一美

【行政処分相談料】1時間 11,000円(税込み)​

【その他相談料】   1時間 5,500円(税込み)  

【出張相談】 上記相談料に交通費等実費を加算

​※初回の電話相談は無料​です。​

※相談後に依頼となった場合は、相談料を報酬に充当します

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​※行政書士は行政書士法第12条により「守秘義務」があります。ご相談頂いた内容は、上記に基づき責任をもって秘密保持させていただきますので、ご安心してご相談ください。

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