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交通事故・救護義務違反(ひき逃げ)による運転免許の行政処分

交通事故を起こした場合、運転者には、負傷者の救護や道路上の危険を防止するための措置、警察への報告などが法律上義務付けられています。

事故現場から立ち去った場合や、負傷者の救護を行わなかった場合には、いわゆる「ひき逃げ」として刑事責任を問われるだけでなく、運転免許の取消しなどの行政処分を受ける可能性があります。

もっとも、事故が発生したことや現場を離れたことだけで、直ちに救護義務違反が成立するとは限りません。

事故の発生状況、運転者が事故を認識していたか、負傷者の有無や負傷の程度、事故後に取った行動など、具体的な事情を確認する必要があります。

当事務所では、交通事故に伴う運転免許の行政処分について、処分の根拠や違反事実の認定、点数計算、処分前の手続、審査請求などの観点から検討し、適正な手続に基づく対応をサポートします。

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交通事故・救護義務違反とは

道路交通法第72条第1項は、交通事故があった場合の運転者等の措置について定めています。

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交通事故が発生したとき、運転者等には、直ちに運転を停止し、負傷者を救護し、道路上の危険を防止するなど必要な措置を講じる義務があります。

また、運転者には、事故の発生日時・場所、死傷者の数や負傷の程度、損壊した物やその程度、事故について講じた措置などを警察官に報告する義務もあります。

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これらの義務に違反した場合、事故の内容や違反行為に応じて刑事責任や行政処分の対象となることがあります。

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(1)救護義務違反

交通事故によって人が死傷した場合に、運転者が負傷者の救護など必要な措置を講じずに現場を離れる行為は、救護義務違反に該当する可能性があります。

いわゆる「ひき逃げ」と呼ばれる行為です。

救護義務違反については、事故による人の死傷があったこと、運転者が必要な救護措置を講じなかったことなどが問題となります。

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(2)危険防止措置義務違反

交通事故が発生した場合、運転者には、道路上の危険を防止するために必要な措置を講じる義務があります。

例えば、事故車両を安全な場所に移動させる、後続車両に注意を促すなど、事故後の状況に応じた対応が必要になります。

必要な措置を講じなかった場合には、危険防止措置義務違反が問題となることがあります。

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(3)警察への報告義務違反

交通事故が発生した場合、運転者には警察官への報告義務があります。

負傷者がいない物損事故であっても、警察への報告をしなくてよいわけではありません。

事故の報告をせずに現場を離れた場合には、報告義務違反が問題となる可能性があります。

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(4)ひき逃げとあて逃げの違い

一般的に、交通事故後に現場を離れる行為は「ひき逃げ」や「あて逃げ」と呼ばれますが、行政処分上の取扱いは同じではありません。

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人の死傷を伴う事故で救護義務違反が認定された場合には、救護義務違反として35点の基礎点数が付されることがあります。

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一方、物損事故で必要な措置を怠った場合は、危険防止等の措置義務違反に関する点数が問題となります。

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事故の種類や具体的な行為によって適用される規定が異なるため、個別の事実関係を確認することが重要です。

救護義務違反による運転免許の行政処分

救護義務違反が認定された場合、運転免許の取消しなどの行政処分につながる可能性があります。

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(1)救護義務違反の基礎点数

救護義務違反は、道路交通法施行令の点数制度上、特定違反行為に分類され、基礎点数は35点です。

さらに、事故の原因となった違反行為や人身事故の内容に応じて、別途点数が付される場合があります。

そのため、救護義務違反の35点だけでなく、事故の原因となった違反行為、事故の結果、過去の違反歴などを含めて確認する必要があります。

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(2)免許取消しと欠格期間

救護義務違反の35点は、前歴や他の累積点数がない場合でも、免許取消しの対象となる重大な点数です。

ただし、実際の処分内容や欠格期間は、累積点数、過去の行政処分歴、違反行為の区分などによって異なります。

欠格期間とは、免許取消しを受けた後、新たに運転免許を取得することができない期間です。

処分内容を検討する際には、単に35点という数字だけでなく、処分基準と個別の事情を確認することが重要です。

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(3)事故の付加点数

人身事故の場合、事故の結果や責任の程度に応じて付加点数が問題となります。

例えば、死亡事故、重傷事故、軽傷事故では、負傷者の治療期間や事故発生についての責任の程度などによって付加点数が異なります。

救護義務違反が認定された場合には、これらの事故に関する点数との関係も確認する必要があります。

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(4)刑事責任と行政処分の違い

交通事故に伴う救護義務違反では、刑事責任と運転免許の行政処分が別々に問題となります。

刑事手続では、道路交通法違反などの犯罪の成否や刑罰が問題となります。

一方、運転免許の行政処分では、公安委員会による違反事実の認定、点数の計算、免許取消しなどの処分が問題となります。

刑事手続の結果だけで行政処分の適法性が当然に決まるわけではありません。

それぞれの手続の内容と判断の根拠を確認することが大切です。

交通事故・救護義務違反による行政処分で確認すべき事項

救護義務違反による行政処分では、事故の発生状況や運転者の認識、事故後の対応など、具体的な事実関係が重要になります。

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当事務所では、次のような事項を確認し、処分の根拠や事実認定に問題がないかを検討します。

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(1)交通事故が発生した事実

まず、実際に道路交通法上の交通事故が発生したかを確認します。

事故の発生場所、日時、車両の接触状況、相手方の状況、事故後の現場の状況などを確認します。

事故の発生自体や事故の態様について争いがある場合には、客観的な資料に基づく検討が必要です。

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(2)運転者が事故を認識していたか

救護義務違反の検討では、運転者が事故の発生を認識していたかという点が重要になります。

例えば、接触の程度が小さかった場合、車両の損傷が軽微だった場合、周囲の状況によって接触に気付かなかったと主張している場合などです。

事故の音や衝撃、車両の損傷、走行状況、事故直後の行動などを確認し、事故を認識できた状況だったのかを検討します。

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(3)負傷者の存在と負傷の状況

救護義務違反が問題となる場合、事故によって人の死傷が発生していたか、負傷者の状況がどのようなものだったかを確認します。

事故直後の負傷者の状態、医療機関の診断内容、治療期間、事故との因果関係などを確認することが重要です。

事故当時には負傷が明らかでなかった場合や、後日になって負傷が判明した場合なども、具体的な経過を確認する必要があります。

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(4)救護措置を講じなかったとされる事実

事故後に運転者がどのような行動を取ったのかを確認します。

現場にとどまったのか、負傷者の状態を確認したのか、救急車を呼んだのか、第三者に救護を依頼したのか、警察に連絡したのかなど、事故後の行動を具体的に整理します。

現場を離れたという事実だけでなく、その前後の行動や事情を確認することが重要です。

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(5)危険防止措置の内容

事故後に道路上の危険を防止するための措置が講じられていたかを確認します。

事故車両の位置、道路の交通状況、後続車両への危険、事故現場の安全確保などを確認し、必要な措置が取られていたかを検討します。

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(6)警察への報告の有無と内容

警察への報告が行われていたか、報告した時刻や内容が適切であったかを確認します。

事故後に警察へ連絡した場合でも、報告の時期や内容によっては、報告義務違反が問題となることがあります。

通報記録、通話履歴、警察への説明内容などを確認します。

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(7)事故原因となった違反行為

事故の原因となった交通違反がある場合には、その違反行為の有無や内容を確認します。

例えば、信号無視、安全運転義務違反、速度超過、横断歩行者等妨害などが問題となる場合があります。

事故の原因となった違反行為が正しく認定されているか、事故との関係や付加点数の計算に誤りがないかを検討します。

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(8)違反点数と累積点数

救護義務違反の基礎点数、事故に関する付加点数、その他の違反点数、過去の行政処分歴などを確認します。

点数計算に誤りがある場合、免許取消しや欠格期間の判断にも影響する可能性があります。

行政処分前の手続

運転免許の取消しや停止などの行政処分では、処分の内容や根拠に応じて、意見の聴取などの手続が行われる場合があります。

処分前の手続では、違反事実や点数計算について確認し、必要に応じて意見や資料を提出することが重要です。

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(1)意見の聴取

道路交通法第104条に基づき、一定の免許取消しなどの処分を行う場合には、公安委員会による意見の聴取が行われます。

意見の聴取では、処分の対象となる事実や処分内容について、本人が意見を述べたり、資料を提出したりする機会が設けられます。

違反事実の認定や点数計算に疑問がある場合には、具体的な根拠を整理して主張することが重要です。

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(2)弁明の機会の付与

処分の内容や根拠条文によっては、意見の聴取とは別に、弁明の機会が付与される場合があります。

また、道路交通法第103条の2に基づく仮停止が行われた場合には、法令に定められた弁明手続が問題となります。

すべての交通事故や救護義務違反について、同じ手続が適用されるわけではありません。

通知書に記載された根拠条文や手続の内容を確認する必要があります。

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(3)処分前に確認すること

処分前の手続では、次のような事項を確認します。

  • 救護義務違反とされた具体的な事実

  • 事故の発生状況と運転者の認識

  • 負傷者の有無や負傷の程度

  • 事故後に講じた措置

  • 警察への報告の有無と内容

  • 事故原因となった違反行為

  • 基礎点数・付加点数・累積点数

  • 処分の根拠条文と処分基準

単に処分を軽くしてほしいと述べるだけではなく、事実認定や法令の適用に問題がないかを具体的に検討することが重要です。

運転免許行政処分に対する審査請求

公安委員会による免許取消しや停止などの行政処分について、処分の内容や手続に不服がある場合には、行政不服審査法に基づく審査請求を検討することができます。

審査請求では、処分の根拠となった事実や証拠、法令の適用、点数計算、処分基準との関係などを検討します。

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(1)審査請求で検討する事項

救護義務違反に関する行政処分では、次のような事項が検討対象となります。

  • 交通事故が発生した事実の認定

  • 運転者が事故を認識していたか

  • 負傷者の存在や負傷の状況

  • 救護措置を講じなかったとされる事実

  • 危険防止措置や警察への報告の状況

  • 救護義務違反の成立に関する判断

  • 事故原因となった違反行為の認定

  • 基礎点数・付加点数・累積点数の計算

  • 免許取消しや欠格期間の判断

  • 処分に至る手続の適法性

個別の事案に応じて、処分の違法性や不当性を検討します。

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(2)審査請求の期間

審査請求には法定の期間があります。

原則として、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に行う必要があります。

また、処分があった日の翌日から1年を経過した場合には、原則として審査請求をすることができなくなります。

ただし、正当な理由がある場合など、法令上の例外もあります。

審査請求を検討する場合には、処分通知書や教示の内容を確認し、できるだけ早く対応することが重要です。

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(3)執行停止

審査請求を行っただけで、免許取消しや停止処分の効力が自動的に停止するわけではありません。

行政不服審査法第25条に基づき、一定の要件を満たす場合には、執行停止を申し立てることができます。

処分によって生じる重大な損害を避けるため緊急の必要があるかなど、法令上の要件を踏まえて検討します。

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(4)審査請求に必要な資料

審査請求では、処分の根拠や事実関係を具体的に示すことが重要です。

事案に応じて、次のような資料を確認します。

  • 運転免許行政処分通知書

  • 交通事故に関する資料

  • 事故現場の写真や映像

  • ドライブレコーダーの映像

  • 車両の損傷状況に関する資料

  • 医療機関の診断書等

  • 警察への通報や連絡に関する資料

  • 事故後の行動を示す資料

  • その他、処分の根拠となった資料

資料の内容を確認し、処分の事実認定や法令適用に問題がないかを検討します。

当事務所の対応

行政書士 香椎綜合法務事務所では、交通事故・救護義務違反に伴う運転免許行政処分について、事実関係や処分の根拠を確認し、適正な手続に基づく対応をサポートします。

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(1)処分前の対応

意見の聴取や弁明の機会など、処分前の手続に向けて、通知書や関係資料を確認します。

違反事実の認定、事故後の行動、点数計算などを整理し、必要に応じて意見書や説明資料の作成を行います。

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(2)審査請求に関する対応

免許取消しや停止などの行政処分について不服がある場合には、処分の根拠や関係資料を確認し、審査請求に向けた検討を行います。

事実認定、法令の適用、点数計算、処分基準などを確認し、必要な書類の作成や手続に関する対応を行います。

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(3)個別事情に応じた対応

交通事故の状況や救護義務違反とされた経緯は、事案ごとに異なります。

事故を認識していたか、負傷者の状態をどのように把握していたか、事故後にどのような対応を取ったかなど、個別の事情を確認したうえで対応方針を検討します。

当事務所の対応方針

当事務所では、運転免許行政処分について、処分の結論だけでなく、その判断に至るまでの事実認定や手続の適正さを重視しています。

交通事故や救護義務違反に関する事案では、事故の発生状況、運転者の認識、事故後の対応、負傷者の状況など、多くの事情が関係します。

そのため、個別の事情を確認せずに、処分の妥当性を判断することはできません。

法令や処分基準、関係資料を確認し、適正な事実認定と手続に基づく対応を目指します。

ご相談から業務開始まで

  1. お問い合わせ
    交通事故や運転免許行政処分について、現在の状況をお知らせください。

  2. 初回相談・事実関係の確認
    事故の経緯、処分通知の内容、現在の手続状況などを確認します。

  3. 資料の確認
    行政処分通知書や関係資料を確認し、問題となる事項を整理します。

  4. 対応方針のご説明
    処分前の手続や審査請求など、事案に応じた対応方針をご説明します。

  5. 業務のご依頼
    業務内容と報酬をご確認いただいたうえで、正式に受任します。

対応地域

福岡県内を中心に対応しています。

  • 福岡市

  • 北九州市

  • 久留米市

  • 飯塚市

  • 筑紫野市

  • 春日市

  • 大野城市

  • その他福岡県内各地域

事案の内容や手続の状況に応じて、福岡県外のご相談についても対応を検討します。

よくあるご質問

Q.交通事故を起こして現場を離れました。必ず免許取消しになりますか?

事故の内容や救護義務違反の認定、点数、過去の行政処分歴などによって異なります。事故後の行動や具体的な状況を確認する必要があります。

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Q.事故に気付かなかった場合でも、救護義務違反になりますか?

事故を認識していたかどうかは、重要な検討事項の一つです。事故の衝撃、車両の損傷、周囲の状況、事故後の行動などを総合的に確認する必要があります。

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Q.相手が軽傷だった場合でも、救護義務違反になりますか?

負傷の程度だけで判断できるものではありません。事故の状況や負傷者の存在、事故後の対応などを確認する必要があります。

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Q.刑事事件で不起訴になれば、免許取消しもなくなりますか?

刑事手続と運転免許の行政処分は別の手続です。不起訴になったことだけで、行政処分が当然になくなるわけではありません。ただし、刑事手続で明らかになった事実や資料が、行政処分の検討に関係する場合はあります。

​

Q.免許取消しの通知が届いた後でも審査請求できますか?

法定の期間内であれば、審査請求を検討することができます。原則として、処分を知った日の翌日から3か月以内という期間制限がありますので、早めにご相談ください。

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Q.審査請求をすれば、免許取消しの効力は止まりますか?

審査請求をしただけでは、処分の効力は自動的に停止しません。必要に応じて、行政不服審査法に基づく執行停止を検討します。

交通事故・救護義務違反による運転免許行政処分でお困りの方へ

交通事故後の救護義務違反や、いわゆるひき逃げに関する運転免許行政処分では、事故の状況や運転者の認識、事故後の対応など、個別の事情が重要になります。

​

免許取消しや欠格期間に関する通知を受けた方、処分前の意見の聴取に対応したい方、行政処分の内容に不服がある方は、まずはご相談ください。

​

行政書士 香椎綜合法務事務所は、法令と関係資料を確認し、行政処分に適正手続で向き合います。

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行政書士 香椎綜合法務事務所
代表 樋口 真
特定行政書士

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     福岡県福岡市東区香椎2丁目14番15‐505号​

【営業時間】11:00 ~ 23:00

※23時以降でも電話相談などの対応が可能です。 

​急を要する時は、お気軽にご相談ください。

​【休日】  年中無休

​【代表特定行政書士】 樋口 真(旧姓 佐藤 真)​​

​【行政書士補助者】  樋口 一美

【行政処分相談料】1時間 11,000円(税込み)​

【その他相談料】   1時間 5,500円(税込み)  

【出張相談】 上記相談料に交通費等実費を加算

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