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福岡の運転免許停止
免停の点数・前歴・処分前後の対応

運転免許停止になりそうな方、免停の通知を受けた方へ

 

「違反点数が累積して、免許停止になると言われた」
「前歴があるので、今回の違反で何日間の免停になるのか知りたい」
「仕事で車を使うため、免許停止になると困る」
「免許停止の処分に納得できない」
「違反者講習や停止処分者講習について知りたい」

このようなお悩みはありませんか。

 

運転免許停止は、一定期間、運転免許の効力が停止される行政処分です。

停止期間中は、自動車等を運転することができません。

免許停止になるかどうかは、今回の違反点数だけでなく、累積点数、過去の行政処分歴、違反や事故の内容などによって判断されます。

また、処分前に確認しておきたい事項と、すでに停止処分を受けた後に確認すべき事項は異なります。

 

当事務所では、福岡県を中心に、運転免許停止に関する事実関係、違反点数、前歴、関係法令・処分基準を確認し、事案に応じた対応を検討します。

​

行政処分に適正手続で向き合う。

この考え方を大切に、現在の状況を整理し、法令上可能な対応を検討します。

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​※初回の電話相談は無料です。

運転免許停止とは

運転免許停止は、道路交通法第103条などに基づき、公安委員会が運転免許の効力を一定期間停止する行政処分です。

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交通違反や交通事故などによって違反点数が累積した場合などに、免許停止の対象となることがあります。

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免許停止について確認する際には、次の事項が重要です。

  • 今回の違反行為や交通事故の内容

  • 違反行為に付される基礎点数

  • 交通事故に伴う付加点数

  • 過去の違反・事故や行政処分歴

  • 累積点数と適用される処分基準

  • 処分前後の通知や手続

「今回の違反は何点だから、必ず何日間の免停になる」と単純に判断できるとは限りません。

​

点数や前歴などを正確に確認し、実際の事案に適用される基準を検討することが大切です。

何点で免許停止になるのか

免許停止の基準は、累積点数だけでなく、過去の行政処分歴によって異なります。

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福岡県警察が公表している一般的な処分基準点数は、次のとおりです。

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過去の行政処分歴・免許停止の対象となる点数の目安

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前歴なし

6点以上14点以下

​

前歴1回

4点以上9点以下

​

前歴2回

2点以上4点以下

​

前歴3回以上

2点以上3点以下

​

上記は、一般的な点数制度における処分基準の目安です。

個別の事案では、違反行為の種類、特定違反行為に関する基準、累積点数の計算、過去の処分歴その他の事情によって取扱いが異なる場合があります。

​

また、免許停止の基準点数に達していても、個別の事情や制度上の例外について確認が必要な場合があります。

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具体的な処分の見通しを検討する際は、福岡県警察の最新の公表資料と、本人の違反・事故・行政処分歴を確認することが重要です。

累積点数と前歴を確認する

免許停止の可能性を判断するときには、今回の違反だけではなく、過去の違反や行政処分歴も確認する必要があります。

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累積点数とは

違反行為などに付される点数を、関係する制度上のルールに従って計算したものです。

原則として過去3年間の違反点数が計算の対象となりますが、無事故・無違反の期間や、軽微な違反後の経過期間、違反者講習の受講などによって、以前の点数を合計しない取扱いがある場合もあります。

​

交通事故の場合には、違反行為の点数に加えて事故に関する付加点数が加算されることがあります。

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前歴とは

前歴は、過去の行政処分歴など、点数制度上の処分基準に関係する事項です。

前歴の回数によって、免許停止や免許取消しの基準点数が変わることがあります。

そのため、免許停止になるかどうかを考える際には、今回の違反だけで判断せず、累積点数と前歴をあわせて確認することが大切です。

​

確認に役立つ資料

お手元にある場合は、次の資料をご用意ください。

  • 累積点数等証明書

  • 運転記録証明書

  • 運転免許経歴証明書

  • 行政処分に関する通知書

  • 交通事故に関する資料

資料がそろっていない場合でも、まずは現在の状況を確認することから始められます。

「違反者講習」と「停止処分者講習」の違い

免許停止に関係する講習には、特に混同しやすいものとして「違反者講習」と「停止処分者講習」があります。

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この2つは、対象者も制度上の効果も異なります。

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違反者講習

違反者講習は、一定の軽微な違反行為を繰り返し、累積点数が6点となった人などを対象とする制度です。

福岡県警察の案内では、受講対象となる人が所定の期間内に違反者講習を受講した場合、免許停止処分にならず、前歴にもならないとされています。

ただし、受講対象となるには条件があり、過去3年以内の違反者講習や停止処分歴などによって対象外となる場合があります。

また、通知を受けた場合には、受講期間を確認することが重要です。

違反者講習の通知を受けた場合は、まず自分が受講対象となっているか、通知書に記載された期限はいつかを確認してください。

​

停止処分者講習

停止処分者講習は、免許停止などの処分を受けた人を対象とする講習です。

福岡県警察の案内では、講習は任意であり、考査の結果に応じて停止期間が短縮される仕組みとされています。

講習の種類や受講手数料などは、処分内容や最新の案内を確認する必要があります。

違反者講習とは異なり、停止処分者講習は、すでに停止処分を受けた人を対象とする制度です。

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免許停止の処分前に確認したいこと

免許停止の可能性がある場合は、処分が決まる前に、次の事項を確認することが重要です。

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① 違反・事故の事実関係

今回の違反行為や事故について、どのような事実が処分の前提とされているのかを確認します。

本人の認識と、警察側が認定している事実に違いがある場合には、どの点に違いがあるのかを整理します。

 

② 点数の計算と前歴

違反行為に付される点数、事故に伴う付加点数、過去の処分歴などを確認します。

点数の計算や前歴の扱いに疑問がある場合には、関係法令や公表資料に照らして検討します。

​

③ 適用される処分基準

道路交通法、道路交通法施行令その他の関係法令と、福岡県警察が公表している処分基準を確認します。

処分の前提となる事実や点数の計算に確認すべき点がないか、個別の事情に即して検討します。

​

④ 処分前の手続

処分の種類や根拠によっては、意見の聴取や弁明の機会など、処分前の手続が関係する場合があります。

ただし、すべての免許停止処分について、同じ手続が行われるわけではありません。

​

通知書を受け取った場合は、処分理由、指定された期日、提出できる資料などを確認し、必要な対応を検討することが大切です。

免許停止の処分を受けた後に確認すること

すでに免許停止処分を受けた場合は、まず処分通知の内容と、停止期間・手続上の案内を確認してください。

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停止期間中は運転しない

免許停止期間中は、自動車等を運転することができません。

仕事や日常生活で車が必要な場合でも、停止期間中の運転は避け、処分通知や警察からの案内に従ってください。

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停止処分者講習を確認する

停止処分者講習の対象となる場合は、処分時に案内される内容や福岡県警察の公表資料を確認してください。

受講は任意であり、考査結果に応じて停止期間が短縮される制度です。

​

処分に疑問がある場合

処分の内容に納得できない場合には、処分理由、認定された事実、点数の計算、前歴の扱い、関係法令や手続などを確認します。

事案によっては、行政不服申立てなどの対応を検討できる場合があります。

​

ただし、処分の種類や根拠、手続によって検討できる対応は異なります。

審査請求などを検討する場合には、処分通知に記載された不服申立てに関する教示や期限を早めに確認してください。

特定行政書士に相談するメリット

免許停止については、点数だけで判断するのではなく、処分の前提となる事実、累積点数、前歴、処分基準、手続などを整理することが重要です。

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当事務所では、個別の事案に応じて、次のような支援を検討します。

​

事実関係・通知書の確認

交通違反や事故の内容、警察からの説明、通知書などを確認し、何が問題となっているのかを整理します。

​

点数・前歴・処分基準の確認

関係法令や公表資料を確認し、累積点数、前歴、処分基準の適用などを検討します。

​

主張内容・資料の整理

本人の認識と行政側の認定に違いがある場合には、確認すべき事実や、裏付けとなる資料を整理します。

​

処分前の手続に向けた準備

意見の聴取や弁明などの手続が関係する場合には、法令上可能な範囲で、主張内容や提出資料の整理を支援します。

​

処分後の対応の検討

すでに処分を受けた場合には、処分通知や関係資料を確認し、審査請求などの対応を検討できるか整理します。

​

ご相談の流れ

STEP 1 お問い合わせ

免許停止の可能性があるのか、通知を受け取ったのか、すでに処分を受けているのかなど、現在の状況をお知らせください。

​

STEP 2 通知書・関係資料の確認

お手元にある通知書や違反・事故に関する資料を確認し、問題となる事項を整理します。

​

STEP 3 法令・点数・処分基準の確認

累積点数、前歴、処分基準、処分前後の手続などを確認します。

​

STEP 4 対応方針の検討

事案に応じて、処分前の準備、講習制度の確認、処分後の手続など、法令上可能な対応を検討します。

​

※対応内容、費用、必要書類は事案によって異なります。

よくあるご質問

Q.違反点数が6点になったら、必ず免許停止になりますか?

必ずしも一律には判断できません。

前歴、違反の種類、点数の計算、違反者講習の対象となるかなどによって取扱いが異なる場合があります。通知書や関係資料を確認することが重要です。

​

Q.前歴があると、少ない点数でも免許停止になりますか?

前歴の回数によって、免許停止の基準点数が変わることがあります。

​

Q.違反者講習を受ければ、免許停止になりませんか?

違反者講習の受講対象となる人が、所定の条件を満たして受講した場合には、免許停止処分にならない制度があります。

ただし、誰でも受講できるわけではありません。通知書の内容と受講期限を確認してください。

​

Q.免許停止処分を受けた後でも相談できますか?

ご相談いただけます。

処分通知、処分理由、点数の計算、前歴、手続などを確認し、事案に応じて検討できる対応があるかを整理します。

​

Q.仕事で車が必要なのですが、免許停止を避けられますか?

仕事への影響は重要な事情になり得ますが、それだけで処分が回避・軽減されるとは限りません。

処分の前提となる事実や点数、処分基準などを確認したうえで、具体的な対応を検討する必要があります。

運転免許停止でお困りの方へ

運転免許停止は、通勤や仕事、事業活動、家族の送迎など、生活に大きな影響を及ぼすことがあります。

​

だからこそ、点数や前歴を自己判断するだけでなく、通知書や関係資料を確認し、適用される法令・処分基準と手続を整理することが大切です。

​

当事務所では、運転免許の行政処分について、事実関係・証拠・点数・法令・手続を確認し、個別の事案に応じた対応を検討します。

「免許停止になるかどうか知りたい」
「前歴と点数の関係を確認したい」
「違反者講習の通知を受け取った」
「免許停止処分に疑問がある」

このようなお悩みがありましたら、お問い合わせください。

​

行政処分に適正手続で向き合う。

​

運転免許停止について、現在の状況を確認するところからお手伝いします。

​

※当事務所の支援によって、免許停止処分が必ず回避・軽減されることを保証するものではありません。

具体的な対応内容は、事案と法令上の業務範囲を確認したうえでご案内します。

​

​【相談する】

行政書士 香椎綜合法務事務所 ₋行政処分に適正手続きで向き合う₋

​【所在地】〒813‐0011

     福岡県福岡市東区香椎2丁目14番15‐505号​

【営業時間】11:00 ~ 23:00

※23時以降でも電話相談などの対応が可能です。 

​急を要する時は、お気軽にご相談ください。

​【休日】  年中無休

​【代表特定行政書士】 樋口 真(旧姓 佐藤 真)​​

​【行政書士補助者】  樋口 一美

【行政処分相談料】1時間 11,000円(税込み)​

【その他相談料】   1時間 5,500円(税込み)  

【出張相談】 上記相談料に交通費等実費を加算

​※初回の電話相談は無料​です。​

※相談後に依頼となった場合は、相談料を報酬に充当します

​​

​※行政書士は行政書士法第12条により「守秘義務」があります。ご相談頂いた内容は、上記に基づき責任をもって秘密保持させていただきますので、ご安心してご相談ください。

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