
行政書士 香椎綜合法務事務所
行政処分に適正手続きで向き合い
権利利益を守る行政手続きの専門家
速度超過による免許停止・取消し
速度超過による運転免許の行政処分にお困りの方へ
速度超過による交通違反は、違反した速度によって点数が異なり、累積点数や過去の行政処分歴によっては、運転免許の停止・取消しにつながります。
「速度超過で免許停止になると言われた」
「測定された速度に納得できない」
「速度違反の点数が加算され、免許取消しの対象になった」
「意見の聴取で何を主張すればよいのか分からない」
このような場合、違反事実の確認だけでなく、速度測定の方法、測定結果の正確性、違反場所の最高速度規制、点数計算、行政処分に至る手続を確認することが重要です。
行政書士 香椎綜合法務事務所では、速度超過による運転免許の行政処分について、法令と証拠資料に基づき、適正な手続の観点から対応を検討します。
※初回の電話相談は無料です。
速度超過による運転免許の行政処分とは
道路交通法では、道路標識等によって指定された最高速度、または法令で定められた最高速度を超えて運転することが禁止されています。
速度超過による違反点数は、最高速度をどの程度超過したかによって異なります。
また、違反点数は単独で判断されるものではなく、原則として過去3年間の累積点数と行政処分歴を踏まえて、免許停止・取消しの基準に該当するかが判断されます。
速度超過による行政処分を検討する際には、次の事項が重要になります。
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違反場所における最高速度規制
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実際に測定された速度
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最高速度からの超過速度
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速度測定の方法と測定結果の正確性
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運転者及び対象車両の特定
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過去の違反点数と行政処分歴
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行政処分に至るまでの手続
速度超過の法的根拠
道路交通法第22条(最高速度)
道路交通法第22条第1項では、車両は道路標識等により最高速度が指定されている道路ではその最高速度を、それ以外の道路では政令で定める最高速度を超えて進行してはならないと定められています。
したがって、速度超過の違反事実を判断するためには、まず違反場所に適用される最高速度を確定する必要があります。
2026年9月1日からの生活道路の法定速度変更
2026年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が原則として60km/hから30km/hに引き下げられました。
ただし、すべての一般道路が30km/hになったわけではありません。
例えば、次のような道路では、引き続き法定速度60km/hとなる場合があります。
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中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
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中央分離帯等によって往復の通行が分離されている一般道路
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自動車専用道路
また、道路標識等によって最高速度が指定されている場合には、原則としてその指定速度が適用されます。
なお、法定速度が30km/hとなるかどうかは、道路の構造や道路標識等の状況によって判断されます。違反当時の道路状況を確認せずに、現在の道路の外観だけで適用される最高速度を判断することはできません。
そのため、速度超過の行政処分を検討する際には、違反当時の道路状況と適用される最高速度を確認することが重要です。
速度超過の違反点数
速度超過による違反点数は、超過速度によって異なります。
一般道路・高速道路の違反点数
・20km/h未満 1点
・20km/h以上25km/h未満 2点
・25km/h以上30km/h未満 3点
・一般道路30km/h以上50km/h未満 6点
・高速道路40km/h以上50km/h未満 6点
・50km/h以上 12点
※超過速度は、違反場所に適用される最高速度を基準として判断します。
※高速道路では、30km/h以上40km/h未満の超過は3点となります。
※上記は通常の速度超過に関する基礎点数です。酒気帯び運転や交通事故等が関係する場合には、別途点数が加算されることがあります。
30km/h以上・40km/h以上の速度超過について
一般道路で30km/h以上、高速道路で40km/h以上の速度超過は、交通反則通告制度の対象となる反則行為から除外されています。
この場合、通常の反則金納付によって処理されるものではなく、刑事手続の対象となります。
また、これらの速度超過には6点が付されるため、前歴がない場合であっても、他の累積点数がなければ30日間の免許停止処分の基準に該当します。
なお、刑事手続と運転免許の行政処分は、それぞれ別の制度です。
刑事処分の結果だけで、行政処分の適法性が当然に決まるものではありません。
免許停止・取消しの基準
速度超過による違反点数は、過去3年間の累積点数と行政処分歴によって、免許停止・取消しの基準に該当するかが判断されます。
前歴がない場合
6~8点 30日間の免許停止
9~11点 60日間の免許停止
12~14点 90日間の免許停止
15~24点 免許取消し・欠格期間1年
25~34点 免許取消し・欠格期間2年
35~39点 免許取消し・欠格期間3年
40~44点 免許取消し・欠格期間4年
45点以上 免許取消し・欠格期間5年
※上記は一般違反行為について、前歴がない場合の基本的な基準です。
取消歴保有者等には異なる基準が適用される場合があります。
過去に行政処分歴がある場合
過去3年以内の行政処分歴がある場合には、より少ない累積点数で免許停止・取消しの対象となることがあります。
例えば、一般違反行為の場合、免許停止の基準は次のようになります。
前歴0回 6~14点
前歴1回 4~9点
前歴2回 2~4点
前歴3回 2~3点
前歴4回以上 2~3点
実際の処分内容は、累積点数、前歴回数、違反の内容等によって異なります。
また、一定の条件を満たす場合には、過去の違反点数が累積されない特例もあります。
なお、前歴がある場合には、免許停止の基準だけでなく、免許取消しの基準や欠格期間も前歴回数に応じて変わります。
実際の処分は、違反点数、前歴、取消歴の有無等を踏まえて個別に判断する必要があります。
そのため、単純に現在の違反点数だけを見るのではなく、過去の違反や行政処分歴を含めて確認する必要があります。
速度測定の正確性と違反事実の確認
速度超過による行政処分では、違反事実の認定が重要になります。
特に、測定された速度に疑問がある場合には、速度測定の方法や測定結果を裏付ける資料を確認する必要があります。
① 速度測定装置の適正な使用
速度違反の取締りでは、レーダー式、レーザー式、追尾式、速度違反自動取締装置など、複数の測定方法が用いられています。
それぞれの測定方法に応じて、次のような事項を確認します。
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使用された速度測定装置の種類
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測定装置の作動状況
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使用前後の点検状況
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定期点検・整備の状況
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測定時の設置条件
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測定方法が適切であったか
測定装置が使用されていたという事実だけで、測定結果の正確性が当然に確定するわけではありません。
② 測定対象車両の特定
複数の車両が走行している状況では、測定対象となった車両が正しく特定されているかが重要です。
特に、複数車両が近接して走行していた場合や、速度違反自動取締装置による撮影の場合には、次の事項を確認します。
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測定対象車両と撮影された車両が一致しているか
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車両番号や車両の特徴が確認できるか
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他の車両との取り違えが生じる可能性はないか
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測定記録と写真等の資料が整合しているか
③ 違反場所と最高速度規制
速度超過の判断では、違反場所に適用される最高速度が正しく認定されている必要があります。
確認すべき事項として、次のようなものがあります。
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違反場所の正確な位置
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道路標識・道路標示の設置状況
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速度規制の開始地点・終了地点
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違反当時の道路状況
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法定速度と指定最高速度の区別
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2026年9月1日以降の生活道路の法定速度変更との関係
特に、生活道路の法定速度変更後は、違反場所が30km/h規制の対象となる道路なのか、引き続き60km/hとなる道路なのかを慎重に確認する必要があります。
④ 測定記録と関係資料の整合性
速度測定の結果だけでなく、違反事実を裏付ける関係資料全体を確認することが重要です。
具体的には、事案に応じて次のような資料が検討対象となります。
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交通違反切符・告知票
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速度測定記録
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測定装置の記録・写真
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取締りに関する報告書
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現場状況を示す資料
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速度規制に関する資料
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関係警察官の報告・供述資料
これらの資料を照合し、違反事実の認定に不合理な点がないかを検討します。
事案に応じて、測定装置の種類、使用状況、測定記録、点検・整備に関する資料など、確認可能な資料を検討します。
これらの資料が直ちに開示されるとは限りませんが、測定結果の信用性を検討するうえで重要な事項となります。
免許停止・取消し前の手続
運転免許の停止・取消しを行う場合には、道路交通法等に基づく手続が必要となります。
特に、免許取消しや90日以上の免許停止処分などでは、意見の聴取が重要になります。
意見の聴取
道路交通法第104条に基づき、免許取消しや一定の免許停止処分を行う場合には、原則として意見の聴取が行われます。
意見の聴取では、処分対象者は処分について意見を述べ、有利な証拠を提出することができます。
速度超過による行政処分の場合、次のような事項が検討対象となります。
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速度測定の正確性
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違反場所及び最高速度規制の認定
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測定対象車両の特定
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違反点数の計算
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累積点数及び前歴の確認
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処分量定に関係する事情
単に「免許が必要である」「仕事で車を使う」と説明するだけではなく、処分の前提となる事実や点数計算に誤りがないかを確認したうえで、具体的な資料に基づいて意見を述べることが重要です。
免許停止・取消し後の審査請求
運転免許の停止・取消しなどの行政処分に不服がある場合には、行政不服審査法に基づく審査請求を検討することができます。
審査請求では、処分の違法性だけでなく、不当性についても主張することができます。
速度超過による行政処分では、例えば次のような点が検討対象となります。
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速度超過の違反事実が正しく認定されているか
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速度測定の結果に合理的な疑問がないか
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違反場所の最高速度規制が正しく適用されているか
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違反点数の計算に誤りがないか
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累積点数や前歴の認定が適切か
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処分量定が法令及び基準に従って行われているか
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処分に関する手続が適正に行われているか
審査請求には法定の期間があります。
原則として、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に行う必要があります。
ただし、正当な理由がある場合などには例外が認められることがあります。
また、審査請求をしただけで、当然に処分の効力が停止するわけではありません。必要に応じて執行停止の申立ても検討します。
当事務所の対応
行政書士 香椎綜合法務事務所では、速度超過による免許停止・取消しについて、行政処分の適正手続を重視し、事案に応じた対応を検討します。
主な対応内容は次のとおりです。
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速度超過による行政処分に関する相談
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違反点数・累積点数の確認
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行政処分に関係する資料の整理
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速度測定や違反事実に関する問題点の検討
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意見の聴取に向けた資料・主張の整理
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審査請求に関する相談及び書類作成
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執行停止の申立てに関する書類作成
違反事実や点数計算に疑問がある場合には、関係資料を確認し、法令上の根拠と事実関係を整理することが重要です。
当事務所は、行政処分に対して適正手続の観点から向き合い、依頼者の状況に応じた対応を検討します。
ご相談から対応までの流れ
STEP 1 お問い合わせ
電話またはお問い合わせフォームからご相談ください。
STEP 2 事情の確認
違反日時、違反場所、測定方法、違反点数、過去の行政処分歴、現在の手続状況などを確認します。
STEP 3 資料の確認・検討
通知書、交通違反切符、処分関係書類などを確認し、法令と事実関係に基づいて問題点を整理します。
STEP 4 対応方針のご説明
事案に応じて、意見の聴取に向けた対応や審査請求など、今後の手続についてご説明します。
STEP 5 受任・業務開始
業務内容と報酬についてご説明し、ご納得いただいたうえで業務を開始します。
よくあるご質問
Q.速度超過で一度の違反でも免許停止になりますか?
はい。例えば、一般道路で30km/h以上、高速道路で40km/h以上の速度超過は6点となります。前歴がない場合でも、他に累積点数がなければ30日間の免許停止処分の基準に該当します。
Q.50km/h以上の速度超過をすると、必ず免許取消しになりますか?
いいえ。50km/h以上の速度超過は12点ですが、前歴がなく、他に累積点数がない場合には、原則として90日間の免許停止処分の基準に該当します。免許取消しになるかどうかは、累積点数や前歴等によって異なります。
Q.速度測定の結果に納得できない場合はどうすればよいですか?
測定方法、測定装置の作動状況、測定対象車両の特定、測定記録などを確認することが重要です。具体的な資料を確認したうえで、違反事実の認定に問題がないかを検討します。
Q.意見の聴取では何を主張できますか?
違反事実、速度測定、点数計算、累積点数、前歴、処分量定に関係する事情などについて、意見を述べたり、有利な証拠を提出したりすることができます。
Q.免許取消しになった後でも対応できますか?
処分後であっても、審査請求などの不服申立てを検討できる場合があります。
ただし、審査請求には法定期間がありますので、早めにご相談ください。
対応地域
福岡県内を中心に対応しています。
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福岡市
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北九州市
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久留米市
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飯塚市
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筑紫野市
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春日市
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大野城市
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その他福岡県内各地域
事案の内容や手続の状況に応じて、福岡県外のご相談についても対応を検討します。
速度超過による免許停止・取消しでお困りの方へ
速度超過による免許停止・取消しは、日常生活や仕事に大きな影響を及ぼすことがあります。
しかし、行政処分は、法令に定められた要件と手続に従って行われなければなりません。
違反事実の認定、速度測定、点数計算、処分量定に疑問がある場合には、その内容を一つずつ確認することが大切です。
行政書士 香椎綜合法務事務所は、行政処分に適正手続で向き合います。
速度超過による免許停止・取消しについて、お困りの方は当事務所へご相談ください。
※初回の電話相談は無料です。