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信号無視による運転免許の行政処分
免許停止・取消しへの対応

信号無視は、道路交通法に違反する交通違反であり、違反点数の加算や反則金・刑事罰の対象となる場合があります。

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信号無視による基礎点数は原則2点ですが、過去の交通違反や行政処分歴、交通事故の発生状況などによっては、免許停止や免許取消しにつながることがあります。

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また、信号無視を原因とする交通事故が発生した場合には、事故の内容や負傷の程度などに応じて付加点数が加算される可能性があります。

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しかし、信号無視の行政処分については、単に警察から違反を指摘されたというだけでなく、信号の表示状況、停止線を通過した時点、車両の進行状況、交差点の構造など、具体的な事実関係を確認することが重要です。

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当事務所では、信号無視による運転免許行政処分について、違反事実の認定、点数計算、処分前の手続、審査請求などの観点から検討し、適正な手続に基づく対応をサポートします。

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信号無視とは

道路交通法第7条では、道路を通行する歩行者等や車両等は、信号機の表示する信号または警察官等の手信号等に従わなければならないと定められています。

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信号機の表示に従わずに進行した場合には、信号無視として交通違反の対象となることがあります。

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(1)赤色信号無視

赤色の灯火は、原則として車両等が停止位置を越えて進行してはならないことを意味します。

赤色信号が表示されているにもかかわらず、停止位置を越えて交差点に進入した場合には、信号無視が問題となります。

ただし、青色の矢印信号によって進行が認められる場合など、信号の組合せや車両の種類によって取扱いが異なることがあります。

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(2)黄色信号無視

黄色の灯火は、原則として車両等が停止位置を越えて進行してはならないことを意味します。

ただし、黄色信号に変わったときに、停止位置に近接していて安全に停止することができない場合は、そのまま進行することが認められています。

そのため、黄色信号で交差点に進入したという事実だけで、直ちに信号無視になるわけではありません。

信号が黄色に変わった時点での車両の位置、速度、停止可能な距離、道路状況などを確認する必要があります。

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(3)赤色点滅信号無視

赤色の点滅信号が表示されている場合、車両等は停止位置で一時停止しなければなりません。

停止せずに進行した場合には、信号無視として取り扱われる可能性があります。

一時停止をしたかどうか、停止位置を守っていたか、停止後の安全確認を行っていたかなどが問題となります。

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(4)黄色点滅信号無視

黄色の点滅信号は、他の交通に注意して進行することができることを意味します。

黄色点滅信号は、赤色点滅信号とは意味が異なります。

黄色点滅信号に従って進行したことだけを理由に、信号無視となるわけではありません。

ただし、交差道路の交通状況や歩行者の有無などに応じて、安全運転上の義務が問題となる場合があります。

信号無視による運転免許の行政処分

信号無視には、道路交通法施行令に基づく違反点数が定められています。

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(1)信号無視の基礎点数

信号無視の基礎点数は、原則として次のとおりです。

  • 赤色等の信号無視:2点

  • 点滅信号無視:2点

ただし、酒気帯び運転を伴う場合には、酒気帯び運転との組合せによる点数が適用されます。

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(2)免許停止・取消しの可能性

信号無視単独の基礎点数は2点ですが、過去の交通違反や交通事故による点数と累積されることで、免許停止や免許取消しの対象となる場合があります。

一般違反行為については、過去3年間の累積点数や行政処分歴などに応じて処分基準が異なります。

例えば、行政処分前歴がない場合でも、累積点数が6点以上になると免許停止の対象となり、15点以上になると免許取消しの対象となります。

過去に免許停止などの行政処分を受けたことがある場合には、より少ない点数で処分の対象となることがあります。

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(3)信号無視による交通事故と付加点数

信号無視を原因として交通事故が発生した場合には、違反行為の基礎点数に加えて、事故の内容に応じた付加点数が加算されることがあります。

付加点数は、事故の種類、負傷者の負傷の程度、事故発生についての責任の程度などによって異なります。

そのため、信号無視の2点だけでなく、事故による付加点数を含めた総合的な点数計算が必要です。

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(4)刑事責任と行政処分の違い

信号無視に関しては、刑事手続と運転免許の行政処分が別々に問題となります。

交通違反に対する反則金の納付によって手続が終了する場合もありますが、すべての違反が反則金制度の対象になるわけではありません。

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一方、運転免許の行政処分では、違反点数の累積に基づいて免許停止や取消しなどが行われます。

刑事手続や反則金の手続と、免許行政処分の仕組みを区別して確認することが重要です。

信号無視による行政処分で確認すべき事項

信号無視による行政処分では、信号の表示状況や車両の進行状況など、違反事実を裏付ける具体的な資料が重要になります。

当事務所では、次のような事項を確認し、違反事実の認定や点数計算に問題がないかを検討します。

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(1)信号機の表示状況

違反があったとされる時点で、信号機がどのような表示をしていたかを確認します。

赤色、黄色、青色、点滅信号、矢印信号など、信号の表示内容によって法的な意味が異なります。

また、車両が従うべき信号機がどの信号機であったかについても確認する必要があります。

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(2)停止線を通過した時点

信号無視の認定では、車両が停止位置を通過した時点が重要になります。

信号が赤色に変わる前に停止位置を通過していたのか、赤色に変わった後に停止位置を通過したのかなど、具体的な状況を確認します。

黄色信号の場合には、安全に停止できる状況だったかどうかも検討する必要があります。

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(3)車両の位置と速度

信号が変わった時点における車両の位置や速度を確認します。

特に黄色信号の場合、停止位置までの距離や車両の速度、道路状況などから、安全に停止することができたかが問題となります。

車両の進行状況を示す映像や客観的な資料がある場合には、その内容を確認します。

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(4)信号機の設置状況と交差点の構造

信号機の設置位置、停止線の位置、交差点の構造、車線の配置などを確認します。

複数の信号機が設置されている交差点では、どの信号機が対象車両に対する信号であったかを確認する必要があります。

右折専用信号や矢印信号が設置されている場合には、その表示内容と対象車両の進行方向との関係も重要になります。

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(5)信号機の故障や表示の異常

信号機の故障、停電、灯器の不具合、表示の異常などがなかったかを確認します。

信号機が正常に表示されていなかった場合には、違反事実の認定に影響する可能性があります。

事故や違反の発生時刻における信号機の状況について、確認できる資料があるかを検討します。

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(6)警察官による違反事実の確認方法

警察官が現認した場合には、どの位置から、どのような状況で違反を確認したのかを確認します。

また、車両の停止位置や進行状況、信号機の表示などについて、どのような方法で違反事実が認定されたのかを検討します。

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(7)映像や客観的資料の確認

ドライブレコーダーの映像、周辺施設の防犯カメラ、車両の記録、事故現場の写真など、客観的な資料がある場合には、その内容を確認します。

映像については、撮影時刻の正確性、撮影範囲、信号機の表示が確認できるかなども重要になります。

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(8)違反点数と累積点数

信号無視の基礎点数だけでなく、過去の違反点数、交通事故による付加点数、行政処分歴などを確認します。

点数計算に誤りがある場合には、免許停止や取消しの判断にも影響する可能性があります。

行政処分前の手続

運転免許の停止や取消しなどの行政処分では、処分の内容や根拠に応じて、意見の聴取などの手続が行われる場合があります。

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(1)意見の聴取

道路交通法第104条に基づき、一定の免許取消しなどの処分を行う場合には、公安委員会による意見の聴取が行われます。

意見の聴取では、処分の対象となる事実や処分内容について、本人が意見を述べたり、資料を提出したりする機会が設けられます。

違反事実の認定や点数計算に疑問がある場合には、具体的な根拠を整理して主張することが重要です。

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(2)弁明の機会の付与

処分の内容や根拠条文によっては、意見の聴取とは別に、弁明の機会が付与される場合があります。

すべての信号無視による行政処分について、同じ手続が適用されるわけではありません。

通知書に記載された根拠条文や手続の内容を確認する必要があります。

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(3)処分前に確認すること

処分前の手続では、次のような事項を確認します。

  • 信号無視とされた具体的な事実

  • 違反時の信号機の表示状況

  • 停止線を通過した時点

  • 車両の位置や速度

  • 信号機の設置状況と交差点の構造

  • 信号機の故障や表示異常の有無

  • 警察官による違反事実の確認方法

  • 映像などの客観的資料

  • 基礎点数・付加点数・累積点数

  • 処分の根拠条文と処分基準

単に違反を否定するだけでなく、具体的な事実関係や資料に基づいて意見を整理することが重要です。

運転免許行政処分に対する審査請求

公安委員会による免許停止や取消しなどの行政処分について、処分の内容や手続に不服がある場合には、行政不服審査法に基づく審査請求を検討することができます。

審査請求では、処分の根拠となった事実や証拠、法令の適用、点数計算、処分基準などを確認します。

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(1)審査請求で検討する事項

信号無視に関する行政処分では、次のような事項が検討対象となります。

  • 信号機の表示状況に関する事実認定

  • 対象車両が従うべき信号機の特定

  • 停止線を通過した時点

  • 黄色信号における停止可能性

  • 赤色点滅信号における一時停止の有無

  • 信号機の故障や表示異常の有無

  • 警察官による違反事実の確認方法

  • 映像などの客観的資料との整合性

  • 基礎点数・付加点数・累積点数の計算

  • 免許停止や取消しの判断

  • 処分に至る手続の適法性

個別の事案に応じて、処分の違法性や不当性を検討します。

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(2)審査請求の期間

審査請求には法定の期間があります。

原則として、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に行う必要があります。

また、処分があった日の翌日から1年を経過した場合には、原則として審査請求をすることができなくなります。

ただし、正当な理由がある場合など、法令上の例外もあります。

審査請求を検討する場合には、処分通知書や教示の内容を確認し、できるだけ早く対応することが重要です。

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(3)執行停止

審査請求を行っただけで、免許停止や取消しなどの処分の効力が自動的に停止するわけではありません。

行政不服審査法第25条に基づき、一定の要件を満たす場合には、執行停止を申し立てることができます。

処分によって生じる重大な損害を避けるため緊急の必要があるかなど、法令上の要件を踏まえて検討します。

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(4)審査請求に必要な資料

審査請求では、処分の根拠や事実関係を具体的に示すことが重要です。

事案に応じて、次のような資料を確認します。

  • 運転免許行政処分通知書

  • 交通違反に関する告知書や関係書類

  • 交通事故に関する資料

  • ドライブレコーダーの映像

  • 周辺施設の防犯カメラ映像

  • 交差点や信号機の写真

  • 停止線や車両位置を示す資料

  • 信号機の表示状況に関する資料

  • その他、処分の根拠となった資料

資料の内容を確認し、処分の事実認定や法令適用に問題がないかを検討します。

当事務所の対応

行政書士 香椎綜合法務事務所では、信号無視に伴う運転免許行政処分について、事実関係や処分の根拠を確認し、適正な手続に基づく対応をサポートします。

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(1)処分前の対応

意見の聴取や弁明の機会など、処分前の手続に向けて、通知書や関係資料を確認します。

信号機の表示状況、停止線を通過した時点、車両の進行状況、点数計算などを整理し、必要に応じて意見書や説明資料の作成を行います。

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(2)審査請求に関する対応

免許停止や取消しなどの行政処分について不服がある場合には、処分の根拠や関係資料を確認し、審査請求に向けた検討を行います。

事実認定、法令の適用、点数計算、処分基準などを確認し、必要な書類の作成や手続に関する対応を行います。

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(3)個別事情に応じた対応

信号無視とされた状況は、事案ごとに異なります。

信号が変わった時点での車両の位置や速度、停止線との距離、信号機の設置状況、交差点の構造など、個別の事情を確認したうえで対応方針を検討します。

当事務所の対応方針

当事務所では、運転免許行政処分について、処分の結論だけでなく、その判断に至るまでの事実認定や手続の適正さを重視しています。

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信号無視に関する事案では、信号機の表示状況や車両の進行状況など、客観的な資料の確認が重要になります。

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法令や処分基準、関係資料を確認し、適正な事実認定と手続に基づく対応を目指します。

ご相談から業務開始まで

  1. お問い合わせ
    信号無視や運転免許行政処分について、現在の状況をお知らせください。

  2. 初回相談・事実関係の確認
    違反の経緯、処分通知の内容、現在の手続状況などを確認します。

  3. 資料の確認
    行政処分通知書や関係資料を確認し、問題となる事項を整理します。

  4. 対応方針のご説明
    処分前の手続や審査請求など、事案に応じた対応方針をご説明します。

  5. 業務のご依頼
    業務内容と報酬をご確認いただいたうえで、正式に受任します。

対応地域

福岡県内を中心に対応しています。

  • 福岡市

  • 北九州市

  • 久留米市

  • 飯塚市

  • 筑紫野市

  • 春日市

  • 大野城市

  • その他福岡県内各地域

事案の内容や手続の状況に応じて、福岡県外のご相談についても対応を検討します。

よくあるご質問

Q.信号無視をすると、必ず免許停止になりますか?

信号無視の基礎点数は原則2点です。

違反1回だけで直ちに免許停止になるわけではありませんが、過去の違反点数や行政処分歴によっては、免許停止や取消しの対象となる場合があります。

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Q.黄色信号で交差点に進入した場合も信号無視になりますか?

黄色信号に変わったときに、停止位置に近接していて安全に停止することができない場合は、そのまま進行することが認められています。

車両の位置や速度、停止可能性などを確認する必要があります。

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Q.赤色点滅信号で進行した場合も信号無視になりますか?

赤色点滅信号では、停止位置で一時停止する必要があります。停止せずに進行した場合には、信号無視として取り扱われる可能性があります。

​

Q.警察官の現認だけで信号無視が認定されるのでしょうか?

違反事実の認定については、警察官の現認状況や客観的資料などを確認する必要があります。

具体的な状況によって検討すべき事項は異なります。

​

Q.信号無視による事故を起こした場合、点数はどうなりますか?

信号無視の基礎点数に加えて、事故の内容や負傷の程度、責任の程度などに応じて付加点数が加算される場合があります。

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Q.免許停止や取消しの通知が届いた後でも審査請求できますか?

法定の期間内であれば、審査請求を検討することができます。原則として、処分を知った日の翌日から3か月以内という期間制限がありますので、早めにご相談ください。

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Q.審査請求をすれば、免許停止や取消しの効力は止まりますか?

審査請求をしただけでは、処分の効力は自動的に停止しません。必要に応じて、行政不服審査法に基づく執行停止を検討します。

信号無視による運転免許行政処分でお困りの方へ

信号無視による運転免許行政処分では、違反事実の認定や点数計算、過去の行政処分歴など、確認すべき事項があります。

​

免許停止や取消しに関する通知を受けた方、処分前の意見の聴取に対応したい方、行政処分の内容に不服がある方は、まずはご相談ください。

​

行政書士 香椎綜合法務事務所は、法令と関係資料を確認し、行政処分に適正手続で向き合います。

​

行政書士 香椎綜合法務事務所
代表 樋口 真
特定行政書士

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     福岡県福岡市東区香椎2丁目14番15‐505号​

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※23時以降でも電話相談などの対応が可能です。 

​急を要する時は、お気軽にご相談ください。

​【休日】  年中無休

​【代表特定行政書士】 樋口 真(旧姓 佐藤 真)​​

​【行政書士補助者】  樋口 一美

【行政処分相談料】1時間 11,000円(税込み)​

【その他相談料】   1時間 5,500円(税込み)  

【出張相談】 上記相談料に交通費等実費を加算

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