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無免許運転による免許取消し・行政処分

無免許運転による免許取消し・行政処分にお困りの方へ

 

無免許運転は、道路交通法によって禁止されている重大な交通違反です。

無免許運転に該当した場合、違反点数25点が付されるほか、運転免許を保有している方については、免許取消しの対象となる場合があります。

 

また、免許を取得したことがない方や、免許が失効している方など、現在有効な運転免許を保有していない場合にも、無免許運転に関する法的責任や将来の免許取得に影響する問題が生じます。

しかし、無免許運転といっても、その原因や状況は一様ではありません。

  • そもそも運転免許を取得していない場合

  • 運転免許の有効期間が経過している場合

  • 免許取消し後に運転した場合

  • 免許停止期間中に運転した場合

  • 運転する車両に必要な免許を保有していない場合

  • 国際運転免許証等による運転資格が認められない場合

それぞれの状況によって、確認すべき法令や事実関係は異なります。

 

また、無免許運転の行政処分では、違反事実の認定、運転免許の効力、点数計算、過去の違反歴や行政処分歴などを確認する必要があります。

 

行政書士 香椎綜合法務事務所では、無免許運転に関する運転免許の行政処分について、法令、処分基準、事実認定及び証拠資料を確認し、適正な手続の実現を目指します。

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行政処分に適正手続で向き合う。

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​※初回の電話相談は無料です。

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無免許運転とは

道路交通法第64条は、運転免許を受けないで自動車又は一般原動機付自転車を運転することを禁止しています。

無免許運転には、単に免許を取得していない場合だけでなく、免許の効力が停止されている期間中に運転した場合なども含まれます。

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主なケースは次のとおりです。

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① 運転免許を取得していない場合

これまで一度も運転免許を取得したことがない人が、免許を必要とする車両を運転した場合です。

運転免許を取得していない以上、原則として自動車等を運転することはできません。

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② 運転免許の有効期間が経過している場合

運転免許の有効期間が経過し、免許が失効した後に運転した場合です。

免許証を所持していても、免許の効力が失われていれば、適法に運転することはできません。

ただし、失効後の再取得や免許の有効性については、具体的な経過や法令上の取扱いを確認する必要があります。

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③ 免許取消し後に運転した場合

運転免許の取消処分を受け、その効力が生じた後に運転した場合です。

免許取消し後は、改めて運転免許を取得しない限り、対象車両を運転することはできません。

また、免許取消しに伴う欠格期間中は、新たに免許を取得できないという制限があります。

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④ 免許停止期間中に運転した場合

運転免許の効力が停止されている期間中に運転した場合も、道路交通法第64条の無免許運転に該当します。

免許証を所持している場合であっても、停止期間中は運転することができません。

免許停止処分の開始日、終了日、処分の効力が発生した時点などを正確に確認することが重要です。

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⑤ 運転する車両に対応する免許を保有していない場合

運転する車両に必要な免許を保有していない場合には、無免許運転又は大型自動車等無資格運転などの問題が生じます。

例えば、普通免許しか保有していない人が大型自動車を運転する場合などです。

この場合、通常の無免許運転とは異なる違反類型として扱われることがあるため、保有免許の種類と運転車両の種類を確認する必要があります。

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⑥ 国際運転免許証等による運転資格が認められない場合

外国で取得した運転免許証や国際運転免許証を所持していても、日本国内で常に運転できるとは限りません。

国際運転免許証の有効性、日本国内で運転できる期間、上陸日、免許証の発給国及び条約上の要件などを確認する必要があります。

無免許運転に関する違反点数

無免許運転の基礎点数は25点です。

これは道路交通法施行令別表第二に定められています。

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無免許運転の点数

​

・無免許運転 25点

・大型自動車等無資格運転 12点

・仮免許運転違反 12点

 

※通常の無免許運転と、大型自動車等無資格運転、仮免許運転違反は区別されます。

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25点という点数の意味

無免許運転の25点は、単独でも非常に重大な点数です。

前歴がない場合であっても、通常は免許取消しの基準に該当します。

また、過去の行政処分歴や違反点数がある場合には、欠格期間等の取扱いも変わる可能性があります。

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なお、違反点数は行政処分における評価であり、刑事罰とは別の制度です。

無免許運転による免許取消し・欠格期間

無免許運転を行った場合、運転免許を保有している人については、違反点数や前歴等に応じて免許取消しの対象となる場合があります。

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前歴がない場合

無免許運転の基礎点数は25点であるため、通常、免許取消しの基準に該当します。

前歴がなく、無免許運転の25点のみで処分基準に該当する場合、欠格期間は原則2年となります。

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前歴がある場合

過去に免許停止等の行政処分を受けたことがある場合には、前歴回数に応じて処分基準が変わります。

そのため、現在の違反点数だけでなく、過去の行政処分歴や違反歴を含めて確認する必要があります。

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欠格期間とは

欠格期間とは、運転免許の取消処分を受けた後、新たに運転免許を取得することができない期間です。

欠格期間中は、原則として新たな免許を取得することができません。

欠格期間は、違反点数、前歴、違反の内容などによって異なります。

※欠格期間の具体的な判断は、適用される処分基準及び個別の違反歴等を確認する必要があります。

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免許を取得していない人の場合

そもそも運転免許を取得したことがない人には、取り消すべき現存の免許がありません。

そのため、既に免許を保有している人に対する免許取消処分とは区別して考える必要があります。

無免許運転の違反歴は、その後の免許取得申請における拒否・保留等の判断に関係する場合があります。

免許を取得していない人については、免許取消しと欠格期間という説明だけで処理せず、道路交通法第90条等に基づく免許取得時の取扱いを確認する必要があります。

無免許運転の成立と事実認定

無免許運転の行政処分では、まず無免許運転に該当する事実が認められるかを確認する必要があります。

特に、免許の有効性や効力停止の期間、運転車両の種類などが問題となる場合があります。

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① 運転免許の有効性

運転した時点において、本人の免許が有効であったかを確認します。

具体的には、次の事項が検討対象となります。

  • 免許の取得年月日

  • 免許の有効期間

  • 免許の失効の有無

  • 免許取消処分の有無

  • 免許停止処分の有無

  • 処分の効力発生日

  • 運転した日時

特に免許停止処分については、処分の効力が発生する時点と、実際に運転した日時との関係が重要です。

​

② 運転した車両の種類

運転した車両が、保有している免許で運転できる種類の車両であったかを確認します。

大型自動車、中型自動車、普通自動車、二輪車など、車両の種類と免許区分の関係を検討する必要があります。

​

③ 実際に運転していたか

本人が実際に車両を運転していたかという点も、重要な確認事項です。

車両の移動状況、運転者の特定、目撃者の供述、防犯カメラやドライブレコーダーなどの資料を確認し、運転の事実が適切に認定されているかを検討します。

​

④ 同一人物性の確認

無免許運転者については、過去の違反歴や行政処分歴との同一人物性が問題となる場合があります。

氏名、生年月日、住所、国籍などの情報が一致しているかだけでなく、別人の違反歴が誤って関連付けられていないかという点も、事案に応じて確認する必要があります。

無免許運転に関する証拠資料

無免許運転に関する行政処分では、違反事実だけでなく、処分の前提となる免許の状況や本人の特定などについても確認する必要があります。

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主な確認資料は次のとおりです。

  • 運転免許証及び免許情報

  • 運転免許の停止・取消しに関する通知書

  • 運転免許の行政処分書

  • 違反報告書

  • 交通切符等の関係書類

  • 捜査報告書

  • 供述調書

  • 実況見分調書

  • ドライブレコーダーの映像

  • 防犯カメラの映像

  • 車両の登録・車種に関する資料

  • その他、違反事実の認定に関係する資料

 

福岡県警察の行政処分事務取扱要領

 

福岡県警察が公表している「運転免許の行政処分事務取扱要領」では、違反行為の事実認定及び事実の証明が十分であるかについて審査することが示されています。

また、過去の違反行為について、同一人物のものであるか疑義がある場合には、氏名、生年月日、住所等の情報を確認する取扱いも示されています。

このように、行政処分は違反の申告や登録だけで機械的に決まるものではなく、その前提となる事実の確認が重要です。

無免許運転による行政処分の手続

無免許運転に関する行政処分は、違反の内容や本人の免許保有状況によって異なります。

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免許取消し・停止処分を受ける場合

既に運転免許を保有している人が無免許運転を行った場合には、違反点数や前歴等に基づいて、免許取消し等の行政処分が問題となります。

処分に先立って意見の聴取等が行われる場合には、処分理由や違反事実を確認し、必要な意見や証拠資料を提出することが重要です。

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免許を取得していない場合

運転免許を取得していない人が無免許運転を行った場合には、現存する免許の取消しではなく、その後の免許取得申請における拒否・保留等の問題を検討する必要があります。

道路交通法第90条に基づく免許取得時の判断と、点数制度上の取扱いを区別して確認することが重要です。

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処分前の手続

免許取消しや一定の免許停止処分を行おうとする場合には、道路交通法第104条に基づく意見の聴取が問題となります。

意見の聴取では、処分理由について意見を述べ、有利な証拠を提出する機会が設けられています。

処分の前提となる事実に疑問がある場合には、具体的な事情と資料を整理することが重要です。

無免許運転による行政処分に対する審査請求

公安委員会による免許取消しや停止処分に不服がある場合には、行政不服審査法に基づく審査請求を検討することができます。

審査請求では、処分の根拠となった事実、証拠、法令の適用及び手続の適正性を具体的に検討する必要があります。

審査請求で確認する事項

  • 無免許運転の成立に関する事実認定

  • 運転免許の有効性

  • 免許停止・取消しの効力発生日

  • 運転した車両の種類

  • 違反点数の計算

  • 過去の違反歴及び行政処分歴

  • 同一人物性の確認

  • 処分基準の適用

  • 処分手続の適正性

 

審査請求期間

原則として、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です。

また、処分があった日の翌日から1年を経過すると、原則として審査請求をすることができなくなります。

ただし、正当な理由がある場合には例外が認められることがあります。

 

執行停止

審査請求を行っただけでは、免許取消しや停止処分の効力が自動的に停止するわけではありません。

行政不服審査法第25条に基づき、必要に応じて執行停止の申立てを検討することになります。

審査請求と執行停止は、それぞれの要件や目的を確認して対応する必要があります。

当事務所の対応方針

行政書士 香椎綜合法務事務所では、無免許運転に関する運転免許の行政処分について、次の事項を中心に確認します。

  • 無免許運転の成立に関する事実確認

  • 運転免許の有効性・効力の確認

  • 運転車両と免許区分の確認

  • 違反点数及び累積点数の確認

  • 前歴と処分基準の確認

  • 事実認定及び証拠資料の検討

  • 意見の聴取に向けた資料整理

  • 行政処分後の審査請求等の検討

 

無免許運転は重大な違反ですが、行政処分においては、その前提となる事実が適切に認定され、法令と処分基準が正しく適用されているかを確認することが重要です。

​

当事務所は、個別の事案に応じて関係資料を確認し、法令に基づいた検討を行います。

​

※行政処分の取消しや軽減を保証するものではありません。

個別の事情や証拠関係によって対応方針は異なります。

ご相談から業務開始までの流れ

STEP 1 お問い合わせ

無免許運転による免許取消し・行政処分、処分通知、意見の聴取通知などについてお問い合わせください。

​

STEP 2 初回相談

現在の免許の状況、運転した車両、違反の経緯、過去の行政処分歴などを確認します。

​

STEP 3 関係資料の確認

免許証、処分通知書、違反に関する資料、点数及び前歴などを確認します。

​

STEP 4 対応方針の検討・お見積り

事案の内容に応じて、必要な業務、手続及び報酬をご説明します。

​

STEP 5 正式受任・業務開始

業務内容と報酬について合意した後、正式に業務を開始します。

対応地域

福岡県内を中心に対応しています。

  • 福岡市

  • 北九州市

  • 久留米市

  • 飯塚市

  • 筑紫野市

  • 春日市

  • 大野城市

  • その他福岡県内各地域

事案の内容や手続の状況に応じて、福岡県外のご相談についても対応を検討します。

よくあるご質問

Q.無免許運転は何点ですか?

通常の無免許運転の基礎点数は25点です。

大型自動車等無資格運転や仮免許運転違反などは別の点数区分となります。

​

Q.初めての無免許運転でも免許取消しになりますか?

既に運転免許を保有している人の場合、無免許運転の25点は、前歴がない場合でも通常は免許取消しの基準に該当します。

ただし、免許を取得したことがない人については、現存する免許の取消しとは異なる問題になります。

​

Q.免許停止期間中に運転すると無免許運転になりますか?

はい。

道路交通法第64条は、免許の効力が停止されている場合も含めて、無免許運転を禁止しています。

​

Q.免許証の有効期限が切れた状態で運転した場合も無免許運転になりますか?

免許が失効した後に運転した場合には、原則として無免許運転の問題が生じます。

ただし、具体的な失効の経緯や免許の有効性については、個別に確認する必要があります。

​

Q.無免許運転をすると、何年間免許を取得できませんか?

欠格期間は、違反点数、前歴、処分歴等によって異なります。

また、そもそも免許を取得したことがない人については、免許取消処分に伴う欠格期間とは異なる制度上の問題があります。

​

Q.無免許運転の処分に対して審査請求はできますか?

公安委員会による免許取消し・停止処分など、行政不服審査法上の対象となる処分については、審査請求を検討できます。

審査請求には法定期間がありますので、早めにご相談ください。

無免許運転による行政処分でお困りの方へ

無免許運転は、免許取消しや将来の免許取得に関わる重大な問題です。

だからこそ、違反事実、運転免許の有効性、点数計算、処分基準及び行政手続について、適切に確認する必要があります。

​

無免許運転による免許取消し・停止処分にお困りの方、処分理由や違反事実に疑問がある方、行政処分に対する不服申立てを検討している方は、まずはご相談ください。

​

行政処分に適正手続で向き合う。

 

行政書士 香椎綜合法務事務所

特定行政書士 樋口 真

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​【代表特定行政書士】 樋口 真(旧姓 佐藤 真)​​

​【行政書士補助者】  樋口 一美

【行政処分相談料】1時間 11,000円(税込み)​

【その他相談料】   1時間 5,500円(税込み)  

【出張相談】 上記相談料に交通費等実費を加算

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