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飲酒運転による免許取消し・行政処分

酒気帯び運転・酒酔い運転による運転免許の行政処分にお困りの方へ

 

飲酒運転は、道路交通法によって厳しく禁止されており、違反の内容によっては運転免許の停止や取消しという重大な行政処分につながります。

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特に、酒酔い運転や一定以上の酒気帯び運転は、初めての違反であっても免許取消しの対象となる場合があります。

しかし、飲酒運転に関する行政処分は、単に飲酒検知の数値だけで判断できるものではありません。

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飲酒検知の結果、運転時刻、運転状況、警察官による観察内容、供述、関係資料などを確認し、処分の前提となる事実が適切に認定されているかを検討する必要があります。

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行政処分に対しては、処分前の意見の聴取や、処分後の審査請求などの手続が問題となることもあります。

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行政書士 香椎綜合法務事務所では、飲酒運転に関する運転免許の行政処分について、法令、処分基準、事実認定及び証拠資料を確認し、適正な手続の実現を目指します。

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行政処分に適正手続で向き合う。

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​※初回の電話相談は無料です。

飲酒運転の種類と行政処分

飲酒運転には、主に「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」があります。

両者は法律上の要件が異なり、違反点数や行政処分にも違いがあります。

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酒酔い運転

酒酔い運転とは、道路交通法上の「酒に酔った状態」で車両等を運転することです。

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令和8年7月21日施行の道路交通法改正により、酒酔い運転の要件には数値基準が設けられました。

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次のいずれかに該当する場合、酒酔い運転となります。

  • 呼気1リットル中のアルコール濃度が0.5mg以上

  • アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態

血液中のアルコール濃度についても、血液1ミリリットル中1.0mg以上という基準が定められています。

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なお、呼気中アルコール濃度が0.5mg未満であっても、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態と認定されれば、酒酔い運転に該当する可能性があります。

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行政処分

  • 基礎点数:35点

  • 免許取消し

  • 欠格期間:3年(前歴及びその他の累積点数がない場合)

 

酒気帯び運転

酒気帯び運転とは、酒気を帯びた状態で車両等を運転し、法令上のアルコール濃度基準に該当する場合などをいいます。

呼気中アルコール濃度の基準は0.15mg/L以上です。

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行政処分

・0.15mg/L以上0.25mg/L未満 

基礎点数は13点 行政処分の目安は免許停止90日

・0.25mg/L以上(酒酔い運転に該当しない場合)

基礎点数は25点 行政処分の目安は免許取消し・欠格期間2年

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※上記は、前歴及びその他の累積点数がない場合の目安です。

※0.5mg/L以上の場合、又は数値が0.5mg/L未満でも正常な運転ができないおそれがある状態と認定される場合には、酒酔い運転として扱われる可能性があります。

※0.15mg/L未満であっても、酒気を帯びて車両等を運転すること自体は禁止されています。

また、酒酔い運転の要件に該当する場合は、数値だけで判断できません。

飲酒運転に関する法令

飲酒運転に関する主な根拠法令は、道路交通法及び道路交通法施行令です。

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道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)

道路交通法第65条第1項は、何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならないと定めています。

同条では、車両等の提供、酒類の提供、飲酒の勧め及び飲酒運転車両への同乗についても規制しています。

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道路交通法第103条(免許の取消し、停止等)

道路交通法第103条は、一定の事由に該当する場合に、公安委員会が運転免許を取り消し、又は効力を停止することができる旨を定めています。

飲酒運転に関しては、点数制度による処分のほか、酒酔い運転に該当する場合の取消事由など、処分の法的根拠を確認する必要があります。

また、同条第1項第3号には、アルコール等の中毒者であることが判明した場合の取消し・停止に関する規定があります。

これは飲酒運転の違反点数とは別の処分事由であり、飲酒運転で検挙されたことだけで当然にアルコール中毒者に該当するというものではありません。

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道路交通法施行令

道路交通法施行令では、違反点数や免許取消し・停止及び欠格期間の指定に関する基準が定められています。

個別の事案では、違反点数だけでなく、前歴、累積点数及び処分基準を確認する必要があります。

飲酒運転による行政処分で確認すべき事項

飲酒運転の行政処分では、飲酒検知の数値だけでなく、違反事実を構成する具体的な事情を確認することが重要です。

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① 飲酒検知の結果

呼気検査や血液検査の結果について、次の事項を確認します。

  • 検査日時

  • 検査場所

  • 呼気中アルコール濃度又は血中アルコール濃度

  • 検査方法

  • 検査結果の記録

  • 検査に使用された機器や関係資料

検査結果を確認する際には、数値だけでなく、検査の実施状況や記録の内容も検討する必要があります。

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② 運転時刻と検査時刻の関係

飲酒検知が行われた時刻と、実際に運転していた時刻との関係も重要です。

飲酒検知時の数値が、そのまま運転時の状態を示すとは限りません。

飲酒した時刻、飲酒量、運転開始時刻、運転終了時刻、検査までの経過時間などを確認し、運転時の状態について検討する必要があります。

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③ 酒酔い運転における運転能力の認定

呼気中アルコール濃度が0.5mg/L未満であっても、正常な運転ができないおそれがある状態と認定されれば、酒酔い運転に該当する可能性があります。

そのため、次のような事情が検討対象となります。

  • 歩行状態や身体のふらつき

  • 言語や受け答えの状況

  • 意識や反応の状態

  • 運転操作や走行状況

  • 警察官による観察内容

  • ドライブレコーダーや防犯カメラ等の映像

  • 同乗者や目撃者の供述

これらの事情がどのように記録され、酒酔い運転の認定に用いられているかを確認することが重要です。

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④ 運転の事実

そもそも本人が車両等を運転していたのかという点も、事案によっては重要な争点となります。

車両の移動状況、運転者の特定、関係者の供述、映像資料などを確認し、運転の事実が適切に認定されているかを検討します。

飲酒運転に関する証拠と事実認定

行政処分は、適切な事実認定を前提として行われる必要があります。

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飲酒運転に関する事案では、次のような資料が重要となる場合があります。

  • 酒酔い・酒気帯び鑑識カード

  • 飲酒検知結果に関する資料

  • 捜査報告書

  • 被疑者供述調書

  • 実況見分調書

  • ドライブレコーダーの映像

  • 防犯カメラの映像

  • 関係者や目撃者の供述

  • その他、違反事実の認定に関係する資料

 

福岡県警察が公開している運転免許行政処分事務取扱要領においても、酒酔い・酒気帯び鑑識カードや、否認事案における捜査報告書、供述調書、実況見分調書等が関係書類として挙げられています。

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また、同要領では、違反行為の事実認定及び事実の証明が十分であるかについて審査することや、違反行為の不存在・事実誤認があると認められる場合に違反等登録から除外することが示されています。

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飲酒運転の行政処分においても、処分の前提となる事実が適切に認定されているかを確認することが重要です。

飲酒運転による免許停止・取消しの手続

飲酒運転による行政処分は、道路交通法に基づき公安委員会等によって行われます。

処分の内容や事案によって、処分前の手続が異なります。

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意見の聴取

道路交通法第104条に基づき、一定の免許取消しや90日以上の免許停止を行おうとする場合には、公開による意見の聴取が行われます。

意見の聴取では、処分を受けようとする者に対して、処分理由について意見を述べ、有利な証拠を提出する機会が設けられています。

飲酒運転に関する事案では、次のような事項を整理しておくことが重要です。

  • 処分理由となる違反事実

  • 飲酒検知の結果

  • 運転時の状況

  • 事実認定に関する疑問点

  • 証拠資料の内容

  • 点数計算及び処分基準との関係

通知を受けた場合には、指定された期日までに関係資料を整理し、適切な対応を検討する必要があります。

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交通事故を伴う場合の仮停止

飲酒運転により交通事故を起こし、人を死亡させ、又は負傷させた場合には、道路交通法第103条の2に基づく免許の仮停止が問題となる場合があります。

この仮停止は、一定の重大な交通事故に関する違反行為を対象とする制度です。

仮停止が行われた場合には、処分後5日以内に弁明の機会が与えられることが法律上定められています。

仮停止と、その後の公安委員会による本処分は区別して確認する必要があります。

免許取消し・停止処分に対する審査請求

公安委員会による免許取消しや停止処分に不服がある場合には、行政不服審査法に基づく審査請求を検討することができます。

審査請求では、単に処分に納得できないというだけではなく、処分の根拠となった事実、証拠、法令の適用及び手続の適正性を具体的に検討する必要があります。

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審査請求期間

原則として、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です。

また、処分があった日の翌日から1年を経過すると、原則として審査請求をすることができなくなります。

ただし、正当な理由がある場合には例外が認められることがあります。

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執行停止の申立て

審査請求を行っただけでは、免許取消しや停止処分の効力が自動的に停止するわけではありません。

行政不服審査法第25条に基づき、必要に応じて執行停止の申立てを検討することになります。

審査請求と執行停止は、それぞれ要件や目的を確認して対応する必要があります。

当事務所の対応方針

行政書士 香椎綜合法務事務所では、飲酒運転に関する運転免許の行政処分について、次の事項を中心に確認します。

  • 違反事実の確認

  • 飲酒検知結果及び関係資料の確認

  • 酒酔い運転・酒気帯び運転の区分の確認

  • 違反点数及び累積点数の確認

  • 前歴と処分基準の確認

  • 事実認定及び証拠資料の検討

  • 意見の聴取に向けた資料整理

  • 行政処分後の審査請求等の検討

行政処分において重要なのは、処分の結果だけではありません。

その処分が、適切な事実認定と法令の適用に基づき、適正な手続を経て行われているかという点です。

 

当事務所は、個別の事案に応じて関係資料を確認し、法令と処分基準に照らした検討を行います。

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※行政処分の取消しや軽減を保証するものではありません。個別の事情や証拠関係により対応方針は異なります。

ご相談から業務開始までの流れ

STEP 1 お問い合わせ

飲酒運転による免許停止・取消し、意見の聴取通知、処分通知などについてお問い合わせください。

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STEP 2 初回相談

現在の状況、処分の内容、これまでの経緯などを確認します。

​

STEP 3 関係資料の確認

通知書、処分理由、飲酒検知に関する資料、違反点数、前歴などを確認します。

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STEP 4 対応方針の検討・お見積り

事案の内容に応じて、必要な業務、手続及び報酬をご説明します。

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STEP 5 正式受任・業務開始

業務内容と報酬について合意した後、正式に業務を開始します。

対応地域

福岡県内を中心に対応しています。

  • 福岡市

  • 北九州市

  • 久留米市

  • 飯塚市

  • 筑紫野市

  • 春日市

  • 大野城市

  • その他福岡県内各地域

事案の内容や手続の状況に応じて、福岡県外のご相談についても対応を検討します。

よくあるご質問

Q.初めての飲酒運転でも免許取消しになりますか?

はい。

酒酔い運転や、一定以上の酒気帯び運転は、初めての違反であっても免許取消しの対象となる場合があります。

前歴や累積点数によっても処分内容は変わります。

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Q.呼気中アルコール濃度が0.15mg/L未満なら問題ありませんか?

0.15mg/L未満であっても、酒気を帯びて車両等を運転することは禁止されています。

また、酒酔い運転の要件に該当する場合には、数値だけで判断することはできません。

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Q.呼気中アルコール濃度が0.5mg/L未満なら酒酔い運転にはなりませんか?

いいえ。

令和8年7月21日施行の改正後も、0.5mg/L未満であって、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態と認定されれば、酒酔い運転に該当する可能性があります。

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Q.飲酒運転の刑事処分と免許の行政処分は同じですか?

異なる手続です。

飲酒運転に対する刑事責任の手続とは別に、公安委員会による運転免許の行政処分が行われます。

それぞれの根拠法令や判断資料を確認する必要があります。

​

Q.免許取消しの通知を受けた後でも相談できますか?

はい。

処分内容や通知書、処分理由などを確認した上で、審査請求等の対応を検討します。

ただし、審査請求には法定期間がありますので、早めにご相談ください。

飲酒運転による免許停止・取消しでお困りの方へ

飲酒運転による免許行政処分は、日常生活や仕事に大きな影響を及ぼすことがあります。

しかし、重大な処分であるからこそ、その前提となる事実認定、証拠、法令の適用及び手続が適切であるかを確認することが重要です。

​

飲酒検知の結果や処分理由に疑問がある場合、意見の聴取通知を受けた場合、免許取消し・停止処分に不服がある場合には、まずはご相談ください。

​

行政処分に適正手続で向き合う。

行政書士 香椎綜合法務事務所

特定行政書士 樋口 真

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​【代表特定行政書士】 樋口 真(旧姓 佐藤 真)​​

​【行政書士補助者】  樋口 一美

【行政処分相談料】1時間 11,000円(税込み)​

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