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運転免許の違反点数・前歴と行政処分の基準

違反点数や前歴によって、免許停止・取消しの基準は変わります

 

交通違反や交通事故を起こした場合、違反内容や事故の状況に応じて点数が付され、一定の基準に達すると、運転免許の停止や取消しなどの行政処分の対象となります。

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ただし、行政処分の基準は、累積点数だけで一律に決まるわけではありません。

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過去の行政処分歴である「前歴」の回数、違反点数の計算方法、違反者講習の対象となるかどうか、違反や事故の内容などによって、処分の基準や結果が異なる場合があります。

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「何点で免停になるのか知りたい」
「前歴があると、どの程度処分が重くなるのか」
「通知された点数や前歴の計算が正しいのか確認したい」
「免許停止や取消しの処分に納得できない」

このようなお悩みがある方に向けて、運転免許の違反点数・前歴と行政処分の基本的な仕組み、確認すべきポイントを解説します。

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当事務所では、運転免許の行政処分について、法令や公表されている処分基準を踏まえ、事実関係や手続上の問題を確認しながら、特定行政書士として法令上対応できる範囲で手続を支援しています。

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運転免許の違反点数制度とは

運転免許の点数制度は、交通違反や交通事故などに応じて点数を付し、その累積点数などに基づいて免許停止・取消し等の行政処分を行う制度です。

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点数制度の基本的な根拠は、道路交通法および道路交通法施行令にあります。

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違反行為の種類によって基礎点数が定められているほか、交通事故を起こした場合には、事故の状況などに応じた付加点数が加算されることがあります。

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また、ひき逃げや当て逃げなどの場合には、別途点数が加算されることがあります。

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そのため、交通違反をしたという事実だけでなく、次の事項を確認することが重要です。

  • どの違反行為が認定されているか

  • 各違反行為に何点が付されているか

  • 交通事故に伴う付加点数があるか

  • 過去の違反点数が累積点数に加算されるか

  • 前歴の回数がどのように扱われているか

  • 適用される処分基準がどのようなものか

 

点数の計算や処分基準の適用に疑問がある場合には、通知書などの資料を確認し、具体的な事実関係と照らし合わせて検討する必要があります。

何点で免許停止・取消しになるのか

運転免許の停止・取消しの基準は、前歴の回数などによって異なります。

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前歴の回数・免許停止の基準・免許取消しの基準

0回・6点以上14点以下・15点以上

1回・4点以上9点以下・10点以上

2回・2点以上4点以下・5点以上

3回以上・2点以上3点以下・4点以上

※上記は一般的な違反行為に関する基本的な目安です。

特定違反行為、取消歴保有者に関する基準、その他の法令上の区分や個別事情によって異なる場合があります。

実際の処分については、適用される法令・処分基準を確認する必要があります。

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前歴がない場合

前歴がない場合、一般的には累積点数6点から14点までが免許停止の基準となり、15点以上が免許取消しの基準となります。

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ただし、前歴がなく、1点・2点・3点の軽微な違反の累積によって6点に達した場合には、違反者講習の対象となることがあります。

この場合、講習の対象となるための要件を満たしているか、実際に受講したかどうかなどによって取扱いが異なります。

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前歴がある場合

過去に一定の行政処分を受けたことがある場合、同じ累積点数であっても、前歴がない場合より低い点数で免許停止・取消しの基準に達することがあります。

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例えば、一般的な違反行為について、前歴が1回の場合は累積点数4点から9点までが免許停止の基準となり、10点以上が免許取消しの基準となります。

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前歴が複数回ある場合には、さらに低い点数で処分基準に達することがあります。

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このように、現在の違反点数だけで処分の見通しを判断することはできません。過去の処分歴と点数の計算方法を併せて確認することが大切です。

「前歴」とは何か

「前歴」とは、運転免許の行政処分の基準において、過去に受けた一定の処分などを踏まえて取り扱われるものです。

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福岡県警察の案内では、免許停止・保留処分のほか、免許取消しや免許拒否の処分を受けたことも前歴に関係するものとして説明されています。

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ただし、過去に何らかの処分を受けたことがあれば、どのような場合でも無条件に前歴として扱われるというわけではありません。

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道路交通法施行令には、前歴の取扱いについて期間や条件などが定められています。

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そのため、過去の処分歴がある方は、次の事項を確認することが重要です。

  • 過去に受けた処分の種類

  • その処分を受けた時期

  • 今回の違反行為との時間的な関係

  • 法令上、今回の処分基準で前歴として扱われるか

  • 前歴の回数に応じた処分基準が適切に適用されているか

 

過去に免許停止や免許取消しなどを受けたことがある場合は、今回の処分がどのような基準で判断されるのか、個別に確認することをおすすめします。

累積点数はどのように計算されるのか

点数計算は、原則として、過去3年間の違反行為に付された点数を合計する仕組みです。

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ただし、一定の要件を満たす場合には、過去の点数が累積点数に加算されない取扱いがあります。

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1年間、無事故・無違反で経過した場合

免許停止期間を除く1年間の免許期間中、無事故・無違反で経過した場合には、一定の条件の下で、それ以前の違反点数がその後の点数に加算されない取扱いがあります。

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2年間、無事故・無違反で経過した後に軽微な違反をした場合

免許停止期間を除く2年間、無事故・無違反で経過している方が、1点・2点・3点の軽微な違反をした場合には、その後3か月間、無事故・無違反で経過することなどを条件として、当該違反の点数がその後の累積点数に加算されない取扱いがあります。

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違反者講習を受講した場合

一定の要件を満たして違反者講習を受講した場合には、講習の対象となった違反に関する点数について、以後の累積点数の取扱いが変わることがあります。

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ただし、これらの取扱いには法令上の条件があります。

免許停止期間の有無、違反の内容、無事故・無違反で経過した期間などを確認せずに、以前の点数が必ず加算されないと判断することはできません。

交通事故を起こした場合の点数

交通事故を起こした場合には、事故の原因となった違反行為の基礎点数に加えて、事故の状況などに応じた付加点数が加算されることがあります。

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付加点数の判断では、事故の結果だけでなく、事故の原因となった違反行為、被害の程度、責任の程度など、法令や基準に定められた事項が関係します。

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そのため、事故が発生したという事実だけで、具体的な点数や行政処分の内容が決まるわけではありません。

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事故に関する行政処分について疑問がある場合には、次のような事項を確認することが考えられます。

  • 事故の原因となった違反行為は何か

  • その違反行為について、どのような事実が認定されているか

  • 基礎点数が適切に適用されているか

  • 事故の付加点数が適切に判断されているか

  • 事故状況や関係資料が正確に把握されているか

 

具体的な事案では、事故の状況や関係資料を確認したうえで、点数の適用が適切かを検討する必要があります。

点数や処分基準に疑問がある場合の確認ポイント

行政処分の内容に疑問がある場合、単に「処分が重い」と感じるかどうかだけでなく、処分の前提となる事実や法令の適用を確認することが重要です。

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違反行為の認定に誤りがないか

どの違反行為が認定されているかを確認します。事実関係に争いがある場合には、交通事故の記録、関係書類、写真、映像その他の資料を確認することが考えられます。

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点数の適用に誤りがないか

認定された違反行為に対して、法令上定められた点数が適切に適用されているかを確認します。

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累積点数の計算が適切か

過去の違反点数がどのように計算されているか、過去の点数が加算されない取扱いの要件を満たしていないかなどを確認します。

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前歴の回数が適切か

過去の処分歴が今回の処分基準においてどのように扱われているかを確認します。

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適用された処分基準が適切か

違反の種類、前歴、累積点数などに照らして、適用された処分基準が適切かを確認します。

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処分に至る手続に問題がないか

意見の聴取などの手続が行われる場合には、通知内容や提出した資料、手続の経過などを確認することも重要です。

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これらの事項は、すべての事案で問題になるわけではありません。

具体的な処分内容と資料を確認し、どこに検討すべき点があるのかを整理する必要があります。

免許停止・取消しの処分を受ける前に確認したいこと

免許停止や取消しに関する通知を受けた場合には、通知書の内容と手続の期限を確認することが大切です。

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特に、意見の聴取など、処分前に意見や資料を提出できる手続が案内されている場合には、通知に記載された日時や提出方法を確認し、必要な準備を進めることが重要です。

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事実関係に争いがある場合には、主張したい内容を整理するだけでなく、その内容を裏付ける資料があるかも検討します。

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例えば、事故状況に関する資料、関係者の説明、写真や映像、その他の客観的資料などが検討対象となる場合があります。

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ただし、資料を提出すれば必ず処分が変更されるわけではありません。どの事実が争点となり、どの資料がその判断に関係するのかを整理することが重要です。

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関連ページ:

免許停止・取消しの処分を受けた後の対応

すでに免許停止や取消しの処分を受けている場合には、処分内容や通知書、処分に至る経緯を確認し、法令上利用できる手続があるかを検討します。

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行政処分に対して不服がある場合には、審査請求などの行政不服申立てが問題となることがあります。

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ただし、すべての点数の加算や交通違反に関する不満が、そのまま審査請求の対象となるわけではありません。

対象となる行政処分の有無、申立ての資格、期間などを確認する必要があります。

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また、審査請求を行っただけで、原則として処分の効力が自動的に停止するわけではありません。

処分の効力を止める必要がある場合には、執行停止の要件なども含めて検討する必要があります。

​

審査請求には期間制限があります。

処分を知った時期や処分の日付などによって期限の判断が必要となるため、早めに資料を確認することが大切です。

​

関連ページ:
「運転免許の審査請求」

当事務所のサポート

当事務所では、運転免許の行政処分について、法令や公表されている基準を確認しながら、事実関係や手続上の問題を整理する支援を行っています。

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主な確認事項は、次のとおりです。

  • 違反行為や事故に関する事実関係

  • 違反点数・付加点数の適用

  • 累積点数の計算方法

  • 前歴の取扱い

  • 免許停止・取消しの処分基準

  • 意見の聴取などの処分前手続

  • 処分後の審査請求など、法令上利用できる手続

 

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具体的に対応できる内容は、処分の種類、手続の段階、資料の内容などによって異なります。

まずは通知書などを確認し、どのような対応が可能かを検討します。

よくあるご質問

Q.違反点数が6点になったら、必ず免許停止になりますか?

必ず免許停止になるとは限りません。前歴の有無、違反の種類、点数の累積方法、違反者講習の対象となるかどうかなどによって取扱いが異なります。

具体的な状況を確認する必要があります。

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Q.前歴があると、必ず処分が重くなりますか?

前歴の回数は、免許停止・取消しなどの処分基準に影響します。ただし、どのように扱われるかは、過去の処分の種類や時期、法令上の要件などによって異なります。

​

Q.以前の違反点数は、いつまでも加算されますか?

原則として過去3年間の違反点数を合計する仕組みですが、一定の要件を満たす場合には、それ以前の点数が加算されない取扱いがあります。

無事故・無違反で経過した期間や違反者講習の受講など、具体的な条件を確認する必要があります。

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Q.事故を起こした場合、必ず免許停止になりますか?

事故を起こしたことだけで、必ず免許停止になるわけではありません。

事故の原因となった違反行為、基礎点数、事故の付加点数、前歴などによって判断されます。

​

Q.通知された点数や前歴に疑問がある場合、相談できますか?

通知書や関係資料を確認し、違反行為の認定、点数の適用、累積点数の計算、前歴の取扱いなどについて検討できる場合があります。

まずは資料を整理し、具体的な問題点を確認することが重要です。

​

Q.免許停止や取消しの処分に納得できない場合、審査請求はできますか?

対象となる行政処分や申立ての資格、期間などの要件を満たす場合には、審査請求を検討できることがあります。

ただし、点数の加算に対する不満がすべて審査請求の対象となるわけではありません。処分内容と手続の状況を確認する必要があります。

運転免許の行政処分について、お気軽にご相談ください

違反点数や前歴の取扱い、免許停止・取消しの基準に疑問がある場合には、通知書や関係資料を確認し、どのような点を検討できるか整理することが大切です。

​

当事務所では、法令や公表されている処分基準に基づき、事実関係や手続上の問題を確認しながら、運転免許の行政処分に関する相談・手続を代理などしています。

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「前歴が今回の処分にどのように影響するのか知りたい」
「免許停止や取消しの通知を受け、対応を検討したい」

このようなお悩みがある方は、まずはお問い合わせください。

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​

※本ページは、運転免許の違反点数・前歴と行政処分の一般的な制度を解説するものです。

実際の処分は、適用される法令、違反行為、事故状況、前歴その他の事情によって異なります。

具体的な事案については、関係資料を確認したうえで判断する必要があります。

行政書士 香椎綜合法務事務所 ₋行政処分に適正手続きで向き合う₋

​【所在地】〒813‐0011

     福岡県福岡市東区香椎2丁目14番15‐505号​

【営業時間】11:00 ~ 23:00

※23時以降でも電話相談などの対応が可能です。 

​急を要する時は、お気軽にご相談ください。

​【休日】  年中無休

​【代表特定行政書士】 樋口 真(旧姓 佐藤 真)​​

​【行政書士補助者】  樋口 一美

【行政処分相談料】1時間 11,000円(税込み)​

【その他相談料】   1時間 5,500円(税込み)  

【出張相談】 上記相談料に交通費等実費を加算

​※初回の電話相談は無料​です。​

※相談後に依頼となった場合は、相談料を報酬に充当します

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​※行政書士は行政書士法第12条により「守秘義務」があります。ご相談頂いた内容は、上記に基づき責任をもって秘密保持させていただきますので、ご安心してご相談ください。

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