
行政書士 香椎綜合法務事務所
行政処分に適正手続きで向き合い
権利利益を守る行政手続きの専門家
時間外営業による行政処分
風営法の営業時間規制と営業停止などへの対応
キャバクラ・ホストクラブ・スナックなどの風俗営業では、法令や条例で定められた営業時間を守る必要があります。
営業時間の規制に違反した場合、営業停止などの行政処分につながる可能性があります。
「閉店時間を過ぎても接客を続けてしまった」
「警察から営業時間について指摘を受けた」
「営業停止になる可能性があると言われた」
「営業時間に関する違反を理由に処分を受けたが、内容に納得できない」
このような場合には、実際の営業状況、適用される法令・条例、行政機関が認定した事実、処分基準などを確認することが重要です。
行政書士 香椎綜合法務事務所では、風営法に関する行政処分について、事実関係や法的根拠を確認し、聴聞・弁明等への対応や、処分後の審査請求などを検討します。
福岡・中洲・小倉・久留米をはじめ、九州各県の風営法に関する行政処分についてご相談ください。
※初回の電話相談は無料です。
時間外営業とは?
時間外営業とは、法令や条例などによって定められた営業時間の制限に違反して営業することをいいます。
風営法では、営業の種類に応じて営業時間に関する規制が設けられています。
特に重要なのは、次の営業を区別することです。
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風俗営業の許可を受けて営業する店舗
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深夜における酒類提供飲食店営業の届出をして営業する店舗
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特定遊興飲食店営業の許可を受けて営業する店舗
これらは、法的な位置付けや営業時間に関する規制が異なります。
店舗の名称がキャバクラ、スナック、ガールズバーなどであることだけで、適用される規制が決まるわけではありません。実際の営業形態や許可・届出の状況を踏まえて判断する必要があります。
風俗営業の営業時間規制
風営法第13条第1項は、風俗営業について、原則として午前0時から午前6時までの深夜に営業することを禁止しています。
ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合には、一定の地域に限り、午前1時までの営業が認められることがあります。
福岡県の条例に基づき、一定の地域での営業時間の特例が設けられています。
例えば、一定の地域の例としては
福岡市の場合
博多区のうち中洲1丁目から中洲5丁目
中央区のうち大名1丁目及び2丁目・天神1丁目から3丁目・西中洲・舞鶴1丁目及び2丁目
北九州市の場合
小倉北区のうち魚町1丁目から4丁目・鍛治町1丁目及び2丁目・京町1丁目から4丁目・米町1丁目及び2丁目・紺屋町・堺町1丁目及び2丁目・船頭町・古船場町
久留米市の場合
小頭町(1番地、2番地、8番地、9番地、11番地)・通町(2番地、3番地、6番地)・日吉町(1番地から15番地)・本町(2番地)・六ツ門町(1番地から14番地、17番地から22番)
などとなっております。
そのため、午前0時を過ぎた営業が直ちに違法となるかどうかは、営業の種類、営業所の所在地、該当する条例の規定などを確認して判断する必要があります。
深夜酒類提供飲食店営業との違い
深夜酒類提供飲食店営業は、深夜に酒類を提供する飲食店営業について、風営法第33条に基づく届出などの規制が設けられているものです。
風俗営業とは法的な仕組みが異なり、風俗営業に適用される営業時間規制が、そのまま同じ形で適用されるわけではありません。
ただし、深夜酒類提供飲食店営業として届出をしていれば、接待行為を行う等の、どのような営業でも深夜に行えるという意味ではありません。
実際の営業形態が風俗営業に該当する場合には、必要な許可を受けずに営業していることが問題となる可能性があります。
また、条例による規制、営業形態に関する制限、その他の法令上の義務についても確認が必要です。
営業時間に関する問題では、単に閉店時間だけを見るのではなく、店舗がどのような営業として許可・届出を行い、実際にどのような営業をしていたのかを整理することが重要です。
時間外営業に該当する主なケース
時間外営業に関する問題では、実際の営業状況を具体的に確認する必要があります。
例えば、次のようなケースが考えられます。
① 営業時間の制限を超えて客に接客・飲食をさせていた
法令や条例で定められた営業時間を超えて、客に接待や飲食などを提供していた場合です。
営業所内に客が残っているという事実だけで、直ちに違反の有無が決まるわけではありません。
実際に接客や飲食の提供を続けていたのか、営業を終了するための対応をしていたのかなど、具体的な状況を確認する必要があります。
② 営業終了時刻を過ぎても営業を継続していた
営業時間の制限を超えて、注文を受け付けたり、酒類を提供したり、接客を継続したりしていたケースです。
このような場合には、営業終了時刻、客へのサービス提供の状況、従業者の勤務状況、会計記録などを確認し、実際に営業が継続されていたかを検討します。
③ 営業終了時刻を過ぎた後も客へのサービスを提供していた
店舗が閉店時刻を過ぎていたとしても、実際にどのような行為が行われていたかによって、法的な評価は異なります。
例えば、閉店作業を行っていたのか、客に対する飲食や接客を継続していたのかなど、具体的な事実を区別する必要があります。
営業時間に関する違反の有無は、単に店舗の照明が点灯していたか、客が店内にいたかといった事情だけで判断するのではなく、関係法令の規定と実際の営業状況を踏まえて検討することが重要です。
④ 営業形態と許可・届出の内容が一致していない
深夜酒類提供飲食店営業として届出をしている店舗で、実際には風俗営業に該当する営業を行っていた場合などです。
この場合、営業時間の問題だけでなく、無許可営業などの別の法的問題が生じる可能性があります。
そのため、営業時間に関する指摘を受けた場合には、時間だけでなく、営業形態そのものについても確認する必要があります。
時間外営業による行政処分の法的根拠
時間外営業に関する行政処分を検討する場合には、風営法の規定、関係条例、処分基準などを確認する必要があります。
風営法第13条|営業時間の制限等
風営法第13条は、風俗営業の営業時間について規制する規定です。
原則として午前0時から午前6時までの深夜営業を禁止し、条例による特例がある場合には、一定の条件の下で午前0時以降の営業を認めています。
時間外営業に関する問題では、まず当該営業に適用される営業時間の制限を確認し、実際の営業がその制限に違反していたかを検討します。
風営法第25条|指示
風営法第25条は、一定の法令違反等があった場合に、公安委員会が風俗営業者に対して必要な指示をすることができる旨を定めています。
営業時間に関する問題でも、違反の内容や法令上の要件によっては、指示処分が問題となることがあります。
ただし、違反の指摘があれば必ず同じ内容の指示処分が行われるというわけではありません。
適用される規定と個別の事情を確認する必要があります。
また、指示処分前置ではありませんので初めての違反でも営業停止などの処分を受ける可能性があります。
風営法第26条|営業停止・許可取消し
風営法第26条第1項は、一定の要件の下で、公安委員会が風俗営業の許可を取り消し、または期間を定めて営業の全部もしくは一部の停止を命じることができる旨を定めています。
例えば、風営法や条例の規定に違反し、著しく善良の風俗や清浄な風俗環境を害するおそれなどが認められる場合、または法に基づく処分等に違反した場合には、同項に基づく処分が問題となることがあります。
もっとも、営業時間に関する違反があったという事実だけで、必ず営業停止や許可取消しになるわけではありません。
適用される処分基準、違反の内容、違反の程度、過去の違反状況などを踏まえ、具体的な処分の可能性を検討する必要があります。
時間外営業による行政処分を検討する際の確認事項
営業時間に関する違反を理由に行政処分を受ける可能性がある場合には、次のような事項を確認することが重要です。
① 適用される営業時間の規制
まず、店舗に適用される法令や条例を確認します。
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営業の種類
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許可・届出の内容
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営業所の所在地
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適用される営業時間の制限
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条例による特例の有無
これらを整理することで、どの営業時間規制が適用されるのかを確認します。
② 実際の営業状況
次に、行政機関が違反の根拠としている事実を確認します。
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営業を終了したとされる時刻
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客への飲食・接客等の提供状況
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客の入退店の状況
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従業者の勤務状況
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会計記録や注文記録
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防犯カメラ映像などの関連資料
行政機関が認定した事実と、店舗側が把握している事実に違いがある場合には、その内容を具体的に整理する必要があります。
③ 行政機関の事実認定と法令適用
行政処分への対応では、単に「営業時間を超えていない」と主張するだけでは十分ではありません。
行政機関がどのような事実を認定し、その事実にどの法令を適用しているのかを確認することが重要です。
例えば、営業時間の規制が適用される営業の種類、実際に営業が継続されていたか、条例上の特例が適用されるかなどを具体的に検討します。
④ 処分基準への当てはめ
行政処分を検討する際には、適用される処分基準を確認し、認定された事実がどの処分事由に該当するのかを検討します。
その際には、違反の内容や程度、違反の回数、過去の処分歴など、処分基準上考慮される事情を整理することが重要です。
処分基準に記載された要件や考慮事項と、実際の事案を照らし合わせることで、行政機関の判断に問題がないかを検討します。
時間外営業による行政処分への対応
営業時間に関する違反を理由に、警察から指摘や連絡を受けた場合、または行政処分を受ける可能性がある場合には、早い段階で事実関係や関係資料を整理することが重要です。
当事務所では、行政処分に関する法令・事実関係・処分基準を確認し、法令上可能な範囲で対応方針を検討します。
① 事実関係と関係資料の整理
まず、行政機関からの通知や説明内容を確認し、問題となっている日時、営業状況、適用法令などを整理します。
必要に応じて、営業記録、会計記録、勤務記録、防犯カメラ映像などの資料を確認し、事実関係を検討します。
② 法的根拠と処分基準の確認
次に、行政機関が示している法的根拠を確認します。
営業時間の規制が適切に適用されているか、違反の認定に問題がないか、処分基準への当てはめが適切かなどを検討します。
③ 聴聞・弁明等への対応
行政処分の内容によっては、行政手続法その他の関係法令に基づき、聴聞や弁明の機会の付与などの手続が行われることがあります。
その場合には、処分の原因となる事実や法的根拠を確認し、主張すべき事項や提出資料を整理します。
ただし、すべての行政処分について同じ手続が行われるわけではありません。処分の種類や関係法令に応じて、適用される手続を確認する必要があります。
④ 処分後の審査請求等の検討
すでに営業停止などの行政処分を受けている場合には、処分の内容、処分理由、適用法令、事実認定、処分基準への当てはめなどを確認します。
そのうえで、法令上可能な場合には、審査請求などの行政不服申立てを検討します。
審査請求では、処分の根拠となった事実や法令適用に問題がないか、処分基準への当てはめが適切かなどを整理し、必要な主張や資料を検討することが重要です。
なお、審査請求を行ったことによって、当然に営業停止などの処分の効力が停止するわけではありません。必要に応じて、執行停止の申立てについても検討します。
行政処分への対応で重要なこと
時間外営業に関する行政処分では、違反の有無だけでなく、行政機関がどのような事実を認定し、どの法令を適用し、どの処分基準に基づいて判断しているのかを確認することが重要です。
例えば、次のような点が検討対象となります。
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適用される営業時間規制の解釈に問題がないか
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営業所の所在地や営業形態を踏まえた判断となっているか
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行政機関の事実認定に誤りがないか
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提出資料や説明内容が適切に考慮されているか
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処分基準の適用に問題がないか
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聴聞・弁明等の手続が関係法令に従って行われているか
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処分の内容が法令上の要件を満たしているか
これらの点を具体的に検討することで、行政処分に対してどのような対応が可能かを整理します。
当事務所では、行政処分に対して、法令・事実認定・処分基準・適正手続の観点から検討し、状況に応じた対応をサポートします。
時間外営業に関する行政処分でお困りの方へ
営業時間に関する問題は、営業停止などの行政処分につながる可能性があるため、早い段階で法的根拠と事実関係を確認することが重要です。
「営業時間について警察から指摘を受けた」
「営業停止になる可能性があると言われた」
「聴聞や弁明の通知が届いた」
「営業停止処分を受けたが、処分理由に納得できない」
「審査請求を検討したい」
このような場合には、通知書や関係資料を整理したうえで、現在の状況に応じた対応を検討することが重要です。
行政書士 香椎綜合法務事務所では、風営法に関する行政処分について、法令上の範囲内で、事実関係の整理、処分基準の確認、聴聞・弁明等への対応、審査請求などの行政不服申立てをサポートします。
対応地域は、福岡市・中洲・北九州市小倉・久留米をはじめ、福岡県内および九州各県です。
時間外営業に関する行政処分でお困りの方は、お早めにご相談ください。
行政書士 香椎綜合法務事務所
特定行政書士 樋口 真