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風俗営業や運転免許の停止・取消に関する
行政対応の事なら、お任せください。

行政書士香椎総合事務所の代表を務める佐藤真(特定行政書士)は、約10数年間、中洲などの繁華街において風俗営業に従事した事から風俗業に対する行政の締め付けの厳しさを経験してきました。

そこで、中洲をはじめとするキャバクラ・ホストクラブ・バー・ソープランド・デリヘル等の風俗業に対する行政の違法又は不当な行為から権利を擁護する事に常に精進しております。

「聴聞・弁明」とは、何らかの許認可を取得して営業を行っていたら、ある日突然監督する行政機関が立ち入りに入り違法などが発覚した場合に、行政処分(営業停止・許可取消など)という処分を行う場合があります。

 しかし、事業者様の言い分などを聞かずにいきなり上記の処分をする事は法令上出来ない事になっております。

 つまり、事業者様の言い分などを監督行政機関に対し行い処分を決定してくださいというのが聴聞・弁明の手続きとなります。

 そして、聴聞と弁明の違いは、聴聞は口頭での手続きで弁明は、書面での手続きとなります。

 その際に必要なことは、法的に意味のある内容を的確に伝える事が重要となります。

 また、風適法などの許認可に関する行政法各個別法を熟知している行政書士が代理人として関与する事で、的確な主張などを行い処分が軽減されたりする可能性がでてくる事があります。

「行政に対する不服申立」とは、行政の違法又は不当な処分その他公権力の行使に対する不服申立て(行政との法的紛争)をいいます。

 主に、

①許可申請をしたが不許可だった場合

②許可申請したが何ら応答がなく放置されている場合(不作為)

③営業停止や許可取消などの不利益処分を受けた場合

④近所に迷惑な業種の許可がされそうな場合の営業許可に対する異議申し立て等(三面関係)

などがあります。

 その不服申立は、行政との対立関係となり、それ相応の法的な知識が必要となってきます。

 弊所では、事業者様・近隣住民の方の代理人として上記の不服申立を行う事も専門分野として力を入れております。

 行政との対立によりお困りの方は、ご相談ください。

※行政書士が代理人として行政不服申立を行う為の条件として許認可等の書類作成等に行政書士が関与している事が必要です。

 上記要件を満たすか否かの確認も弊所で行っておりますので、お気軽にお問合せください。

「行政指導中止等の求め」とは、法令に根拠がある行政指導に従いたくないない場合などに行政に対し、その行政指導を中止するように求める手続きとなります。

 現代は、行政指導を、多様化する事で法の不整備を補う役割がある反面、国民の権利利益を制限する手段としても活用されているのが現状となっております。

 しかし、法律等に根拠なくできる行政指導だからこそ、時には行政による行き過ぎた指導が行われる場合があります。

 そこで、行政法規に精通している行政書士が関与する事で、スムーズに行政指導をやめてもらえる等の折衝が行えるかと存じます。

「処分等の求め」とは、法令に違反している業者に対して行政に必要な調査を行わせ処分等をしてもらう手続きとなります。

 それにより、行政も情報として違反業者を知る事ができ、事業者様の業界が、より一層クリーンな印象を周知してもらえ将来的に社会的地位の向上へと繋がればという思いです。

 上記以外にも、立ち入り調査の立会い・行政へ出向く際の同行・行政への苦情申出など幅広く行政対応を法令等による理論武装した弊所が事業者様をサポートさせて頂いております。

 また、行政に対し完全に泣き寝入りや言いなりになる必要は、ないと考えております。

 

 弊所は、事業者様の言い分等を法的かつ、的確に伝え行政に対する事業者様の人権・権利・利益を擁護できる存在になれたらと強い志で対応させていただきます。

 おひとりで悩む前に、まずはご相談ください。

風俗営業での営業停止・許可取消処分の軽減・回避はこちら

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