
行政書士 香椎綜合法務事務所
行政対応関連業務
-行政書士 香椎綜合法務事務所について-
行政書士 香椎綜合法務事務所は、福岡県福岡市東区香椎に拠点を置いている各行政機関(「各大臣」・「福岡県」「福岡市」「北九州市」「久留米市」「行橋市」等の都道府県や市町村・「各警察署」「公安委員会」「福祉事務所」「入国管理局」など)に対する各種行政対応関連業務(「苦情の申入れ」「処分等の求め」「行政指導中止の求め」「聴聞」「弁明の機会の付与」「意見の聴取」「審査請求」「再審査請求」など)を専門とする行政書士事務所です。
営業者や事業者の方の営業の自由や許認可などを行政機関から全力で法的手段を用いて護ります。
行政書士 香椎綜合法務事務所では、お客様の希望を法的な構成をし、必要な情報を聞き取った上で戦略的に行政対応をし、お客様が望まれることが実現できるように対応させていただきます。
-まずまじめに-
①「苦情の申入れ」は、各行政機関の長に対し行政の違法または不当な行為などについて苦情を申し入れて改善などの要求をおこなう事を目的におこなう場合です。
②「処分等の求め」は、行政機関が処分(申請に対する処分・不利益処分など)をするべきであるにも関わらず、何ら処分などの権限行使をしない場合に、処分等をする事を求める手続きです。
③「行政指導中止の求め」は、行政機関による行政指導に対して、従えない場合があるかと思います。そのような場合に行政指導を継続してこないでほしい旨を明確に示し、今後同一の行政指導に従わない事を明らかにしておく手続きです。
④「聴聞」は、許可の取消し処分などの重大な処分をする場合に、あらかじめ処分庁が営業者などの意見を聞き処分を決定する意見陳述(口頭審理)の手続きです。
※風営法などの各種行政個別法により、営業停止処分の場合であっても聴聞を開催する等の特例を設けている場合があります。
⑤「弁明の機会の付与」は、上記「聴聞」と同様ではありますが、許可取消し等の重要な処分以外の処分(営業停止処分など)の場合に書面審理で行われる手続きです。
⑥「意見の聴取」は、特に運転免許の停止処分や取消処分の際に「聴聞」と同様に処分を決定する前の意見陳述の手続きです。
⑦「審査請求」は、行政機関が決定した処分(不許可処分・許可取消処分・営業停止処分など)に対する不服を申立てる手続きで準司法的な紛争解決手続きです。
⑧「再審査請求」は、上記の「審査請求」の裁決(判決みたいなもの)に不服がある場合に、更に不服申立を行う事ができると法律で定められている場合に行うことが可能な準司法的な紛争解決手続きです。
※「聴聞」「弁明の機会の付与」「意見の聴取」は、期日が定められている場合が、ほとんどですので通知が届きましたら速やかにご相談ください。
※「審査請求」「再審査請求」などの争訟制度では、申立て期間がありますので、何らかの処分(不利益処分や不作為を含む)を受けた場合は、まずご相談ください。
※行政書士 香椎綜合法務事務所は特定行政書士という行政不服申立て(「審査請求」「再審査請求」など)の代理業務を行う資格を有する事務所となります。
なお、弊所が受任するためには行政書士法という法律に従って下記の条件が必要となります。
①行政書士が許認可申請や聴聞などの手続きに関与(書類作成のみを含む)している。
②行政書士が処分等の求めなどの手続きに関与(書類作成のみを含む)している。
上記の①②の行政書士は特定行政書士でなく一般の行政書士でも大丈夫です。
行政書士 香椎綜合法務事務所の理念である営業者やクライアントと行政機関を対等な関係にし営業の自由などの人権を護る事を目的とする業務内容となっております。
行政書士 香椎綜合法務事務所は、各行政個別法は勿論の事、行政対応業務の中止的な理論である行政法総論や各手続法(行政手続法・行政不服審査法など)を常に研究し、実務で使える知識として昇華した理論武装をしておりますので、安心してお悩みをご相談ください。
-対応地域-
福岡県【福岡市博多区・福岡市中央区・福岡市西区・福岡市東区・福岡市城南区・福岡市早良区・北九州市小倉北区・北九州市小倉南区・北九州市八幡西区・北九州市八幡東区・北九州市門司区・北九州市戸畑区・北九州市若松区・久留米市・飯塚市・行橋市・古賀市・福津市・宗像市・春日市・糸島市・前原市・その他福岡県内】
風俗等の場合【福岡市の中洲1丁目・中洲2丁目・中洲3丁目・中洲4丁目・中洲5丁目・西中洲・博多駅付近・天神・大名 春吉・住吉・香椎・箱崎・舞松原などの福岡市内及び近郊・北九州市小倉北区・北九州市八幡西区・久留米市の文化街 など】
-詳しくは-
下記から詳細のページをご覧いただけますので御覧ください。