行政不服申立て(再調査請求・審査請求・再審査請求)の事ならお任せください
-行政書士 香椎綜合法務事務所について-
行政書士 香椎綜合法務事務所は、福岡県福岡市東区香椎に拠点を置いている各行政機関に対する法的紛争業務である審査請求などの行政不服申立てを専門とする行政書士事務所です。
営業者や事業者の方の営業の自由や許認可を行政機関から全力で法的手段を用いて護ります。
行政書士 香椎綜合法務事務所では、お客様の希望を法的な構成をし、必要な情報を聞き取った上で戦略的に行政対応をし、お客様が望まれることが実現できるように対応させていただきます。
-まずまじめに-
①各種許認可申請(建設業・産業廃棄物収集運搬業・宅建業・古物営業・都市計画・建築確認・道路使用許可・情報公開など)の申請をしたが申請拒否処分(不許可処分)となったり条件付き(一部申請拒否処分)などになった場合
②各種許認可申請(建設業・産業廃棄物収集運搬業・宅建業・古物営業・都市計画・建築確認・道路使用許可・情報公開など)の申請をしたが許可または不許可等の諾否の応答なく長期間放置されたいる(不作為)場合
③各種許認可申請(建設業・産業廃棄物収集運搬業・宅建業・古物営業・都市計画・建築確認・道路使用許可・情報公開など)の営業停止や許可取消し等の不利益処分を受けた場合
それらの場合に、行政庁に対し不服を申立てる事で、処分の取消し等を求める事ができます。
その不服を申立てる事を「審査請求など」と言います。
不許可や不利益処分を受けてしまった事で、諦めてしまうのではなく行政に対して争う事ができないか検討することが必要な場合が多々ありますので、諦める前にご相談ください。
特に注意が必要となる事案として、ご本人が許可申請をしたが不許可となった場合に行政書士に依頼して再申請を行う場合等は、公定力という効力との問題により再度不許可となった場合に審査請求等で争える範囲が狭くなったり不利益を被る場合がありますので、再申請をしても問題がないか相談先の行政書士へ必ずお尋ねする事をおススメしております。
もちろん弊所で、再申請を受任する事も可能ですので、弊所へご相談に来ていただく事も可能です。
※審査請求などの争訟制度では、申立て期間がありますので、何らかの処分(不利益処分や不作為を含む)を受けた場合は、まずご相談ください。
また、行政庁に対し不服を申し立てる手段の他に、裁判所に対し処分の取消しを訴えたり、処分の無効を訴えたりする事も原則としてできます。(自由選択主義)
※行政書士 香椎綜合法務事務所は特定行政書士という行政不服申立ての代理業務を行う資格を有する事務所となります。
なお、弊所が受任するためには行政書士法という法律に従って下記の条件が必要となります。
①行政書士が許認可申請や聴聞などの手続きに関与(書類作成のみを含む)している。
②行政書士が処分等の求めなどの手続きに関与(書類作成のみを含む)している。
上記の①②の行政書士は特定行政書士でなく一般の行政書士でも大丈夫です。
-行政不服申立て(審査請求など)をするメリット-
①簡易迅速な判断となり時間や労力が裁判とは異なる
②違法な処分に限定されず不当な処分も判断される
③職権探知主義が適用されており主張立証が簡易化されている
-裁判所に訴えた場合-
①特に公正中立な判断を求めたい
※審査請求でも審理員の公正さや不服審査会等の第三者機関が関与しており改正前よりは公正中立性は担保されています。
②不当性については判断できず、専ら違法な処分に対して争う事となる。
③訴訟費用が必要
④審査請求の手続きに不服がある場合等は手続きに関する違法を裁決取り消し訴訟で争う事ができる
⑤審査請求期間が経過しても無効確認訴訟の提起は可能
などの判断となります。
※厳密には制度の比較検討だけはなく綜合的に考慮して判断することになりますので、迷っている方もご相談ください。
-審査請求などについて-
審査請求等は、行政不服審査法という法律に規定されております。
誤解を恐れずに言うと「行政との法的な喧嘩」です。
つまり、違法または不当な処分に対して国民の権利利益を守る為の手段として行政に対し法的紛争により解決を図る制度です。
なお、審査請求には処分を知った翌日から3カ月以内にしなければいけない等の期間があります。
※処分通知等に「審査請求すべき行政庁」「審査請求期間」などの教示という文言が記載されていますので、基本的にそれに従って行えば形式的には大丈夫です。
-審査請求等の流れ-
① 審査請求書を原則として最上級行政庁へ提出します。(場合によっては執行停止申立ても同時に行います)
② 審理員という裁判でいうところの裁判官みたいな人を選びます。
③ 審理員が処分庁に審査請求書等を送付し、その反論等を記載する弁明書の提出を求めます。
④ 審理員が弁明書を審査請求人に対して送付し、それに反論等を記載する反論書の提出を求めます。
⑤ 口頭意見陳述の申立などの必要な申立を行います。
⑥ 原則として審理員意見書や記録などを行政不服審査会に諮問します。
⑦ 行政不服審査会に対し必要に応じて口頭意見陳述等の申立をします。
⑧ 行政不服審査会から答申が審理員等に提出されます。
⑨ 審理員が裁決という裁判でいうところの判決みたいなもので認容・棄却などの決定をします。
基本的に審査請求書を提出してから裁決が出るまでの期間は半年から1年程度です。
また、上記の通り審査請求には期間があります。
審査請求書提出と同時に可能な限度で主張を裏付ける証拠を添付する事が望ましいです。
その証拠の収集など必要な時間を要する場合が多くありますので、御早めにご相談ください。
-行政書士 香椎綜合法務事務所ができること-
1 ご相談の段階で、事実関係の調査・法令調査などを行います。
※場合によっては、裁判の方が良い事もあるので相談時に判断も行います。
2 証拠収集や審査請求書など審査請求に必要な書類作成をおこないます。
3 審理開始後に必要に応じた各種申立や攻撃防御に必要な調査や証拠収集を継続して行います。
これらを、お客様と共に行政書士 香椎綜合法務事務所としておこなっております。
-対応地域-
福岡県【福岡市博多区・福岡市中央区・福岡市西区・福岡市東区・福岡市城南区・福岡市早良区・北九州市小倉北区・北九州市小倉南区・北九州市八幡西区・北九州市八幡東区・北九州市門司区・北九州市戸畑区・北九州市若松区・久留米市・飯塚市・行橋市・古賀市・福津市・宗像市・春日市・糸島市・前原市・その他福岡県内】
風俗等の場合【福岡市の中洲1丁目・中洲2丁目・中洲3丁目・中洲4丁目・中洲5丁目・西中洲・博多駅付近・天神・大名 春吉・住吉・香椎・箱崎・舞松原などの福岡市内及び近郊・北九州市小倉北区・北九州市八幡西区・久留米市の文化街 など】
-ご注意-
必ず処分が取り消される事を約束する事は、できません。
しかし、有効な主張・証拠や有効な書面内容を作成し、少しでも認容裁決へと繋がるように全力で務めさせていただく次第です。