運転免許の不利益処分(免許停止・免許取消)の意見の聴取・聴聞で処分軽減・処分回避について
-まずまじめに-
車などの車両を運転していると、警察が隠れていて突然警察が出てきて停止を求められたりでスピード違反・シートベルトをしていない・一時停止・信号無視・携帯電話を触っていたなどの違反が発覚したりします。
他にも、人身事故をしてしまったり・無免許で運転していたり・お酒を飲んで運転していたり等による場合もあるかと思います。
そのような時に、運転者さん側にも言い分がある場合が多くあります。
また、ほんの一例ですが、運転免許停止処分(免停)や運転免許取消処分(免取)などとなれば、働いている職場が運転を必須としているので解雇されてしまう状態になったりもして、処分等が明けて再取得等して運転ができたとしても再度就職活動をしないといけなくなるような不利益もあります。
しかし、運転免許取消処分(免取)が運転免許停止処分(免停)に軽減されたり処分自体が回避できたり、また運転免許停止期間が聴聞等の弁明の機会によって、予定された内容より短くなったり等の法的に正しい主張立証をし軽減されたり処分自体が回避できたら、どうでしょうか?
可能な限りで最善を尽くしたいと思われませんか?
さらに、よく勘違いる内容で、聴聞に参加したり主張する事は「警察に歯向かっている」と考える方を見かけます。
決して、警察としても運転免許を自分たちの点数稼ぎ等の目的をもって取り締まりなどをしているわけでなく、また警察も人間なので間違った判断をする場合もありますし、警察としても、違反があったから処分ではなく、ちゃんと反省し改善しようとする運転手さんに対しては杓子定規的な考えで処分を執行しません。
そこで、運転者さん側が正しい方法で法的な主張立証する事で警察側としても誤った処分をしないで済む事だってありますし、警察側の適正な判断により処分が軽減されたり処分自体を回避することができる可能性があります。
そして、法理論的な話ではありますが意見の聴取・聴聞や弁明の機会の付与は事前手続きであり法的な紛争ではないと説明されます。
意見の聴取等で主張等をする事は権利であって、上記のようなメリットも含まれている事をご理解いただけると幸いです。
※処分を決定するのは公安委員会です。
-運転免許等の責任について-
運転免許は、実技試験や学科試験により「あなたに公道などで車両を運転していいですよ」という許可になります。
つまり、安全に法令を遵守して的確な判断のもと運転をしてください!との事を要求しているわけです。
また、許可に関しては「禁止の解除」と表現される場合もあります。
では、それらを前提に人身事故をおこした場合で考えてみます。
1 刑事上の責任(罰金や懲役など)
2 民事上の責任(損害賠償など)
3 行政上の責任(免許停止・免許取消)
これら3つの問題がでてきます。
その中で、「3 行政処分」についてが意見の聴取(聴聞)等となります。
-運転免許の行政上の処分-
まず違反について
1 一般違反行為
2 特定違反行為
に区分されます。
特定違反行為は下記の内容の違反です。
「運転殺人等」「運転傷害等」「危険運転致死等」「酒酔い運転」「麻薬等運転」「妨害運転(著しい交通の危険)」「救護義務違反」などの比較的悪質、危険な行為の違反となります。
また、一般違反行為は特定違反行為以外の違反の事です。
次に、点数制度について
1 基礎点数
2 付加点数
に区分されます。
基礎点数は違反行為そのものについての点数です。
付加点数は、人身事故の被害者の治療期間などの交通事故の責任や内容等で付加される点数です。
・基礎点数は一般違反行為では1点~25点に区分されています。
・特定違反行為では、35点~62点に区分されています。
そして、原則として過去3年の累積点数の多寡に応じて免許取消や免許停止などの処分が決まります。
点数制度の適用を受けない違反行為等もありますので併せて記載しておきます。
「身体の障害等を理由とする処分」「適正検査の受検命令違反を理由とする処分」「重大違反唆し等を理由とする処分」「道路外致死傷を理由とする処分」「危険性帯有を理由とする処分」「国際運転免許証の発給条件が満たされなくなったことを理由とする処分」があります。
それら点数制度が適用されない処分の場合は、聴聞を行うことになります。
※なお、意見の聴取の対象となる処分は
・運転免許の取消処分(免取)
・90日以上の免許効力の停止処分(免停90日)
・90日以上の運転禁止処分
となります。
※弁明の機会の付与の対象そしては以下のとおりです。
・道路使用許可の条件変更等及び許可取消処分・停止処分
・免許の拒否又は保留
・免許の事後取消又は停止
・仮免許の拒否
・仮停止
・仮禁止
・暫定的停止
となります。
-意見の聴取等について-
・聴聞等手続きは、行政手続法という法律の第3章に規定されておりますが、道交法により特例を設けております。
その内容としては、公安委員会は90日以上の運転免許停止及び運転免許取消の場合に、処分に先立って弁明を述べる機会(意見の聴取)を与えなければならない。ことを規定しております。
そして、点数に関係なく運転免許停止や運転免許取消などの処分とする場合に聴聞をしなければいけません。
両方とも共通なこととして口頭で意見を述べる事ができる事が大きいです。
-意見の聴取(聴聞)の通知-
・運転免許停止処分や運転免許取消処分となる予定の場合は、意見の聴取(聴聞)の期日の1週間前までに
1 予定される処分の内容及び根拠となる法令の条項
2 処分の原因となる事実(違反内容及び点数)
3 聴聞の期日及び場所
4 聴聞の事務を所掌する組織の名称及び所在地
の1~4までの内容を記載した通知しなければなりません
例えば、
1 予定される不利益処分 運転免許停止○○日 法第○○条
2 〇〇違反 〇点など
3 聴聞の期日は令和○○年○○月○○日 場所 福岡県~
4 福岡県公安委員会 場所 福岡県~
このような内容の通知が届きます。
上記のとおり意見の聴取(聴聞)通知は期日の1週間前に届くことが多く、それからだと必要な準備を行う時間的な余裕なく不十分な準備で意見の聴取(聴聞)に挑むことになる可能性があります。
そこで、取り締まりを受けた場合や違反が発覚した場合は、早めに当事務所へご相談ください。
※ご相談の際は、運転記録証明書を持参いただくとスムーズに対応が可能です。
-行政書士 香椎綜合法務事務所ができること-
1 ご相談の段階で、事実関係の調査・法令や判例の調査・処分基準調査を行います。
2 意見書や陳述書、上申書、嘆願書などの意見の聴取(聴聞)で有利になるための必要な書類作成をおこないます。
3 少しでも処分が軽減や回避につながるように事実関係の調査等に基づき有利な証拠や資料収集をおこないます。
4 必要に応じて、
・お客様の代わりに意見の聴取(聴聞)期日に出頭し意見を述べる(代理)
・お客様に同行・同席し意見を述べる(補佐人)
・代理も補佐も不要な内容であれば、意見の聴取(聴聞)期日における正しい立ち居振る舞いや法的に正しい主張をする意見の内容等を伝授します。
これらを、お客様と共に行政書士 香椎綜合法務事務所としておこなっております。
-対応地域-
福岡県【福岡市博多区・福岡市中央区・福岡市西区・福岡市東区・福岡市城南区・福岡市早良区・北九州市小倉北区・北九州市小倉南区・北九州市八幡西区・北九州市八幡東区・北九州市門司区・北九州市戸畑区・北九州市若松区・久留米市・飯塚市・行橋市・古賀市・福津市・宗像市・春日市・糸島市・前原市・その他福岡県内】
-ご注意-
運転免許停止や運転免許取消しなどの不利益処分は、一定程度の処分基準というものがあります。
そして、原則としてその基準内の処分に基づき、当該不利益処分の内容を決定する事について公安委員会に裁量(効果裁量)があります。
そのため、必ず処分が軽減されたり処分が無くなったりする事を約束する事は、できません。
しかし、処分が決定する前の最後のチャンスが意見の聴取(聴聞)手続きである事から、有効な主張や有効な書面内容を作成し、少しでも処分軽減や回避へと繋がるように全力で務めさせていただく次第です。
-意見の聴取(聴聞)を経て受けた処分に納得できない-
この場合は、下記の2つの手段を考える必要があります。
1 審査請求(弁護士と特定行政書士の業務 ※特定行政書士が受任するには下記(※)の要件が必要)
2 取消訴訟(弁護士の業務)
上記2点は、処分自体を争う(法的紛争)こととなります。
不利益処分に納得ができない場合も、行政書士 香椎綜合法務事務所へご相談ください。
※特定行政書士が審査請求を代理しておこなう場合は、元となる許可申請に行政書士が関与している事や当該意見の聴取(聴聞)に弊所が関与していることが必要となります。