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運転免許の不利益処分(免許停止・免許取消)の意見の聴取・聴聞で処分軽減・処分回避について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-まずまじめに-

車などの車両を運転していると、警察が隠れていて突然警察が出てきて停止を求められたりでスピード違反・シートベルトをしていない・一時停止・信号無視・携帯電話を触っていたなどの違反が発覚したりします。

他にも、人身事故をしてしまったり・無免許で運転していたり・お酒を飲んで運転していたり等による場合もあるかと思います。

そのような時に、運転者さん側にも言い分がある場合が多くあります。

また、ほんの一例ですが、運転免許停止処分(免停)や運転免許取消処分(免取)などとなれば、働いている職場が運転を必須としているので解雇されてしまう状態になったりもして、処分等が明けて再取得等して運転ができたとしても再度就職活動をしないといけなくなるような不利益もあります。

しかし、運転免許取消処分(免取)が運転免許停止処分(正式には「免許の効力の停止」)(免停)に軽減されたり処分自体が回避できたり、また運転免許停止期間が聴聞等の弁明の機会によって、予定された内容より短くなったり等の法的に正しい主張立証をし軽減されたり処分自体が回避できたら、どうでしょうか?

可能な限りで最善を尽くしたいと思われませんか?

さらに、よく勘違いる内容で、聴聞に参加したり主張する事は「警察に歯向かっている」と考える方を見かけます。

決して、警察としても運転免許を自分たちの点数稼ぎ等の目的をもって取り締まりなどをしているわけでなく、また警察も人間なので間違った判断をする場合もありますし、警察としても、違反があったから処分ではなく、ちゃんと反省し改善しようとする運転手さんに対しては杓子定規的な考えで処分を執行しません。

そこで、運転者さん側が正しい方法で法的な主張立証する事で警察側としても誤った処分をしないで済む事だってありますし、警察側の適正な判断により処分が軽減されたり処分自体を回避することができる可能性があります。

そして、法理論的な話ではありますが意見の聴取・聴聞や弁明の機会の付与は事前手続きであり法的な紛争ではないと説明されます。

意見の聴取等で主張等をする事は権利であって、上記のようなメリットも含まれている事をご理解いただけると幸いです。

※処分を決定するのは公安委員会です。

-運転免許等の責任について-

運転免許は、実技試験や学科試験により「あなたに公道などで車両を運転していいですよ」という許可になります。

つまり、安全に法令を遵守して的確な判断のもと運転をしてください!との事を要求しているわけです。

また、許可に関しては「禁止の解除」と表現される場合もあります。

では、それらを前提に人身事故をおこした場合で考えてみます。

1 刑事上の責任(罰金や懲役など)

2 民事上の責任(損害賠償など)

3 行政上の責任(免許停止・免許取消)

これら3つの問題がでてきます。

その中で、「3 行政処分」についてが意見の聴取(聴聞)等となります。

-運転免許の行政上の処分-

まず違反について

1 一般違反行為

2 特定違反行為

に区分されます。

特定違反行為は下記の内容の違反です。

「運転殺人等」「運転傷害等」「危険運転致死等」「酒酔い運転」「麻薬等運転」「妨害運転(著しい交通の危険)」「救護義務違反」などの比較的悪質、危険な行為の違反となります。

また、一般違反行為は特定違反行為以外の違反の事です。

次に、点数制度について

1 基礎点数

2 付加点数

に区分されます。

基礎点数は違反行為そのものについての点数です。

付加点数は、人身事故の被害者の治療期間などの交通事故の責任や内容等で付加される点数です。

・基礎点数は一般違反行為では1点~25点に区分されています。

・特定違反行為では、35点~62点に区分されています。

そして、原則として過去3年の累積点数の多寡に応じて免許取消や免許停止などの処分が決まります。

点数制度の適用を受けない違反行為等もありますので併せて記載しておきます。

「身体の障害等を理由とする処分」「適正検査の受検命令違反を理由とする処分」「重大違反唆し等を理由とする処分」「道路外致死傷を理由とする処分」「危険性帯有を理由とする処分」「国際運転免許証の発給条件が満たされなくなったことを理由とする処分」があります。

それら点数制度が適用されない処分の場合は、聴聞を行うことになります。

※意見の聴取の対象となる処分は

・運転免許の取消処分(免取)

・90日以上の免許の効力の停止処分(免停90日)

・90日以上の運転禁止処分

となります。

※聴聞の対象となる処分は

・点数制度によらない処分

などです。

※弁明の機会の付与の対象そしては以下のとおりです。

・道路使用許可の条件変更等及び許可取消処分・停止処分

・免許の拒否又は保留

・免許の事後取消又は停止

・仮免許の拒否

・仮停止

・仮禁止

・暫定的停止

となります。

-意見の聴取等について-

・聴聞等手続きは、行政手続法という法律の第3章に規定されておりますが、道交法により特例を設けております。

 その内容としては、公安委員会は90日以上の運転免許停止及び運転免許取消の場合に、処分に先立って弁明を述べる機会(意見の聴取)を与えなければならない。ことを規定しております。

そして、点数に関係なく運転免許停止や運転免許取消などの処分とする場合に聴聞をしなければいけません。

両方とも共通なこととして口頭で意見を述べる事ができる事が大きいです。

-意見の聴取(聴聞)の通知-

・運転免許停止処分や運転免許取消処分となる予定の場合は、意見の聴取(聴聞)の期日の1週間前までに

1 予定される処分の内容及び根拠となる法令の条項

2 処分の原因となる事実(違反内容及び点数)

3 聴聞の期日及び場所

4 聴聞の事務を所掌する組織の名称及び所在地

の1~4までの内容を記載した通知しなければなりません

例えば、

1 予定される不利益処分 運転免許停止○○日 法第○○条

2 〇〇違反 〇点など

3 聴聞の期日は令和○○年○○月○○日 場所 福岡県~

4 福岡県公安委員会(福岡県警察本部長) 場所 福岡県~

このような内容の通知が届きます。

上記のとおり意見の聴取(聴聞)通知は期日の1週間前に届くことが多く、それからだと必要な準備を行う時間的な余裕なく不十分な準備で意見の聴取(聴聞)に挑むことになる可能性があります。

そこで、取り締まりを受けた場合や違反が発覚した場合は、早めに当事務所へご相談ください。

​※ご相談の際は、運転記録証明書を持参いただくとスムーズに対応が可能です。

-行政書士 香椎綜合法務事務所ができること-

1 ご相談の段階で、事実関係の調査・法令や判例の調査・処分基準調査を行います。

2 意見書や陳述書、上申書、嘆願書などの意見の聴取(聴聞)で有利になるための必要な書類作成をおこないます。

3 少しでも処分が軽減や回避につながるように事実関係の調査等に基づき有利な証拠や資料収集をおこないます。 

4 必要に応じて、

 ・お客様の代わりに意見の聴取(聴聞)期日に出頭し意見を述べる(代理)

 ・お客様に同行・同席し意見を述べる(補佐人)

 ・代理も補佐も不要な内容であれば、意見の聴取(聴聞)期日における正しい立ち居振る舞いや法的に正しい主張をする意見の内容等を伝授します。  

これらを、お客様と共に行政書士 香椎綜合法務事務所としておこなっております。

-よくある質問-

Q1 聴聞について教えて下さい。
A1 聴聞や弁明の機会の付与は、営業停止や許可取消処分などの処分をする前に営業者の言い分を聞く場です。
この場で、証拠書類などを収集し、法的な主張や処分軽減や回避事由の主張を行います。
そして、聴聞は口頭意見陳述となりますが、弁明の機会の付与は書面となります。

Q2 聴聞は、営業者が聴聞会場へ行く必要がありますか?
A2 代理人でも可能です。
そして、弊所へご依頼の場合は、内容や事実関係などを確認の上で、営業者様と同席し補佐人として参加するか代理人として営業者様に代わって行うかを判断したりしております。

Q3 聴聞の場所は、どこですか?
A3 福岡県警察本部1階にある聴聞会場です。
基本的には、火曜日に行われる事が通例となっております。

Q4 聴聞期日に出頭出来ない場合は、どうすれば良いですか?
A4 やむを得ない事由がある場合は、延期申請を行います。
他に、書面を郵送で提出したり代理人に出頭してもらったりする事も可能です。

Q5 聴聞後の流れは、どの様になりますか?
A5 聴聞時に提出した資料や主張を検討し、処分するか否かや処分するのであれば、どの様な処分をするのか等を検討し決定されます。

Q6 審査請求をしようと思いますが、期間はありますか?
A6 審査請求は、処分を知った日から3ヶ月又は処分のときから1年の期間制限があります。

Q7 社交飲食店又は深夜酒類提供飲食店で働いている者ですが、お店に変わって審査請求をしたいと思ってます。
可能ですか?
A7 審査請求が出来る者として、申立適格(資格)というルールがあります。
具体的には、「当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者」です。
なので、間接的に侵害される従業員では申立適格(資格)は認められないと考えられます。
※ただし、処分を、受けた者(名宛人)以外の者でも審査請求が出来る場合があります。

Q8 審査請求をしても営業停止処分などの効力は継続されますか?
A8 審査請求をしても営業停止処分などの効力は継続されます。
しかし、執行停止申立てを行うことで、申立てが認められたら処分の効力は停止し、営業を開始する事が出来ます。

Q9 審査請求の流れを教えて下さい。
A9 以下の通りとなります。
①審査請求書及び証拠書面等を審査庁(公安委員会・監察官室 訟務係)に対して提出します。
②審理官を指名し、通知されます。
③審査請求書に対する反論を処分庁(公安委員会・県警本部 生活安全課)が弁明書として出してきます。
④弁明書に対する反論書を提出します。
※③④が複数回繰り返される場合があります。
※処分庁が提出した書面等の閲覧(交付)請求や、処分庁等が所持していると思われる書面等の提出要求を適時行います。
※その他、検証申立、執行停止申立などを適時行います。
⑤場合によっては、口頭意見陳述申立を行います。
⑥審査請求人及び処分庁の主張等が出尽くしたと審査庁が判断したら裁決という判決のような形で裁断します。

Q10 処分に対する審査請求書には、どの様な事を書けば良いですか?
A10 下記の通りです。
①審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
②審査請求に係る処分の内容
③審査請求に係る処分があったことを知った年月日
④審査請求の趣旨及び理由
⑤処分庁の教示の有無及びその内容
⑥審査請求の年月日
※④の趣旨は、どの様な裁決を望むかを記載します。
※④の理由は、「処分の存在」及び「処分の違法性」を記載します。(侵害処分・授益処分説に基づいてます)

Q11 不作為に対する審査請求書には、どの様な事を書けば良いですか?
A11 下記の通りです。
①審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
②当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
③審査請求の年月日

Q12 聴聞や審査請求は、警察に歯向かう事になるのですか?
A12 その様に心配される方が、たまにいます。
聴聞や審査請求は、権利として認められた制度です。
そして、聴聞や審査請求により警察行政実務への影響や、国民のとしての営業の自由(憲法第22条)としての人権保障の確保に資する制度でもあります。
そして、警察行政に対して権利等を、しっかりと主張できる営業者である事が、逆に警察行政との信頼関係を構築する事にもなる場合があります。
なので、警察に歯向かう等というのは全くの誤解です。

-対応地域-

福岡県【福岡市博多区・福岡市中央区・福岡市西区・福岡市東区・福岡市城南区・福岡市早良区・北九州市小倉北区・北九州市小倉南区・北九州市八幡西区・北九州市八幡東区・北九州市門司区・北九州市戸畑区・北九州市若松区・久留米市・飯塚市・行橋市・古賀市・福津市・宗像市・春日市・糸島市・前原市・その他福岡県内】

-ご注意-

 運転免許停止や運転免許取消しなどの不利益処分は、一定程度の処分基準というものがあります。

そして、原則としてその基準内の処分に基づき、当該不利益処分の内容を決定する事について公安委員会に裁量(効果裁量)があります。

そのため、必ず処分が軽減されたり処分が無くなったりする事を約束する事は、できません。

しかし、処分が決定する前の最後のチャンスが意見の聴取(聴聞)手続きである事から、有効な主張や有効な書面内容を作成し、少しでも処分軽減や回避へと繋がるように全力で務めさせていただく次第です。

-意見の聴取(聴聞)を経て受けた処分に納得できない-

 この場合は、下記の2つの手段を考える必要があります。

1 審査請求(弁護士と特定行政書士の業務 ※特定行政書士が受任するには下記(※)の要件が必要)

2 取消訴訟(弁護士の業務)

上記2点は、処分自体を争う(法的紛争)こととなります。

不利益処分に納得ができない場合も、行政書士 香椎綜合法務事務所へご相談ください。

​​​処分に納得できない等の場合は、こちら

行政書士 香椎綜合法務事務所

​【所在地】〒813‐0011

     福岡県福岡市東区香椎2丁目14番15‐505号​

【営業時間】11:00 ~ 23:00 

​【休日】  土日祝日

​【代表者】 佐藤 真​​

​【相談料】     1時間 5,500円(税込み)

【行政争訟相談料】   1時間 11,000円(税込み)

【出張相談】             上記相談料に交通費等実費を加算

【電話相談】        30分    2,200円(税込み)

【行政争訟電話相談】30分  4,400円(税込み)

​※初回の電話相談は無料​です。

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