福岡県公安委員会に対する行政不服申立て(審査請求など)について
-行政書士 香椎綜合法務事務所について-
福岡県福岡市東区香椎に拠点がある福岡県全域での警察に対する対応に強い行政書士事務所です。
特に、福岡県公安委員会に対する法的紛争業務である審査請求などの行政不服申立てを専門としております。
①風俗営業者の方の営業の自由や許可や届け出を警察などの公安員会から全力で法的手段を用いて護ります。
②運転者の免許を警察などの公安委員会から全力で法的手段を用いて護ります。
行政書士 香椎綜合法務事務所では、お客様の希望を法的な構成をし、必要な情報を聞き取った上で戦略的に行政不服申立てをし、お客様の営業の自由や運転免許を護るように対応させていただきます。
-まずまじめに-
①風俗営業(キャバクラ・ホストクラブ等)・深夜酒類提供飲食(バー・ガールズバー・ボーイズバー・コンカフェなど)・性風俗特殊営業(デリヘル・ソープランド・同人AVなど)の不許可や不利益処分(営業停止処分・許可取消処分・指示処分・廃止命令など)となった場合
②運転免許の停止処分(免停)や取消処分(免取)になってしまった場合
それらの場合に、行政庁(福岡県公安委員会)に対し不服を申立てる事で、処分の取消し等を求める事ができます。
その不服を申立てる事を「審査請求など」と言います。
不許可や不利益処分を受けてしまった事で、諦めてしまうのではなく行政に対して争う事ができないか検討することが必要な場合がありますので、諦める前にご相談ください。
また、福岡県公安委員会に対し不服を申し立てる手段の他に、裁判所に対し処分の取消しを訴えたり、処分の無効を訴えたりする事も原則としてできます。(自由選択主義)
-行政不服申立て(審査請求など)をするメリット-
①簡易迅速な判断となり時間や労力が裁判とは異なる
②違法な処分に限定されず不当な処分も判断される
③職権探知主義が適用されており主張立証が簡易化されている
-裁判所に訴えた場合-
①特に公正中立な判断を求めたい
※審査請求でも審理員の公正さや不服審査会等の第三者機関が関与しており改正前よりは公正中立性は担保されています。
②不当性については判断できず、専ら違法な処分に対して争う事となる。
③訴訟費用が必要
④審査請求の手続きに不服がある場合等は手続きに関する違法を裁決取り消し訴訟で争う事ができる
⑤審査請求期間が経過しても無効確認訴訟の提起は可能
などの判断となります。
※厳密には制度の比較検討だけはなく綜合的に考慮して判断することになりますので、迷っている方もご相談ください。
-審査請求などについて-
審査請求等は、行政不服審査法という法律に規定されております。
誤解を恐れずに言うと「行政との法的な喧嘩」です。
つまり、違法または不当な処分に対して国民の権利利益を守る為の手段として行政に対し法的紛争により解決を図る制度です。
なお、審査請求には処分を知った翌日から3カ月以内にしなければいけない等の期間があります。
※処分通知等に「審査請求すべき行政庁」「審査請求期間」などの教示という文言が記載されていますので、基本的にそれに従って行えば形式的には大丈夫です。
-審査請求等の流れ-
① 審査請求書を福岡県公安委員会(福岡県警察本部 監察室 訟務係)へ提出します。
② 審理員という裁判でいうところの裁判官みたいな人を選びます。(提出から2週間程度)
③ 審理員が処分庁に審査請求書等を送付し、その反論等を記載する弁明書の提出を求めます。
④ 審理員が弁明書を審査請求人に対して送付し、それに反論等を記載する反論書の提出を求めます。
⑤ 口頭意見陳述の申立などの必要な申立を行います。
⑥ 原則として審理員意見書や記録などを行政不服審査会に諮問します。
⑦ 行政不服審査会に対し必要に応じて口頭意見陳述等の申立をします。
⑧ 行政不服審査会から答申が審理員等に提出されます。
⑨ 審理員が裁決という裁判でいうところの判決みたいなもので認容・棄却などの決定をします。
基本的に審査請求書を提出してから裁決が出るまでの期間は半年から1年程度です。
また、上記の通り審査請求には期間があります。
審査請求書提出と同時に可能な限度で主張を裏付ける証拠を添付する事が望ましいです。
その証拠の収集など必要な時間を要する場合が多くありますので、御早めにご相談ください。
-行政書士 香椎綜合法務事務所ができること-
1 ご相談の段階で、事実関係の調査・法令調査などを行います。
※場合によっては、裁判の方が良い事もあるので相談時に判断も行います。
2 証拠収集や審査請求書など審査請求に必要な書類作成をおこないます。
3 審理開始後に必要に応じた各種申立や攻撃防御に必要な調査や証拠収集を継続して行います。
これらを、お客様と共に行政書士 香椎綜合法務事務所としておこなっております。
-対応地域-
福岡県【福岡市博多区・福岡市中央区・福岡市西区・福岡市東区・福岡市城南区・福岡市早良区・北九州市小倉北区・北九州市小倉南区・北九州市八幡西区・北九州市八幡東区・北九州市門司区・北九州市戸畑区・北九州市若松区・久留米市・飯塚市・行橋市・古賀市・福津市・宗像市・春日市・糸島市・前原市・その他福岡県内】
風俗等の場合【福岡市の中洲1丁目・中洲2丁目・中洲3丁目・中洲4丁目・中洲5丁目・西中洲・博多駅付近・天神・大名 春吉・住吉・香椎・箱崎・舞松原などの福岡市内及び近郊・北九州市小倉北区・北九州市八幡西区・久留米市の文化街 など】
-ご注意-
必ず処分が取り消される事を約束する事は、できません。
しかし、有効な主張・証拠や有効な書面内容を作成し、少しでも認容裁決へと繋がるように全力で務めさせていただく次第です。