
行政書士 香椎綜合法務事務所
夜職の仕事経験が豊富な行政書士による
警察行政の手続きや処分対応に特化したサポートで、あなたが抱える問題を解決します!
行政書士 香椎綜合法務事務所の行政書士は、北九州市の小倉北区にある堺町や紺屋町と福岡市博多区の中洲という繁華街で約十数年の間、風俗業界で従事してきました。
そして、平成29年4月2日に福岡市東区香椎で風俗業界の経験を活かし風俗専門の行政書士事務所として開業し、中洲・小倉・黒崎・久留米・行橋・田川などの繁華街を拠点に警察行政に関する手続きや処分対応などの様々な業務に携わらせていただきました。
-行政書士 香椎綜合法務事務所の専門特化業務-
1 福岡市の中洲、香椎、舞松原、天神、親不孝通りなど・北九州市の小倉北区、八幡西区など・久留米市の日吉町など・行橋市の中央町などのキャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー、ボーイズバー・コンカフェ等の飲み屋・ソープランド、デリヘル、同人AV等の性風俗の開業手続きである許可や届出などの申請業務。
2 感染症拡大や物価高などの影響により生活が困窮する方が増加した事を受けて生活保護申請や生活保護受給中の方・生活保護が廃止や停止さた場合などの聴聞や審査請求などの法的サポートなどの業務。
3 犯罪被害者の泣き寝入り等を防止する目的から、犯罪被害者支援として刑事告訴や刑事告発・検察審査会に対する不起訴異議申立て・犯罪被害に関する給付金申請など。
4 車社会である現在において生活や仕事に必要な車の運転免許の免許の効力停止(免停)や免許取消(免取)等の処分前に行われる意見の聴取や聴聞に代理したり同席し補佐する等で処分の軽減や処分を回避する業務や、放置違反金納付命令(駐禁)などに対する審査請求に関する業務。
5 自らの離婚経験を経て精神的に辛い思いをした事から、可能な限り円満に離婚する事を推奨しており、当事者双方にとって精神的なストレス等を感じない様に離婚手続きを行うなどのサポートを行う業務
6 法的書面の作成は色々と知識を要する場面が多く、適切な内容で作成することで、あらかじめ無用な法的トラブルを防止する観点等から内容証明作成や契約書作成などの民事権利義務書類作成業務。
7 風俗営業などに関する営業停止処分(営停)・許可取消処分・指示処分・廃止命令などの決定前に行われる意見陳述手続きである聴聞や弁明の機会の付与の代理や同席し補佐する等し、処分を軽減したり処分を回避する業務。
8 風俗営業などや運転免許に関する営業停止処分、免許の効力停止処分・許可取消処分、免許取消処分・指示処分・廃止命令・放置違反納付金命令・風俗営業の申請に対する処分(不許可処分や不作為)・公権力の行使に当たる行為(権力的事実行為)などの処分に対し処分の名宛人や申請者の代理人として警察行政がした処分などを争い、当該処分の取消しや執行停止などを求めたりする審査請求(行政不服申立て)代理業務。
行政対応(苦情の申入れ・処分等の求め・行政指導中止の求め)の事ならお任せください
-行政書士 香椎綜合法務事務所について-
行政書士 香椎綜合法務事務所は、福岡県福岡市東区香椎に拠点を置いている各行政機関に対する対応を専門とする行政書士事務所です。
①申請等をしたが何らの応答がない。
②業法などの法令を遵守していない店舗や企業がるので権限のある行政機関から何らかの処分をしてほしい。
③行政指導を受けて、従えないのでどうにかしてほしい。
④行政機関に対する苦情を申し入れたい
などの場合について対応しております。
行政書士 香椎綜合法務事務所では、お客様の希望を法的な構成をし、必要な情報を聞き取った上で戦略的に行政対応をし、お客様が望まれることが実現できるように対応させていただきます。
-行政対応業務とは-
上記①から③などの内容を行政機関にしてもらう様に求める手続きとなります。
主に①②の場合は、「処分等の求め」という手続きをおこない、③の場合は「行政指導中止の求め」という手続きを行います。
-行政対応書面の作成及び手続方法-
行政対応書面作成は、特に様式はありませんが必要な記載事項があります。
【処分等の求め 手続き】では
①氏名(名称)と住所(居所)
②法令に違反する事実
③当該処分又は行政指導の内容
④③の根拠となる法令の条項
⑤当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
⑥その他参考となる事項
を記載した書面で申出者が権限ある機関に申し出ることになります(行政手続法第36条の3 第2項)
【行政指導中止の求め 手続き】では
①氏名(名称)と住所(居所)
②当該行政指導の内容
③当該行政指導がその根拠とする法律の条項
④③の条項に規定する要件
⑤④の要件に適合しないと思料する理由
⑥その他参考となる事項
を記載した書面で申出者が行政指導をした窓口に提出することになります(行政手続法第36条の2 第2項)
【苦情の申入れ 手続き】
苦情の申入れ手続きに関しては、警察法などの個別法(組織規範)により規定されている場合があるときは、それに従います。
しかし、ほとんどの場合は特に記載事項等の要件がないので「上申書」などとして書類作成し提出することになります。
苦情の内容としては自由ですが、法律に従い行動している事が前提である行政機関に対しては、組織法や作用法に反する等の法的根拠や裁量違反などの法律構成を示し改善や事実行為の撤廃を求める事が望ましいと考えます。
-行政対応の注意点-
行政対応では、基本的に行政側からの対応を書面で提出してもらう事で、それを証拠として利用する場面が多くあります。
例えば、行政指導を受けた場合に、その内容等を書面にして受け取る事等があります。
そのような初動対応で、後々の対応による成果が変わってきますし、執り得る法的手段の選択肢も増えます。
そのような対応などを行政機関から受けた場合は、早期段階での相談を強くお勧めしております。
-行政対応から行政不服申立て業務-
申請等に対する応答(許可や不許可)がなく処分等の求めなどの手続きをしたが何も対応されない場合などは、審査請求などの行政不服申立てを行うことも可能です。
行政不服申立てはに関しては下記からご覧ください。
-行政対応業務の流れ-
1 面談等の相談により事実関係や主張内容などの打合せをします。
2 1の内容に基づいた行政対応書面を作成します。
3 その内容を依頼者様などと協議して完成させていきます。
4 完成した行政対応書面を行政機関に提出します。
-対応可能地域-
福岡県【福岡市博多区・福岡市中央区・福岡市西区・福岡市東区・福岡市城南区・福岡市早良区・北九州市小倉北区・北九州市小倉南区・北九州市八幡西区・北九州市八幡東区・北九州市門司区・北九州市戸畑区・北九州市若松区・久留米市・飯塚市・行橋市・古賀市・福津市・宗像市・春日市・糸島市・前原市・その他福岡県内】
※行政対応書面作成のみであれば全国対応可能