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風俗営業の不利益処分(営業停止・許可取消し)の聴聞で処分軽減・処分回避について

風俗営業の不利益処分の内容や種類について風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、「風営法」という。)に規定されております。

~まず、簡単に概略だけ説明したいと思います~

・処分の重たい順に以下のとおりとなります。

1 許可取消処分

2 営業停止処分

3 指示等

・聴聞手続き等は、行政手続法という法律の第3章に規定されておりますが、風営法第41条により特例を設けております。

 その内容として風営法41条では、公安委員会は上記処分のうち営業停止及び許可取消しの場合に、処分に先立って意見を述べる機会を与えなければならない。ことを規定しております。

 それに対し、行政手続法第13条第1項では

1 取消処分などの重大な処分の場合は→聴聞(口頭審理)

2 それ以外では→弁明の機会の付与(書面審理)

となっており、口頭で直接意見を言える(聴聞)対象の処分が風営法のほうが広くしております。

~聴聞手続きの通知~

・営業停止処分や許可取消処分となる予定の場合は、聴聞の期日の1週間前までに

1 予定される処分の内容及び根拠となる法令の条項

2 処分の原因となる事実

3 聴聞の期日及び場所

4 聴聞の事務を所掌する組織の名称及び所在地

の1~4までの内容を記載した通知しなければなりません(風営法第41条第2項)

例えば、

1 予定される不利益処分 営業停止○○日 法第○○条

2 令和○○年○○月○○日に何処どこにおいて、何々をした

3 聴聞の期日は令和○○年○○月○○日 場所 福岡県~

4 福岡県公安委員会 場所 福岡県~

このような内容の通知が届きます。

上記のとおり聴聞通知は期日の1週間前に届くことが多く、それからだと必要な準備を行う時間的な余裕なく不十分な準備で聴聞に挑むことになる可能性があります。

そこで、取り締まりを受けた場合や立ち入り調査により違反が発覚した場合は、予定される処分として、処分基準というものが公開されておりますので、予め、だいたいの予想はできます。

そのような場合は、早めに当事務所へご相談ください。

~当事務所ができること~

1 ご相談の段階で、事実関係の調査・法令調査・処分基準調査を行います。

2 上申書や嘆願書などの聴聞に必要な書類作成をおこないます。

3 少しでも処分が軽減や回避につながるように事実関係の調査等に基づき有利な証拠や資料収集をおこないます。 

4 必要に応じて、

 ・お客様の代わりに聴聞期日に出頭し意見を述べる(代理)

 ・お客様に同行・同席し意見を述べる(補佐人)

 ・代理も補佐も不要な内容であれば、聴聞期日における立ち居振る舞いや主張する意見の内容を伝授  

これらを、お客様と共に当事務所としておこなっております。

~ご注意~

 営業停止や許可取消しなどの不利益処分は、一定程度の処分基準という形式で公表されております。

そして、原則としてその基準内の処分に基づき、当該不利益処分の内容を決定する事について公安委員会に裁量(効果裁量)があります。

そのため、必ず処分が軽減されたり処分が無くなったりする事を約束する事は、できません。

しかし、処分が決定する前の最後のチャンスが聴聞手続きである事から、有効な主張や有効な書面内容を作成し、少しでも処分軽減や回避へと繋がるように全力で務めさせていただく次第です。

~聴聞を経て受けた処分に納得できない~

 この場合は、下記の2つの手段を考える必要があります。

1 審査請求(弁護士と特定行政書士の業務 ※特定行政書士が受任するには一定の要件が必要)

2 取消訴訟(弁護士の業務)

上記2点は、処分自体を争うこととなります。

不利益処分に納得ができない場合も、当事務所へご相談ください。

※特定行政書士が審査請求を代理しておこなう場合は、元となる許可申請などに行政書士が関与している事が必要となります。

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