風俗営業の不利益処分(営業停止・許可取消し)の聴聞で処分軽減・処分回避について
-まずまじめに-
風俗営業等の営業をしていると、突然警察が立入調査に来て店舗内などを調査されたりし違反が発覚したりします。
他にも、従業員が客引きをしてしまい警察に発覚された場合や深夜帯の営業規制違反時間に営業していたことが発覚した等の法令違反による場合もあるかと思います。
そのような時に、風俗営業等の事業者さん側にも言い分がある場合が多くあります。
また、ほんの一例ですが、営業停止処分などとなれば、働いているキャストや従業員も生活があるので他店舗に移籍しないといけない状態になったりもして、処分が明けて営業を再開できたとしても初めからキャストや従業員も募集などをしないといけなくなる不利益もあります。
しかし、営業停止期間が聴聞等の弁明の機会によって法的に正しい主張立証をし軽減されたり処分自体が回避できたら、どうでしょうか?
可能な限りで最善を尽くしたいと思われませんか?
さらに、よく勘違いる内容で、聴聞に参加したり主張する事は「警察に歯向かっている」と考える方を見かけます。
決して、警察としても風俗営業等の店を潰したい等の悪意をもって立入などをしているわけでなく、また警察も人間なので間違った判断をする場合もありますし、警察としても、違反があったから処分ではなく、ちゃんと適正かつ健全に営業をするという事業者さんに対しては杓子定規的な考えで処分を執行しません。
そこで、事業者さん側が正しい方法で法的な主張立証する事で警察側としても誤った処分をしないで済む事だってありますし、警察側の適正な判断により処分が軽減されたり処分自体を回避することができる可能性があります。
そして、法理論的な話ではありますが聴聞や弁明の機会の付与は事前手続きであり法的な紛争ではないと説明されます。
聴聞等で主張等をする事は権利であって、上記のようなメリットも含まれている事をご理解いただけると幸いです。
-聴聞について-
・処分の重たい順に以下のとおりとなります。
1 許可取消処分
2 営業停止処分
3 指示(処分)等
・聴聞手続き等は、行政手続法という法律の第3章に規定されておりますが、風営法第41条により特例を設けております。
その内容として風営法41条では、公安委員会は上記処分のうち営業停止及び許可取消しの場合に、処分に先立って弁明を述べる機会を与えなければならない。ことを規定しております。
それに対し、行政手続法第13条第1項では
1 取消処分などの重大な処分の場合は→聴聞(口頭審理)
2 それ以外では→弁明の機会の付与(書面審理)
となっており、口頭で直接意見を言える(聴聞)対象の処分が風営法のほうが広くしております。
※風営法では、指示処分の場合に弁明の機会の付与となります。
-聴聞手続きの通知-
・営業停止処分や許可取消処分となる予定の場合は、聴聞の期日の1週間前までに
1 予定される処分の内容及び根拠となる法令の条項
2 処分の原因となる事実
3 聴聞の期日及び場所
4 聴聞の事務を所掌する組織の名称及び所在地
の1~4までの内容を記載した通知しなければなりません(風営法第41条第2項)
例えば、
1 予定される不利益処分 営業停止○○日 法第○○条
2 令和○○年○○月○○日に何処どこにおいて、何々をした
3 聴聞の期日は令和○○年○○月○○日 場所 福岡県~
4 福岡県公安委員会 場所 福岡県~
このような内容の通知が届きます。
上記のとおり聴聞通知は期日の1週間前に届くことが多く、それからだと必要な準備を行う時間的な余裕なく不十分な準備で聴聞に挑むことになる可能性があります。
そこで、取り締まりを受けた場合や立ち入り調査により違反が発覚した場合は、予定される処分として、処分基準というものが公開されておりますので、予め、だいたいの予想はできます。
そのような場合は、早めに当事務所へご相談ください。
-行政書士 香椎綜合法務事務所ができること-
1 ご相談の段階で、事実関係の調査・法令調査・処分基準調査を行います。
2 上申書や嘆願書などの聴聞に必要な書類作成をおこないます。
3 少しでも処分が軽減や回避につながるように事実関係の調査等に基づき有利な証拠や資料収集をおこないます。
4 必要に応じて、
・お客様の代わりに聴聞期日に出頭し意見を述べる(代理)
・お客様に同行・同席し意見を述べる(補佐人)
・代理も補佐も不要な内容であれば、聴聞期日における正しい立ち居振る舞いや法的に正しい主張をする意見の内容等
を伝授
これらを、お客様と共に行政書士 香椎綜合法務事務所としておこなっております。
-対応地域-
福岡市の中洲1丁目 中洲2丁目 中洲3丁目 中洲4丁目 中洲5丁目 西中洲 博多駅付近 天神 大名 春吉 住吉 香椎 箱崎 舞松原などの福岡市内及び近郊 北九州市小倉北区 北九州市八幡西区 久留米市の文化街 など
-ご注意-
営業停止や許可取消しなどの不利益処分は、一定程度の処分基準という形式で公表されております。
そして、原則としてその基準内の処分に基づき、当該不利益処分の内容を決定する事について公安委員会に裁量(効果裁量)があります。
そのため、必ず処分が軽減されたり処分が無くなったりする事を約束する事は、できません。
しかし、処分が決定する前の最後のチャンスが聴聞手続きである事から、有効な主張や有効な書面内容を作成し、少しでも処分軽減や回避へと繋がるように全力で務めさせていただく次第です。
-聴聞を経て受けた処分に納得できない-
この場合は、下記の2つの手段を考える必要があります。
1 審査請求(弁護士と特定行政書士の業務 ※特定行政書士が受任するには下記(※)の要件が必要)
2 取消訴訟(弁護士の業務)
上記2点は、処分自体を争う(法的紛争)こととなります。
不利益処分に納得ができない場合も、当事務所へご相談ください。
※特定行政書士が審査請求を代理しておこなう場合は、元となる許可申請や当該聴聞などに行政書士が関与している事が必要となります。