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風俗営業に関する刑事告訴・告発の書類作成
​福岡・中洲・小倉・久留米

風俗営業に関する犯罪被害・法令違反の疑いに、事実と証拠から向き合う。

 

キャバクラ、スナック、ガールズバーなどの風俗営業に関連するトラブルでは、営業上の問題にとどまらず、暴行・脅迫・詐欺・恐喝・横領などの犯罪が問題となる場合があります。

また、風営法に定める許可制度や営業規制に関する違反が疑われる事案では、刑事上の責任が問題となることもあります。

しかし、トラブルが発生したからといって、直ちに特定の犯罪が成立するとは限りません。

  • どのような行為があったのか

  • 誰が、いつ、どこで、何をしたのか

  • どのような被害が発生したのか

  • その事実を裏付ける資料があるのか

刑事告訴・告発を検討する際には、これらの事情を具体的に整理し、申告する事実と証拠との関係を明確にすることが重要です。

行政書士 香椎綜合法務事務所では、風俗営業に関連する事案について、行政書士として取り扱うことができる範囲内で、告訴状・告発状などの書類作成をサポートします。

行政処分への対応と刑事手続への対応は、別の問題です。当事務所では、それぞれの手続の違いを踏まえ、事実関係と関係資料を整理し、必要な書類の作成を支援します。

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​※初回の電話相談は無料です。

このようなご相談に対応します

1.風俗営業に関連する犯罪被害

 

店舗の経営者、従業員、取引先などをめぐるトラブルでは、具体的な行為や被害の内容によって、刑法その他の法令に基づく刑事上の問題が生じる場合があります。

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例えば、次のような事案です。

  • 暴行・傷害などの被害を受けた

  • 脅迫や強要に当たる可能性のある行為を受けた

  • 虚偽の説明などによって金銭を交付させられた疑いがある

  • 恐喝に当たる可能性のある方法で金銭を要求された

  • 店舗の売上金や管理していた金銭が不正に取得された疑いがある

  • インターネット上の投稿などにより、名誉や信用を侵害されたと考えている

  • 色恋営業をめぐるトラブルで、犯罪に該当する可能性のある行為が問題となっている

  • 風俗のスカウトによる勧誘などについて、法令違反が疑われる

  • 性風俗の利用客から、同意のない性交、暴行、盗撮、ストーカー行為などの被害を受けた

これらは相談内容の例であり、記載した行為があれば直ちに犯罪が成立するという意味ではありません。

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犯罪の成否は、具体的な事実関係と各犯罪の構成要件に照らして判断されます。

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また、被害の内容によっては、告訴・告発に関する書類作成だけでなく、刑事事件についての弁護士への相談が必要となる場合があります。

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2.風営法違反などの法令違反が疑われる事案

 

風営法は、風俗営業の許可制度、営業上の規制、違反行為に対する行政処分や罰則などを定めています。

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例えば、無許可営業や、法令に基づく行政処分への違反などについては、具体的な事実関係や適用条文に応じて、刑事上の問題が生じる場合があります。

ただし、風営法に関する違反の疑いを関係機関に申告する場合、必ずしも犯罪被害者としての告訴が適切な手続になるとは限りません。

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申告者が犯罪により害を被った者なのか、それとも犯罪があると思料して申告しようとする者なのかによって、告訴と告発の区別を検討する必要があります。

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また、風営法に関する問題では、刑事手続だけでなく、公安委員会による行政処分などが別途問題となる場合があります。

​

当事務所では、刑事手続と行政上の手続を区別し、業務範囲内で必要な書類作成をサポートします。

刑事告訴と刑事告発の違い

告訴と告発は、どちらも犯罪事実を捜査機関などに申告する手続ですが、法律上の位置付けは異なります。

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1.刑事告訴

 

刑事訴訟法第230条は、犯罪により害を被った者が告訴できることを定めています。

告訴は、犯罪による被害を受けた者など、法律上告訴権を有する者が行う手続です。

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告訴を検討する場合には、少なくとも次の事項を整理する必要があります。

  • 被害に至るまでの経緯

  • 問題となる具体的な行為

  • 被害の内容

  • 行為者に関する情報

  • 事実を裏付ける資料

  • 犯人の処罰を求める意思

単に不利益を受けたことを記載するだけでなく、どのような犯罪事実を申告しようとしているのかを明確にすることが重要です。

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2.刑事告発

 

刑事訴訟法第239条第1項は、何人でも犯罪があると思料するときは告発できることを定めています。

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告発は、犯罪による直接の被害者に限らず、犯罪があると思料する者が行うことのできる手続です。

例えば、風営法違反などの疑いがある行為について関係機関への申告を検討する場合には、事案の内容や申告者の立場を踏まえ、告発その他の適切な手続を検討することになります。

ただし、犯罪があると考えていることだけで、特定の犯罪の成立が確定するわけではありません。

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申告する事実を客観的な資料に基づいて整理することが重要です。

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3.告訴・告発に共通する重要事項

 

刑事訴訟法第241条第2項は、告訴・告発について、犯罪事実、犯人の処罰を求める旨、告訴・告発をする者の氏名および住居またはこれに代わる連絡先などを明らかにすることを定めています。

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そのため、書類作成にあたっては、申告する事実を具体的に整理するとともに、法令上求められる事項を確認することが重要です。

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なお、告訴・告発は書面による方法だけでなく、刑事訴訟法第241条に定める方法によって行うことができます。

風俗営業に関連する事案で確認したい法令

風俗営業に関係するトラブルでは、問題となる行為の内容に応じて、適用される法令が異なります。

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1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

 

風営法は、風俗営業の許可制度や営業上の規制を定めるとともに、一定の違反行為について罰則を設けています。

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例えば、同法第3条第1項は、風俗営業を営もうとする者に対し、原則として公安委員会の許可を受けることを求めています。

また、同法には、違反行為に対する行政処分や罰則に関する規定があります。

ただし、風営法上の義務に違反した疑いがある場合でも、適用される法令、条文や罰則は、営業形態、具体的な行為、適用条項などによって異なります。

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2.刑法その他の関係法令

 

風俗営業に関連するトラブルであっても、すべてが風営法上の問題になるわけではありません。

具体的な行為・事実に応じて、刑法上の暴行、傷害、脅迫、強要、詐欺、恐喝、横領、名誉毀損などの規定が問題となる場合があります。

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例えば、金銭の支払いをめぐるトラブルでは、単なる契約上の争いなのか、欺罔行為や脅迫などを伴う犯罪の疑いがあるのかを、具体的な事実に即して整理する必要があります。

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店舗内で発生した出来事であっても、営業に関係しているという理由だけで風営法違反が成立するわけではありません。

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重要なのは、トラブルの名称や当事者の評価だけで判断せず、具体的な行為と法令上の犯罪構成要件を対応させることです。

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3.行政手続法に基づく「処分等の求め」

 

風営法違反などの問題について、刑事処罰を求めるのではなく、警察等の行政機関に違反した店の営業停止などの行政処分などを求めることを検討する場合もあります。

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行政手続法第36条の3に定める「処分等の求め」は、法令違反の事実がある場合に、行政庁に対して必要な処分や行政指導を求める制度です。

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ただし、処分等の求めは、告訴・告発とは目的や法的性質が異なります。

​そのため、処罰を求める場合は、刑事告訴・告発を行いますし、営業停止などの処分を求める場合は、処分等の求めを行います。

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また、申出をしたことによって、必ず行政処分が行われるわけではありません。

​

刑事手続と行政上の手続のどちらが適切かは、事案の内容に応じて検討する必要があります。

告訴状・告発状の作成で重要となる事実整理

告訴状・告発状の作成では、申告者の主張を並べるだけでなく、犯罪事実として申告する内容を具体化することが重要です。

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1.発生日時・場所・関係者の特定

 

まず、問題となる出来事について、可能な限り日時、場所、関係者などを整理します。

日時が正確に分からない場合には、記録などから確認できる範囲で特定し、推測と確認済みの事実を区別します。

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2.行為の具体的な内容

 

「脅された」「だまされた」「金銭を取られた」といった評価だけでは、出来事の内容が十分に伝わらないことがあります。

どのような言動があったのか、どのような説明がされたのか、どのように金銭が移動したのかなど、具体的な事実を整理します。

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3.行為と被害・結果との関係

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金銭的な被害がある場合には、支払額、支払日、支払先、支払に至る経緯などを確認します。

身体への被害がある場合には、発生状況や、手元にある診断書その他の関係資料などを整理します。

ただし、被害や損害が発生していることだけで、直ちに犯罪の成立が認められるわけではありません。

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4.証拠資料との対応関係

 

申告する事実と、それを裏付ける資料との関係を整理します。

例えば、次のような資料が考えられます。

  • メッセージやメールの記録

  • 通話履歴や録音データ

  • 写真・動画などの記録

  • 契約書、請求書、領収書

  • 振込明細や売上管理に関する記録

  • 診断書その他の関係資料

  • 出来事の経緯を記載したメモ

これらはあくまで例であり、必要な資料は事案によって異なります。

資料については、作成時期や取得経緯、内容の正確性なども確認することが重要です。

また、資料の改変や削除を行わず、元の記録を保全することにも留意してください。

​

5.事実と推測の区別

 

告訴・告発を検討する際には、確認できている事実と、申告者の推測や評価を区別することが重要です。

確認できていない事実を断定的に記載したり、裏付けのない内容を付け加えたりすることは避けなければなりません。

事実関係に不明な点が残る場合には、その点を明確にしたうえで、必要な対応を検討します。

刑事手続と風営法の行政処分は別の制度です

風俗営業に関する事案では、刑事手続と行政上の手続が同時に問題となる場合があります。

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例えば、風営法違反が疑われる行為については、具体的な事実関係や適用条文に応じて、刑事責任が問題となる場合があります。

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これとは別に、公安委員会による指示、営業停止、許可取消しなどの行政処分が問題となることもあります。

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もっとも、刑事手続と行政処分は、それぞれ異なる目的と要件に基づいて判断されるものです。

刑事告訴・告発を行ったことで処罰されても行政処分が行われるとは限らず、反対に、行政処分が行われたことだけで特定の犯罪の成立が確定するわけでもありません。

それは、刑事手続きの場合は、犯罪行為が犯罪構成要件に該当するか否か等を慎重に認定し判断します。

対して、行政処分では、違反の事実を認定し処分の必要性・相当性など裁量にあたる部分などを検討して判断します。

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つまり、刑事手続に関する対応と、行政処分に対する聴聞・弁明や審査請求などの手続では、検討すべき事項や必要な対応が異なります。

​

当事務所では、風営法に関する行政処分への対応も取り扱っています。

​

行政上の手続についてお悩みの場合は、次のページもご覧ください。

※上記は行政上の手続に関する案内です。

​

※刑事事件の捜査対応、刑事弁護、相手方との示談交渉その他弁護士の業務に当たる事項については、弁護士への相談が必要となる場合があります。

告訴状・告発状の作成などの報酬

当事務所では、風俗営業に関連する事案について、事実関係や関係資料を確認し、行政書士として取り扱うことができる範囲内で、告訴状・告発状などの書類作成をサポートしています。

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報酬は、書類作成に必要となる作業や、提出に関するご依頼の内容に応じて設定しています。

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1.告訴状・告発状の作成

88,000円(税込)〜

ご相談内容を確認し、合意した業務範囲に基づいて、告訴状・告発状などの書類を作成します。

事案の複雑さ、関係者の人数、犯罪事実の数、証拠資料の量、必要となる作業などによって報酬額が異なります。

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2.処分等の求めの申告書作成

88,000円(税込)~​​

ご相談内容を確認し、合意した業務範囲に基づいて、申告書などの書類を作成します。

事案の複雑さ、関係者の人数、申告する事実の数、証拠資料の量、必要となる作業などによって報酬額が異なります。

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3.捜査機関への提出手続の代行

追加報酬:22,000円(税込)〜

告訴状・告発状などの書類作成とは別に、捜査機関への提出手続の代行をご希望の場合に対応します。

提出先や提出方法、対応可能な範囲については、事前に確認したうえでご案内します。

​

4.提出時の同行

追加報酬:22,000円(税込)〜

ご依頼者様が告訴状・告発状などを提出する際に、同行をご希望の場合に対応します。

同行の内容や対応可能な範囲については、事前に確認したうえでご案内します。

​

報酬に関する注意事項

  • 上記は税込の報酬額です。

  • 提出手続の代行と提出時の同行は、それぞれ別の業務です。

  • 提出手続の代行と同行の両方をご希望の場合は、それぞれの報酬が加算されます。

  • 交通費、郵送費その他の実費は別途ご負担いただきます。

  • 事案の複雑さや資料の量などによって、報酬額が上記の金額を上回る場合があります。

  • ご依頼前に業務内容と報酬額をご説明し、ご納得いただいたうえで業務に着手します。

なお、提出手続の代行や同行は、書類の提出に関する業務を対象とするものであり、捜査機関との法的な交渉、刑事事件についての代理交渉、相手方との示談交渉など行政書士の業務範囲を越える場合は弁護士を案内する場合があります。

また、告訴状・告発状の作成や提出によって、告訴・告発の受理、捜査の開始、起訴や処罰が保証されるものではありません。

​

事案の内容によっては、弁護士への相談をおすすめする場合があります。

​刑事告訴状・告発状の作成などの報酬表

​告訴状・告発状の作成

​88,000円~

​捜査機関への同行

​22,000円~

​処分等の求め

​88,000円~

​捜査機関への提出代行

​22,000円~

​詳細は、上記の「告訴状・告発状の作成などの報酬」をご覧ください。

ご相談から書類作成までの流れ

STEP 1 お問い合わせ

まずは、発生しているトラブルの概要と、現在の状況をお知らせください。

緊急性のある被害や、生命・身体に危険が及ぶおそれがある場合には、書類作成の相談よりも先に警察などの関係機関への連絡を検討してください。

​

STEP 2 事実関係と関係資料の確認

出来事の経緯、関係者、被害の内容、手元にある資料などを確認します。

資料がすべて揃っていない場合でも、まずは現在の状況をお聞かせください。

​

STEP 3 手続と業務範囲の確認

告訴・告発のいずれが問題となるのかを含め、相談内容を確認します。

また、行政書士として対応可能な業務の範囲を確認し、弁護士による代理、交渉、刑事弁護などが必要となる事案については、弁護士への相談をご案内する場合があります。

​

STEP 4 業務内容・報酬の確認

対応可能な業務の内容、必要な資料、報酬などをご説明します。

書類作成のみをご希望なのか、提出手続の代行や提出時の同行もご希望なのかを確認し、業務内容と報酬額を明確にします。

内容をご確認いただき、ご納得いただいたうえでご依頼いただきます。

​

STEP 5 書類作成・提出手続

合意した業務範囲に基づき、必要な情報と資料を確認しながら、告訴状・告発状などの書類を作成します。

書類の提出については、ご依頼者様ご自身による提出のほか、別途ご依頼いただくことで、提出手続の代行や提出時の同行にも対応します。

提出方法や対応可能な範囲については、事前にご説明します。

​

※書類の作成や提出によって、告訴・告発の受理、捜査の開始、起訴や処罰が保証されるものではありません。

対応地域

行政書士 香椎綜合法務事務所は、福岡市を拠点にご相談をお受けしています。

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主な対応地域は、次のとおりです。

  • 福岡市・中洲

  • 北九州市・小倉

  • 久留米市

  • 福岡県内各地域

九州各県からのご相談についても、事案の内容、業務範囲、必要な対応方法などを確認したうえで検討します。

​

※対応の可否は、個別の事案や必要な手続などによって異なります。遠方の場合は、交通費などの実費が別途必要となることがあります。

風俗営業に関する刑事告訴・告発の書類作成について、まずはご相談ください

風俗営業に関連するトラブルでは、感情的な評価だけでなく、具体的な事実関係と関係資料を整理することが重要です。

  • どのような出来事があったのか整理したい

  • 告訴状・告発状などの書類作成について相談したい

  • 手元にある資料を整理し、書類作成に向けて準備したい

  • 風営法に関係する問題について、刑事手続と行政上の手続を整理したい

  • 書類作成に必要な費用を確認したい

このようなお悩みがありましたら、まずはお問い合わせください。

​

行政書士 香椎綜合法務事務所では、関係法令と業務範囲を踏まえ、書類作成に関するご相談に対応します。

​

行政書士 香椎綜合法務事務所

特定行政書士 樋口 真

電話:092-719-1036

メール:kashii.sougou.fukuoka@gmail.com

 

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行政書士 香椎綜合法務事務所 ₋行政処分に適正手続きで向き合う₋

​【所在地】〒813‐0011

     福岡県福岡市東区香椎2丁目14番15‐505号​

【営業時間】11:00 ~ 23:00

※23時以降でも電話相談などの対応が可能です。 

​急を要する時は、お気軽にご相談ください。

​【休日】  年中無休

​【代表特定行政書士】 樋口 真(旧姓 佐藤 真)​​

​【行政書士補助者】  樋口 一美

【行政処分相談料】1時間 11,000円(税込み)​

【その他相談料】   1時間 5,500円(税込み)  

【出張相談】 上記相談料に交通費等実費を加算

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※相談後に依頼となった場合は、相談料を報酬に充当します

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​※行政書士は行政書士法第12条により「守秘義務」があります。ご相談頂いた内容は、上記に基づき責任をもって秘密保持させていただきますので、ご安心してご相談ください。

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