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​風営法コンプライアンス顧問

何か起きてからではなく、起きる前に。

そして、問題が起きたときには、その先の行政手続まで見据える。

​

風俗営業・深夜酒類提供飲食店など、風営法に関わる事業を営むうえでは、

「この営業方法は大丈夫だろうか」

「従業者の管理に問題はないだろうか」

「このサービスを始めても問題ないだろうか」

「店舗を改装しても大丈夫だろうか」

「警察から立入や呼出しを受けたら、どう対応すればいいのか」

など、日々さまざまな判断を求められます。

​

風営法上の問題は、実際に問題が発生してから対応するよりも、問題になる前に確認しておくことが重要です。

​

行政書士 香椎綜合法務事務所では、風営法に関する日常的な相談から、警察からの立入・呼出しなどの初期対応、さらに行政処分に発展した場合の聴聞・弁明・審査請求等まで、一連の行政手続を見据えた風営法コンプライアンス顧問をご提供しています。

​

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風営法コンプライアンス顧問とは

風営法に関する問題を、その都度相談するのではなく、

「継続的に相談できる専門家を持っておく」

ための顧問サービスです。

​

風俗営業は、許可を取得したら終わりではありません。

営業を続ける中でも、

  • 営業方法

  • 営業時間

  • 営業形態

  • 従業者の管理

  • 従業者名簿

  • 構造・設備

  • 営業所の変更

  • 各種届出

  • 広告・宣伝

  • 新しいサービスの導入

  • 警察からの立入・呼出し

など、風営法上確認しておきたい事項が生じます。

​

「これくらいなら大丈夫だろう」

という判断が、後になって行政上の問題につながることもあります。

​

だからこそ、

問題が起きていない段階から相談できる環境

をつくっておくことが重要です。

この顧問サービスの特徴

「予防法務」だけではありません

 

一般的なコンプライアンスでは、

「法令違反をしないようにしましょう」

というところで終わることがあります。

​

しかし、風営法の問題は、実際にはそれだけではありません。

問題が発生した場合には、

 

何が起きたのか

↓

行政側は何を問題としているのか

↓

どのような法令が問題となるのか

↓

行政処分につながる可能性があるのか

↓

処分前にどのような手続があるのか

↓

処分後に不服申立てを検討できるのか

というところまで考える必要があります。

​

そのため当事務所では、

「予防」から「行政対応」まで

を一連の流れとして考えています。

風営法対応は「4段階」で考える

① 予防

日常の営業を適正に行う

営業方法、従業者管理、営業時間、構造・設備、広告・宣伝などについて、風営法上の問題がないかを確認します。

問題が発生してからではなく、

問題になる可能性がある段階で相談する。

これが最初のステップです。

↓

② 初期対応

警察から立入・呼出し・指摘を受けた場合

警察から立入調査を受けた。

警察署から呼出しを受けた。

営業について説明を求められた。

違反を指摘された。

このような場合には、まず、

「何を問題とされているのか」

を正確に整理する必要があります。

感情的に対応するのではなく、

  • いつ

  • どこで

  • 誰が

  • 何をしたのか

  • 何を指摘されたのか

  • 行政側は何を問題としているのか

  • 今後どのような行政手続が想定されるのか

を整理します。

↓

③ 処分前対応

聴聞・弁明

風営法違反について行政処分が問題となった場合、

  • 指示

  • 営業停止

  • 許可取消し

などの行政処分につながる可能性があります。

処分の内容によっては、聴聞や弁明の機会などの行政手続が問題となります。

この段階では、

「処分を軽くしてほしい」とお願いするだけではなく、処分の根拠となる事実・証拠・法令・処分基準などを確認すること

が重要です。

↓

④ 処分後対応

審査請求等

実際に行政処分を受けた場合には、その処分について不服申立てを検討することがあります。

例えば、

  • 事実認定に問題がないか

  • 証拠によって事実が裏付けられているか

  • 適用法令は正しいか

  • 処分要件を満たしているか

  • 処分基準の適用は適切か

  • 処分量定は適切か

  • 個別事情が適切に評価されているか

などを検討します。

また、必要に応じて執行停止を検討することもあります。

当事務所が考える風営法対応の流れ

日常

風営法コンプライアンス顧問

↓

問題発生

初動調査・案件整理

↓

処分前

聴聞・弁明等

↓

行政処分

営業停止・許可取消し等

↓

処分後

審査請求等の行政不服申立て

「行政処分になってから」ではなく、その前から

風営法の行政処分は、ある日突然発生するとは限りません。

​

例えば、

立入調査

↓

事情確認・呼出し

↓

違反の指摘

↓

行政処分の可能性

という流れで進むことがあります。

​

だからこそ、警察から何らかの連絡や指摘を受けた段階で、

「まだ処分が決まっていないから大丈夫」

と考えるのではなく、

「今、行政側は何を問題としているのか」

を確認することが重要です。

​

顧問契約をいただいている事業者の方については、このような初期段階からご相談いただけます。

顧問契約でご相談いただけること

01|営業方法について

  • 現在の営業方法に問題がないか

  • 新しいサービスを始めてもよいか

  • 営業方法を変更してもよいか

  • 店舗運営について風営法上確認したいことがある

  • 従業者の行為について問題がないか

など、日常の営業に関するご相談に対応します。

​

02|従業者管理について

風営法上の従業者管理について、

  • 従業者名簿

  • 従業者に関する確認

  • 店舗内での管理

  • 従業者の行為

  • 年少者に関する管理

  • 店舗運営上の管理体制

などについてご相談いただけます。

​

03|営業時間・営業形態について

例えば、

  • 営業時間を変更したい

  • 営業形態を変更したい

  • 新しいサービスを始めたい

  • 店舗の運営方法を変更したい

といった場合に、事前に風営法上の問題を確認します。

​

04|構造・設備の変更について

店舗の改装や設備変更について、

  • この変更をしても問題ないか

  • 届出や手続が必要なのか

  • 工事をする前に確認したい

  • 営業所の変更に該当するのか

などについてご相談いただけます。

「変更してから確認する」のではなく、「変更する前に確認する」

ことが重要です。

​

05|各種届出・手続について

営業を継続する中で必要となる風営法上の各種手続について、

  • 変更届

  • 営業所に関する変更

  • 構造・設備に関する変更

  • その他風営法上の届出・手続

などについてご相談いただけます。

​

06|警察から立入・呼出しを受けた場合

警察から、

  • 立入調査

  • 呼出し

  • 事情確認

  • 営業についての質問

  • 違反の指摘

 

などを受けた場合には、できるだけ早い段階でご相談ください。

重要なのは、

「何を言われたか」だけではなく、「行政側が何を問題としているのか」

を整理することです。

​

事実関係や指摘事項を整理し、今後どのような行政手続につながる可能性があるのかを検討します。

行政処分に発展した場合

顧問契約をしているからといって、行政処分に関するすべての業務が顧問料だけで対応できるわけではありません。

行政処分について専門的な対応が必要となった場合には、案件ごとに個別業務としてご依頼いただきます。

​

① 初動調査・案件整理

  • 事実関係の整理

  • 関係資料の確認

  • 行政側の指摘内容の整理

  • 法的根拠の確認

  • 処分基準の確認

  • 今後の手続の確認

  • 必要な対応の検討

などを行います。

​

② 聴聞・弁明

処分前の行政手続について、

  • 聴聞

  • 弁明の機会

  • 主張内容の整理

  • 証拠資料の整理

  • 必要書類の作成

  • 行政手続への対応

などを検討します。

​

③ 行政不服申立て

行政処分を受けた後には、

  • 審査請求

  • 執行停止の申立ての検討

  • 反論書等の作成

  • 証拠資料の整理

  • 事実認定の検討

  • 法令適用の検討

  • 処分基準・量定の検討

 

などについて、案件に応じて対応を検討します。

福岡県の処分基準も踏まえて対応

福岡県公安委員会は、風営法に基づく不利益処分について処分基準を公開しています。

​

例えば、

  • 風営法第8条

  • 風営法第25条

  • 風営法第26条第1項

などについて、それぞれ不利益処分基準が公開されています。

​

特に風営法第26条第1項については、風俗営業の許可取消し・停止命令に関する処分基準が定められています。

​

そのため、風営法の問題については、

「違反しているかどうか」

だけを見るのではなく、

「その違反について、どのような行政処分が想定されるのか」

というところまで確認することが重要です。

​

当事務所では、必要に応じて、

事実関係 → 法令 → 処分要件 → 処分基準 → 処分量定 → 個別事情

という順番で問題を整理します。

なぜ「顧問」が重要なのか

行政処分の問題は、処分が出てから初めて調べればよいとは限りません。

​

例えば、

日常的に営業方法について相談できていれば、

「この営業方法は問題にならないか」

という段階で確認できます。

​

従業者について不安があれば、

「この管理方法で大丈夫か」

という段階で確認できます。

 

店舗を改装するなら、

「この工事をしても問題ないか」

という段階で確認できます。

 

警察から連絡が来たなら、

「何を問題にされているのか」

を早い段階で整理できます。

 

つまり顧問契約のメリットは、

問題が起きた後の対応だけではなく、問題が大きくなる前に相談できることにあります。

夜の街の現場を知る特定行政書士

当事務所代表の樋口真は、これまで小倉・中洲などの夜の街で十数年間仕事をしてきた経験があります。

​

その後、風営法に関する許可申請などの実務に携わり、現在は特定行政書士として、

  • 風営法の行政処分

  • 聴聞

  • 弁明

  • 審査請求

などの行政手続に対応しています。

​

風俗営業の現場には、法律の条文だけでは分からない事情があります。

・営業の実態。

・従業者との関係。

・店舗の運営方法。

・業界特有の事情。

・警察からの指摘を受けたときの現場の状況。

こうした事情を理解したうえで、行政手続を考えることを大切にしています。

「風営法に詳しいだけ」ではなく、現場を理解する

風営法の相談では、法律の説明だけでは解決できないことがあります。

​

例えば、

「実際の店舗ではどういう運用になっているのか」

「誰がその業務を担当しているのか」

「営業者はどこまで把握していたのか」

「従業者にどのような指示をしていたのか」

など、現場の事実関係を整理する必要があります。

​

だからこそ当事務所では、

現場の事情を理解すること

↓

事実関係を整理すること

↓

風営法上の問題を確認すること

↓

必要な行政手続を検討すること

を重視しています。

風営法コンプライアンス顧問プラン

風営法に関する日常の相談から、営業上のリスクへの対応、行政処分を見据えた継続的な相談まで、お店の状況に合わせて3つの顧問プランをご用意しています。

​

ベーシックプラン

月額22,000円(税込)

 

日常の法令相談を中心に、安心して営業を続けたい方へ

風営法に関する日々の疑問や、営業上の不安について相談できるプランです。

​

【サービス内容】

  • 風営法に関する電話相談

  • 日常の営業に関する法令上の疑問への回答

  • 店舗運営上の基本的なコンプライアンス相談

  • 営業上の問題が生じた際の初期的な相談

日々の疑問を早めに確認し、法令違反の予防につなげたいお店におすすめです。

​

スタンダードプラン

月額38,500円(税込)

 

法令違反の予防から、トラブル発生時の初期対応まで相談したい方へ

日常的な法令相談に加え、営業上のリスクや警察対応について、より具体的な相談ができるプランです。

​

【サービス内容】

ベーシックプランのサービスに加えて、

  • 営業上の法令違反リスクに関する個別相談

  • 店舗運営上の問題点や改善策に関する相談

  • 警察から連絡・呼出し等があった際の初期相談

  • トラブル発生時の対応方針の整理

  • 行政処分につながるリスクについての初期的な検討

問題が大きくなる前に状況を整理し、今後の対応を検討したいお店におすすめです。

​

プレミアムプラン

月額55,000円(税込)

 

行政処分のリスクを重視し、継続的に対応方針を検討したい方へ

日常の法令相談やトラブル時の初期対応に加え、行政処分のリスクを意識した継続的な相談ができるプランです。

​

【サービス内容】

スタンダードプランのサービスに加えて、

  • 行政処分リスクに関する継続的な相談

  • 個別の問題について、事実関係・法令・処分基準を踏まえた整理

  • 警察対応を想定した事前の対応方針の検討

  • 再発防止策や店舗管理体制の改善に関する相談

  • 行政処分が問題となった際の対応選択肢の整理

営業上のリスクを日頃から把握し、問題が生じた際にも落ち着いて対応できる体制を整えたいお店におすすめです。

顧問契約者の個別業務について

顧問契約は、あくまで日常的な相談・予防対応・初期対応を中心としたサービスです。

​

そのため、

顧問契約を締結すれば、行政処分対応のすべてが無料になるわけではありません。

​

行政処分に関する専門的な対応については、案件の内容に応じて、

  • 初動調査・案件整理

  • 聴聞

  • 弁明

  • 審査請求

  • 執行停止の申立ての検討

など、必要な業務を個別にご依頼いただきます。

​

ただし、顧問契約者については、案件の内容に応じて通常の報酬より優遇した料金設定を検討します。

顧問契約のメリット

01|問題が起きる前に相談できる

「これって大丈夫?」

という段階で相談できます。

​

02|店舗の事情を理解したうえで相談できる

継続的に相談することで、営業形態や店舗の事情を踏まえた相談がしやすくなります。

 

03|初期対応を早く行える

警察から立入や呼出しを受けた場合など、問題が発生した初期段階から相談できます。

 

04|行政処分まで見据えて対応できる

単に、

「違反しているかどうか」

だけを見るのではありません。

 

必要に応じて、

指摘
↓
初期対応
↓
聴聞・弁明
↓
行政処分
↓
審査請求等

という、その先の行政手続まで見据えて対応します。

顧問契約をおすすめする方

次のような方には、特に風営法コンプライアンス顧問をおすすめします。

​

□ 風俗営業を適正に継続したい

日々の営業について、風営法上の問題がないか確認しておきたい。

​

□ 相談できる専門家を身近に置きたい

「この営業方法は大丈夫?」

という疑問を、その都度相談したい。

​

□ 従業者管理に不安がある

従業者の管理や店舗内の運用について確認したい。

​

□ 店舗の改装・営業形態の変更を予定している

変更する前に風営法上の問題を確認したい。

​

□ 警察から立入・呼出しを受けた

何を問題とされているのか整理したい。

​

□ 行政処分が心配

営業停止や許可取消しなどにつながる可能性をできるだけ早い段階で把握したい。

​

□ 問題が起きたときに慌てたくない

普段から相談できる専門家を確保しておきたい。

顧問契約をしていれば行政処分を防げるのか?

いいえ。

顧問契約によって、

営業停止や許可取消しなどの行政処分を防げることを保証するものではありません。

行政処分を行うかどうか、またその内容については、法令に基づいて行政庁が判断します。

当事務所が行うのは、

  • 日常の予防相談

  • 問題発生時の事実整理

  • 法令上の問題の確認

  • 行政手続の確認

  • 必要な対応の検討

などです。

そして、行政処分が問題となった場合には、案件に応じて聴聞・弁明・審査請求等の個別対応を検討します。

顧問契約までの流れ

STEP 1|お問い合わせ

電話・LINE・メールからお問い合わせください。

↓

STEP 2|現在の状況を確認

営業形態、店舗の状況、ご相談内容などを確認します。

↓

STEP 3|必要なサポートを確認

日常相談を中心とするのか、行政対応まで含めるのかなど、ご希望を確認します。

↓

STEP 4|顧問プランをご提案

事業者様の状況に応じたプランをご案内します。

↓

STEP 5|顧問契約

契約内容をご確認いただいたうえで、顧問契約を締結します。

↓

STEP 6|継続的なサポート

日常の風営法相談から、問題が発生した場合の初期対応まで継続的にサポートします。

よくあるご質問

Q. 今のところ何も問題はありません。それでも顧問契約できますか?

はい。

むしろ、問題が発生していない段階で、営業方法や従業者管理などについて確認しておくことに意味があります。

​

Q. 警察から何か言われてから契約することもできますか?

可能です。

ただし、すでに行政処分の手続が具体的に進んでいる場合には、通常の顧問契約とは別に、個別の行政処分対応としてご依頼いただく場合があります。

 

Q. 顧問契約をすれば営業停止を防げますか?

行政処分を防ぐことや、特定の結果を保証するものではありません。

問題が発生した場合には、事実関係、法的根拠、処分基準などを確認し、必要な対応を検討します。

 

Q. 聴聞や審査請求も顧問料だけで対応してもらえますか?

聴聞・弁明・審査請求など、個別の行政手続について専門的な対応が必要となる場合は、別途報酬となります。

顧問契約は、主として日常的な予防相談と初期対応を支えるサービスです。

風営法のことで「これって大丈夫?」と思ったら

風営法の問題は、

「違反していると分かってから相談する」

のではなく、

「違反になるかもしれないと思った段階で相談する」

ことが大切です。

​

  • 営業方法を変更する前に

  • 店舗を改装する前に

  • 新しいサービスを始める前に

  • 従業者管理について不安を感じたときに

  • 警察から立入を受けたときに

  • 警察から呼出しを受けたときに

  • 風営法違反を指摘されたときに

 

ご相談ください。

行政処分に、適正手続で向き合う。

風営法の問題は、

予防すること。

そして、

問題が起きたときに、適切に対応すること。

その両方が重要です。

​

行政書士 香椎綜合法務事務所では、

予防法務

↓

初期対応

↓

聴聞・弁明

↓

行政処分

↓

審査請求等

という一連の流れを見据えて、風営事業者の皆様をサポートします。

​

夜の街の現場を知る経験と、特定行政書士としての行政手続の知識。

その両方を活かして、

「行政処分に適正手続で向き合う」

ことを大切にしています。

​

【事務所の概要はこちら】

​

風営法について継続的に相談できる専門家をお探しの方は、まずはお気軽にご相談ください。

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行政書士 香椎綜合法務事務所 ₋行政処分に適正手続きで向き合う₋

​【所在地】〒813‐0011

     福岡県福岡市東区香椎2丁目14番15‐505号​

【営業時間】11:00 ~ 23:00

※23時以降でも電話相談などの対応が可能です。 

​急を要する時は、お気軽にご相談ください。

​【休日】  年中無休

​【代表特定行政書士】 樋口 真(旧姓 佐藤 真)​​

​【行政書士補助者】  樋口 一美

【行政処分相談料】1時間 11,000円(税込み)​

【その他相談料】   1時間 5,500円(税込み)  

【出張相談】 上記相談料に交通費等実費を加算

​※初回の電話相談は無料​です。​

※相談後に依頼となった場合は、相談料を報酬に充当します

​​

​※行政書士は行政書士法第12条により「守秘義務」があります。ご相談頂いた内容は、上記に基づき責任をもって秘密保持させていただきますので、ご安心してご相談ください。

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