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​代表者紹介

風俗業界の現場を知る特定行政書士として、行政処分に適正手続で向き合う。

 

行政書士 香椎綜合法務事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

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当事務所では、風営法に関する許認可申請から、営業開始後のコンプライアンス、警察行政への対応、聴聞・弁明・審査請求などの行政処分に関する業務まで、風営事業者の皆様をサポートしています。

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私が大切にしているのは、単に法律の条文を確認するだけではなく、実際の営業現場や事業者の置かれている状況を理解したうえで、事実関係・法令・行政手続を丁寧に検討することです。

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風俗業界で働いた経験と、特定行政書士としての行政法・風営法などの個別法による専門性。

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この両方を生かし、行政処分に関する問題に向き合います。

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​【事務所の概要についてはこちら】

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​※初回の電話相談は無料です。

​代表者プロフィール

​ 【氏名】 樋口 真 (旧姓 佐藤)

    ​Higuti Makoto

【資格】
・特定行政書士(所属:福岡県行政書士会)

登録番号 第17400577号

登録年月日 2017年4月2日​​

​・ビジネス実務法務検定2級

​・フォトマスター検定準1級

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【事務所】
行政書士 香椎綜合法務事務所

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【公職経験】

元 福岡県行政書士会 広報部 副部長

元 福岡県行政書士会 東福岡支部 理事​

元 香椎高校前町内会 副会長

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【社会活動】

ナイト産業を守ろうの会 会長​

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【拠点】
福岡市

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【主な取扱分野】
・風営法に関する許認可申請・届出
・風営法の行政処分への対応
・聴聞・弁明の機会の付与
・行政不服申立てに関する業務
・風営法コンプライアンス顧問
・運転免許に関する行政処分への対応

・生活保護の申請、行政処分への対応

・刑事告訴状、告発状の作成

​・契約書作成、内容証明作成

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【主な対応地域】
福岡市・中洲・小倉・黒崎・久留米など福岡県内を中心に対応しています。

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審査請求などの行政不服申立てについては、案件の内容を確認したうえで、九州各県からのご相談・対応にも検討します。

事務所ホームページ写真.jpg

風俗業界で働いてきた経験

私は、平成29年4月2日から行政書士として活動する以前、小倉や中洲などの夜の街で働いてきました。

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ホストクラブで働き始め、その後、キャバクラ、ピンサロ、オッパブ、スカウト、性風俗店、ガールズバーなど、夜の業界に十数年間携わってきました。

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その中で、店舗の営業現場や従業員との関係、日々の店舗運営、夜の街特有の事情などを経験してきました。

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風営法に関する問題は、法律の条文だけを読んでいても、実際の営業現場で何が起きているのかを十分に理解できない場合があります。

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例えば、次のような問題です。

・店舗で実際にどのような営業が行われているのか
・従業員がどのような業務を担当しているのか
・店舗の営業方法と法令上の規制がどのように関係するのか
・日常の店舗運営で、どのような法令上のリスクが生じやすいのか
・営業を継続するうえで、どのような改善が必要なのか

こうした問題を検討するためには、法令の知識だけでなく、現場の事情を理解しようとする姿勢も重要だと考えています。

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もちろん、業界経験があるからといって、すべての店舗事情を理解できるわけではありません。

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だからこそ、相談者のお話を丁寧に伺い、実際に起きた事実を確認し、関係する法令や行政手続を一つずつ検討することを大切にしています。

​特定行政書士として、風営法の許認可から行政処分まで

行政書士として独立開業した後、風俗営業許可などの許認可手続に取り組んできました。

しかし、店舗を開業するための許可や届出だけが、風営法に関する法務ではありません。

営業開始後も、営業時間、営業方法、構造設備、従業者に関する義務など、さまざまな法令上の確認事項があります。

また、警察から営業方法について指摘を受けたり、風営法違反を疑われたりした場合には、事実関係を整理し、どの法令が問題となっているのか、今後どのような手続が予定されているのかを確認する必要があります。

状況によっては、指示処分、営業停止、許可取消しなどの行政処分が問題となることもあります。

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そのため、当事務所では、開業時の許認可手続だけでなく、営業開始後の予防法務や行政対応、行政処分に関する手続までを見据えたサポートを重視しています。

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当事務所が対応する主な分野

 

【開業・許認可】

・風俗営業許可申請
・深夜酒類提供飲食店営業の届出
・特定遊興飲食店営業に関する手続
・性風俗関連特殊営業に関する届出

・営業所の変更や構造設備に関する手続

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【営業開始後の予防法務】

・風営法コンプライアンス相談
・営業方法や広告に関する法令上の相談
・従業者や営業時間に関する法令遵守の相談
・店舗の状況に応じたリスクの確認
・再発防止策の検討

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【行政処分への対応】

・警察行政から指摘を受けた場合の初動相談
・事実関係や処分理由の整理
・聴聞への対応
・弁明の機会の付与に関する対応
・行政処分に関する審査請求などの行政不服申立て

※具体的な対応内容は、案件の内容、手続の段階、法令上の権限などを確認したうえでご案内します。

特定行政書士として、行政処分に向き合う

私は、行政処分に関する問題では、行政側の指摘をそのまま受け入れることも、根拠を確認せずに反発することも、適切な対応ではないと考えています。

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大切なのは、何が起きたのかを確認し、行政側がどのような事実を認定し、どの法令や処分基準を適用しようとしているのかを整理することです。

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そのうえで、事実関係に誤りがないか、法令の適用は適切か、必要な手続が適正に行われているか、こちらから説明できる事情はないかを検討する必要があります。

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特定行政書士は、法令で認められた範囲で、行政不服申立てに関する書類の作成や代理を行うことができます。

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私は、この専門性を生かし、行政処分に関する問題について、事実と法令を整理し、適切な手続を検討することを大切にしています。

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私が大切にしている「適正手続」

 

当事務所の基本姿勢は、

「行政処分に適正手続で向き合う」

という言葉に表れています。

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私が考える適正手続の根底には、憲法第31条が示す適正手続の保障という考え方があります。

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行政処分に関する問題でも、何が問題とされているのか、どのような事実に基づいているのか、どの法令が適用されるのか、どのような手続を利用できるのかを確認することが重要です。

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ただし、憲法第31条があらゆる行政手続に一律に同じ形で適用されるという意味ではありません。

個々の行政手続について、関係法令や制度の趣旨、具体的な事情を踏まえて検討する必要があります。

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私は、行政機関と事業者が対立すること自体を目的とするのではなく、法令と適正な手続に基づいて、問題を冷静に検討することを重視しています。

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行政処分を受ける可能性があるときも、すでに処分を受けたときも、まずは事実関係と手続を確認する。

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それが、私の基本的な考え方です。

「警察に指摘されたから、もう仕方がない」と諦める前に

警察から風営法違反を指摘されたり、営業停止や許可取消しの可能性を告げられたりすると、不安を感じるのは当然です。

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しかし、指摘を受けたことと、行政処分が確定したことは同じではありません。

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まず確認したいのは、次のような点です。

・何が問題とされているのか
・行政側はどのような事実を把握しているのか
・実際の状況と行政側の認定に違いはないか
・どの法令や処分基準が関係するのか
・今後、どのような手続が予定されているのか
・説明や資料の提出など、対応できる機会があるのか
・処分が行われた場合、どのような不服申立てを検討できるのか

これらを整理することで、今後検討すべき対応が見えてくる場合があります。

​

もちろん、すべての行政処分を回避できるわけではありません。また、審査請求などを行えば必ず処分が取り消されるというものでもありません。

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それでも、事実関係や法令、手続を確認し、必要な主張や説明を検討することには重要な意味があります。

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行政から指摘を受けた場合は、通知書などの書面を保管し、手続の期限を確認したうえで、できるだけ早い段階でご相談ください。

「処分されてから」ではなく、「処分されないために」

行政処分への対応と同じくらい重要なのが、日頃から法令上のリスクを確認しておくことです。

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問題が発生してから慌てて対応するのではなく、店舗の営業方法や管理体制を確認し、必要な改善を検討しておくことで、法令違反のリスクを減らすことにつながります。

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当事務所では、風営法コンプライアンス顧問を通じて、店舗の状況に応じた継続的な相談やリスク管理をサポートしています。

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例えば、次のような事業者の方にご利用いただきたいと考えています。

・日頃から風営法に関する疑問を相談できる専門家がほしい
・店舗の営業方法に法令上の問題がないか確認したい
・警察から連絡や指摘があった場合に、まず相談したい
・法令違反のリスクを把握し、再発防止に取り組みたい
・営業停止や許可取消しなどの行政処分につながるリスクをできるだけ減らしたい

顧問契約は、行政処分を防ぐことや、特定の結果を保証するものではありません。

​

店舗の状況に応じて日頃から相談できる体制を整え、法令遵守とリスク管理に取り組むための仕組みです。

​

風営法コンプライアンス顧問の内容や料金については、専用ページをご覧ください。

​

【風営法コンプライアンス顧問の詳細はこちら】

ナイト産業を守ろうの会の活動

私は、行政書士としての活動に加え、「ナイト産業を守ろうの会」の会長として、ナイト産業に関わる事業者等を支援する活動にも取り組んでいます。

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夜の街には、店舗経営者だけでなく、従業員や取引先など、多くの人が関わっています。

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そのような事業者や働く人々が、法令を理解し、適切なルールのもとで営業や仕事を続けられる環境は重要だと考えています。

​

法令を守ることと、事業を継続すること。

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この両方を考えながら、ナイト産業に関わる方々を支援していきたいと考えています。

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対応地域について

当事務所は、福岡県福岡市東区香椎を拠点に、福岡県内を中心として対応しています。

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主な対応地域は、次のとおりです。

・福岡市
・中洲
・博多
・小倉
・黒崎
・久留米

風営法に関する許認可申請、コンプライアンス相談、行政処分への対応など、案件の内容に応じて対応方法をご案内します。

​

審査請求などについては、九州各県からのご相談も、対象となる処分や手続、対応可能な範囲を確認したうえで検討します。

​

なお、聴聞などの出席や現地での対応が必要な場合は、場所や日程、業務内容によって対応条件が異なります。

​

​​【ナイト産業を守ろうの会の詳細はこちら】

代表者からのメッセージ

私は、風俗業界で働いてきた経験があるからこそ、店舗経営者や現場で働く方々が抱える事情や不安を、できる限り理解したいと考えています。

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一方で、業界の事情を理解することと、法令上の問題を正確に検討することは、どちらも欠かすことができません。

​

だからこそ、相談者のお話を伺い、実際に起きたことを整理し、関係する法令や行政手続を確認する。

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そして、必要な説明や主張、今後の対応について、一緒に検討していく。

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そのような姿勢を大切にしています。

​

行政から指摘を受けたとき、営業停止や許可取消しが心配なとき、聴聞や弁明の通知が届いたとき。

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一人で悩み、対応を先延ばしにする前に、まずは現在の状況をお聞かせください。

​

すべての問題を解決できると約束することはできません。

しかし、事実関係と法令を確認し、利用できる手続や対応の可能性を検討することはできます。

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風俗業界の現場を知る特定行政書士として、行政処分に適正手続で向き合う。

​

それが、行政書士 香椎綜合法務事務所の基本姿勢です。

​

​【事務所の概要についてはこちら】

行政処分や風営法に関するご相談

次のような場合は、お早めにご相談ください。

・警察から風営法違反を指摘された
・営業停止や許可取消しの可能性がある
・聴聞や弁明の通知が届いた
・行政処分について審査請求を検討している
・店舗の法令遵守や再発防止について相談したい
・風営法コンプライアンス顧問を検討している

相談時点で資料がすべて揃っていなくても、まずは現在の状況をお聞かせください。

​

通知書などを受け取っている場合は、手続の期限を確認するためにも、可能な範囲で書面をご用意ください。

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【風営法の許可・届出について詳しく見る】

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【風営法行政処分について詳しく見る】

​

【風営法コンプライアンス顧問について詳しく見る】

​

【運転免許の行政処分について詳しく見る】

​

【生活保護の申請・行政処分について詳しく見る】

​

【刑事告訴・刑事告発について詳しく見る】

​

​【契約書作成・内容証明作成について詳しく見る】

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​※初回の電話相談は無料です。

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行政書士 香椎綜合法務事務所
代表 樋口 真
特定行政書士

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行政処分に適正手続で向き合う。

行政書士 香椎綜合法務事務所 ₋行政処分に適正手続きで向き合う₋

​【所在地】〒813‐0011

     福岡県福岡市東区香椎2丁目14番15‐505号​

【営業時間】11:00 ~ 23:00

※23時以降でも電話相談などの対応が可能です。 

​急を要する時は、お気軽にご相談ください。

​【休日】  年中無休

​【代表特定行政書士】 樋口 真(旧姓 佐藤 真)​​

​【行政書士補助者】  樋口 一美

【行政処分相談料】1時間 11,000円(税込み)​

【その他相談料】   1時間 5,500円(税込み)  

【出張相談】 上記相談料に交通費等実費を加算

​※初回の電話相談は無料​です。​

※相談後に依頼となった場合は、相談料を報酬に充当します

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​※行政書士は行政書士法第12条により「守秘義務」があります。ご相談頂いた内容は、上記に基づき責任をもって秘密保持させていただきますので、ご安心してご相談ください。

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