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風俗業に関する民事法務

契約書・内容証明郵便の作成

風俗業・ナイトワーク関連事業者の契約書作成をサポートします

 

行政書士 香椎綜合法務事務所では、キャバクラ・ホストクラブ・スナック・ガールズバー・コンセプトカフェなど、風俗業・ナイトワーク関連事業者の皆様に向けて、契約書・合意書・覚書・内容証明郵便などの書類作成をサポートしています。

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事業を運営するうえでは、取引条件や業務内容、当事者間の約束を明確にしておくことが重要です。

口頭での約束だけでは、後になって認識の違いが生じることもあります。

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当事務所では、ご依頼者様から事情やご希望をお伺いし、法令に従って、必要な事項を整理した書類の作成をお手伝いします。

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対応地域:福岡市・中洲・天神・博多を中心に、北九州市・久留米市など福岡県内

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​※初回の電話相談は無料です。

このようなお悩みはありませんか?

  • 業務委託契約書を作成したい

  • 取引先との契約条件を明文化したい

  • 秘密保持契約書を作成したい

  • 口頭で合意した内容を合意書や覚書にまとめたい

  • 既存の契約書を見直し、必要な事項を整理したい

  • 相手方に伝える意思表示や通知を文書にしたい

  • 事業運営に必要な書類を整備したい

 

契約書や通知書は、単に書式を埋めればよいというものではありません。

​また、雛形などを、そのまま使用する事も注意が必要です。

 

書類を作成する目的や当事者間の関係、具体的な取引内容を確認したうえで、必要な事項を整理することが大切です。

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当事務所では、風俗業・ナイトワーク関連事業者の皆様の実情を踏まえ、書類作成をサポートします。

契約書作成業務

業務委託契約書

業務の内容、報酬、契約期間、業務上の責任など、当事者間で取り決める事項を整理し、契約書の作成をサポートします。

​主に、キャストなどの従業員との間に締結する契約書です。

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取引基本契約書

継続的な取引における基本条件を明文化し、個別の取引で確認すべき事項を整理します。

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秘密保持契約書

事業上の情報や取引に関する情報など、当事者間で取り扱いを定めたい情報について、契約書の作成をサポートします。

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合意書・覚書・確認書

当事者間で合意済みの内容や、確認しておきたい事項を文書にまとめます。

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その他の契約書

具体的なご相談内容を確認し、行政書士が法令上対応できる範囲で、契約書その他の権利義務に関する書類の作成をサポートします。

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※契約の名称だけで受任の可否が決まるわけではありません。具体的な契約内容やご依頼の目的を確認したうえで、対応の可否をご案内します。

内容証明郵便の作成

内容証明郵便は、いつ、どのような内容の文書を差し出したかを証明するための郵便制度です。

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事業上の通知や意思表示などについて、文書として記録を残したい場合に利用されます。

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当事務所では、ご依頼者様の意向や事実関係を確認し、行政書士が対応できる範囲で、内容証明郵便の文案作成をサポートします。

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主な対応内容

  • 事業上の通知文書

  • 契約に関する意思表示の文書

  • 合意内容や確認事項に関する通知

  • ​損害賠償請求などの通知

  • その他、内容証明郵便による通知を検討している場合の文書作成

 

ただし、内容証明郵便を送付したからといって、記載内容の正しさや請求の正当性が証明されるわけではありません。

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また、相手方との交渉や法的紛争の解決を目的とする案件については、行政書士として対応できる範囲を慎重に確認します。

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代理交渉が必要な場合には、弁護士への相談をご案内することがあります。

​契約書の作成

契約書作成 44,000円~

個別事情をを反映した契約書作成 55,000円~

継続的取引契約書作成 55,000円

複雑な契約書作成 77,000円~

合意書・覚書・確認書 22,000円~

既存契約書のチェック 22,000円~ 

​内容証明郵便の作成

内容証明郵便の作成 22,000円~

​個別事情を踏まえた内容証明郵便作成 33,000円~

​郵送費 実費請求

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報酬に関する注意事項

  • 上記は基本報酬額です。

  • 契約内容、資料の量、確認事項、作成する書類の分量などにより報酬額が変動します。

  • 郵便料金、配達証明などの実費は別途ご負担いただきます。

  • ご依頼内容によっては、着手前にお見積りを提示します。

  • 法的紛争に関する代理交渉や、行政書士の業務範囲を超える対応はお引き受けできません。

  • ご相談の内容によっては、弁護士など他の専門家への相談をご案内する場合があります。

正式な報酬額は、ご相談内容を確認したうえでご案内します。

ご依頼の流れ

STEP 1 お問い合わせ

お問い合わせフォームまたはお電話にて、ご相談内容をお知らせください。

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STEP 2 ご相談内容の確認

作成したい書類、書類を作成する目的、当事者間の関係などを確認します。

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STEP 3 対応範囲・報酬額のご案内

行政書士として対応できる業務かどうかを確認し、報酬額や必要な資料をご案内します。

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STEP 4 書類の作成

必要な情報や資料を確認し、書類を作成します。

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STEP 5 内容の確認・納品

作成した書類をご確認いただき、必要な手続きを経て納品します。

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※具体的な手順は、書類の種類やご依頼内容によって異なります。

当事務所の対応方針

風俗業・ナイトワーク関連事業者の実情を踏まえた書類作成

 

当事務所では、風俗業・ナイトワーク関連事業者の皆様が必要とする書類について、具体的な事情を確認しながら作成をサポートします。

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目的に応じた書類の作成

書類を作成する目的や当事者間の関係を確認し、必要な事項を整理します。

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法令を遵守した業務対応

行政書士として対応できる業務範囲を明確にし、法令に従って業務を行います。

なお、紛争性のある案件について、相手方との代理交渉や法律事件に関する代理など、行政書士の業務範囲を超える対応は行いません。

よくあるご質問

Q.風俗業・ナイトワーク関連以外の契約書・内容証明でも依頼できますか?

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A.ご相談いただけます。

具体的な契約内容や作成の目的を確認し、行政書士として対応できる範囲でご案内します。

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Q.風俗業・ナイトワーク関連で働いている者ですが契約書・内容証明でも依頼できますか?

​

A.ご相談いただけます。

具体的な契約内容や作成の目的を確認し、行政書士として対応できる範囲でご案内します。

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Q.手元にある契約書を修正してもらえますか?

​

A.契約書の内容や修正の目的を確認したうえで、対応可能な場合はお見積りをご案内します。

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Q.契約書を作成する意味はありますか?

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A.ほとんどの契約は口約束でも有効に成立します。

しかし、証拠などの重要な場面で必要となる場合もあります。

​また、事実認定の際に契約書にしていなかった事が不利に働く場合もあります。

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Q.内容証明郵便を相手方に送るところまで依頼できますか?

​

A.対応します。

発送に関しては、主に電子内容証明を利用します。

ただし、赤枠の用紙で送付したい・職印を押印したものを送付したい等の希望がある場合は郵便局から発送します。

※郵送費に関しては自費請求させて頂きます。

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Q.相手方とトラブルになっていますが、依頼できますか?

​

A.まずは状況をお聞かせください。

ただし、既に法的紛争となっている場合や、相手方との交渉が不可欠な場合などには、行政書士として対応できないことがあります。

その際は、弁護士への相談をご案内します。

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Q.報酬額は事前に分かりますか?

​

A.ご依頼内容を確認したうえで、着手前に報酬額をご案内します。

内容をご確認いただいてから正式にご依頼いただけます。

対応地域

当事務所では、福岡市を中心に、福岡県内の風俗業・ナイトワーク関連事業者の皆様からのご相談を承ります。

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主な対応地域は次のとおりです。

  • 福岡市(中洲・天神・博多など)

  • 北九州市(小倉・黒崎など)

  • 久留米市

  • その他、福岡県内各地域

 

※地域やご依頼内容によっては、対応方法を個別に調整させていただきます。

お問い合わせ

契約書・合意書・覚書・内容証明郵便などの書類作成について、お気軽にご相談ください。

​

「どのような書類を作ればよいか分からない」という段階でも、まずはご相談内容をお聞かせください。

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行政書士 香椎綜合法務事務所

風俗業・ナイトワーク関連事業者の皆様の書類作成を、行政書士として対応できる範囲でサポートします。

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​※初回の電話相談は無料です。

​

※お問い合わせの内容によっては、対応できない場合があります。

行政書士 香椎綜合法務事務所 ₋行政処分に適正手続きで向き合う₋

​【所在地】〒813‐0011

     福岡県福岡市東区香椎2丁目14番15‐505号​

【営業時間】11:00 ~ 23:00

※23時以降でも電話相談などの対応が可能です。 

​急を要する時は、お気軽にご相談ください。

​【休日】  年中無休

​【代表特定行政書士】 樋口 真(旧姓 佐藤 真)​​

​【行政書士補助者】  樋口 一美

【行政処分相談料】1時間 11,000円(税込み)​

【その他相談料】   1時間 5,500円(税込み)  

【出張相談】 上記相談料に交通費等実費を加算

​※初回の電話相談は無料​です。​

※相談後に依頼となった場合は、相談料を報酬に充当します

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​※行政書士は行政書士法第12条により「守秘義務」があります。ご相談頂いた内容は、上記に基づき責任をもって秘密保持させていただきますので、ご安心してご相談ください。

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