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生活保護の行政処分・審査請求・生活再建相談

夜の仕事を辞めた後も、人生は続いていく。

生活を立て直すために、利用できる制度と手続があります。

 

キャバクラ、スナック、ガールズバー、性風俗など、夜の仕事に長く携わってきた方の中には、退職後の生活や収入、住まい、将来について不安を抱えている方もいらっしゃると思います。

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年齢、健康状態、家庭環境、子育て、経済的な事情など、仕事を続けることが難しくなる理由は人それぞれです。

 

これまで夜の仕事を続けてきたからといって、これからの生活を諦める必要はありません。

生活保護をはじめとする公的支援制度は、生活に困窮した方が最低限度の生活を保障され、自立した生活を目指すための制度です。

 

当事務所では、生活保護に関する制度の確認、申請に関する書類作成支援、行政処分に対する不服申立てなどを取り扱っています。

 

特に、夜の仕事や性風俗業界で働いてきた女性が、退職後の生活を考える際に、生活保護を含めた公的支援制度を適切に知り、必要な手続を利用できるよう支援することを大切にしています。

 

過去の仕事によって、これからの人生の選択肢まで狭める必要はありません。

行政書士 香椎綜合法務事務所は、生活再建に向けた一歩を、制度と手続の面から支援します。

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​※初回の電話相談は無料です。

こんなお悩みはありませんか?

  • 夜の仕事を辞めたいが、その後の生活費が不安

  • 性風俗の仕事を続けることが難しくなってきた

  • 年齢や健康上の理由で、以前のように働けなくなった

  • 退職後の住まいや生活費をどう確保すればよいか分からない

  • 収入が減少し、家賃や生活費の支払いが難しくなっている

  • 子どもを育てながら生活を立て直したい

  • 生活保護を利用できるのか知りたい

  • 福祉事務所に相談したが、制度や手続がよく分からなかった

  • 生活保護の申請を却下された

  • 生活保護の変更・停止・廃止などの処分に納得できない

  • 返還金や徴収金について通知を受けた

  • 行政処分に対する審査請求を検討している

一人で抱え込まず、まずは現在の状況をお聞かせください。

ナイト産業を守ろうの会での活動経験

夜の仕事に携わる女性たちの生活を支えるために

 

私は、行政書士として活動する以前から、夜の仕事に携わる方々の生活や仕事上の問題に関心を持ち、支援活動に取り組んできました。

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「ナイト産業を守ろうの会」の会長として活動していた際には、新型コロナウイルス感染症の拡大によって、ナイト産業で働く方々の生活や収入が大きな影響を受けました。

特に、性風俗業界や夜の仕事に従事する女性の中には、収入の減少や仕事の継続が難しくなったことによって、生活そのものに不安を抱える方もいました。

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当時、会の活動を通じて、次のような支援に取り組みました。

  • 生活保護制度や各種支援制度の説明

  • 生活保護の申請に関する相談

  • 申請書類の作成支援

  • 福祉事務所への申請同行

  • 福祉事務所とのやり取りに関する相談支援

  • 生活上の問題を抱える方の相談窓口としての活動

この活動を通じて感じたのは、仕事を失ったり、仕事を続けることが難しくなったりしたときに、生活を立て直すための制度や相談先を知らない方が少なくないということです。

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また、夜の仕事を辞めた後に、どのような仕事に就くのか、住まいをどうするのか、生活費をどう確保するのかなど、さまざまな問題が重なっていることもあります。

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私は、生活保護を単なる給付制度としてではなく、生活を立て直し、次の人生を考えるための選択肢の一つとして捉えています。

これまでの仕事を否定する必要はありません。

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夜の仕事を続けることも、辞めることも、その方自身の意思が尊重されるべきです。

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大切なのは、本人が自分の生活や将来について選択できる環境を整えることだと考えています。

生活保護制度について

生活保護は、生活に困窮した方の生活を保障し、自立を支援する制度です。

 

生活保護法は、日本国憲法第25条の理念に基づき、生活に困窮する方に対して必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。

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生活保護は、単に働いていない方だけが利用する制度ではありません。

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現在働いている方であっても、収入が最低生活費に満たないなど、法令上の要件を満たす場合には、生活保護の対象となることがあります。

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また、夜の仕事や性風俗業界で働いていた経験があることだけを理由に、生活保護の対象から除外されるものではありません。

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保護の要否は、世帯の状況、収入、資産、利用できる制度などを踏まえて判断されます。

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生活保護の主な扶助

生活保護には、生活状況に応じて次のような扶助があります。

  • 生活扶助:食費、衣類、光熱水費など日常生活に必要な費用

  • 住宅扶助:家賃など住居に必要な費用

  • 教育扶助:義務教育に必要な学用品などの費用

  • 医療扶助:医療サービスに必要な費用

  • 介護扶助:介護サービスに必要な費用

  • 出産扶助:出産に必要な費用

  • 生業扶助:就労に必要な技能の修得や高等学校等への就学に必要な費用

  • 葬祭扶助:葬祭に必要な費用

保護の種類や金額は、世帯構成、地域、収入、生活状況などによって異なります。

生活保護を利用するための要件

生活保護は、世帯単位で行われ、利用できる資産や能力、年金・手当などの制度を活用してもなお、最低生活費に満たない場合に、必要な保護を行う制度です。

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主に次の事項が確認されます。

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1.収入の状況

給与、事業収入、年金、各種給付、親族からの援助など、世帯の収入状況を確認します。

夜の仕事による収入がある場合も、収入の状況を正確に申告する必要があります。

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2.資産の状況

預貯金、不動産、保険、自動車などの資産について確認されます。

ただし、資産がある場合にすべて直ちに保有できなくなるわけではなく、個別の事情や制度上の取扱いによって判断されます。

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3.働く能力や就労の状況

働くことが可能な方については、その能力に応じて働くことが求められます。

ただし、病気、障害、年齢、家庭環境、育児、その他の事情によって、働くことが難しい場合もあります。

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4.親族からの援助など

扶養義務者による援助が生活保護に優先するという原則はありますが、同居していない親族に相談してからでなければ申請できないわけではありません。

また、親族からの援助が期待できない場合であっても、生活保護の申請を検討できます。

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5.住居の状況

住居がない方であっても、生活保護の申請は可能です。

住居を失っている場合や、現在の住居で生活を続けることが難しい場合には、福祉事務所などの相談窓口で必要な支援について確認することが重要です。

夜の仕事を辞めた後の生活再建について

生活保護だけが選択肢ではありません。

 

夜の仕事を辞めた後の生活再建には、収入の確保だけでなく、住居、健康、子育て、社会的なつながりなど、さまざまな問題が関係します。

そのため、生活保護だけに限定せず、本人の状況や希望に応じて利用できる制度を考えることが大切です。

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生活保護制度

生活費や住居費などについて、法令上の要件を満たす場合に必要な保護を受けることができます。

生活を立て直すための基盤となる制度の一つです。

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困難な問題を抱える女性への支援

「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に基づき、女性相談支援センターや女性相談支援員などによる相談・支援制度があります。

家庭環境、性的な被害、経済的な困難、住居、健康など、複数の問題を抱える方について、本人の意思を尊重した支援が行われます。

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住居に関する支援

住居を失った方や、現在の住居で生活を続けることが難しい方については、福祉事務所、女性相談支援センター、居住支援に関わる窓口などで、利用できる支援を確認することができます。

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就労・生活自立に関する支援

新たな仕事を探したい方、職業訓練を受けたい方、これまでとは異なる働き方を検討したい方については、ハローワークや各種就労支援機関などの利用も考えられます。

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当事務所では、生活保護を含めた公的制度について情報を整理し、必要に応じて適切な相談窓口や支援機関をご案内します。

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※各制度の利用には、それぞれの要件があります。当事務所が制度の利用や給付を保証するものではありません。

当事務所の生活保護関連業務

生活保護に関する申請手続から、行政処分への不服申立てまで。

 

当事務所では、生活保護に関する相談のうち、行政書士として取り扱うことができる書類作成・行政手続支援を行っています。

特定行政書士として、生活保護に関する行政処分についても、不服申立てへの対応を検討します。

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1.生活保護の申請に関する書類作成支援

生活保護の利用を検討している方について、申請に必要な事項や関係資料を整理し、申請書類の作成を支援します。

主な対応内容

  • 生活保護制度に関する情報提供

  • 申請に必要な事項の整理

  • 収入・資産状況などの資料整理

  • 申請書類の作成支援

  • 申請書類の提出手続に関する支援

  • 必要に応じた窓口への同行

申請の可否を決定するのは福祉事務所などの保護の実施機関です。当事務所が保護の開始を保証するものではありません。

​

2.生活保護の申請却下に対する不服申立て

生活保護の開始申請をしたにもかかわらず、申請が却下された場合には、その決定の内容や理由を確認することが重要です。

例えば、

  • 収入認定に問題がないか

  • 資産の評価や取扱いに問題がないか

  • 世帯の状況が適切に把握されているか

  • 保護の要件について誤った判断がされていないか

  • 決定の理由や事実認定に不合理な点がないか

などを確認します。

特定行政書士として審査請求などの不服申立てを代理し、必要な書類を作成します。

​

3.生活保護の変更・停止・廃止に関する相談

生活保護の受給中に、保護の変更、停止、廃止などの決定が行われることがあります。

そのような場合には、処分の根拠、事実関係、手続、処分理由などを確認します。

例えば、

  • 保護の変更決定

  • 保護の停止決定

  • 保護の廃止決定

  • 生活状況や収入に関する認定

  • 生活保護法第62条に基づく義務違反を理由とする処分

などです。

処分の種類や根拠法令によって、特定行政書士が代理できる範囲は異なります。個別に確認したうえで、対応可能な業務をご案内します。

​

4.生活保護費の返還・徴収に関する相談

生活保護法第63条に基づく費用返還や、第78条に基づく徴収金などについて、通知を受けた場合の相談にも対応します。

例えば、

  • 返還金・徴収金の決定内容を確認したい

  • 返還額の算定根拠を確認したい

  • 収入認定や事実関係について疑問がある

  • 返還・徴収に関する行政処分に不服がある

  • 支払方法や今後の生活への影響について相談したい

といった内容です。

​

代理業務の範囲外となる場合や、訴訟への対応が必要となる場合には、弁護士など適切な専門家をご案内します。

特定行政書士による行政不服申立て

行政機関の決定に納得できないとき、法令に基づく手続を検討できます。

 

生活保護法に基づく行政処分について不服がある場合、行政不服審査法及び生活保護法の規定に基づき、審査請求などの手続を利用できる場合があります。

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特定行政書士は、行政書士法第1条の4第1項第2号及び第2項に定められた範囲で、行政不服申立ての手続を代理し、必要な書類を作成することができます。

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当事務所では、主に次の事項を確認します。

  1. 処分の内容と処分理由

  2. 処分の根拠となる法令

  3. 行政機関が認定した事実関係

  4. 申請内容や提出資料との整合性

  5. 適用された法令や判断基準

  6. 行政手続の適正性

  7. 審査請求などの手続を利用できるか

審査請求では、単に処分に納得できないというだけではなく、処分の違法性・不当性に関する具体的な理由や資料を整理することが重要です。

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取扱範囲について

​

特定行政書士が代理できる不服申立ての範囲は、行政書士法に定める許認可等との関係や、個別法令の制限によって決まります。

そのため、生活保護法に基づくすべての処分について、一律に代理できるわけではありません。

申請に対する却下決定などは、法令上の対象となるかを確認したうえで対応します。

職権による変更・停止・廃止、返還・徴収に関する決定などについても、処分の根拠や性質を確認し、対応可能な範囲を個別に判断します。

なお、審査請求には法定の期間制限があります。処分通知を受けた場合には、できるだけ早くご相談ください。

ご相談からご依頼までの流れ

STEP 1 お問い合わせ

電話・LINE・メールなどで、現在の状況をお知らせください。

生活保護の申請を考えている段階でも、すでに行政処分を受けた後でも構いません。

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STEP 2 状況の確認

生活状況、収入、資産、行政機関からの通知内容などを確認します。

すべての資料がそろっていなくても、まずはご相談いただけます。

​

STEP 3 対応できる制度・手続の確認

生活保護の申請に関する書類作成支援なのか、行政処分に対する不服申立てなのか、または他の支援制度の利用が適切なのかを検討します。

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STEP 4 業務内容・報酬のご説明

対応できる業務、必要な資料、報酬、今後の流れをご説明します。

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STEP 5 ご依頼・業務開始

内容にご納得いただいたうえで、ご依頼いただきます。

報酬について

当事務所では、相談内容や必要となる業務に応じて報酬をご案内しています。

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【相談・申請支援】

生活保護に関する相談(60分)5,500円

申請書類の作成支援22,000円~

福祉事務所への同行・提出支援11,000円~

申請書類作成・同行等の一括支援33,000円~55,000円

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【行政処分・不服申立て】

行政処分に関する事前相談・資料確認5,500円~

審査請求書等の作成・代理55,000円~

​

【継続相談】

生活保護に関する継続的な相談については、月額5,500円~を目安として、相談内容や対応範囲に応じてご案内します。

​

※上記は基本報酬の目安です。案件の難易度、資料の量、必要な業務、出張の有無などによって別途お見積りします。

※返還・徴収に関する案件など、特定行政書士の代理業務の範囲に含まれるか個別確認が必要なものについては、対応可能な業務を確認したうえで正式なお見積りを行います。

※審査請求の結果や生活保護の開始・変更等を保証するものではありません。

※交通費、郵送費、証明書取得費用などの実費は別途ご負担いただきます。

​報酬額表

​相談料

​60分 5,500円

​

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​継続相談

​月額 5,500円~

​

​

​生活保護申請

申請書類の作成支援 22,000円~

福祉事務所へ同行等支援 11,000円~

​申請書作成・同行等の一括支援 33,000円~55,000円

​行政処分・不服申立て

相談料(60分) 5,500円

​審査請求の代理 55,000円~

​

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当事務所が大切にしていること

過去の仕事ではなく、これからの生活を考える。

 

夜の仕事に携わってきた理由は、人それぞれです。

家庭の事情、経済的な事情、学歴や職歴、子育て、働き方など、さまざまな背景があると思います。

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その仕事を続けることも、辞めることも、本人が自分で選択できることが大切です。

​

そして、仕事を辞めた後に生活が不安定になったとしても、それまでの仕事を理由に支援を諦める必要はありません。

​

生活保護は、生活に困窮する方の最低限度の生活を保障し、自立を支援するための制度です。

​

自立とは、単に就職して収入を得ることだけではありません。

自分の意思で生活を選択し、健康を回復し、住まいを確保し、社会とのつながりを取り戻していくことも、生活再建にとって大切なことです。

​

当事務所は、制度を利用することを一方的に勧めるのではなく、相談者の意思と状況を尊重しながら、利用できる制度や必要な行政手続を一緒に確認していきます。

よくあるご質問

Q.夜の仕事や性風俗で働いていたことがあっても、生活保護を申請できますか?

はい。

過去にどのような仕事をしていたかだけで、生活保護の対象から除外されるものではありません。

生活保護は、世帯の収入・資産・生活状況などを踏まえて、法令上の要件に基づき判断されます。

​

Q.現在も夜の仕事をしていますが、相談できますか?

はい。

現在の仕事を続けている方でもご相談いただけます。

生活保護は、働いていない方だけが対象となる制度ではありません。収入が最低生活費に満たない場合など、要件を満たせば対象となることがあります。

収入については、正確に申告する必要があります。

​

Q.生活保護を利用するためには、夜の仕事を辞めなければなりませんか?

生活保護を申請するために、夜の仕事を辞めることが一律の条件となっているわけではありません。

就労状況や収入、健康状態などを含め、個別の事情に応じて判断されます。

​

Q.住むところがなくても生活保護を申請できますか?

はい。

住居がない方でも生活保護の申請は可能です。

現在いる場所の近くの福祉事務所などに相談し、住居に関する支援も含めて検討することが大切です。

​

Q.親族に知られずに生活保護を申請できますか?

扶養義務者への調査が行われる場合はありますが、同居していない親族に相談してからでなければ申請できないわけではありません。

また、DVや虐待などの事情がある場合には、個別の事情を福祉事務所に伝えることが重要です。

​

Q.生活保護の申請を却下されました。審査請求できますか?

処分の内容や根拠法令を確認したうえで、審査請求などの不服申立てが可能か検討します。

審査請求には期間制限がありますので、却下通知を受けた場合には早めにご相談ください。

​

Q.生活保護の停止・廃止や返還金についても相談できますか?

はい。

処分通知や返還・徴収に関する通知などを確認し、事実関係や法令上の根拠を整理します。

​

Q.相談したことが外部に知られることはありませんか?

行政書士には、行政書士法第12条に基づく守秘義務があります。

ご相談内容や個人情報については、法令に従い適切に取り扱います。

生活を立て直すための一歩を、ここから。

生活を立て直すための一歩を、ここから。

 

これまでどのような仕事をしてきたか。
どのような事情で仕事を辞めたいと考えているか。
これからどのような生活を送りたいか。

 

その答えは、一人ひとり異なります。

 

生活保護を利用することも、別の支援制度を利用することも、働き方を変えることも、これからの人生を考えるための選択肢です。

​

大切なのは、過去の経歴や周囲の目によって、これからの可能性を狭めないことです。

​

夜職の経験、ナイト産業を守ろうの会での活動経験と、特定行政書士としての行政手続に関する専門性を踏まえ、当事務所は生活再建に向けた制度の利用と行政手続を支援します。

​

一人で悩まず、まずはご相談ください。

​

行政書士 香椎綜合法務事務所
特定行政書士 樋口 真

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​※初回の電話相談は無料です。

行政書士 香椎綜合法務事務所 ₋行政処分に適正手続きで向き合う₋

​【所在地】〒813‐0011

     福岡県福岡市東区香椎2丁目14番15‐505号​

【営業時間】11:00 ~ 23:00

※23時以降でも電話相談などの対応が可能です。 

​急を要する時は、お気軽にご相談ください。

​【休日】  年中無休

​【代表特定行政書士】 樋口 真(旧姓 佐藤 真)​​

​【行政書士補助者】  樋口 一美

【行政処分相談料】1時間 11,000円(税込み)​

【その他相談料】   1時間 5,500円(税込み)  

【出張相談】 上記相談料に交通費等実費を加算

​※初回の電話相談は無料​です。​

※相談後に依頼となった場合は、相談料を報酬に充当します

​​

​※行政書士は行政書士法第12条により「守秘義務」があります。ご相談頂いた内容は、上記に基づき責任をもって秘密保持させていただきますので、ご安心してご相談ください。

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