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​行政処分・行政不服申立て

行政処分に、適正手続で向き合う。

 

行政から、

「営業停止になると言われた」
「許可を取り消すと言われた」
「免許取消し・免許停止の対象になっている」
「聴聞の通知が届いた」
「弁明を求められた」
「行政から受けた処分に納得できない」

このような状況になったとき、重要なのは、感情的に対応することではなく、まず事実関係と行政手続を整理することです。

​

行政処分には、その根拠となる法令や処分基準があり、処分の内容によっては、処分前に聴聞や弁明などの意見陳述の機会が設けられる場合があります。

​

また、行政処分を受けた後には、一定の要件のもとで行政不服申立てを検討できる場合があります。

​

行政書士 香椎綜合法務事務所では、特定行政書士として、行政処分の事前対応から聴聞・弁明、行政不服申立てまで、行政手続の流れを踏まえたサポートを行っています。

​​

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​

​※初回の電話相談は無料です。

​行政処分とは?

行政処分とは、行政庁が法令に基づいて、国民や事業者に対して一定の法的効果を生じさせる行為をいいます。

 

事業者にとって身近なものでは、

  • 営業停止

  • 許可取消し

  • 許可の拒否・不許可

  • 免許取消し

  • 免許停止

  • 指示・命令

  • その他の監督処分

などがあります。

 

行政処分は、単に「行政から注意された」という話ではありません。

・営業を続けられるか。
・許可を維持できるか。
・免許を維持できるか。
・今後の事業をどうするか。

といった、事業者や本人の権利利益に直接関わる問題になることがあります。

​

だからこそ、行政処分を受けた場合には、何が問題とされているのか、どの法令が根拠となっているのか、どのような手続を経て処分されるのかを確認することが重要です。

​行政処分には「処分前」と「処分後」があります

行政処分への対応は、処分が出てから始まるとは限りません。

​処分前

行政による調査・取締り・指摘

↓

行政処分の可能性

↓

聴聞・弁明などの意見陳述

↓

行政処分

​処分後

処分内容の確認

↓

行政不服申立てを検討

↓

審査請求等

​結論

という流れで考えることができます。

そのため、

「処分が出てから相談すればいい」

とは限りません。

むしろ、処分前の段階で事実関係を整理しておくことが重要なケースがあります。

​行政処分を受けそうなとき、まず確認したいこと

① 何が問題になっているのか

行政側が、

  • どのような事実を問題としているのか

  • いつ、どこで、何があったと認定しているのか

  • 誰の行為が問題になっているのか

を確認します。

② どの法令が根拠になっているのか

行政処分には、通常、その根拠となる法令があります。

「違反したと言われた」

だけではなく、

何条に違反したとされているのか。

そこを確認することが重要です。

③ どのような処分が予定されているのか

同じ違反が問題となっていても、

  • 指示

  • 営業停止

  • 許可取消し

  • その他の処分

では、その後の対応が変わります。

また、行政庁がどのような処分基準に基づいて判断しているのかを確認することも重要です。

​

福岡県警では、風営法に関する営業停止・許可取消し等について具体的な処分基準が公開されています。

​聴聞とは?

行政庁が不利益な処分をしようとする場合、法律上、処分の内容などに応じて、処分を受ける者に意見を述べる機会を与える手続が設けられています。

​

その代表的なものが聴聞です。

聴聞では、行政側がどのような事実や法的根拠を前提としているのかを確認し、それに対して本人側から口頭での意見を述べたり、資料などの書面を提出したりすることができます。

​

特定行政書士は、許認可等に関して行われる聴聞・弁明の機会の付与などの意見陳述手続について、一定の範囲で代理・補佐等を行うことができます。

​

【詳しくはこちら】

 

→ 風営法の聴聞について

 

→ 行政処分前の弁明について

​弁明の機会とは?

行政処分の内容や根拠となる法令によっては、聴聞ではなく弁明の機会の付与が問題となる場合があります。

​

弁明では、行政側が認定している事実などについて、本人側から説明や資料の提出などを書面のみで行います。

​

聴聞と弁明は、どちらも行政処分の前段階で問題となる意見陳述の手続ですが、対象となる処分や手続の内容が同じではありません。

​

そのため、

「行政から説明を求められたけど、これは何の手続なのか?」

という段階から確認することが重要です。

​行政処分が決まった後は?

行政処分が出た場合には、まず処分通知書などを確認します。

​

確認するのは、

  • 処分庁

  • 処分日

  • 処分の内容

  • 処分の根拠法令

  • 処分理由

  • 処分の期間

  • その他の記載事項

などです。

​

そのうえで、

この処分について不服申立てを検討できるのか。

を確認します。

​

行政不服審査制度は、行政庁による違法または不当な処分について、処分を受けた者等が不服を申し立て、権利利益の救済を図る制度です。

​審査請求とは?

審査請求とは、行政庁の処分などについて不服がある場合に、行政庁に対してその処分等の見直しを求める行政不服申立ての手続です。

​

例えば、

「事実認定が違うのではないか」

「法令の適用に問題があるのではないか」

「処分の前提となった事実を争いたい」

「処分の内容が適切なのか検討したい」

といった場合に、審査請求を検討することがあります。

​

ただし、すべての行政上の問題について当然に審査請求ができるわけではありません。

​

処分の種類、処分庁、根拠法令、手続、期間などを確認したうえで、利用できる不服申立ての手続を検討する必要があります。

審査請求で重要なのは「なぜ、その処分なのか」を整理すること

行政処分について不服申立てを検討する場合、単に、

「納得できません」

と主張するだけでは十分とはいえません。

​

重要なのは、

① 行政は何を事実として認定したのか

↓

② その事実を裏付ける資料は何か

↓

③ どの法令を適用したのか

↓

④ 処分の要件を満たしているのか

↓

⑤ 処分基準をどのように適用したのか

↓

⑥ その処分が適切なのか

という形で整理することです。

 

私は行政処分への対応において、「何があったのか」という事実関係の整理→「何が問題なのか」という争点整理→「何を主張し対応していくのか」という法律構成及び主張整理を特に重視しています。

​風営法の行政処分

風営法については、営業を行う中で、

  • 指示処分

  • 営業停止

  • 許可取消し

  • 営業方法に関する問題

  • 従業者管理

  • 営業時間

  • 構造・設備

  • 各種届出

  • 無許可営業

  • 客引き等

が問題となることがあります。

​

福岡県警は、風営法に基づく営業停止・許可取消し等について処分基準を公開しており、処分事由や量定について具体的な基準が示されています。

​

行政書士 香椎綜合法務事務所では、風営法の許可申請だけでなく、営業開始後のコンプライアンス、行政処分、聴聞・弁明、審査請求までを一連の行政手続として捉えて対応します。

​

【詳しくはこちら】

​

→ 風営法の行政処分

 

→ 風営法の営業停止

 

→ 風営法の許可取消し

 

→ 風営法の聴聞

​

→ 風営法の審査請求

​運転免許の行政処分

行政処分は、事業者だけの問題ではありません。

 

運転免許についても、

  • 免許停止

  • 免許取消し

  • 意見の聴取

  • 弁明

  • 行政不服申立て

などが問題となる場合があります。

 

運転免許の行政処分についても、処分の根拠となる法令、違反事実、点数、前歴、処分基準などを確認したうえで、現在の状況に応じた対応を検討することが重要です。

 

【詳しくはこちら】

 

→ 運転免許の行政処分

 

→ 免許取消し

 

→ 免許停止

 

→ 意見の聴取

 

→ 運転免許の審査請求

行政書士 香椎綜合法務事務所が大切にしていること

「行政と戦う」のではなく、適正な手続で向き合う。

 

行政処分について相談を受けたとき、私は最初から警察行政を敵と考えることはしません。

 

重要なのは、

・警察側が何を問題としているのか。

・その根拠は何なのか。

・事実関係に争いはないのか。

・処分基準はどのように適用されているのか。

・本人側から説明・主張できることは何なのか。

を冷静に分析し整理することです。

​

そのうえで、必要な行政手続を検討します。

夜の街で仕事をしてきた経験と、行政手続の専門性

私は、これまで小倉・中洲などの夜の街で仕事をしてきた経験があります。

​

その後、風営法許可申請などの実務に携わり、現在は特定行政書士として、風営法の行政処分・聴聞・弁明・審査請求などの行政手続に対応しています。

 

だからこそ、単に法令だけを見るのではなく、

現場で何が起きていたのか。

営業者側にはどのような事情があったのか。

行政側は何を問題としているのか。

を整理したうえで、必要な手続を考えることを大切にしています。

​このような場合はご相談ください

​風営法関係
  • 警察から風営法違反を指摘された

  • 営業停止になると言われた

  • 許可取消しの可能性があると言われた

  • 聴聞通知書が届いた

  • 弁明を求められた

  • 警察から呼出しを受けた

  • 警察の立入調査を受けた

  • 行政処分の理由を確認したい

  • 営業停止処分について不服がある

  • 許可取消しについて不服がある

​運転免許関係
  • 免許停止の処分を受けそう

  • 免許取消しの対象となっている

  • 意見の聴取について相談したい

  • 運転免許の行政処分について不服がある

  • 審査請求を検討している

​その他の行政処分
  • 行政から不利益な処分を受けた

  • 許可を取り消された

  • 営業停止等の処分を受けた

  • 行政処分について不服申立てを検討している

  • 行政から届いた通知の意味が分からない

  • 処分前の段階で専門家に相談したい

ご相談の際にご用意いただきたいもの

可能であれば、次のような資料をご用意ください。

​

  • 行政から届いた通知書

  • 処分通知書

  • 聴聞通知書

  • 弁明を求める書面

  • 警察から渡された書類

  • 許可証・免許証等

  • 警察とのやり取りが分かる資料

  • 関係する契約書・帳簿・記録等

  • その他、今回の問題に関係する資料

 

すべて揃っていなくても構いません。

​

「何が問題なのか分からない」という段階でも、まずはご相談ください。

ご相談からご依頼まで

STEP 1
お問い合わせ

電話・LINE・メールからお問い合わせください。

STEP 2
現在の状況を確認

行政から届いた書類や、現在までの経緯を確認します。

STEP 3
問題点を整理

事実関係、行政側の指摘、根拠法令、処分基準などを確認します。

STEP 4
今後の手続を検討

聴聞、弁明、審査請求など、現在の段階に応じて必要な手続を検討します。

STEP 5
必要な業務をご依頼

ご依頼いただく業務と報酬をご説明したうえで、正式にご依頼いただきます。

行政処分への対応は、早い段階でご相談ください

行政処分については、

「処分が出てから考えればいい」

とは限りません。

​

処分前には、聴聞や弁明などの手続が問題となる場合があります。

 

処分後には、審査請求などの不服申立てを検討できる場合があります。

 

だからこそ、

​

「行政から何か言われた。

でも、まだ何が起きているのかよく分からない。」

 

という段階でご相談いただくことにも意味があります。

行政処分・行政不服申立ての報酬

行政処分への対応については、案件の内容や手続の段階によって業務量が大きく異なります。

​

行政書士 香椎綜合法務事務所では、

​

① 初動調査・案件整理

↓

② 聴聞・弁明等

↓

③ 審査請求等

という段階に分けて、必要な業務をご案内しています。

​

【詳しい報酬についてはこちらをご覧ください。】

​

→ 風営法の行政処分・行政不服申立ての報酬

​

​→運転免許の行政処分・行政不服申立ての報酬

​

※報酬は案件の内容、資料の量、難易度、対応する手続等によって異なります。

特定行政書士とは?

特定行政書士は、行政不服申立てに必要な研修を修了し、考査に合格した行政書士として、審査請求などの行政不服申立てに関する手続について、書類作成によるサポートや依頼者に代わって代理をすることができます。

​​なお、特定行政書士の行政不服申立ての範囲は、行政書士が作成することのできる官公署提出書類に係る許認可等に関する行政不服申立てに限り、他の法律による制限がある場合には対応できません。

​​

 

行政書士 香椎総合事務所では、行政処分に関する問題について、風俗営業の開業手続きなどの行政手続の段階から不服申立てまでを見据えた対応を行っています。

​

※他の法律により制限されている事項については、対応できない場合があります。

​よくあるご質問

Q. 行政から通知が届いただけでも相談できますか?

はい。

むしろ、処分内容が確定する前の段階から確認しておくことが重要な場合があります。

Q. 営業停止処分を取り消してもらえますか?

行政処分の取消し等を保証することはできません。

まず、処分の根拠、事実関係、処分基準、手続などを確認し、利用できる手続があるかを検討します。

Q. 審査請求をすれば処分は必ず取り消されますか?

いいえ。

審査請求をしたからといって、処分の取消し等が保証されるものではありません。

案件ごとに、処分の内容や根拠、事実関係、主張できる事項などを検討する必要があります。

Q. 行政処分について相談しただけでも大丈夫ですか?

はい。

相談した結果、正式なご依頼をされないという選択も可能です。

まず現在の状況を整理するためにご相談ください。

​お問い合わせ

行政処分について、まずは状況を整理しませんか?

 

行政から届いた書類を見ても、

・「何を意味しているのか分からない」

・「何をすればいいのか分からない」

ということは珍しくありません。

​

そのまま放置するのではなく、まず現在の状況を整理しましょう。

​

行政処分に、適正手続で向き合う。

行政書士 香椎綜合法務事務所

特定行政書士 樋口 真

​

〒813-0011
福岡県福岡市東区香椎2丁目14番15-505号

TEL:092-719-1036

LINE・メールからもお問い合わせいただけます。

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行政書士 香椎綜合法務事務所 ₋行政処分に適正手続きで向き合う₋

​【所在地】〒813‐0011

     福岡県福岡市東区香椎2丁目14番15‐505号​

【営業時間】11:00 ~ 23:00

※23時以降でも電話相談などの対応が可能です。 

​急を要する時は、お気軽にご相談ください。

​【休日】  年中無休

​【代表特定行政書士】 樋口 真(旧姓 佐藤 真)​​

​【行政書士補助者】  樋口 一美

【行政処分相談料】1時間 11,000円(税込み)​

【その他相談料】   1時間 5,500円(税込み)  

【出張相談】 上記相談料に交通費等実費を加算

​※初回の電話相談は無料​です。​

※相談後に依頼となった場合は、相談料を報酬に充当します

​​

​※行政書士は行政書士法第12条により「守秘義務」があります。ご相談頂いた内容は、上記に基づき責任をもって秘密保持させていただきますので、ご安心してご相談ください。

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