風俗営業者の遵守事項・禁止事項など
福岡県全域の繁華街を拠点とする行政書士 香椎綜合法務事務所は風俗営業(キャバクラ・ホストクラブ・スナック・接待を伴うガールズバー・接待を伴うボーイズバー・接待を伴うコンカフェ・キャバレーなど)深夜酒類提供飲食店(バー・ガールズバー・ボーイズバー・コンカフェなど)無店舗型性風俗店(デリヘル・デリアロマ・出張ホストなど)店舗型性風俗店(ソープランド・ヘルスなど)映像送信型性風俗(同人AV・アダルトチャット・アダルトコンテンツ配信など)などの風営法を専門としております。
風営法や風営法施行条例などに、風俗事業者には遵守事項と禁止事項など様々なルールが規定されております。
そのルールを破った場合の多くが指示処分・営業停止処分・許可取消処分などの不利益処分の対象となりますので、そのような事態にならないように、日頃から法令順守を心掛けて頂ければと思っております。
しかし、僕も風俗業界で長年従事して業界の慣習等を理解しているつもりです。
その中で、完璧な法令遵守をしていては営業がままならい場合も多く経験してきました。
僕の中で、業界の慣習と法令遵守の調和的な知的コンサルのサービス提供を心掛けております。
※以下、風営法の規定は「法」と略し、風営法施行条例の規定は「条例」と略します。
-風営法の遵守事項-
(1)風俗営業許可の名義貸しの禁止(法第11条)
(2)風俗営業の構造及び設備の維持(法第12条)
(3)風俗営業の時間制限(法第13条)
(4)風俗営業者の騒音、迷惑行為などの防止に必要な措置義務(法第13条第3項)
(5)風俗営業者の苦情処理帳簿の備え付け・記載・苦情の適切な処理に関する努力義務(法第13条第4項)
(6)風俗営業者の照度規制(法第14条)
(7)風俗営業者の騒音及び振動の規制(法第15条)
(8)風俗営業者の広告及び宣伝の規制(法第16条)
(9)風俗営業者の料金の表示義務(法第17条)
(10)風俗営業者の年少者の立入禁止表示義務(法第18条)
(11)風俗営業者の接客従事者に対する拘束的行為の規制(法第18条の2)
-風営法の禁止事項(法第22条)-
(1)客引き行為(第1項第1号)
(2)客引き行為の為の通行人に対し「立ちふさがり」又は「つきまとう」行為(第1項第2号)
(3)年少者に客の接待をさせる行為(第1項第3号)
(4)22時から6時までの間、年少者を客に接する業務に従事させること(第1項第4号)
(5)年少者を客として立ち入らせること(第1項第5号)
(6)20歳未満の者に酒類又はタバコを提供すること(第1項第6号)
-風営法の禁止事項(店舗型性風俗)-
(1)広告宣伝の禁止(法第27条の2)
(2)営業の禁止区域(法第28条第1項)
(3)営業時間規制の条例委任(法第28条第4項)
(4)法第22条の内「1号・2号・4号(時間制限なし)・5号・6号の禁止行為」(法第28条第12項各号)
など。
-風営法の禁止事項(無店舗型性風俗)-
(1)広告宣伝の禁止(法第31条の2の2)
(2)接客従事者に対する拘束的行為の規制(法第31条の3)
(3)法第22条の内「4号(時間制限なし)」及び年少者の者を客とすること(法第31条の3第3項各号)
-風営法の禁止事項(映像送信型性風俗)-
(1)街頭における広告宣伝の規制(法第31条の8)
ー風営法の禁止事項(深夜酒類提供飲食)-
(1)法第22条第3号以外の禁止事項(法第32条第3項)
-風営法の監督事項-
(1)従業者名簿(法第36条)
(2)接客従事者の生年月日等の確認義務(法第36条の2)
※令和7年3月現在、風営法改正案が国会で審議中ですので、現状の風営法の適用として記載しております。
風営法改正後につきましては、適時改定していきます。
-風営法施行条例の遵守事項(福岡県の場合)-
(1)卑わいな行為その他善良な風俗を害する行為の禁止(条例第8条第1号)
(2)他の営業をしている施設等で店舗型性風俗の営業の禁止(条例第8条第2号)
(3)営業所内で客に宿泊等をさせる行為の禁止(条例第8条第3号)
(4)客の求めない飲食物の提供禁止(条例第8条第4号)
(5)営業中の営業所の出入口や個室などに施錠をしないこと(条例第8条第5号)
(6)営業所で賭博行為などの禁止(条例第8条第6号)
※福岡県以外の条例でのご相談も受けておりますので、お気軽にご相談ください。
ざっくりとですが、上記に記載しているのが最低限としての遵守等事項となりますので、当該営業をされる場合は、参考にされてください。
※法令などの規定は抽象的な場合があり、具体的な内容によっては微妙な場合など多くあります。
そのような場合でお困りの事業者の方や、一回相談してみたい等の事業者の方は、是非ご連絡ください。
-対応地域-
福岡県【福岡市博多区・福岡市中央区・福岡市西区・福岡市東区・福岡市城南区・福岡市早良区・北九州市小倉北区・北九州市小倉南区・北九州市八幡西区・北九州市八幡東区・北九州市門司区・北九州市戸畑区・北九州市若松区・久留米市・飯塚市・行橋市・古賀市・福津市・宗像市・春日市・糸島市・前原市・その他福岡県内】
-弊所に相談するメリット-
1.弊所所属の行政書士は、行政書士をする以前は、中洲などの繁華街で飲み屋・性風俗などの業務経験が豊富ですので、一定程度の業界の慣習などを理解しております。
2.弊所所属の行政書士は、風俗業の支援や人権団体(ナイト産業を守ろうの会)の代表をしており、警察などの行政機関と協議・連絡などの良い関係性を保っており、許可等取得後においても、支援活動・人権活動などを通じて事細かなサポートができます。
3.弊所所属の行政書士は、特定行政書士という行政(警察など)による違法または不当な処分(営業停止処分や許可取消処分など)に対して不服申立を代理人として行うことができますので、許可取得後においても何かあれば行政対応についても徹底して行っておりますので、ご安心ください。
不利益処分(営業停止・許可取消など)事前対応のページは、こちら
4.店舗内やキャスト等の宣材写真撮影まで対応が可能です。
逆に弊所に依頼する上でのデメリットとして、すべての行政書士でも言えますが、報酬等の費用が発生する点です。