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風俗営業者の遵守事項

風俗営業許可(または届出)を終えて、さぁて今からバリバリ営業していくぞ!!
 そのような意気込みかとは、思いますが、その大事な許可や届出が取消や営業停止等の不利益処分とならない為に風俗営業全般に遵守するべき点がありますので、宜しければ参考にしていただければ幸いです。

従業員者名簿の管理
この従業員者名簿の管理は、非常に大切となってきます。
 理由として警察などの行政機関の立入りの際に絶対といっていいほどの確率で従業員者名簿のチェックを行います。
 この管理を怠り、一回目の発覚をされると大体の場合は、指示処分という行政処分が公安委員会のほうからされる事になります。
 また、刑事罰として100万円以下の罰金が科せられる(法第53条第3号)場合もあります。

☆従業員者名簿の記載事項☆
①住所
②氏名
③性別
④生年月日
⑤採用年月日
⑥退職年月日
⑦従事する業務の内容
※退職した後に3年を経過するまでは、備え付ける必要があります(施行規則第106条)

☆従業員を雇う際に確認する書類☆
①住民票(本籍地記載)
②パスポート 
(①または②)
③外国人の場合は、在留カード(永住・定住・日本人の配偶者のみ可能)
※確認するべき事項として(ア)生年月日(イ)国籍(ウ)外国人の場合は、在留資格・在留期間などとなります。

上記の従業員者名簿と確認する書類をワンセットとして備え付ける必要があります。

☆その他 禁止・規制事項☆
①客引き行為・客待ち行為
②接客従業者に対する拘束的行為
③各種変更届等の不履行
④迷惑行為の放置
⑤苦情処理の放置
⑥騒音及び振動の規制
⑦料金の表示
⑧18歳未満の者の立入り禁止
⑨営業可能時間の遵守
⑩管理者の講習出席
⑪警察などの立入り等に対する妨害の禁止
⑫その他、食品衛生法・消防法・公衆浴場法・売春防止法・刑法・職業安定法・県迷惑防止条例などの関係法令の遵守

などの規制や禁止を常に頭に入れて守っていく事が、せっかく取得した営業許可や届出に基づいて長く営業を行っていく上で大切な事となります。

​弊所は、風俗営業専門の行政書士事務所で風俗業出身の行政書士ですので、一程度の業界の
慣習は理解しております。
ご不明点など御座いましたら、お気軽にご相談ください。

また、弊所では行政対応として聴聞手続き・審査請求などの行政不服代理も行っております。
人間誰でも細心の注意を払っていても間違いは起こすものです。
そのような場合等は、処分の軽減等を弊所と一緒に目指すお手伝いをさせて頂きます。

(↓↓行政対応の紹介ページとなります↓↓)
行政対応のページは、こちら
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