こんにちは。
行政書士香椎総合事務所の代表 佐藤です。
今日は、行政裁量という分野に最近興味を持ち色々な書籍を弄っております。
行政裁量とは、行政側に一種の考慮幅のようなイメージです。
そこで、風営許可の申請を例に挙げたいと思います。
許可とは、本来公民国民が自由に行える行為等を公益などを理由に一定の制限を加えられている、その制限を解除する行政行為になります。。
では、本来自由である行為の禁止を解除するとする許可ですが、その様な行政行為に幅広く裁量を認めてよいのかという点で許可に関する裁量は、法規裁量として行政の裁量を狭くする方向で法解釈をおこなうべきだと考えております。
つまり、許可の場合は、法令の要件を満たす申請があったあった場合は、許可処分を出すべきだという事です。
上記以外にも、風営法研究や繁華街内の風俗営業者の適正を図る目的で協会を設立しておりますので、些細な情報や苦情がありましたら、弊所へご連絡ください。。
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